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交通事故に精通しているVSG弁護士法人 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 「おかまほられる」とは?追突事故の過失割合や慰謝料を解説

「おかまほられる」とは?追突事故の過失割合や慰謝料を解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

追突事故(おかまほられる事故)でむちうちの被害に遭い道路上の現場で首を押さえる被害者と、示談代行が使えない10対0事故の過失割合や慰謝料増額についてサポートする弁護士のイメージ画像

この記事でわかること

  • 交通事故でおかまほられたときの流れがわかる
  • 交通事故でおかまをほられたときのNG行動がわかる
  • おかまほられたときの過失割合がわかる

「おかまほられる」とは、走行中や停車中に後ろから追突される交通事故のことを指します。

追突事故では「過失10対0」が原則とされることが多いですが、相手方の保険会社はプロとして、些細な事情を理由に過失を主張したり、裁判所基準よりも低い賠償額で示談を急がせたりすることがあります。

「まずは自分で交渉してみて、納得できなければ弁護士に」と考える方も多いですが、一度ご自身で過失割合や条件に合意してしまうと、後からその内容を覆すことは極めて困難です。安易な対応によって適正な賠償を受け取る機会を逃したり、後々になって取り返しのつかない不利益を被ったりするリスクがあるため、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

本記事では、追突事故に遭った際に知っておくべき適切な対応の流れや過失割合、弁護士へ依頼するメリットなどについて、交通事故に精通した弁護士がわかりやすく解説します。

目次

交通事故の「おかまほられる」とは?

「おかまをほられる」とは、道路上において前方の車両が停車中、あるいは走行中に、後方から他の車両に衝突される「追突事故」を指す俗称です。

まずが、「おかまほられる」事故の概要・特徴を確認していきます。

おかまほられる=追突事故のこと

追突事故は、自分が停車中や走行中、後方から他の車両に衝突される事故を指します。自分の過失がゼロとなるケースが多い一方、予期せぬ衝撃で心身ともに深いダメージを負うことが多い事故形態です。

一般的に「おかまをほられる」とも言われるこの追突事故は、前方不注意や車間距離不保持といった相手方の過失が圧倒的に高いため、法律上は自分に過失がない「もらい事故」として処理されることが大半です。

しかし、自分に過失がないからといって安易に構えるのは危険です。相手方の保険会社は「前方車両を運転していたあなたが急ブレーキを踏んだのではないか」といった、被害者側に落ち度を求めるようなケースが多々あるからです。

自分自身で対応する場合、相手方のこの論理に対して法的根拠を持って反論できなければ、不当な過失割合を押し付けられるリスクがあります。

追突事故では基本的に示談代行サービスを利用できない

自分に過失がない追突事故の場合、あなた自身が加入している自動車保険の「示談代行サービス」は利用できません。弁護士法72条において、弁護士資格を持たない者が他人の示談交渉を代理することは「非弁行為」として厳しく禁じられているからです。

過失がある事故であれば、あなたの保険会社にも「被害者への賠償」という形で支払義務が生じるため、当事者として示談交渉を行うことができます。しかし、追突事故のようにあなたに過失がない場合、あなたの保険会社には支払うべき保険金がありません。支払義務がない以上、保険会社が示談交渉を行うことは「他人の紛争に介入する」ことになり、弁護士法で禁じられた非弁行為に該当してしまうのです。

そのため、過失ゼロの追突事故では、交通事故の示談交渉に慣れている保険会社を相手に、あなた一人で立ち向かわなければなりません。相手から「これが弊社の提示できる精一杯の額です」「これ以上の増額は難しいです」と淡々と告げられたとき、専門知識のない立場でそれに対等に反論するのは非常に困難です。

言われるがままに合意書へサインをしてしまえば、それが最終的な合意とみなされ、本来受け取れるはずの賠償金を自ら放棄することにつながりかねません。適正な賠償を勝ち取り、後悔しない解決を目指すのであれば、交渉の初期段階から弁護士に対応をまかせることをおすすめします。

交通事故でおかまほられたときの流れとは?

