

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故の示談を終えたあとに、「金額が低かったのでは」「保険会社の言うとおりに進めて良かったのか」「追加で請求できる費用があったのでは」と不安や後悔が込み上げることは珍しくありません。
示談は紛争を終える手続きのため、撤回や追加請求などは難しいのが現実です。ただし、あとになって事情が変わったり、示談内容に問題があったりする場合には、例外的に見直しが可能なケースもあります。また、当
事者同士が同意すれば、1度成立した示談をやり直すことも可能です。
本記事では、示談後に撤回できるケースや、納得できない示談をしてしまった場合の対処法などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
目次
交通事故の示談は、治療費や慰謝料などの賠償金について、当事者が最終的に合意する手続きです。示談がまとまった時点で「この件はこれで終わり」という扱いになり、あとから金額を増やしたり条件を変えたりすることは基本的にできません。
示談書には「清算条項」と呼ばれる決まり文句が入ることが多く、これが入ると追加請求の余地はさらに狭くなります。
清算条項の記載例
示談書に署名や捺印を行うと、清算条項を含む示談書の内容が法的に意味を持ちます。あとから修正することは簡単ではないため、「本当にこの内容で終わりにして良いか」「記載に誤りや抜けがないか」を落ち着いて確認することが大切です。
原則として示談後のやり直しは難しいですが、例外的に示談の撤回や追加請求できるケースも存在します。
交通事故では、示談時点では軽いけがだと思っていても、時間が経つにつれて痛みやしびれが残ったり、関節の動きが制限されたりすることがあります。示談成立後に「実は後遺障害があった」と判明した場合、示談の当時には把握できなかった損害として、後遺障害慰謝料や逸失利益などを追加で請求できる可能性があります。
高次脳機能障害(記憶力の低下、注意力の低下、性格変化など)のように外見では分かりにくく、発症が遅れるタイプの後遺障害が示談後に明らかになるケースも少なくありません。
裁判例には、示談当時に予測できなかった後遺症が示談後に発覚した場合、追加の賠償請求を認めたものがあります。
示談成立後に追加請求を行うためには、次のポイントが重要です。
交通事故の示談は、双方が納得した金額と条件で合意することが前提です。しかし、相場から大きく外れた金額や、一方のみが著しく不利になる条件で示談がまとまった場合には、社会通念上妥当とはいえず、示談を見直す余地が生まれます。法律上は、公序良俗に反する示談は無効となる可能性があります(民法90条)。
これまでにも、被害者の知識不足につけ込み、慰謝料を相場の半額以下に計算したり、後遺障害の逸失利益を不当に低く算定したりするケースが問題になってきました。示談書にサインしなければ保険金を受け取れないと誤解させたり、説明が不十分なまま手続きを急がせたりする事例もあります。こうした示談が成立すると、本来受け取れるはずだった賠償が丸ごと抜け落ちるリスクが高まります。
交通事故の被害者は事故経験が乏しく、示談金の相場や制度に詳しくないことが珍しくありません。その状況につけ込まれ、不利な示談をまとめてしまった可能性がある場合には、弁護士に相談し、金額や条件が適切だったかを確認することをおすすめします。
示談は、当事者が内容を理解したうえで「これで終わりにする」と合意することが前提です。しかし、示談の意味を十分に理解していなかったり、判断能力が不十分だったりした場合には、そもそも示談する意思が明確とはいえないと扱われることがあります。
たとえば、慰謝料・治療費・後遺障害などの賠償項目を理解しないままサインしたケースや、「保険金を受け取るために必要な事務手続き」と誤解して署名したケース、判断力が低下した状態で示談を急いだケースなどが典型です。
示談の判断に重要な誤認があった場合には、示談を見直す余地があります。「示談の前提や重要な事実について誤った理解をしており、その事実を知っていれば示談しなかった」といえるような場合には、法律上の「錯誤(さくご)」として示談を取り消すことができます。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
ただし、事実誤認について重過失が認められるような場合には、錯誤による取り消しをすることができません。重大過失に当たるかどうかの判断は専門的な知識が求められるため、心当たりがある場合には、自己判断ではなく弁護士に早めに相談しましょう。
示談の成立過程で、相手が虚偽の説明をしたり、不当に脅しを加えたりして合意に導いた場合には、示談を見直す余地があります。法律上は、事実と異なる情報で相手をだます行為を「詐欺」、精神的圧力や威迫を用いて判断をゆがめる行為を「脅迫」と呼び、このような意思表示には取り消しを検討できる制度があります。
交通事故の示談交渉の場面では、賠償制度の知識が乏しい被害者に対して、「これ以上は一切払えない」「裁判にしても無駄」「早くサインしないと保険金が出ない」などと誤った説明をして示談に誘導したり、自分に不利な条件を "当然のこと" のように押し付けたりするケースがあります。
示談に違和感がある場合は、示談書の内容や交渉過程を整理し、問題点があったかどうかを弁護士に確認することが重要です。
原則として示談は最終的な合意ですが、双方が同意すれば示談内容を見直したり、再度示談をまとめ直したりすることも可能です。示談後に後遺障害が疑われるようになった、相場より大幅に低い金額で合意したことに気づいた、説明不足で合意してしまったと判明したなど、双方で「やり直した方が合理的」と判断する場面は存在します。
示談をやり直す場合には、最初の示談書の条項(特に清算条項)がどこまで効いているかを確認し、追加で請求できる損害項目を整理することが重要です。再交渉によって、後遺障害慰謝料や逸失利益、通院による休業損害など、本来受け取るべき賠償を反映させられる可能性があります。
