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ながらスマホによる自転車事故のリスクとは?罰則・過失割合・損害賠償を解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

ながらスマホによる自転車事故のリスクとは?罰則・過失割合・損害賠償を解説

この記事でわかること

  • ながらスマホの自転車事故の罰則がわかる
  • ながらスマホで自転車事故を起こしたときの賠償責任がわかる
  • ながらスマホの自転車事故に関するさまざまな疑問を解説できる

スマートフォンを操作しながら自転車に乗る「ながらスマホ」は、便利さの裏で重大なリスクを抱えています。画面に注意が向いてしまうと、信号や歩行者に気づくのが遅れ、思わぬ事故につながりかねません。特に自転車は車両として道路交通法のルールに従う必要があり、加害者になった場合は高額な損害賠償や刑事罰を負う可能性もあります。

近年、全国的に自転車事故の中で「ながらスマホ」が原因となるケースは増加傾向にあり、社会的な問題として取り上げられる機会も増えています。2026年(令和8年)4月からは交通反則通告制度(青切符)の対象に加わることも決まっており、取り締まりの厳格化が進むのは確実です。

本記事では、ながらスマホによる自転車事故の件数や罰則内容、損害賠償責任、さらには過失割合の考え方までを弁護士がわかりやすく解説します。

ながらスマホによる自転車事故の件数

自転車に乗りながらスマートフォンを操作する「ながらスマホ」は、重大な事故につながる危険な行為です。警察庁の統計によると、自転車運転中の携帯電話使用による事故は、平成26年の66件から令和5年には139件に増加しました。直近の令和6年は112件とやや減少しましたが、依然として高い水準にとどまっています。

一方、自転車事故全体の件数は令和6年で67,531件と、前年より約4,800件減少しました。交通事故全体は減少傾向にあるにもかかわらず、ながらスマホによる事故は高止まりしており、社会的にも深刻な問題となっています。状況によっては、被害者が重傷を負う、もしくは死亡するなどの重大事故に発展しやすい点が懸念されます。

実際の事例では、地図アプリを確認するために視線を落とした一瞬で信号を見落とし交差点で車と衝突したり、SNSの通知に気を取られて歩行者と接触したりするケースが報告されています。ほんの数秒の不注意が、取り返しのつかない結果を招いているのです。

ながらスマホで自転車事故を起こしたときの罰則

自転車のながらスマホは、歩行者や車と接触する危険が高く、重大な事故につながりやすい行為です。ここでは、どのような行為が禁止され、違反するとどのような罰則を受けるのかを整理して解説します。

禁止事項

令和6年(2024年)11月から、道路交通法の改正により自転車運転中の「ながらスマホ」が明確に禁止され、罰則も強化されました。停止しているときを除き、走行中にスマートフォンを操作することは一切認められていません。

具体的な禁止行為は次のとおりです。

  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を使う場合などは除く)
  • 自転車運転中にスマホ画面を注視すること(自転車に固定したスマホの画面を見続ける行為も含む)

いずれの行為も、停止中であれば対象外ですが、走行中に行えば「ながらスマホ」として道路交通法違反になります。ちょっとした確認のつもりでも、事故につながる危険性が高いため、法律で厳しく制限されているのです。

罰則内容

自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合、その行為自体が道路交通法違反となり、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科されます。つまり、事故を起こしていなくても、走行中にスマホを通話や画面注視に使っていれば処罰の対象です。

また、ながらスマホによって実際に交通事故を起こすなど、周囲に危険を及ぼした場合は、より重い処罰が科されます。この場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と定められており、社会的にも重大な違反として扱われます。

「少しなら大丈夫」と思ってスマホを操作した結果、事故につながれば刑事責任を負うことになり、日常生活にも大きな影響を及ぼします。運転中は必ずスマホから目を離し、必要な操作は自転車を止めてから行うことが重要です。

ながらスマホで自転車事故を起こしたときの民事責任

ながらスマホをして自転車事故を起こすと、刑事罰だけでなく被害者への損害賠償といった民事責任も負います。さらに2026年(令和8年)4月からは青切符の対象となり、悪質な場合には自転車運転者講習の受講も義務づけられるため、違反の重みは一層増しています。 

被害者への損害賠償責任

ながらスマホによる自転車事故で被害者を負傷させた場合、加害者は損害賠償責任を負うことになります。スマホを操作しているわずかな時間でも、前方への注意が散漫になり、他人の命や健康に取り返しのつかない影響を与える可能性があるためです。