追突事故に遭った直後は誰もが混乱するものですが、その後の賠償金交渉が有利になるか、あるいは不利に転落するかは、現場でとるべき対応を的確にこなせるかで決まります。

どのような手順で進めれば適正な解決へと繋がるのか、その全容を把握しておきましょう。

交通事故でおかまほられたとき対応方法の流れがわかるフロー画像

けが人の救護と安全確保を行う

追突事故の被害に遭った直後は、まず自身の安全を確保した上で、救護義務に従ってけが人の救護を最優先に行ってください。また、周囲の交通状況に注意を払いながらハザードランプの点灯などで注意喚起を行い、速やかに車両を安全な場所へ移動させて二次被害を防ぐことが極めて重要です。(道路交通法72条1項)。

たとえ軽微な追突であっても、現場での判断を誤れば刑事責任を問われるだけでなく、後の賠償交渉において「被害者としての過失」を不当に主張される隙を与えてしまいます。特に幹線道路などでは、停止表示板の設置や発炎筒の活用といった法的な義務を果たすことが、自身の身体を守ることはもちろん、その後の正当な権利を確保する最初の防衛線となります。

速やかに警察に通報する

相手方との間で「警察を呼ぶのはやめよう」といった話し合いが行われることがありますが、法律上の報告義務(道路交通法72条1項)に従い、必ずその場で警察へ通報してください。警察の介入なしに現場で示談を行うことは、自ら正当な権利を放棄する行為に等しいといえます。

警察への通報を怠ると、後の示談交渉で最も重要な証拠となる「交通事故証明書」が発行されません。もし現場で相手方が逃走したり、後日になって「あの時は痛くないと言っていたはずだ」と主張を翻されたりした場合、公的な証拠がなくあなたが適正な賠償を受けることが困難になるおそれがあります。

証拠の確保と実況見分への協力

警察の到着を待つ間、ドライブレコーダーの映像、車両の損傷箇所、現場のブレーキ痕などの証拠をできる限り撮影・保存してください。特にドライブレコーダーの保存期限には注意し、必要に応じてSDカードを抜くなどして映像を確保しましょう。

周囲に目撃者がいれば連絡先を聞いておく、あるいは事故現場付近に防犯カメラがあれば設置者に確認するなど、客観的な証拠を一つでも多く集めることが、のちの示談交渉においてあなたの主張を裏付ける貴重な資料となります。

警察による実況見分では、事故当時の状況を正確に伝えることが、のちの示談交渉を優位に進めるための重要なポイントとなります。ここで「たぶん」「曖昧な記憶」で答えてしまうと、調書に記録された事実を後から覆すことは、弁護士であっても極めて困難です。自身の記憶を整理し、客観的な事実に忠実な証言を行うことを心がけてください。

病院で受診する

事故直後に痛みを感じなくても、必ず当日か翌日には病院を受診し、医師による診察を受けてください。追突事故に多いむちうちは症状が数日後に遅れて現れることも多いですが、受診が遅れると事故と現在の症状との因果関係が否定され、治療費の打ち切りや、後の後遺障害等級認定で致命的な不利益を被るリスクがあるからです。

実際の交渉の場面では、初診が遅れたというだけで「事故が原因ではない」「通院の必要性が低い」として、相手方の保険会社が慰謝料を大幅に減額してくるケースも珍しくありません。医師には「どのような状況で、どの部位に衝撃を受けたか」を具体的に伝え、必要十分な診断書を作成してもらうことが、将来の適切な損害賠償請求を支える土台となります。

自分の保険会社に連絡する

事故の概況を整理したうえで、早急に自身の保険会社へ連絡し、今後の対応方針を確認してください。

まず、自身が加入している保険の内容を確認しましょう。人身傷害保険や搭乗者傷害保険などが付帯していれば、治療費や休業損害について先行して保険金を受け取ることが可能な場合があるため、適用範囲を漏れなく把握しておくことが大切です。

また、追突事故では車両の自走ができず、レッカーの手配が必要となるケースも少なくありません。保険契約に付帯しているレッカー搬送サービスなどが利用可能であれば、速やかに手配を依頼してください。

加えて、「弁護士費用特約」が付帯しているかどうかも必ず確認すべき項目です。これが利用できれば、弁護士への依頼費用などを保険会社が一定額負担してくれるため、経済的な負担を抑えつつ、交渉の初期段階から専門家による適正なサポートを確実に受けることが可能になります。

まずは契約内容を確認し、どの範囲までが自己負担なしで補償されるのかを把握した上で、弁護士への相談を含めた最適なルートを探ってください。

交通事故でおかまをほられたときのNG行動とは?

