東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
目次
追突事故で被害者になった場合、事故の現場で慌てずに行動することが重要ですが、何をすれば良いかわからない場合も少なくありません。
また、事故の後は相手との示談や負傷の診察なども必要になります。
そこで今回は、追突事故に適切に対処できるように、事故の現場やその後にすべきことを解説していきます。
また、万が一加害者になってしまった場合に備えるポイントもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
事故の慰謝料請求には、下記の3つの基準があります。
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
自賠責保険基準 | 最低限度の補償 | もっとも低い |
任意保険機基準 | 任意保険会社が独自に設定 | 自賠責保険よりは高い |
裁判所基準 | 弁護士依頼・裁判時に採用される基準 | もっとも高い |
それぞれ適用されるための基準が異なり、慰謝料の金額も様々です。
まず自賠責保険とは、最低限度の基準になり、慰謝料の金額も3つの中でもっとも低くなります。
次に任意保険基準とは、加入している任意保険会社が独自に設定しているもので、自賠責保険基準よりは金額が高くなります。
一番高い基準は「裁判所・弁護士基準」で、この基準が適用されると、慰謝料がかなり増額きます。
ただし弁護士基準を適用させるためには、弁護士へ依頼しなければいけません。
軽度の追突事故であれば、自賠責基準での慰謝料計算が多いです。
なぜなら治療費・休業補償などの支払いが少額で収まることが多いから。
自賠責の範囲で慰謝料を支払うなら、保険会社自体は自社からの支払いがありません。
保険会社はなるべく自社の支払いをしないために、自賠責基準での慰謝料算出をしてきます。
ただ自賠責基準で慰謝料を算出すると、どうしても金額が安くなってしまうため、損をしたくない人は弁護士に依頼して弁護士基準で請求しましょう。
結論をいうと、慰謝料で損をしたくないなら弁護士に依頼しましょう。
なぜなら弁護士に依頼することで、弁護士基準で慰謝料計算をできたり、示談交渉を有利に進めてくれたりするからです。
事故の示談交渉を弁護士に依頼して、慰謝料が増額した事例はたくさんあります。
金銭面だけでなく、書類作成などの面倒な手続きを代行してくれ、時間・手間の節約にも繋がります。
さらに「プロに任せることができる」という安心感があれば、自分の精神的な負担も軽くなるでしょう。
弁護士依頼するときに気になるのが、費用だと思います。
費用をかけたくない人には、弁護士特約の利用がおすすめです。
弁護士特約とは、任意保険の特典で、弁護士への依頼費用を保険会社が払ってくれるもの。
自分の加入している保険に弁護士特約がついてないか確認して、なるべく弁護士特約を利用するようにしましょう。
自分が加入している保険によっては、弁護士特約に加入していないケースもあります。
弁護士特約がないけど、弁護士に依頼したいなら無料相談の利用がおすすめです。
多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で行っています。
まずは無料で相談をしてみて「弁護士に依頼したら、どれぐらい慰謝料を増額できるのか?」を確認して、依頼費用の元が取れるかどうか聞いてみましょう。
弁護士に依頼費用よりも、増額する慰謝料の方が多ければ、弁護士依頼すればいいです。
慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる賠償金になります。
交通事故の場合は、下記のような2種類の慰謝料があります。
入通院慰謝料は、交通事故の怪我で入通院する場合に請求できる慰謝料です。
基本的には、入通院の回数が多かったり期間が長くなると、その分慰謝料金額も高くなります。
ただし慰謝料の請求金額を高めるために、必要以上に長期間治療したりすると、相手が交渉に応じてくれないかもしれません。
