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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 「赤い本」とは?青い本との違いや交通事故の慰謝料の計算方法まで

「赤い本」とは?青い本との違いや交通事故の慰謝料の計算方法まで

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 赤い本の役割
  • 赤い本の読み方
  • 赤い本を使用した慰謝料の算出方法

「赤い本」とは、交通事故における損害賠償額を計算するための重要なガイドラインを提供する書籍です。
特に裁判や和解の際に頻繁に使用される基準として信頼されており、弁護士や裁判官、保険会社に広く利用されています。
ケガの治療や入院、通院に伴う精神的苦痛に対して支払われる「入通院慰謝料」もこの赤い本に基づいて算定されます。
交通事故の慰謝料計算について知りたい方にとって、赤い本は不可欠な資料です。

ここでは、赤い本について詳しく解説します。

「赤い本」とは

「赤い本」とは、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している書籍で、正式名称は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」といいます。
この本は、交通事故における損害賠償額を計算する際に最も頻繁に参照される重要な基準を提供しています。
一般的には、裁判所での損害賠償請求や和解の場で使用されることが多いため、裁判基準や赤本基準、裁判所基準などとも呼ばれることがあります。

「赤い本」という愛称で親しまれている理由は、その名の通り、表紙が鮮やかな赤色であるためです。
この本は、損害額を具体的にどのように算定するべきかを詳細に示しており、弁護士や裁判官、保険会社など、交通事故に関わる専門家の間で広く利用されています。

「青い本」、「緑本」、「黄色い本」との違い

「赤い本」と「青い本」、「緑本」、「黄色い本」は、どれも交通事故における損害賠償の算定に使用される書籍ですが、発行元や内容にいくつかの違いがあります。

青い本

「青い本」は、財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準」の略称です。
こちらは、赤い本ほど頻繁に用いられていませんが、交通事故による損害賠償の計算で使用される大切な参考資料です。

大きな違いとしては、赤い本が裁判での基準として最も広く使われるのに対して、青い本は損害項目ごとに詳細な算定方法を示すことに重きを置いている点です。
つまり、赤い本が裁判や和解における全体的な基準を提供しているのに対し、青い本はより個別の計算に役立つツールと言えます。
どちらも交通事故に関する賠償額の算定において重要な役割を果たしており、それぞれの特徴を理解した上で使い分けることが、適切な損害賠償の算定に繋がります。

緑本、黄色い本

緑本、黄色い本と全国的に広く知られている「赤い本」との違いを理解することで、より適切な基準に基づいた賠償額の算定が可能となります。

まず、大阪では「緑本」や「緑のしおり」と呼ばれる書籍が使われています。
正式には、大阪弁護士会交通事故委員会が発行している『交通事故損害賠償額算定のしおり』というものです。
この緑本は、大阪地域特有の損害賠償の算定基準に基づいて作成されており、特に大阪や関西圏での交通事故に関する損害賠償の際に活用されています。

一方で、名古屋には「黄色い本」と呼ばれる『交通事故損害賠償算定基準』があります。
これは、日弁連交通事故相談センター愛知県支部が発行しているもので、名古屋を中心とした愛知県内での交通事故における損害賠償算定に役立つ書籍です。

これら地域ごとの基準に対して、全国的に広く使用されているのが「赤い本」です。
赤い本は、裁判所や弁護士、保険会社が交通事故における損害賠償額を算定する際の全国的な基準を提供しており、東京を中心に全国で活用されています。

赤い本の購入方法

「赤い本」は一般の書店では購入できず、入手には特定の方法での注文が必要となります。

具体的には、財団法人日弁連交通事故相談センター本部を通じて購入手続きを行います。
購入方法は二通りあり、まずはFAXでの注文が可能です。
この際には、財団の公式ウェブサイトからPDF形式の専用申込書をダウンロードして使用します。
申込書に必要事項を記入し、指定されたFAX番号に送信すると注文が完了します。

もう一つの方法として、日弁連交通事故相談センターが入っている弁護士会館の14階にある窓口で、直接購入することも可能です。
詳細な購入手順や窓口の営業時間については、公式サイトで確認できます。

日弁連交通事故相談センター 「当センターの刊行物について(青本及び赤い本)」

交通事故の慰謝料とは

交通事故の被害者が請求できる「慰謝料」とは、事故によって受けた精神的な苦痛に対する補償です。
事故の影響で身体的な傷害やそれに伴う生活の制約が生じた場合、その精神的な負担をお金で補償するのが慰謝料です。

慰謝料は医療費や通院の交通費、仕事を休んだための収入減など、直接的な経済的損失とは異なります。
これらの金銭的な損害と慰謝料は別に考えられるため、両方の賠償を受けることができます。

精神的な苦痛は人によって異なるため、その補償額を客観的に決定することは難しい面があります。
しかし実際には、いくつかの基準をもとに慰謝料の金額が計算されています。