被害者として冷静な対応が求められる一方で、事故直後の判断ミスがのちの賠償交渉において決定的な不利を招くことがあります。

ここでは、交通事故の実務に詳しい弁護士の視点から、特に避けるべき行動を整理します。

忙しいからという理由で警察への通報を怠る

「急いでいる」「目立った傷がない」といった理由で警察を呼ばず、当事者間だけで解決しようとするのは絶対に避けてください。道路交通法第72条1項により、警察への通報義務は事故の当事者双方に課されています。この義務を怠った場合、「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(同法119条1項17号)。

また、実務的な観点からも、警察に届け出なければ適正な損害賠償を請求する際に不可欠な「交通事故証明書」が発行されません。この証明書がなければ、後に相手方が主張を翻した際や治療費の支払いを拒否された際に、事故の事実を証明する公的な裏付けが取れず、被害者側が泣き寝入りを強いられるリスクが極めて高くなります。

現場での示談に応じる

現場で相手方から「その場で現金を渡すから警察は呼ばないでほしい」といった提案を受けることがありますが、決して応じてはいけません。

現場での示談は、自身の怪我の程度や車両の損傷状況が十分に把握できない段階で行われるため、後になって想定外の治療費や修理代が発生しても請求できなくなるリスクがあります。特に追突事故の場合、事故から数日後に首の痛みなどのむちうちの症状が出てくるケースも多いです。

賠償額は正確な損害調査に基づき決定されるべきものであり、現場の口約束で正当な権利を放棄する行為は絶対に避けるべきです。

警察や保険会社に嘘をつく、過剰に主張する

警察の実況見分や保険会社への報告において、自身の過失を隠蔽したり、損害を過大に申告したりすることは厳禁です。虚偽の証言や過剰な主張は、一度調書に記録されると後から修正することは非常に困難であり、万が一矛盾が露呈すれば、その後の交渉において被害者としての信憑性を根本から失うことになります。

特に、保険金詐欺と疑われるような過剰請求は、重大な法的リスクを伴うだけでなく、示談交渉におけるあなたの主張の正当性を著しく損なわせます。弁護士によるサポートを受ける際にも、正確な事実に反する主張は、弁護士の戦略や見通しを誤らせる原因となります。

交通事故の示談交渉は、あくまで客観的な事実と証拠に基づいて進められるべきです。公平かつ正当な補償を勝ち取るためには、何よりも誠実かつ正確に事故の経緯を伝えることが最善の道であることを認識しておきましょう。

大した事故ではないとして病院に行かない

追突直後はアドレナリンの影響で痛みを感じないことも多いため、「目立った外傷がないから大丈夫」と自己判断して通院を怠ることは非常に危険です。むちうちなどの症状は、事故から数日経過した後に遅れて現れることが一般的です。

事故直後に受診せず時間が経過してから病院へ行くと、そのけがが今回の事故によるものなのか、あるいは事故後の日常生活によるものなのか、事故とけがとの「因果関係」が医学的に否定されやすくなります。一度因果関係が否定されると、本来受け取れるはずの治療費や慰謝料を受け取れなくなる可能性が高いです。

違和感の有無にかかわらず、追突事故直後に必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けておくのがよいでしょう。

相手がけがをしているにもかかわらず現場から立ち去る

自身が追突された被害者という立場であっても、相手方が負傷している可能性があることを忘れてはなりません。たとえ相手方に100%の過失があったとしても、救護措置を講じずに現場を立ち去れば、道路交通法72条1項に規定された「救護義務」に違反し、いわゆる「当て逃げ」や「ひき逃げ」として厳しく処罰されます。

同法117条2項では、救護義務違反(死傷事故の場合)に対して「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」という重い刑事罰が定められています。

また、負傷者の救護を怠ることは社会的に非難されるだけでなく、後の賠償交渉における心証を著しく悪化させます。救護義務を怠った事実があれば、示談交渉においてあなたの主張の正当性が揺らぎ、極めて不利な立場に置かれることになります。

どのような状況であれ、まずは安全を確保したうえで救護措置を優先し、直ちに警察へ報告してください。現場における義務を誠実に果たすことが、自身の正当な権利を守るためにも不可欠な対応となります。

おかまほられたあとに相手に逃げられた!どうすればいい?