主治医の指示に従いながら、適切な治療を受けることが大切です。
後遺障害慰謝料は、事故の怪我によって後遺症が残った場合に請求できる慰謝料です。
後遺症を証明するには「後遺障害等級」の認定を受けなければいけません。
後遺障害等級とは、治療を継続しても改善ができない状態になった場合に、後遺症のレベルを決めるものです。
後遺症のダメージが大きければ、それだけ等級が高くなり、請求できる慰謝料金額も高くなります。
後遺障害慰謝料は金額として大きいものなので、後遺症が残った場合には、等級の認定を受けて慰謝料請求するようにしましょう。
後続車に追突された場合、すぐに取り掛かるべきことを3つご紹介します。
追突されてしまった場合、動ける状態であればまずは安全を確保します。
気を落ち着けてから車を安全な場所に移動させ、後続事故を防ぐことが大切です。
治療が必要な負傷者がいる場合は救急車を呼びます。
事故直後は正確に負傷の状態を把握できない場合もあるので、少しでも負傷していれば無理をせずに救急車を手配しましょう。
交通事故が起きた場合、負傷者がいるかどうかにかかわらず警察に報告しなければなりません。
これは道路交通法で義務として規定されているので、必ず110番をして警察を呼びます。
警察に報告したら、加入している任意保険会社に連絡しましょう。
保険会社は事故に慣れているので、何をすればいいかアドバイスしてくれる場合もあります。
状況を説明して、使える保険やサービスを確認します。
自力で走行できないほどの損傷が自動車にある場合は、レッカー移動のために加入しているロードサービスを手配しておきましょう。
公道に車が放置されていると別の事故の原因になる危険性があります。
一通りの連絡が終わったら、事故の加害者と連絡先を交換しておきましょう。
相手の氏名、住所、連絡先、勤務先などを把握しておきます。
可能であれば免許証を見せてもらうと確実です。
相手の車両の車種、色、ナンバーなども控えましょう。
事故現場にいるうちに、可能であれば事故の現場の様子をスマートフォンなどで録画しておきましょう。
現場の様子、自分と相手の車両の破損箇所、事故で損傷した物、負傷した傷などを記録に残します。
追突事故の被害者になった場合、すぐには明確な痛みや症状を感じない場合もあります。
その場合でも、なるべく早く病院に行って受診することが大切です。
追突事故の直後は緊急事態で体が興奮状態にあったり、事故後の対応で忙しかったりすることで、明確な症状を感じない場合もあります。
しかしながら、その場合にも病院に行って診察を受けることが重要です。
症状を感じない場合でも、後にどのような症状が出てくる可能性があるかを医師が判断してくれるからです。
特に追突事故の場合はむち打ち症になることがありますが、むち打ち症は事故の直後はあまり自覚症状がない場合も少なくありません。
事故の後は必ず病院に行って診察を受けるのがおすすめです。
交通事故で負傷した場合は、早めに病院に行って診断を受けましょう。
交通事故によって負傷したことを客観的に証明するためには、医師の診断が重要になるからです。
この点、事故にあってから日数が経過すればするほど、負傷や症状が事故によって発生したことが診断されにくくなります。
仮に医師の診断を得られなかった場合、事故によって負傷したと訴えても認められるのは困難です。
また、負傷が事故によるものであるとの診断を医師から得られた場合でも、事故からかなりの日数が経過していると要注意です。
保険会社が事故と負傷の関連性を否定して、治療費の支払いに応じなくなる可能性があるからです。
いずれにせよ、トラブルを防ぐにはできるだけ早く医師の診断を受けることが大切です。
病院で診察を受けるのは、事故にあってから数日以内に済ませておくことがおすすめです。
保険金の支払いを受けるには、事故によって負傷や症状が生じたという因果関係が認められる必要があります。
この点、自賠責保険は事故から最初の受診までに2週間以上経過していると、因果関係を否定する場合が少なくありません。
ケースによっては、一週間程度経過しただけでも因果関係を認めないこともあります。
自賠責保険が因果関係を否定した場合は要注意です。
