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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 交通事故で骨折しやすい部位まとめ【部位ごとの治療期間や慰謝料相場も解説】

交通事故で骨折しやすい部位まとめ【部位ごとの治療期間や慰謝料相場も解説】

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 交通事故の骨折でよくある部位の名称がわかる
  • 交通事故で骨折した場合の治療期間の目安についてわかる
  • 治療期間ごとの慰謝料相場や後遺障害慰謝料について理解できる
  • 慰謝料請求の前に確認!注意するべきことがわかる

交通事故により骨折してしまうと、治療期間や費用もかかるので肉体的なダメージだけではなく経済的な不安も募ってしまいます。

骨折の治療は、基本的には自然に骨がくっつくのを待ちます。

そのため通院回数が少なくなるので、慰謝料の受け取り額が少なくなるのではないかとご不安を感じる被害者の方も少なくありません。

完治せずに後遺症が残った場合などの対処法もしっかりとおさえていただきたいところです。

正しい知識を備えて、今後の示談交渉の際に役に立てていただければ幸いです。

交通事故の骨折でよくある部位名称一覧

交通事故の場合、どのような部位を骨折しやすいのでしょうか。

個々の事情により一概にはいえませんが一つずつみていきましょう。

発生部位により細かく分類されますが、代表的なものを挙げてみました。

顔の骨折

  • ・前頭骨
  • ・眼窩
  • ・鼻骨
  • ・篩骨(しこつ)
  • ・頬骨
  • ・頬骨弓部
  • ・上顎骨
  • ・下顎骨
  • など

顔は、多数の骨から構成されています。

単独骨折の場合もあれば多発骨折する場合もあります。

肩まわりの骨折

  • ・鎖骨
  • ・肩甲骨
  • ・上腕骨近位端
  • など

上肢の骨折

  • ・上腕骨(上腕骨骨幹部、今日腕骨遠位端)
  • ・肘関節(肘頭骨骨折、橈骨近位端骨折)
  • ・前腕(橈骨骨幹部、尺骨骨幹部、橈骨・尺骨骨幹部)
  • ・手(指骨、中手骨、第1(母指)CM関節脱臼、手根骨、橈骨遠位部)
     ※手根骨骨折(舟上骨、有鉤骨鉤)、橈骨遠位部骨折(Colles骨折、Smith骨折、Barton骨折、運転手骨折(ショフール骨折))などがあります。

椎体の骨折

  • ・椎体(頸椎、胸椎、腰椎椎体の圧迫骨折や破裂骨折)

脊椎(頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個、仙骨、尾骨)の前方にあるのが椎体です。

椎体と椎体の間には「椎間板」と呼ばれるクッションの役割をする椎間板が存在します。

椎間板後方には頸椎から仙骨上部にかけて脊柱管があり脊髄や馬尾神経が通っています。

体幹骨の骨折

  • ・胸骨
  • ・肋骨
  • ・骨盤(寛骨臼、骨盤輪)
     ※骨盤輪骨折(尾骨骨折、仙骨骨折、恥骨骨折、坐骨骨折など)
  • ・股関節(外傷性股関節脱臼骨折、大腿骨近位部骨折)
    ※大腿骨近位部骨折(大腿骨転子下骨折、大腿骨転子部骨折、大腿骨頸部骨折、大腿骨頭骨折)
    などが挙げられます。

下肢の骨折

  • ・大腿骨骨幹部
  • ・膝関節部(脛骨近位端骨折、膝関節の骨軟骨骨折、膝蓋骨骨折、顆部骨折、大腿骨顆上)
  • ・下腿骨
  • ・足関節部(脛骨天蓋骨折、果部骨折・足関節骨折)
  • ・足部(足踵骨の骨折、中足骨骨折、踵骨骨折、距骨骨折)

交通事故による骨折の治療期間の目安

交通事故のお怪我の回復については、個々の事情(健康状態や年齢など)により左右されますので一概にはいえませんが、おおよその目安を知ることで少しご不安が緩和されるのではないでしょうか。