自転車事故では、未成年であっても高額な賠償が認められるケースがあります。

校生がスマホを操作しながら無灯火で走行し、歩行中の女性に衝突して重大な障害を負わせたケースでは、「重大な過失」として約5,000万円の賠償が命じられています(横浜地方裁判所平成17年11月25日判決)

また、11歳の少年が自転車事故を起こし、被害者に重度の後遺症が残ったケースでは、監督義務者である母親に9,500万円以上の賠償を命じた判決もあります(神戸地裁平成25年7月4日判決)。

このように、自転車事故であってもながらスマホが原因となれば、加害者やその家族が非常に大きな賠償責任を負う可能性があるのです。

令和8年4月1日から交通反則通告制度(青切符)の適用開始

2026年(令和8年)4月1日からは、自転車の交通違反に対しても「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。従来、自転車の違反は刑事手続により処理されるか、口頭での警告にとどまることが多く、処分のあり方に一貫性がありませんでした。しかし、自転車事故の重大化やながらスマホの増加を背景に、より実効性のある取り締まりが求められるようになったのです。

この制度により、16歳以上の自転車利用者が違反をした場合、反則金を納付することで刑事手続を経ずに処理できるようになります。特に「ながら運転(スマホや携帯電話の使用)」は危険性が高いため厳しく扱われ、反則金は12,000円と定められました。信号無視や一時不停止などほかの違反よりも高額になっていることから、ながらスマホの危険性を社会全体に強く示しているといえるでしょう。

青切符制度の導入によって、自転車利用者に対する法的責任の重みはこれまで以上に明確になります。ながらスマホが「危険だからやめよう」という注意段階から、「違反すれば即座に罰金を支払うことになる」という現実的なリスクへと変わったのです。

危険な行為は自転車運転者講習の対象に

自転車の「ながらスマホ」は、交通違反として取り締まられるだけでなく、危険性の高い行為として「自転車運転者講習」の対象になる場合があります。自転車運転者講習とは、危険な違反を繰り返したり、重大事故につながる行為を行ったりした運転者に対して、警察が受講を命じる講習制度です。

この講習は3時間にわたって行われ、受講料6,150円を自己負担しなければなりません。命じられたのに正当な理由なく受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科されることもあります。

ながらスマホは事故の危険が特に高いため、繰り返した場合や悪質な態様で行った場合には、講習を受けるよう命じられる可能性があります。講習の対象となることは社会的な信用にも影響しますし、時間的・金銭的な負担も少なくありません。

ながらスマホは「ちょっとした違反」では済まず、警察の講習制度により生活にも影響を及ぼす現実的なリスクがある行為だと自覚する必要があります。

ながらスマホで自転車事故を起こした場合の過失割合

交通事故では、損害賠償額を決める基準として「過失割合」が用いられます。ながらスマホをして自転車を運転していた場合、この行為は安全運転義務違反にあたり「著しい過失」と評価されやすく、通常より自転車側の過失が重くなります。

一般的には自転車側に10%程度の過失が加算され、その分だけ賠償額が減額されることになります。たとえば、本来は自動車側が全面的に責任を負う100:0の事故であっても、運転中にながらスマホをしていたことで自転車側に過失が認められ、90:10に修正されることがあります。

過失が加算される理由は、スマホ操作が道路交通規則で禁止されている法律違反であることに加え、周囲の確認が不十分になり事故の危険性を高める行為だからです。

過失割合は事故の状況ごとに判断されますが、ながらスマホをしていた事実があると自転車側に不利に働き、民事上の賠償責任だけでなく刑事上の責任を問われる可能性もあります。

ながらスマホで事故にならないための対処法

ながらスマホによる事故は、特別な状況ではなく、誰にでも起こり得る身近な危険です。しかし、日頃から意識を変え、基本的なルールや備えを徹底することで防げる事故でもあります。

ここでは、ながらスマホによる自転車事故を避けるために、特に重要な3つのポイントを紹介します。

自転車も”車両”だという意識を持つ

自転車は道路交通法で「軽車両」と位置づけられ、自動車と同じように交通ルールを守る義務があります。歩行者の延長のような感覚で運転してしまうと、信号無視や一時不停止など、事故につながりやすい危険な行為につながってしまいます。

ながらスマホをしていると、信号や標識を見落としたり、周囲の車や歩行者の動きを確認できなかったりして、衝突のリスクが高まります。「少しだけなら大丈夫」という油断が、取り返しのつかない事故を招くのです。

自転車は便利で身近な乗り物ですが、その一方で人を傷つけたり、自分が大けがをしたりする可能性を常に抱えています。「自転車も車両である」という意識を持ち、運転中はスマホに触れないことが、最も基本的で効果的な事故防止策です。

