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もし被害者が亡くなったら 支払われる示談金の種類

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の被害の中でも最も甚大な被害が死亡事故です。
死亡事故についてはこちら「「交通死亡事故」の被害者側と加害者側 それぞれするべきこととは」も参照ください。
最悪の事態となってしまった場合に、支払われる示談金にはどのような種類があるのでしょうか。

被害者が死亡した場合に支払われる示談金とは

被害者が死亡した場合に支払われる示談金には、大きく分けて2種類あります。
ひとつは、被害者本人の精神的苦痛を補填する慰謝料請求権が遺族に相続されるものです。
もうひとつは近親者を交通事故で失ってしまった遺族の悲しみを補填するために支払われる慰謝料です。

即死だった場合に精神的苦痛はあったのかという疑問点については、なくなる瞬間に極限の苦痛を味わったということで、あったと解釈されています。

示談金の目安

2種類の死亡慰謝料についても、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3つの算定基準が存在し、弁護士基準がもっとも高額、自賠責基準がもっとも安い金額となります。

被害者自身へのの慰謝料

被害者自身へのの慰謝料は、属性にかかわらず自賠責基準では350万円となります。

任意保険基準や弁護士基準では被害者の属性により異なります。

一家の大黒柱だった場合任意保険基準の相場としては1,500万円~2,000万円、
弁護士基準で2,800万円~3,600万円程度です。

子供の場合の任意保険基準は1,200万円~1,500万円で、
弁護士基準は1,800万円~2,600万円程度です。

高齢者の場合は任意保険基準で1,100万円~1,400万円となり、
弁護士基準では800万円~2,400万円くらいが相場です。

主婦など大黒柱の配偶者などの場合は任意保険基準では1,300万円~1,600万円、
弁護士基準では2,000万円~3,200万円程度です。

近親者の慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、被害者の親族も精神的苦痛を負いますから、死亡した被害者の近親者にも慰謝料が支払われます。

表:自賠責保険で遺族がもらえる慰謝料の相場

本人慰謝料350万
被害者に扶養されていた場合の加算200万
請求権者1人の場合550万
請求権者2人の場合650万
請求権者3人の場合750万

死亡慰謝料について」こちらの記事も参照ください。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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