また、おおよその目安を知ることで、逆算して回復に至るまでの計画を立てることができます。

Gurlt(グルト)・・・骨がつながるまでの最短日数を表すもの
Coldwell(コールドウェル)・・・標準的な治療期間を表すもの

上記2種類についての表を下記にご紹介します。

部位Gurlt(グルト)Coldwell(コールドウェル)
仮骨出現骨癒合となるまで機能回復するまで
鎖骨4週
指骨2週2~3週3~6週6週
肋骨3週
上腕骨上端部7週2~4週6週8~12週
骨幹部6週2~4週6週8週
下端部2~4週6週8週
骨盤4週8週8~16週
大腿骨頸部12週12週24週60週
転子間部4週12週16週
骨幹部8週6週12週14週
顆上部6週12週14週
膝蓋骨6週6週6~12週
踵骨6週8週12~4週

表からおわかりいただけるように、怪我の程度や部位により回復に必要な期間は異なります。

さらに、単純骨折と、粉砕骨折(バラバラに砕けてしまった状態)があり、例え同じ部位の骨折でも治療期間が異なります。

主治医の指示のもと適切な治療を受けることが早期回復の近道です。

慰謝料の算出は「治療期間」で行う?!

自賠責保険基準では「通院日数」を基に日額4,300円をかけて算出されます。

(※2020年4月以降は日額4,300円、それ以前に発生した事故は日額4,200円となります。)

しかしながら、任意保険基準や弁護士基準(裁判基準)の慰謝料では、「治療期間」を元にして算定表を基に算出が行われます。

細かい計算は不要で、治療(入院・通院)期間が長くなるほど慰謝料額は高くなります

「骨折の治療は自然に骨がつくのを待つから、通院日数が少なくて慰謝料がちゃんともらえるか心配・・・」
と不安になられる方が少なくありませんが「通院日数」が少なくても大丈夫です。

任意保険基準の算定表

前述のとおり、任意保険基準は非公開のためあくまでも推定値となります。

任意保険基準は加入している保険会社によって異なり、金額等も非公開ですが、平成11年7月以前は統一基準があったため、その金額を参考に解説していきます。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6
1ヶ月12.637.86385.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2ヶ月25.250.47394.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
3ヶ月37.860.482102118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4ヶ月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6ヶ月64.283.2102119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7ヶ月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8ヶ月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9ヶ月8299.6116131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10ヶ月87103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

弁護士基準の算定表

比較的軽症な、多角的初見がないケース(むち打ち症、打撲など)の一覧表です。

弁護士基準の金額は、裁判所の考え方や判例などをもとに日弁連の交通事故相談センターの支部等が作成しています。地域によって赤本・青本・黄色い本などがありますが、東京を中心に使われる赤本に従って解説していきます。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院356692116135152165176186195
1ヶ月195283106128145160171182190199
2ヶ月366997118138153166177186194201
3ヶ月5383109128146159172181190196202
4ヶ月67955119136152165176185192197203
5ヶ月79105127142158169180187193198204
6ヶ月89113133148162173182188194199205
7ヶ月97119139152166175183189195200206
8ヶ月103125143156168176184190196201207
9ヶ月109129147158169177185191197202208
10ヶ月113133149159170178186192198203209

重症の怪我(骨折など)のケースです。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院53101145184217244266284297306
1ヶ月2877122162199228252274291303311
2ヶ月5298139177210236260281297308315
3ヶ月73115154188218244267287302312319
4ヶ月90130165196226251273292306326323
5ヶ月105141173204233257278296310320325
6ヶ月116149181211239262282300314322327
7ヶ月124157188217244266286301316324329
8ヶ月132164194222248270290306318326331
9ヶ月139170199226252274292308320328333
10ヶ月145175203230256276294310322330335