ただし、示談をやり直すには相手の協力が必要です。相手が加害者本人の場合と、任意保険会社が対応する場合では交渉の進め方も変わります。示談のやり直しを検討するときは、内容の妥当性や交渉の可能性について弁護士に相談し、現実的な選択肢を整理することが大切です。
示談が終わったあとでも、「本当にこれで良かったのか」「後から損をしていないか」と悩むことがあります。弁護士に相談すると、示談のやり直しや追加請求の可能性、利用できる制度などを整理し、次に取るべき行動が見えやすくなります。
示談を終えたあとでも、内容や手続きに問題がある場合には、示談の撤回や追加請求を検討できる場面があります。とはいえ、どのケースで可能性が残るのかは、示談書の条項、示談時点の症状、後遺障害の可能性、相場との比較、説明の有無、交渉の経緯など複数の要素を整理しないと判断できません。
弁護士に相談すると、示談後に発覚した後遺障害が「示談時点では予測できなかった損害」に該当するか、不当に低い金額で示談した可能性があるか、錯誤や詐欺・脅迫の要素があるかなど、法律上の論点を踏まえて検討できます。また、清算条項がどの範囲まで効いているか、どの損害項目で追加請求の余地があるかも確認できます。
示談をやり直すべきか、制度を使って不足分を補うべきか、何もせず示談を維持すべきかといった選択肢を比較できる点も相談の大きなメリットです。
示談後でも、双方が合意すれば示談内容を見直したり、あらためて示談をまとめ直したりすることが可能です。ただし、再交渉には相手の同意が必要であり、相手が任意保険会社か加害者本人かで交渉の進め方や必要資料が変わります。
特に後遺障害が疑われるケースでは、症状固定後の診断書や後遺障害等級認定の資料を提示しながら、逸失利益や後遺障害慰謝料など追加の損害項目の算定を行う必要があります。
弁護士が介入すると、相場や制度を踏まえた合理的な金額提示が可能になり、保険会社とのやり取りも任せられるため、示談のやり直しに向けた交渉が進めやすくなります。相手から「もう示談は終わっている」と断られた場合でも、示談書や清算条項の内容、後遺障害の発覚時期などを踏まえて追加請求の余地を検討できます。
示談後に後悔や違和感があるときは、再交渉の現実性も含めて相談する価値があります。
示談の金額だけでは生活や治療に不安が残る場合でも、複数の制度を組み合わせることで不足分を補える可能性があります。
交通事故では、自賠責保険、任意保険、労災保険、健康保険、障害年金、介護保険、傷病手当金など、利用できる制度が意外と多く存在します。それぞれの制度で対象となる損害や算定基準が異なるため、「どの制度を」「どの順番で」使うかを整理することが重要です。
たとえば、後遺障害が認められれば、逸失利益や後遺障害慰謝料といった損害項目が追加され、示談では考慮しなかった将来の収入減を補えることがあります。また、労災や健康保険を併用すれば、医療費や休業期間中の収入補填を現実的に行えます。
弁護士に相談することで、制度の適用範囲や必要書類、申請のタイミング、示談との関係まで含めて整理でき、示談金だけでは足りない部分を制度面から補う道筋を検討できます。
交通事故の示談は、一度合意すると原則としてやり直しができません。そのため、示談に進む前に必要な情報を整理し、納得できる条件で合意できる状態をつくることが大切です。示談は「治療の見通し」「後遺障害の有無」「過失割合」「慰謝料などの相場」「使える制度」「示談のタイミング」など複数の要素を踏まえて判断する必要があり、焦ってサインすると不利な結果になりかねません。
具体的には、通院状況や症状固定の時期について医師と相談し、後遺症が残る可能性を確認しておくこと、慰謝料や逸失利益などの賠償項目を知り相場を把握しておくこと、自賠責や任意保険、後遺障害等級認定、労災、健康保険など利用できる制度を整理しておくことが役立ちます。
また、示談書に入ることの多い「清算条項」は示談後の手続きに大きく影響するため、内容を理解しないまま署名しないことが重要です。
口頭だけの示談でも法律上は合意として扱われるため、「口頭だから自由に撤回できる」ということにはなりません。ただし、双方の認識にズレがあったり、示談内容が不明確だったりする場合には、示談の成立自体を疑い、示談をやり直す余地があります。示談書を作らずに進んだケースでは、内容の確認や追加請求の可能性について弁護士に相談した方が安心です。
示談後に裁判を起こすこと自体は可能です。ただし、示談には紛争を終わらせる効果があるため、示談で合意した範囲については裁判で争えないのが原則です。例外として、後遺障害など示談時点で予測できなかった損害が後から明らかになった場合や、示談の内容や成立過程に問題があった場合には追加請求や見直しを検討できます。
撤回は当事者の意思で合意を白紙に戻すこと、取り消しは錯誤や詐欺・脅迫など意思表示に問題があった場合に使う制度、無効は最初から示談として成立していない扱いです。交通事故の示談でいえば、公序良俗違反の場合には無効、錯誤・詐欺・脅迫などでは取り消しのできるかどうかが問題になります。
示談時点で後遺障害を予測できなかった場合には、追加で請求できる余地があります。ただし、医学的な因果関係や認定資料の整理が必要になるため、等級認定前に示談を急がないことが重要です。
交通事故の示談は撤回できないのが原則です。ただし、後遺障害が示談時点で予測できなかったケースや、不当に低い金額で示談したケース、錯誤や詐欺・脅迫が疑われるケースなど、例外的に撤回や追加請求の余地が残る場合もあります。
納得できない示談をした可能性があるときは、示談書の内容や交渉の経緯、症状の経過などを整理し、早めに弁護士に相談することで現実的な選択肢が見えやすくなります。
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