万が一、加害者が現場から逃走した場合でも、パニックにならず冷静に行動することが、犯人の特定と正当な補償を受けるためには重要です。

ここでは、逃走被害に遭った際の対応策を解説します。

ドライブレコーダーなどの証拠をできる限り集める

相手が逃走した直後は、まず自身の記憶が鮮明なうちに、相手車両の特徴をメモや音声で記録してください。逃走車両の追跡は危険を伴うため行わず、現場の保全と証拠収集に専念してください。

加害者特定に有益になる主な証拠は、以下の通りです。

車両の基本情報
ナンバープレートの番号(一部でも可)、車種、メーカー、車体の色、ステッカーなど。
ドライブレコーダーの映像
自身の車両に搭載されている場合、速やかにSDカードを抜き取り、映像の上書きを防ぐ措置を講じてください。
逃走の状況
事故発生の具体的な時刻、場所、相手がどちらの方向へ逃走したかという情報。
車両の損傷箇所
相手車両のどこが破損し、どのような傷がついていたか(特徴的な凹みやパーツの脱落など)。
現場周辺の状況
防犯カメラの設置場所や、事故を目撃していた可能性のある通行人の有無。
相手の身体的特徴
可能であれば、運転者の性別、年齢層、服装などの外見的特徴。

現場周辺に店舗やオフィスがある場合は、防犯カメラ映像の保存をお願いできる可能性があります。これらの証拠は時間が経つと消失しやすいため、警察への通報とともに迅速に収集・記録することが、実務上極めて重要です。

警察にできる限り相手の詳細を伝える

警察への報告は、逃げた相手を特定するための第一歩です。警察が現場周辺の防犯カメラや広域捜査網を使って犯人を追跡する際、あなたが伝える情報が捜査の方向性を大きく左右します。記憶が鮮明なうちに、些細なことでもすべて伝えましょう。

ナンバープレートや車種などの車両情報はもちろん、逃走した方角や運転者の雰囲気、衝突した時の様子など、思い当たることを余さず報告してください。確証がない情報であっても、「おそらく」と前置きをしたうえで伝えれば、警察が事実を照合するためのヒントになります

また、一度の報告で全てを思い出すのは難しいため、その後さらに詳細を思い出した場合は、迷わずすぐに担当の警察官へ追加で連絡してください。正確な情報提供が、相手の発見と事件の解決を早める手段となります。

自分の保険から保険金を支払ってもらう

相手が逃走して特定できない場合でも、自身の加入している自動車保険を活用することで、経済的なダメージを軽減できる可能性があります。主に利用できる保険や特約は以下の通りです。

人身傷害保険
相手が特定できないひき逃げであっても、自身の治療費や休業補償などの損害を補償できる重要な保険です。過失割合に関係なく実損額が支払われるため、相手が見つからない場合でも自分の保険会社から速やかに補償を受けられます。
車両保険
当て逃げによって車が壊れた場合、修理費用を補償できます。ただし、車両保険には「一般型」と「限定型(エコノミー型など)」があり、契約内容によっては相手が不明な事故が補償対象外となるケースもあります。当て逃げがカバーされているか、まずは自身の契約内容を確認してください。車両保険を使用すると翌年の等級が下がり保険料が上がるため、修理費用との兼ね合いを考慮する必要があります。
無保険車傷害特約
ひき逃げや無保険車との事故で、死亡または後遺障害を負ってしまった場合に活用できる特約です。補償範囲は契約プランによって異なるため、自身の契約内容を確認しましょう。