治療期間ごとの慰謝料相場を解説

まず、慰謝料の相場を見る前に、慰謝料の算出には3つの基準があるということをご理解いただく必要があります。

この基準の違いにより、最終的に受け取ることのできる金額がかなり左右されてしまいます。

よく確認しておきましょう。

自賠責保険基準
(最も低い基準)
車両所有者全員が強制加入する保険。
※必要最低限の補償が目的。
任意保険基準
(自賠責保険基準に少し上乗せされた程度・中間に値する基準)
車両所有者が任意で加入する保険。
各社独自に基準を定めているため、計算方法などは非公開
弁護士基準(裁判基準)
最も高い基準
過去の裁判例に基づいて算出された基準
裁判所や弁護士が交通事故の慰謝料算出を行う際に使う基準。

次に慰謝料の基準ごとの相場をみていきましょう。

次の表をご覧いただければ一目瞭然ですが、各基準を比較すると、驚くことに3倍ほどの差が生じる結果となりました。

自賠責保険基準任意保険基準弁護士基準(裁判基準)
1ヶ月8万4,000円12万6,000円28(19)万円
2ヶ月16万8,000円25万2,000円52(36)万円
3ヶ月25万2,000円37万8,000円73(53)万円
4ヶ月33万6,000円47万8,000円90(67)万円
5ヶ月42万円56万8,000円105(79)万円
6ヶ月50万4,000円64万2,000円116(89)万円

※自賠責保険基準は10日間通院(1ヶ月間あたり)したと仮定し算出。
※()内の数字は他覚症状(むち打ちなど)の無いケースの金額。
 弁護士基準は「軽症」「重症」で異なる算定表を用いるため

交通事故の骨折で後遺症が残った場合の慰謝料

まず、慰謝料についておさえていただきたいと思います。

骨折のケースでは、受け取ることのできる慰謝料は2種類あります。

入通院慰謝料交通事故による怪我で入通院を強いられたことに対する精神的ダメージに対する補償のこと。
後遺障害慰謝料交通事故で後遺障害が残るほどの怪我を負わされたことにより受けた精神的ダメージに対する補償のこと。
慰謝料額は「等級」(第1級〜第14級までに分類)により異なる
症状固定もしくは治癒した後、任意で「後遺障害等級」の申請を行い認定されれば請求可能な慰謝料のこと。

国土交通省が定めている後遺障害等級認定の手続きをし、認定されれば「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

続いて、骨折で認められる可能性の高い代表的な「後遺障害の症状や等級」について確認していきましょう。

後遺障害の種類認定可能性がある等級症状
神経障害12級、14級骨折した部位に疼痛や痺れ、熱さなど神経を損傷してしまう障害のこと。
機能障害1級、5級、6級、8級、10級、12級骨折後の骨癒合がうまくいかなかったことにより指や腕、脚の関節を自由に動かせなくなる障害のこと。
可動域制限の程度が重くなるほど後遺障害の「等級」が上がる。
欠損障害1級、2級、3級、4級、5級、7級手足の指や腕、脚の一部または全部が失われてしまう後遺障害。失われた部分が広範囲になるほど後遺障害等級が上がり慰謝料は高額になる。
変形障害7級、8級、10級、12級骨癒合不全が残ったり、腕や脚に偽関節が生じる後遺障害のこと。
偽関節が生じると正しく骨癒合しないため本来の関節ではない箇所が曲がってしまう。
短縮障害8級、10級13級脚の骨が元の長さより短くなってしまう障害のこと。
短縮の程度により後遺障害の「等級」が異なる。

後遺障害等級の分類について

以下のように「等級」により詳細に分類されています。

一部を抜粋してみましたのでご参考になさってください。

イメージがしやすくなるでしょうか。

※介護を要する後遺障害の場合

等級後遺障害
1級
  • 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級
  • 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