万一に備えて自転車保険に加入する

ながらスマホによる事故に限らず、自転車事故は加害者になった場合に高額な損害賠償を負う可能性があります。実際の裁判例では、被害者に重大な後遺症が残り、加害者やその家族に数千万円から1億円近い賠償が命じられたケースもあります。こうしたリスクは、経済的にも精神的にも大きな負担となります。

その備えとして有効なのが自転車保険です。個人賠償責任保険が付帯された商品であれば、加害者として損害賠償を請求された場合に保険でカバーでき、自己負担を大きく減らすことができます。近年では自治体によって加入を義務づけている地域もあり、月額数百円程度で加入できるプランも増えています。

「自分は事故を起こさない」と思っていても、ながらスマホのように一瞬の不注意が大事故につながるのが現実です。被害者を守るだけでなく、自分や家族の生活を守るためにも、自転車保険への加入を早めに検討しておくことが重要です。

交通ルール・マナーを遵守する姿勢

ながらスマホによる事故を防ぐためには、基本的な交通ルールを守ることが何より大切です。自転車は「車両」として扱われるため、信号や一時停止の標識を守り、夜間はライトを点灯することが義務づけられています。これらを怠ると、自分だけでなく歩行者やほかの車にも危険を及ぼします。

また、ルールと同じくらい重要なのがマナーです。歩道では歩行者を優先し、ベルの乱用やスピードの出し過ぎを避けることが求められます。さらに、傘差し運転やイヤホンを使用しての走行も、注意力を奪い事故の原因になりかねません。

交通ルールとマナーを順守する姿勢は、事故を未然に防ぐだけでなく、周囲からの信頼を得ることにもつながります。ながらスマホをしないことはもちろん、日常的に安全意識を高めることで、自転車を安心して利用できる環境が整います。

ながらスマホの自転車事故でよくある質問(Q&A)

Q. スマホで音楽を聞いている場合でも、ながらスマホになる?
音楽を聞く行為自体は必ずしも「ながらスマホ」には該当しません。ただし、再生や選曲のためにスマホの画面を操作したり注視したりすると違反になります。

また、イヤホンの使用にも注意が必要です。道路交通法に明確な禁止規定はないものの、自転車運転者講習(青切符)の対象となる安全運転義務違反にあたる可能性があります。

実際に、多くの自治体では大音量で周囲の音が聞こえない状態や両耳をふさぐ使用を禁止しており、違反した場合は5万円以下の罰金が科されることもあります。

Q. 自転車同士の事故で、相手もながらスマホをしていたら過失割合はどうなる?
お互いにながらスマホをしていた場合、双方に過失があると判断されます。そのため、一方的に相手の責任になるわけではなく、事故の状況に応じてそれぞれの過失割合が加算されます。互いの違反が事故原因となれば、損害賠償も分担する形になります。

Q. 学生や未成年がながらスマホで事故を起こした場合、親の責任はどうなる?
未成年が事故を起こした場合、監督義務を負う親が賠償責任を負うことがあります。実際に、11歳の子どもが起こした自転車事故で、母親に9,500万円を超える損害賠償が命じられた裁判例もあります。親は子どもが自転車を使う際に安全に関する教育を適切に行い、しっかり見守ることが求められます。

Q. 自転車と車の事故で、自転車側がながらスマホをしていたらどうなる?
自動車との事故では通常、自動車側に重い過失が認められます。しかし、自転車がながらスマホをしていた場合は「著しい過失」と評価され、自転車側の過失が加算されます。その結果、賠償額が減額されるなど、自転車側に不利な扱いとなります。

Q. ながらスマホで事故を起こしたとき、相手にケガがなくても通報は必要?
相手にケガがなくても、物損事故として警察に報告する義務があります。通報を怠ると「事故報告義務違反」とされ、後日トラブルに発展する可能性もあります。相手のケガの有無に関わらず、必ず警察に連絡し、事故状況を記録してもらうことが大切です。

まとめ “ながらスマホ”による事故は早めに弁護士に相談を

自転車のながらスマホは、ちょっとした油断から重大な事故につながり、加害者となった場合には刑事罰や高額な損害賠償を負う可能性があります。さらに令和8年4月からは青切符の対象となり、反則金や講習など法的な責任はますます重くなります。

万一事故を起こしてしまったときには、被害者への対応や損害賠償の範囲、過失割合の判断など、専門的な知識が必要になる場面が多くあります。自己判断で対応すると不利な条件で示談してしまうおそれもあるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。

相談先に迷ったら、交通事故で豊富な実績を持つ「VSG弁護士法人」までぜひお気軽にご相談ください。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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