これらの保険を利用するには、警察への届け出が不可欠です。届け出がないと事故の証明ができず、保険金が支払われない可能性があります。

補償の内容や重複の可否は加入している保険会社やプランによって異なるので、どの保険を優先的に使うべきか、契約している保険会社の担当者へ相談することをおすすめします。

政府保障事業を活用して補償を受ける

加害者が特定できない場合や、加害者が無保険で賠償資力がない場合、自賠責保険から支払いを受けられない被害者を救済するための公的な制度として「政府保障事業」があります。これは、損害賠償を確保できない被害者のための最終的なセーフティネットです。

人身事故による治療費、休業損害、慰謝料などが補償の対象となりますが、物損事故は対象外です。支払い上限額は自賠責保険の基準に準じており、傷害による損害は最大120万円、後遺障害の場合は等級に応じて最大4,000万円、死亡の場合は最大3,000万円までとなります。

この制度を利用するには警察への人身事故の届け出が前提であり、健康保険や労災保険など他の公的補償が適用できる場合は、それらを優先して利用する必要があります。

申請手続きは専門的で複雑になるため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

おかまほられたときの過失割合はどうなる?

追突事故は、前方の車が適切に走行・停止している限り、追突した側に全責任があると判断されるのが一般的です。しかし、状況によっては被害者側にも注意不足などの「過失」が問われることがあります。

原則|追突事故では追突した側に100%の過失がつく

追突事故では、前方車両が通常通り走行しているか、あるいは赤信号や渋滞で停止している限り、前方のドライバーには落ち度がないと判断されます。前方車両からすれば、後方から突然ぶつかってくる車を事前に察知して避けることは不可能だと法的に評価されるからです。

交通ルール上、後続車には前方の安全を確保し、衝突を避けるための十分な車間距離を保つ義務がある(道路交通法26条)ため、前方不注意や車間距離不保持などの責任を全面的に負うことになります。その結果、過失割合は「後続車100:前方車0」となるのが原則です。

例外|修正要素によっては追突された側に過失が認められるケースも

原則として追突事故の過失は「後続車100:前方車0」ですが、実務上は前方車の運転状況に問題がある場合、過失が修正されることがあります。前方車側が「追突を回避困難な状況」を自ら作り出したとみなされるケースが主な対象です。

具体的には、以下のような状況が該当します。

不必要な急ブレーキ
信号待ちや先行車の停止など、やむを得ない理由がないにもかかわらず、直前で不自然な急ブレーキをかけた場合。後続車が追突を回避できないような制動を行ったと判断される可能性があります。
駐停車禁止場所での違法駐車
高速道路や駐停車禁止の路上など、停止してはいけない場所で車を停めていた場合。後続車から見て障害物となり、追突を招いた原因として一定の過失を認定されます。
灯火類の不点灯・故障
夜間に尾灯(ブレーキランプ)が故障して点灯していない、あるいは反射材がない状態で停止していた場合。後続車が車両の存在に気づくのが遅れる要因となるため、前方車の落ち度として認定されます。
著しい速度超過や危険な進路変更
極端な低速走行で交通を妨げていた場合や、十分に車間距離が空いていない状況で強引に割り込み、直後にブレーキをかけた場合など、事故を誘発したとみなされる運転行動があった場合。

これらはあくまで一例であり、個別の事故状況や道路環境によって認定される割合は異なります。実際に交渉の場面では、ドライブレコーダー映像や現場の状況に基づき、前方車に「追突を誘発するような過失」があったかどうかが厳格に判断されます。

【一覧表】おかまほられたときに請求できる賠償項目には何がある?