※介護を要しない後遺障害の場合

1級
  • 1 両目が失明したもの
  • 2 咀嚼及び言語の機能を配したもの
  • 3 両上肢を肘関節以上で失ったもの
  • 4 両上肢の用を全廃したもの
  • 5 両下肢を膝関節以上で失ったもの
  • 6 両下肢の用を全廃したもの
2級
  • 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 2 両眼の視力が0.02以下になったもの
  • 3 両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 4 両下肢を足関節以上で失ったもの
3級
  • 1 一眼が失明し、多癌の視力が0.06以下になったもの
  • 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 5 両手の手指の全部を失ったもの
4級
  • 1 両眼の視力が0.06以下になったもの
  • 2 咀嚼及び言語の機能の機能に著しい障害を残すもの
  • 3 両耳の聴力を全く失ったもの
  • 4 一上肢を肘関節以上で失ったもの
  • 5 一下肢を膝関節以上で失ったもの
  • 6 両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級
  • 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 4 一上肢を手関節以上で失ったもの
  • 5 一下肢を足関節以上で失ったもの
  • 6 一上肢の用を全廃したもの
  • 7 一下肢の用を全廃したもの
  • 8 両足の足指の全部を失ったもの
6級
  • 1 両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を介することができない程度になったもの
  • 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  • 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 8 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失ったもの
7級
  • 1 一眼が失明し、多癌の視力が0.6以下になったもの
  • 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 6 一手の親指を含み三の手指を失ったもの又は親指以外の四の手指を失ったもの
  • 7 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃したもの
  • 8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 11 両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 12 外貌に著しい醜状を残すもの
  • 13 両側の睾丸を失ったもの

後遺障害等級認定を受ける

いったい「後遺症等級認定の手続き」とはどのようなものなのでしょうか?
簡単に流れを掴んでおきましょう。

手続きに不備などがなければ、およそ1~2ヶ月で認定結果の通知が届きます。

必要書類を収集する(CT・MRI画像、後遺障害診断書,自賠責様式の診断書、事故証明書など)
  ↓
自賠責保険会社へ書類一式を提出  
  ↓
自賠責保険会社から「損害保険料率算出機構」へ調査依頼される
  ↓
損害保険料率算出機構内の自賠責損害調査事務所が事故の調査・等級認定を行う
  ↓
被害者へ認定結果通知(認定or非該当)
  ↓
不服があれる場合は「異議申し立て」などを行う

後遺障害等級認定手続きでおさえておきたいポイントとは?!

前述のとおり「後遺障害慰謝料」は申請さえすればもらえるものではなく、「認定」されることが必要です。

また「後遺障害等級認定の手続き」は、医学的な根拠に基づき煩雑かつ厳格な様式が求められます。

良い結果を得るためには、併せて法的なテクニックや経験が功を奏します

適正な慰謝料を受け取るためには以下の2つのポイントが重要です。

  • ・事故直後から「交通事故の治療経験の豊富な医師(病院)」を受診する
  • ・後遺症等級認定の申請手続きを「被害者請求」で行う

 
後遺障害等級認定の申請には、2通りの方法があります。

申請方法事前認定被害者請求
申請者加害者の任意保険会社被害者自身
メリット被害者にとって煩雑な手続きの手間から解放される。認定されるまでの期間が早い。
デメリット相手方の任意保険会社が被害者のために尽力してもらえることがあまり期待できない。
時間がかかる傾向がある。
怪我で心身ともにダメージを負った状態のまま被害者自身が煩雑な手続きをこなさなければならない。

では、次に具体的な後遺障害慰謝料額の相場についてみていきましょう。

後遺障害慰謝料の相場はどのくらい?!

等級自賠責保険基準任意保険基準(推定)弁護士基準(裁判基準)
1級1,150万円(要介護1,650万円)1,600万円2,800万円
2級998万円(要介護1,203万円)1,300万円2,370万円
3級861万円1,100万円1,990万円
4級737万円900万円1,670万円
5級618万円750万円1,400万円
6級512万円600万円1,670万円
7級419万円500万円1,000万円
8級331万円400万円830万円
9級249万円300万円690万円
10級190万円200万円550万円
11級136万円150万円420万円
12級94万円100万円290万円
13級57万円60万円180万円
14級32万円40万円110万円

