東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故に遭った場合、被害者は加害者側の保険会社から慰謝料を支払ってもらうのが通常です。
示談交渉の際に、加害者側の保険会社が慰謝料の金額を提示してきますが、その内容まで理解できる人は少ないでしょう。
加害者側の保険会社から支払われる慰謝料の具体的内容を知りたいという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、加害者側の保険会社から支払われる慰謝料の種類、算出基準、計算方法について解説していきます。
交通事故の慰謝料の具体的内容を知りたい人は、是非参考にしてみてください。
交通事故を起こした加害者は、被害者に対して民法上の不法行為責任を負うことになります。
そのため、交通事故の加害者側は被害者側に対して、民法上の不法行為に基づく損賠賠償をしなければならないのが原則です。
交通事故の示談交渉をする際、加害者側の保険会社から提示されるのは、慰謝料を含む損害賠償金になります。
保険会社から支払われることになる交通事故の慰謝料と賠償金の具体的内容は、以下のとおりです。
交通事故に遭った被害者は、身体的な損害や財産的な損害を被ります。
そのため、被害者側は加害者側に対して、交通事故で実際に生じた損害に対する賠償を求めることが可能です。
具体的には、以下のような交通事故の実損害に対する賠償を請求することができます。
交通事故で負傷した場合、病院で治療を受けるのが通常です。
被害者は病院で治療するための費用を負担することになるため、その分を損害賠償として加害者側に請求できます。
加害者側に損害賠償として請求できるのは、診察料、投薬料、手術料など負傷の治療に関する費用全般です。
治療に入院を要した場合、入院料も損害賠償として請求できます。
その他、治療のために病院へ行く際、通常往復分の交通費が発生しますが、こちらも請求できる損害賠償額の中に含まれます。
また、交通事故の損害賠償を請求する際に必要となる文書費用(診断書、レントゲン画像、診療報酬明細書などの取得費用)もその対象です。
交通事故で車が損傷させられてしまった場合、その修理費用を損害賠償として加害者側に請求することが可能です。
事前に車の損傷を修理するための費用の見積もりをとった上で、加害者側の保険会社と示談交渉する際に請求するのが通常です。
原則として、車の修理費用全額を損害賠償として請求できますが、被害者側にも過失があった場合、その部分の金額は控除されます。
交通事故による車の損傷が「全損」扱いになった場合は、修理費用を損害賠償として請求できません。
この場合は、新しい車の購入費用を損害賠償として請求することが可能です。
交通事故による車の損傷で「全損」扱いになるのは、修理不能なほど車が損傷しているときや修理するよりも新しく購入したほうが安く済む場合です。
交通事故による負傷を治療する際、仕事を休まなければならなくなるケースもめずらしくありません。
そのような場合、仕事を休んだ分の収入を得られなくなってしまうという経済的な損失を被ります。
被害者のこのような損害を休業損害といい、その分を損害賠償として加害者側に請求することが可能です。
加害者側に損害賠償として請求できる休業損害の金額は、決められた計算式で算出していきます。
交通事故の負傷によって加害者側に請求できる損害賠償は、休業損害の他に逸失利益があります。
逸失利益とは、交通事故がなければ、被害者が得ることができたと考えられる利益のことです。
たとえば、被害者が交通事故による負傷により、仕事での年収が500万円から300万円になってしまったとしましょう。
上記の例では、交通事故の前後で被害者の年収が200万円下がっていますが、この部分が逸失利益になります。
逸失利益は、交通事故による負傷が後遺障害等級認定の対象となった場合、損害賠償として加害者に請求することが可能です。
交通事故の被害者が加害者に対して請求できる損害賠償は、実際に生じた損害に対するものだけではありません。
交通事故の被害によって受けた精神的な損害も損害賠償の請求対象となります。
そして、被害者が交通事故で受けた精神的な損害に対する賠償のことを慰謝料といいます。
加害者側の保険会社は示談交渉の際、独自の基準で計算した交通事故慰謝料の金額を提示してくるのが通常です。
交通事故で負傷したとき、被害者が加害者側に請求できる慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類あります。
上記2つの交通事故慰謝料はどのようなものなのか、それぞれ具体的に見ていくことにしましょう。
交通事故による負傷を病院で治療する際、一定の苦痛を感じるのが通常です。
特に交通事故による負傷の重度が高い場合、その分精神的な苦痛も大きくなります。
このような、病院で治療する際に被害者が感じる精神的な苦痛に対する賠償のことを、入通院慰謝料といいます。
入通院慰謝料は、原則として負傷の治療目的で入通院した期間の長さに応じてその金額が決まります。
負傷した部分の治療を行なう際、軽傷の場合より重傷の場合のほうが、入通院期間も長くなるのが通常です。
したがって、交通事故による負傷が軽傷であるよりも重傷であるほうが、入通院期間も長くなるため、その分請求できる入通院慰謝料の金額も多くなります。
また、入通院慰謝料は、交通事故の被害者が病院で治療するために入通院することではじめて認められます。
もし、交通事故による負傷を治療するために入通院をしていない場合、加害者側の保険会社に対して入通院慰謝料を請求できません。
交通事故による負傷の度合いによっては、治療しても完治せずに後遺症が残ってしまうケースもあります。
