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交通事故で入通院した場合の慰謝料の計算方法

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故による怪我で入通院をしたら、慰謝料をきちんともらわなければなりません。
ただ、慰謝料という言葉は知っていても、どういうお金なのかを具体的には知らない人も多いのではないでしょうか。

「どういう基準で計算されるのか」「相場はいくらくらいなのか」「自分の場合はどれくらいもらえるのか」このような疑問が出てくるのも無理はありません。

この記事では、交通事故で入通院した場合の慰謝料の計算方法を解説します。
正しい計算方法を知り、示談交渉で損することがないように、ぜひ参考にしてください。

慰謝料というのは、交通事故によって受けた精神的・肉体的苦痛の損害を回復させるために、お金に換算して賠償するものです。

入通院慰謝料は、怪我を治療するために医療機関に入院したり通院したりせざるを得なくなった精神的・肉体的苦痛に対する賠償金です。

慰謝料にも3種類あり、入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料と死亡慰謝料があります。

また、交通事故の損害賠償金は慰謝料だけではなく、治療費、休業損害、入院雑費、通院交通費、文書料(診断書等作成費)、後遺障害逸失利益、その他ケースに応じて様々な項目があります。

ここでご紹介するのは、このうちの一部である「入通院慰謝料」についてです。入通院慰謝料が損害賠償金の全てではないことをまず覚えておいてください。

では、入通院慰謝料の正しい計算方法を見ていきましょう。

交通事故の入通院慰謝料を計算するには3つの基準があることに要注意

交通事故の入通院慰謝料を計算する基準には、以下の3種類があります。

  • ・自賠責保険基準
  • ・任意保険基準
  • ・弁護士基準(裁判基準)

これらのうちのどの基準で計算するかによって、慰謝料の金額が違ってきます
どの基準でも基本的には治療期間に基づいて計算します。治療期間が長くなればなるほど、金額の差が大きく開きます。

この3種類の基準の違いを理解しておかなければ、適正な慰謝料を受け取ることができなくなる恐れがあります

一つずつ、計算方法をご説明します。

自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険は、強制加入の保険です。加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険によって慰謝料が支払われることになります。

自賠責保険基準で計算すると、慰謝料の金額は3つの基準の中で最も低くなります

計算方法は、1日あたり4,300円に入通院日数をかけます。

ただし、算入できる通院日数に注意が必要です。基本的には怪我が治癒するか症状固定するまでの日数を算入します。

症状固定とは、怪我の治療をある程度の期間受け続けて、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態になることをいいます。

しかし、実通院日数(実際に通院した日数)が2日に1回以下の頻度の場合は、「実通院日数×2」のみを算入することになります。

したがって、慰謝料の金額は、次の2つの計算式によって計算した金額のどちらか低い方となります。

  • ・[入院日数 × 4,300円]+[治癒または症状固定までの全日数 × 4,300円]
  • ・[入院日数 × 4,300円]+[(実通院日数 × 2)× 4,300円]

任意保険基準による入通院慰謝料の計算方法

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険基準によって慰謝料が計算されます。

任意保険基準によって計算した慰謝料の金額は、自賠責保険より高く、弁護士基準(裁判基準)より低くなります。

任意保険基準は各保険会社で独自に定めており、公表されているものではないので、正確なところは分かりません。

ただ、以前は「旧任意保険支払基準」というものがあり、各任意保険会社が統一してこの基準を用いていました。

現在でも、ほとんどの任意保険会社が旧任意保険支払基準を参考にして微調整を加えた算定基準を定めていると言われています。

したがって、旧任意保険支払基準による計算方法を知っておけば、任意保険基準による入通院慰謝料のおおよその金額が分かります。

旧任意保険支払基準による慰謝料は、以下の一覧表の入院期間と通院期間が交差するところに記載されている金額となります。

ただし、怪我の程度や症状の経過によって増額されたり、実通院日数が少ない場合は減額されたりして金額を調整されることがあります

単位
(万円)
入院1ヵ月2ヵ月3ヵ月4ヵ月5ヵ月6ヵ月7ヵ月8ヵ月9ヵ月10ヵ月
通院025.250.475.695.8113.4128.5141.1152.5162.5170.1
1ヵ月12.637.863.085.7104.6121.0134.8147.4157.5167.5173.9
2ヵ月25.250.473.194.5112.2127.3141.1152.4162.5171.3176.4
3ヵ月37.860.581.9102.1118.5133.6146.1157.4166.3173.8179.0
4ヵ月47.969.389.5108.4124.8138.6151.1161.2168.8176.4181.5
5ヵ月56.776.995.8114.7129.8143.6154.9163.7171.4178.9184.0
6ヵ月64.383.2102.1119.7134.8147.4157.4166.3173.9181.4186.5
7ヵ月70.689.5107.1124.7138.6149.9160.0168.8176.4183.9189.0
8ヵ月76.994.5112.1128.5141.1152.5162.5171.3178.9186.4191.5
9ヵ月81.999.5115.9131.0143.7155.0165.0173.8181.4188.9194.0
10ヵ月86.9103.3118.4133.6146.2157.5167.5176.3183.9191.4196.5

弁護士基準(裁判基準)による入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準(裁判基準)は、損害賠償を請求する民事裁判を起こしたときに裁判所が使う基準です。

弁護士基準(裁判基準)で計算した慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も高くなります

弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の計算方法も、任意保険基準と同じような一覧表を使いますが、金額が異なります