このように第1級〜第14級まで分類され等級ごとに金額が異なります。

等級が1つ異なるだけでかなりの額が影響してしまいます。

1,000万円以上の差が生じることもありますので慎重に検討していく必要があります。

交通事故で骨折をしたときの慰謝料請求の注意点

これまでみてきたように、慰謝料請求を「適正な金額」で受け取るためには様々な手続きが必要であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

注意点を3つのポイントでまとめましたのでご参考になさってください。

  • (point1)医師の指示に従い治療を最後まで継続する
  • (point2)主治医とのコミュニケーションを日頃から良好に保つ
  • (point3)法律のプロである弁護士に依頼するのがおすすめ

それでは、一つずつ確認していきましょう。

(point1)医師の指示に従い治療を最後まで継続する

治療期間が長ければその分「慰謝料額」が増額することが期待できます。

仕事や学校、家事・育児などでなかなか治療を継続できなくて早々に示談に応じてしまうと、本来もらうべき「適正な慰謝料」とは程遠くなってしまう可能性があります。

骨折の場合は、通院回数が少なくても、任意保険基準や弁護士基準を用いれば「通院期間」で算出することができます。

主治医の指示の下「治癒または症状固定」となるまでは、例え通院回数が少なくても治療を継続しましょう

相手方の保険会社から「治療費を打ち切ります。」と連絡が来ても鵜呑みにせずに、主治医の判断に従いましょう。

何故なら、治療に必要な期間は医師が判断するものであり、保険会社が判断するものではないからです。

(point2)主治医とのコミュニケーションを日頃から良好に保つ

主治医とのコミュニケーションを良好に保つことは、怪我の回復のためには大切なことです。

また、先ほどご紹介した「後遺障害等級認定の申請手続き」の際にも大変重要なことであるのは間違いありません。

すなわち、「適正な慰謝料」を少しでも多く受け取るためには欠かすことができません。

普段の治療の際から、客観的な他覚症状だけではなく「日常生活にどのように支障をきたしているか」など自覚症状についても伝えましょう。

また、メモや日記などに書き留めておき、診察の際にみてもらえるようにすることも有効です。

「後遺障害診断書」は医師により作成されます。

普段から良好なコミュニケーションが取れていれば、認定に必要な症状の記載など漏れなく有効な診断書を作成してもらえる可能性が高くなります。

(point3) 法律のプロである弁護士に依頼するのがおすすめ

事故後は、肉体的なダメージを負ったままの状態で様々なやりとりを行わなくてはなりません。

本来であれば治療に専念するべきところですが、残念ながら多くの方が沢山のご不安を抱えながら治療にあたっているのではないでしょうか。

中でも、一番の懸念事項はやはり「慰謝料」です。

事故後の体が完全に元に戻ることは残念ながらあまり多いとはいえません。

骨折のような重症のお怪我を負われたケースであれば尚更です。

「弁護士基準」で算出することにより最も高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

また、様々な煩雑な手続きや交渉などを全て任せることができるので治療に専念することができます。

特に、後遺障害等級認定の申請手続きは、弁護士に依頼することで手続きがスムーズに進められ等級アップも期待できます。

まとめ

少しはご不安が緩和されたでしょうか?
大きな怪我を負われたのですから、「適正な慰謝料」を受け取るべきです。

示談書は一度合意してしまうとやり直すことができません。

後から後悔しないためにも、出来るだけ早い段階で弁護士にご相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。

示談に至るまでには、不明な点がいくつも出てきます。

その都度、適切な判断をしていくことが必要ですが、交通事故問題に精通している人でない限りよくわからないことが普通です。

「弁護士に頼めば解決するだろうけれど弁護士費用が心配・・・」
「弁護士って怖そうだし、敷居が高い・・・」
「難しい言葉ばかり並べられたらどうしよう・・・」

いざ、弁護士に依頼しようと思ってもこのようなご不安がありなかなか踏み出せない方も多いのではないでしょうか?

最近では、コールセンターが併設されている弁護士事務所やメールやLINEで一次的な相談を受けている事務所もあります。

まずは、ご自身のお怪我について親身に聞いてもらえる事務所探しをされることをおすすめします。

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