この、負傷による後遺症が後遺障害等級認定された場合に請求できるのが後遺障害慰謝料です。
負傷部分に後遺障害認定がなされるような後遺症が残ってしまうと、仕事や生活に支障が出てしまい、大きな精神的苦痛がともないます。
したがって、被害者は加害者側に入通院慰謝料に加えてその精神的な苦痛の賠償として後遺障害慰謝料を請求できるのです。
被害者が加害者側に請求できる後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害認定の等級ごとに定められています。
後遺障害の程度が重い等級ほど、請求できる後遺障害慰謝料の相場も高くなっています。
このようなことから、被害者が加害者側の保険会社との示談交渉の際、請求できる後遺障害慰謝料の金額について争いになることはあまりありません。
加害者側の保険会社から支払われる入通院慰謝料を考える上で、その金額をどのように算出するのかについて把握しておかなければなりません。
交通事故で被害者が加害者側に請求できる慰謝料の計算基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の3つがあります。
入通院慰謝料の金額を算出する際にも、この計算基準を使用することになります。
そこで、入通院慰謝料の計算基準である「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」についてそれぞれ具体的に解説します。
自賠責基準とは、加入義務のある自賠責保険の補償額を基準として入通院慰謝料を計算する方法です。
自賠責保険の補償額の範囲は、国が法律で定めているため、その金額は一律になります。
具体的には、交通事故で被害者が死亡したり、後遺障害を負ったりした場合の補償額は3,000万円が上限となっています。
また、傷害の場合、補償額の範囲は上限120万円です。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償をする目的で設けられた自動車保険です。
そのようなことから、自賠責保険で補償される金額の上限も最低額となっています。
したがって、自賠責基準による入通院慰謝料の金額も、3つの算出基準の中で一番低額となるのが通常です。
任意保険基準とは、任意保険の支払い基準をもとに入通院慰謝料を計算する方法です。
任意保険の支払い基準は、各保険会社が独自に定めているため、その金額も保険会社ごとに異なります。
任意保険基準による入通院慰謝料の算出額は、自賠責基準による算出額よりも少し高くなるのが通常です。
しかし、保険会社によっては、支払い基準を低く定めているところもあり、自賠責基準の補償額よりも少なくなるケースもあります。
交通事故の被害者が示談交渉する際、加害者側の保険会社が入通院慰謝料を提示してきますが、その金額は任意保険基準により算出されています。
任意保険基準による算出額は、保険会社の営利面を考慮した上で金額が設定されているケースも少なくありません。
そのため、実損害額よりも低い金額になるため、被害者側にとって不利な入通院慰謝料の算出基準だといえます。
交通事故の裁判では、加害者が被害者に対して支払うべき慰謝料の金額が判決で示されますが、その相場を基準として入通院慰謝料を算出するのが裁判基準になります。
弁護士が被害者の代わりに加害者側と示談交渉する際、この基準で算出して入通院慰謝料の支払いを求めていくのが通常です。
このようなことから、弁護士基準と呼ばれることもあります。
裁判基準で入通院慰謝料を算出した場合、自賠責保険や任意保険基準で算出したときと比較して、その金額が倍以上になるケースもめずらしくありません。
また、裁判基準で算出される入通院慰謝料の金額は、3つの算出基準の中で実損害額に最も近いです。
このようなことから、被害者が加害者側に入通院慰謝料を請求する場合、裁判基準で算出した金額の支払いを求めていくのが理想的です。
交通事故で保険会社から支払われる慰謝料の計算方法は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準によってそれぞれ異なります。
そこで、上記3つの算出基準による慰謝料の計算方法について、具体的に見ていきましょう。
自賠責保険は、国が設けた強制加入の自動車保険です。
そのため、自賠責基準による慰謝料の計算方法も、国の法律や政令で定められています。
自賠責基準による慰謝料は、実際に入通院した日数または治療した期間をもとにその金額を計算していきます。
具体的には、実際に通院した日数の2倍または治療した期間のどちらか少ない日数に4,300を乗じて計算することになります。
たとえば、実際に通院した日数が12日で治療した期間が30日だったとしましょう。
この場合、実際に通院した日数の2倍が「24」になるため、治療した期間の「30」より日数が少なくなります。
したがって、4,300に24を乗じて算出した金額である10万3,200円が、上記例の慰謝料の金額になるのです。
なお、実際に通院した日数を出すにあたって、いくつか注意点があります。
医者が作成した診断書に「継続」、「中止」などの文言の記載がある場合、実際に通院した日数に7を加算して出します。
また、1日に2つの病院で診察を受けた場合でも、実際に通院した日数は1日です。
任意保険基準の計算は、入通院期間をもとに行います。
基本的に入通院期間が長くなるにつれて、慰謝料の金額も大きくなっていきます。
各保険会社は任意保険基準による慰謝料の額や計算方法を明らかにしていません。
ですが、示談交渉で加害者側の保険会社から提示される金額を参考にすれば、任意保険基準で計算した慰謝料の相場もわかります。
下記の表が、任意保険基準による慰謝料の相場となっており、この表をもとに計算していくことになります。