追突事故の被害者であるあなたが請求できる賠償項目は多岐にわたります。

以下の表では、請求できる代表的な損害項目ごとに「自賠責基準」と「弁護士基準」の一般的な目安金額をまとめました。

損害項目自賠責基準弁護士基準
治療費必要かつ相当な範囲での実費※傷害に関する損害(治療関係費、文書料、休業損害、入通院慰謝料など)は合計120万円が上限となる必要かつ相当な範囲での実費
通院交通費電車、バス、自家用車利用の実費相当額
※ 看護・介護による近親者の交通費も請求可能
※ タクシー代は利用の相当性が認められる場合のみ
電車、バス、自家用車利用の実費相当額
※ 看護・介護による近親者の交通費も請求可能
※ タクシー代は利用の相当性が認められる場合のみ
休業損害原則1日につき6,100円
※これ以上に収入が減少した旨の立証がある場合、19,000円を限度として保障
事故前3カ月の給与総額 ÷ 稼働日数 × 休業日数
入通院慰謝料4,300円×治療日数
※治療日数は「通院期間」と「実通院日数×2」の少ない方を適用
軽傷:19万円〜
重傷:28万円〜
※ 入院の有無や入通院期間などによって異なる
後遺障害慰謝料32万円〜1650万円
※ 認定された後遺障害等級によって異なる
※後遺障害に関する損害(後遺障害慰謝料、逸失利益)は、等級に応じて75万円~4,000万円の限度額あり110万円〜2800万円
※ 認定された後遺障害等級によって異なる
後遺障害逸失利益1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
物的損害
(車両の修理費、評価損など)
補償対象外10~50万円程度
※ 車体の損傷具合や全損扱いになるかなどで異なる

多くの場合、保険会社から提示される示談書や提示案は、被害者が受け取れる「最低限」の基準であることがほとんどです。ここで示された過失割合や損害額の計算式を鵜呑みにしてサインしてしまうと、後から増額を請求することは困難です

提示額に違和感がある場合や、事故による身体的・経済的影響が大きい場合は、安易に応じることなく、その案を持って弁護士に内容を確認してもらうことをおすすめします。

おかまほられたときに自分で交渉して賠償金増額は可能?

追突事故の被害者となったあなたが、自分自身で保険会社と交渉して「賠償金を増やしてほしい」と伝えても、保険会社が素直に首を縦に振ってくれることはほとんどありません。

本来受け取るべき正当な賠償金を勝ち取るのが難しい理由として、主に以下の3点が挙げられます。

(1)弁護士基準で算出された金額を認めてくれない
保険会社が提示する金額は、自社が独自に設定した「社内基準」によるものです。これは裁判で認められる「弁護士基準(裁判基準)」よりも大幅に低い水準です。あなたが弁護士基準で算出した金額を伝えても、保険会社は基本的に認めてくれません。保険会社は、あなたがわざわざ高い費用を時間をかけてまで裁判を起こすことはないと考えています。「個人相手であれば、今の提示額を押し通せば示談できる」と踏んでいるため、適正な基準への引き上げにはまず応じないのです。
(2)類似判例を用いた適正額の立証が難しい
過失割合や慰謝料の適正額を争う際、実務では「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)や「別冊判例タイムズ39号」といった、過去の裁判例が集約された専門資料が判断基準となります。これらの資料を読み解き、個別の事故状況に当てはめて法的に適正な相場を立証するには、高度な専門知識が不可欠です。これらを持たない個人が、法的根拠を持って反論することは非常に困難です。
(3)項目ごとの請求漏れや判断の曖昧さ
慰謝料以外にも、評価損や休業損害、逸失利益など、請求可能な賠償項目は多岐にわたります。日常から交通事故の交渉を行っている保険会社は、あなたから明確な主張がない損害項目について、あえて自分から説明することはしません。知識不足のまま交渉に臨むと、本来請求できたはずの損害が見落とされたまま示談が進んでしまい、大きな損をしてしまうリスクがあります。

このように、個人の交渉には限界があり、専門的な知見なしに挑むことは、本来受け取れるはずの適正な賠償金を放棄することに等しいと言えます。

こうした示談交渉の複雑さと、それに伴う精神的・経済的リスクを回避し、あなたの権利を最大限に守るためには、やはり法律の専門家である弁護士に交渉を一任するのが適切だと考えられます。

おかまをほられたときに弁護士に相談・依頼するメリットとは?