ただし、怪我の程度や症状の経過によって増額されたり、実通院日数が少ない場合は減額されたりして金額を調整されることがあります

入院1ヵ月2ヵ月3ヵ月4ヵ月5ヵ月6ヵ月7ヵ月8ヵ月9ヵ月10ヵ月
通院053101145184217244266284297306
1ヵ月2877122162199228252274291303311
2ヵ月5298139177210236260281297308311
3ヵ月73115154188218244267287302312319
4ヵ月90130165196226251273292306316323
5ヵ月105141173204233257278296310320325
6ヵ月116149181211239262282300314322327
7ヵ月124157188217244266286301316324329
8ヵ月132164194222248270290306318326331
9ヵ月139170199226252274292308320328333
10ヵ月145175203230256276294310322330335

むち打ち症で他覚症状がない場合は、次の表を使います。それ以外に軽症の場合も次の表を使うことがあります。

入院1ヵ月2ヵ月3ヵ月4ヵ月5ヵ月6ヵ月7ヵ月8ヵ月9ヵ月10ヵ月
通院0356692116135152165176186195
1ヵ月195283106128145160171182190199
2ヵ月366997118138153166177186194201
3ヵ月5383109128146159172181190196202
4ヵ月6795119136152165176185192197203
5ヵ月79105127142158169180187193198204
6ヵ月89113133148162173182188194199205
7ヵ月97119139152166175183189195200206
8ヵ月103125143156168176184190196201207
9ヵ月109129147158169177185191197202207
10ヵ月113133149159170178186192198203209

入通院慰謝料の相場を見てみよう

3種類のどの基準を使っても、入通院期間によって慰謝料の金額が決まります。したがって、相場というものがあるわけではありません。

ただ、実際には入通院期間は3~6ヵ月で終了するケースが多くなっています。その理由は、保険会社が怪我の内容に応じて以下の期間を目安に、必要な入通院期間を判断していることによります。

  • ・打撲の場合:1ヵ月
  • ・むち打ち症の場合:3ヵ月
  • ・骨折の場合:6ヵ月

この期間を過ぎると、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されるのが一般的です。その打診に応じてしまうと、入通院慰謝料はそれまでの期間で算出されます。

しかし、怪我の治癒や症状固定を判断すべきなのは保険会社ではなく、主治医です。
保険会社から打診があっても、まだ治療が必要な状態であれば、主治医とよく相談して治療を続けましょう。

それでは、入通院期間が3ヵ月のケースと6ヵ月のケースで、実際にどれくらいの慰謝料がもらえるのかを見てみましょう。

3ヵ月入通院した場合の慰謝料額

交通事故で怪我をして最初の1ヵ月入院し、続いて2ヵ月通院した場合と、最初から3ヵ月通院のみの場合に分けて見ていきましょう。

1ヵ月入院、2ヵ月通院のケース

  • ・自賠責保険基準…378,000円
  • ・任意保険基準…504,000円
  • ・弁護士基準(裁判基準)…980,000円

3種類の基準のそれぞれで慰謝料の金額が大きく異なることが分かります。

3ヵ月通院のみのケース

  • ・自賠責保険基準…378,000円
  • ・任意保険基準…378,000円
  • ・弁護士基準(裁判基準)…730,000円

自賠責保険基準と任意保険基準では同じ金額になりましたが、弁護士基準(裁判基準)だと倍近い金額になります。

6ヵ月入通院した場合の慰謝料額

交通事故で怪我をして最初の2ヵ月入院し、続いて4ヵ月通院した場合と、最初から6ヵ月通院のみの場合に分けて見ていきましょう。

2ヵ月入院、4ヵ月通院のケース

  • ・自賠責保険基準…756,000円
  • ・任意保険基準…895,000円
  • ・弁護士基準(裁判基準)…1,650,000円

入通院期間が長くなると、どの基準を使うかによって慰謝料の金額の開きが大きくなることが分かります。

6ヵ月通院のみのケース

  • ・自賠責保険基準…756,000円
  • ・任意保険基準…643,000円
  • ・弁護士基準(裁判基準)…1,160,000円

通院のみの場合は、通院期間が長くなると任意保険基準による慰謝料の金額が自賠責保険基準による場合よりも低くなってしまいます。

このような場合、実務上は自賠責保険基準による金額で保険会社が示談してくれることが多いですが、被害者の方から申し出ないと任意保険基準による金額しか提示してこないこともあります。

3種類の基準による計算方法を知っておかないと損してしまう場面なので、要注意です。

3種類の基準は自由に選べるわけではない

交通事故の入通院慰謝料は3種類の基準による計算方法があり、どの基準を使うかによって金額が異なることがお分かりいただけたでしょうか。

そうであれば、最も高い弁護士基準(裁判基準)で計算してほしいと誰しも思いますが、どの基準を使うかを自由に選べるわけではありません。また、どの基準にもメリットはあります

弁護士基準(裁判基準)による金額は、弁護士に依頼したり裁判をしたりするなどして初めてもらえるものです。手間と費用をかけた分、高額の慰謝料がもらえるのです。
さらに、弁護士費用特約があれば弁護士費用の負担がゼロになるか少ない負担となるため、費用面でのデメリットをカバーできます。

任意保険基準による金額は、弁護士に依頼しなくてももらえるものです。裁判をする必要もないので、すぐにもらえるというメリットもあります。

自賠責保険基準による金額は、加害者が任意保険に加入していない場合でももらえるものです。こちらも、弁護士に依頼したり裁判したりしなくても、すぐにもらえるというメリットがあります。

自賠責保険基準や任意保険基準による金額で納得できない場合は弁護士基準(裁判基準)による金額を請求することになります。

まとめ

交通事故の入通院慰謝料は、3種類もの基準による計算方法があるため、複雑で分かりにくくなっています。

保険会社から提示された金額が適正なのかどうか分からない場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

早く慰謝料をもらう必要がある場合は保険会社と示談するのもいいですが、弁護士に依頼して裁判をすることで、より適正な慰謝料をもらうことが可能になります。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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