慰謝料を決定する3つの基準

慰謝料を決定する3つの基準は、以下の通りです。

1.自賠責基準

自賠責保険の基準は、法的に最低限必要な補償額を設定しています。
この基準は、基本的な保険で補償される範囲を定めたものであり、慰謝料額としては比較的少額になります。
交通事故の被害者が最低限確保できる賠償額を定めているため、シンプルである反面、大きな事故の場合には十分な補償にはならないこともあります。

2.任意保険基準

加害者が加入している任意の自動車保険を利用した場合、この基準が用いられます。
自賠責よりも手厚い補償を提供することが多く、保険会社が被害者と直接交渉する際にこの基準が適用されるのが一般的です。
したがって、任意保険基準は自賠責基準より高額になることが多く、より現実的な損害賠償額が設定される傾向にあります。

3.裁判基準(弁護士基準)

最も高額な基準が裁判基準です。
これまでの裁判で認められた事例に基づいて算定され、弁護士が使用する「赤い本」などに基準が示されています。
裁判基準は他の基準に比べて被害者にとってより有益な額が設定されることが多く、弁護士が代理人として関わる場合、一般的にこの基準に従って交渉や訴訟が行われます。

基準による慰謝料の違い

それぞれの基準を使うと、同じ事故でも慰謝料の額は大きく異なる場合があります。

一般的には、自賠責基準<任意保険基準<裁判基準の順で金額が高くなるため、どの基準が適用されるかによって被害者が受け取る金額に大きな差が生じます。
適切な慰謝料を得るためには、事故の内容や交渉方法に応じて最適な基準を選び、専門家の力を借りることをおすすめします。

赤い本の見方

交通事故でケガをし、入院や通院が必要となった場合、精神的な苦痛に対する補償として「入通院慰謝料」を請求することができます。

前述したように、慰謝料の額を算定する際に広く参照されるのが「赤い本」です。
ここでは、赤い本の見方について詳しく解説します。

別表Ⅰと別表Ⅱ

赤い本には、入通院慰謝料の金額を決めるための「入通院慰謝料算定表」が収録されています。
この算定表には、ケガの重さによって異なる2種類の表があり、それぞれのケガの状況に応じて使い分けられます。

別表I

別表Iは、骨折や靭帯損傷といった重傷を負った場合に使用されます。
この表は、長期間の入院や大規模な治療が必要となるような深刻なケガを対象としています。

別表II

別表IIは、軽いむち打ちや打撲、捻挫といった、他覚的な症状が確認できない軽傷の場合に使用されます。
これらのケースは、治療期間が比較的短く、通院中心の治療が行われることが多いです。

赤い本の別表I・IIを使用する際には、表の構造を理解することが重要です。
両方の表は、縦軸に「通院期間」、横軸に「入院期間」が設定されており、実際にかかった入院・通院の日数をこの表に当てはめることで、慰謝料の基準額が導き出されます。

赤い本基準による慰謝料の計算方法


赤い本を使って慰謝料を計算すると、ケガの治療にかかった通院や入院の日数に応じた慰謝料が算出されます。
ここでは、通院のみの場合と、入院・通院の両方を行った場合の具体例を見てみましょう。

例1:通院のみ2カ月15日間の場合(別表I)

ここでは、通院2カ月間の慰謝料について見ていきます。
赤い本の基準では、通院2カ月間に対する慰謝料は52万円とされています。
これが最初の基準額となります。

次に、2カ月に加えてさらに15日間通院した場合は、3カ月分の通院慰謝料(73万円)から2カ月分の52万円を引いた差額を、日割りで計算します。

計算式:(73万円-52万円)×15日/30日=10万5,000円

2カ月分の慰謝料52万円と、追加の15日分10万5,000円を足して、最終的な通院慰謝料は62万5,000円となります。

例2:通院2カ月15日間+入院1カ月の場合(別表Ⅰ)

次に、入院1カ月分の慰謝料を見ていきます。
入院1カ月分の慰謝料は53万円です。
これが最初の入院慰謝料の基準です。

通院2カ月15日分の計算は、以下のようになります。
通院と入院が両方あった場合、通院期間は入院期間と通院期間を合計したものとして計算します。
つまり、通院2カ月15日分は「通院3カ月15日分」として計算します。

3カ月分の通院慰謝料は73万円で、さらに15日分の慰謝料は以下のように計算されます。

計算式:(90万円-73万円)×15日/30日=8万5,000円

合計で81万5,000円になりますが、入院1カ月分に相当する28万円を差し引きます。

通院分の最終額:81万5,000円-28万円=53万5,000円

入院慰謝料53万円と、通院分の53万5,000円を足して、最終的な慰謝料は106万5,000円となります。

このように、赤い本基準で正確な慰謝料が算出されます。

まとめ

赤い本は、交通事故に関する損害賠償額の標準的な基準を提供する書籍であり、裁判や和解の際に多く活用されています。

赤い本の内容を理解することで、適切な損害賠償額の計算が可能になります。
交通事故に遭遇した際には、赤い本を使って正確な慰謝料を確認することが重要です。
ご自身で計算・請求が難しい場合は、早めに専門家の力を借りましょう。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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