弁護士に相談・依頼する最大のメリットは、「あなたが本来受け取れるはずの適正な賠償金を確保し、精神的な負担を最小限に抑えられること」です。

専門家である弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットを解説します。

慰謝料を含む賠償金の増額が期待できる

弁護士に依頼することで、慰謝料を含む賠償金の増額が期待できます。最大の理由は、賠償金の算定基準が保険会社の提示する低い基準から、裁判所が認める「弁護士基準(裁判基準)」へと引き上げられることにあります。

保険会社にとって、時間と手間をかけて裁判まで争うことは、最終的に「弁護士基準」での支払いを命じられる可能性が高いうえ、訴訟費用や遅延損害金といった余計なコストがかさむ「非効率な選択」となります。そこで弁護士は、「裁判で負けるコストを払うより、示談段階で基準を引き上げて解決したほうが得策である」と保険会社側に認識させることで、大幅な増額を引き出すという戦略を採ります。

また、交通事故の請求項目は、慰謝料のほかに休業損害、逸失利益、車両の評価損、通院雑費など多岐にわたりますが、保険会社が自ら丁寧に説明してくれることはほとんどありません。交通事故に精通した弁護士が、あなた自身が気づかなかった項目まで網羅的に洗い出し、適正に算定し直すことで、賠償額の底上げを図ります

このように、「裁判になれば結局は弁護士基準が適用される」という法的な現実を突きつけ、専門家としての戦略を尽くすことで、あなたが本来受け取るべき適正な賠償金を確実に確保します。

過失割合10対0のままで示談をまとめられる

状況的に見てあなたにあきらかに過失がないような事故でも、決して油断はできません。保険会社は賠償額を抑えるために、事故の状況を細かく検証し「こちらにも一定の責任がある」として、過失割合を「10対0」から引き下げようとしてくることがあります。過失がつくことは賠償額の減額に直結するため、交渉の早い段階で過失割合を確定させることは非常に重要です。

弁護士が介入すれば、過失割合を「10対0」のまま維持して示談をまとめることができます。弁護士は過去の類似裁判例や事故状況の立証方法を熟知しているため、保険会社の過失相殺を狙った主張に対して、法的な根拠に基づき適切に対処することが可能です。

保険会社も、裁判になれば「10対0」と認定される可能性が高い事案において、わざわざ弁護士を相手に無益な争いを続けるメリットはありません。その結果、保険会社側も過失割合の主張を収めざるを得なくなり、適正な「10対0」の条件で示談が進行します。

適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まる

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、症状に見合った適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まります。

交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残ってしまった場合、適切な賠償を受けるためには「後遺障害等級」の認定が不可欠です。しかし、この認定手続きは非常に専門性が高く、医師の診断書の内容や提出する資料の不備ひとつで、等級が低く判定されたり、あるいは「非該当」とされたりすることがあります。保険会社が提示する資料だけで申請を行った結果、不利な判断が下されるケースも少なくありません。

弁護士は、医学的な知見と法的な実務の両面から、等級認定をサポートします。具体的には、後遺障害の立証に必要な検査項目を医師と相談・整理し、症状が正確に診断書へ反映されるように対応します。また、画像所見(レントゲンやMRIなど)と実際の症状に乖離がある場合でも、その医学的根拠を論理的に補足することで、本来の症状に見合った等級が正しく認定されるよう働きかけます。

後遺障害等級は、その後の賠償額に数百万から数千万円単位の差を生じさせる極めて重要な要素です。専門家が申請プロセスの細部まで関与することで、本来の障害に見合わない不当な評価を防ぎ、あなたが受け取るべき適正な賠償水準を確実に導き出します。

窓口を弁護士に一本化することで精神的負担を減らせる

交通事故に遭うと、治療に専念したいにもかかわらず、保険会社の担当者との煩雑なやり取りに日々追われることになります。電話やメール、書類の提出など、常に事故のことを意識しなければならない状況は大きな精神的ストレスとなり、心身の回復を妨げる要因にもなります

弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社とのやり取りはすべて弁護士が窓口となります。保険会社からの連絡は直接あなたには届かなくなるため、治療や日常生活に集中できる環境を確保することができます。特に、保険会社が治療費の打ち切りを打診してくるようなプレッシャーのかかる場面でも、弁護士が法的な立場から交渉を代行するため、あなたが直接矢面に立って精神をすり減らす必要はありません。