単位(万円) | 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | |
1ヶ月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 173.9 |
2ヶ月 | 25.2 | 50.4 | 73 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.5 | 162.6 | 171.4 | 176.4 |
3ヶ月 | 37.8 | 60.4 | 82 | 102 | 118.5 | 133.5 | 146.3 | 157.6 | 166.4 | 173.9 | 178.9 |
4ヶ月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 | 161.3 | 168.9 | 176.4 | 181.4 |
5ヶ月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 | 163.8 | 171.4 | 178.9 | 183.9 |
6ヶ月 | 64.2 | 83.2 | 102 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 185.4 |
7ヶ月 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.3 | 136.7 | 149.9 | 160.1 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 188.9 |
8ヶ月 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.4 |
9ヶ月 | 82 | 99.6 | 116 | 131.1 | 143.7 | 154.9 | 165.1 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 193.9 |
10ヶ月 | 87 | 103.4 | 118.5 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.6 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.4 |
任意保険基準は加入している保険会社によって異なり、金額等も非公開ですが、平成11年7月以前は統一基準があったため、その金額を参考に解説していきます。
上記の表の縦軸は通院期間を、横軸は入院期間をあらわしています。
実際に病院で治療を行なったときの通院期間と入院期間に該当する期間を選択し、その2つが相互に交わる部分に記載されている数字が慰謝料の相場となります。
たとえば、負傷の治療のため、2ヶ月間の入院および1ヶ月間の通院を要したとしましょう。
この場合、まず縦軸の通院期間は「1ヶ月」、横軸の入院期間は「2ヶ月」を選択します。
そして、上記2つが相互に交わる部分に記載されている「63」を選択して慰謝料の金額を算出していくのです。
したがって、上記例の慰謝料の金額は63万円になります。
裁判基準による算出方法も基本的に任意保険基準と同じです。
「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍に、裁判基準の慰謝料額の相場が表上に掲載されていますが、これをもとに計算します。
下記の2つの表が、裁判基準の慰謝料額の相場を示すものです。
別表Ⅰ(原則)
単位(万円) | 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 326 | 323 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
別表Ⅱ(むちうちなど他覚症状のない軽傷の場合)
単位(万円) | 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4ヶ月 | 67 | 955 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
上記の表のうち、別表Ⅰは、他覚症状が確認できる比較的重度の高い負傷(例 骨折)の場合に使用する表です。
他覚症状とは、レントゲンやCTスキャンなどで画像による所見が確認できることをいいます。
別表Ⅱは、むちうちなど他覚症状のない軽傷の場合に使用する表になります。
上記2つの表による慰謝料の金額の計算方法は、任意保険基準の場合と同じです。
実際に治療のために入通院した期間を、上記の縦軸(通院期間)と横軸(入院期間)からそれぞれ選択します。
そして、選択した2つが表情で交わる部分に記載されている数字が、慰謝料金額の相場ということになります。
たとえば、交通事故でむちうちになり、治療のために1ヶ月の通院をした場合、被害者が加害者側に請求可能な慰謝料の相場は19万円です。
交通事故後に行なう示談交渉において、加害者側の保険会社から支払われる慰謝料には、いろいろな種類のものがあります。
被害者は、その内訳をしっかり把握しておかないと、実損害額に相当する慰謝料を請求し損ねてしまいかねないので注意が必要です。
また、交通事故の慰謝料の算出基準と計算方法を知っておくことも、加害者側の保険会社の提示する金額の相当性に気づきやすくなります。
したがって、被害者が加害者に交通事故慰謝料を請求する場合、その種類、算出基準、計算方法について理解しておくことが大切です。
もし、自分自身だけで理解するのが難しいと感じるのであれば、弁護士などの専門家を活用して対処していきましょう。