賠償面での利益だけでなく、精神的な平穏を取り戻し、一日も早く事故前の生活に戻るための環境を整えることも、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。

おかまほられる事故に関する当事務所の解決事例

追突事故(おかまほられる事故)に関しては、当事務所にも数多くのご相談・解決実績があります。

むちうちの損害賠償では、弁護士が裁判基準で算定・交渉することで、保険会社の当初提示額を大きく上回る賠償を獲得できるケースがあります。

保険会社の提示額に納得がいかない場合や、今後の対応に不安を感じている場合は、諦めずに一度当事務所へご相談ください。

「おかまほられる」交通事故に関してよくある質問(Q&A)

おかまほられたら儲かるって本当?

交通事故の被害に遭って、経済的に「儲かる」ことはありません。

損害賠償は、事故によって失われた利益や負った損害を補う(損害填補)ためのものです。治療費や休業損害、慰謝料などは、事故に遭わなければ必要なかった出費や本来得られたはずの収入、失った平穏に対する補償です。そのため、賠償金を受け取ったからといって、手元にプラスの利益が残るわけではないのです。

また、「通院すればするほど賠償金が増える」と考えて必要以上に通院を繰り返す行為は避けるべきです。賠償はあくまで医学的に必要な治療に対して支払われるものであり、不自然な通院や治療は、医師や保険会社から「治療の必要性がない」と判断され、賠償の対象外となるリスクが高いからです。過度な通院はかえって適正な賠償の妨げとなります。

おかまほられたのに過失割合が10対0にならないことってあるの?

追突事故は原則「10対0」ですが、被害者側に落ち度があると判断される例外的な状況では、過失割合が修正されることがあります。

保険会社は、被害者車両の停車場所や直前のブレーキ操作、車両の整備不良などを厳しく検証し、事故を回避できなかった責任を被害者側にも転嫁しようとします。「10対0」という主張を崩そうとする動きに対し、法的な妥当性を欠いたまま安易に妥協することは避けるべきです。

もし保険会社から「10対0」を拒否されたり、納得のいかない過失割合を提示されたりした場合は、即座に応じるのではなく、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すると、弁護士費用で逆に損をしない?

弁護士へ依頼する際に最も懸念されるのが「弁護士費用が賠償金の増額分を上回り、手元に残る金額が減ってしまうのではないか」という点ですが、多くの場合、この心配は「弁護士費用特約」によって解消されます。

自動車保険等に付帯している「弁護士費用特約」を利用すれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、実質的な自己負担なしで依頼することが可能です。賠償金の増額分がそのままあなたの手元に残るため、費用倒れを心配する必要はありません。

特約がない場合でも、弁護士は依頼前に費用対効果をしっかりと試算します。経済的なメリットが出る場合に限りサポートを行うのが弁護士の基本方針です。費用面での不安を抱えたまま交渉を続けるより、まずは一度相談し、ご自身のケースでの見通しを確認してみるのがよいでしょう。

まとめ おかまほられた事故で損をしないためには弁護士のサポートが重要

「おかまをほられる」とは、走行中や停車中に後ろから追突される交通事故のことを指します。こうした事故は原則「10対0」の過失割合となるケースが多いものの、保険会社からの提示額が低く抑えられがちです。被害者自身で対応すると、適正な基準との差に気づかないまま、本来の正当な賠償を受け損ねるリスクがあります。

弁護士のサポートを受ける最大のメリットは、保険会社の提示を法的な基準で精査し、賠償額を適正な水準まで引き上げられる点です。また、過失割合の不当な修正を阻止し、適切な後遺障害等級の認定を導き、さらに交渉の窓口を一本化することで精神的な負担も軽減できます。

「弁護士費用特約」を活用すれば自己負担を抑えて依頼できることが多く、経済的なメリットだけでなく、示談交渉に伴う時間と心労からも解放されます。事故後の複雑な手続きを一人で抱え込まず、早い段階で専門家の力を借りることが、後悔のない解決を実現するためには大切です。

相談先に迷ったら、交通事故で豊富な実績を持つ「VSG弁護士法人」までぜひお気軽にご相談ください。親身になってご相談をお伺いし、慰謝料増額に全力を尽くします。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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