任意保険の会社も因果関係を否定する可能性が非常に高いからです。
保険金が支払われない場合、最終的には裁判で争うこともできます。
しかし、裁判でも因果関係が認められるとは限りません。
事故で被害を受けたにもかかわらず、因果関係を否定されてきちんと保障を受けられないのは不当です。
忙しいなどの事情があっても、事故のあとは数日以内に病院で診察を受けるのがおすすめです。
事故後、対応や受診などで大変忙しくなりますが、示談や損害賠償に関して判断を誤ると後悔することになります。
追突事故で損害を受けた場合は、相手に賠償を請求することが可能です。
相手から示談として賠償の話を切り出されることもあります。
賠償の内容としては、事故で車や所有物が損壊した場合はその費用を請求できます。
事故で負傷した場合はその治療費や入院費などです。
この点、物損の費用や負傷の治療費などは安易に算定しないように注意しましょう。
特に、相手やその保険会社から示談交渉として金額や内容を提示された場合は要注意です。
示談内容が記載された示談書に一度サインしてしまうと、後で請求すべき事柄がでてきても応じてもらうのは非常に難しくなるからです。
特に、事故で負傷した場合は安易に示談に応じないことが大切です。
最初は大した怪我ではないと思っていても、後で後遺障害が発覚する場合があるからです。
場合によっては弁護士に相談することも重要です。
例えば、相手方が提示する慰謝料の金額が低すぎる、過失割合に納得できない、治療費の支払いを打ち切られたなどです。
保険会社は交渉に慣れているので、自力で対抗するのは難しいところです。
交通事故に詳しい弁護士であれば、保険会社は後に訴訟になるかもしれない危機を感じて交渉に応じやすくなります。
また、弁護士は自分の言い分を認めてもらうためにどのような活動をすべきか、どのような証拠を集めれば良いかなどもアドバイスしてくれます。
交通事故の慰謝料は、請求した金額をそのまま受け取れるわけではありません。
例えば100万円請求したとしても、過失割合によって受け取る金額が変更します。
過失割合とは、事故の責任がお互いにどれだけあるか?を数値化したものです。
過失割合が50:50で、100万円の慰謝料請求をした場合は、100×50%=50万円を受け取れます。
自分の過失割合を下げることで、受け取れる慰謝料が増えます。
追突事故の場合は、後続の車が原因になるため、過失割合が「100:0」になるケースが多いです。
なぜなら前方の車には、急な追突を避ける方法がないからです。
他の事故の場合は、状況を見ながら、お互いにどれだけの過失があったかを話し合います。
例外的に追突事故の場合は、自分によっぽどの原因がない限りは、自分の過失は問われません。
交通事故の慰謝料請求では、話し合い(示談)で請求金額の決定をします。
基本的に任意保険に加入している場合は、保険会社の担当者が示談を行ってくれます。
ただし自分に過失が一切ない状態だと、保険会社は示談をしてくれず、自分で相手と交渉しなければいけません。
なぜなら自分に過失がない場合は、自分が加入している保険会社は1円も払う必要がなく、事故には関係のない他人になるからです。
お互いに過失がある場合だと、お互いの保険会社が慰謝料を支払うことになるため「自分の事件」として交渉ができます。
追突事故で自分の過失がない場合は、自分の保険会社は金銭に関して影響がないため、介入が認めれていません。
弁護士以外は、利益のために他人の事件に介入して、法律的な手続きをしてはいけないと法律で決まっています。
そのため自分が追突事故の被害者になった場合は、自分が相手と交渉しなければならないかもしれません。
不安な人は、弁護士に依頼して示談に入ってもらうのがいいでしょう。
追突事故では一般に後続車に大きな責任が認められるので、被害者と加害者の過失割合は被害者が0%で加害者が100%なのが通常です。
もっとも、場合によっては被害者の過失割合が0%にならないケースがあります。
被害者が急ブレーキを踏んだ場合、被害者も過失割合の対象になります。
被害者の急ブレーキが過失割合の対象になるのは、不用意な急ブレーキの使用が道路交通法に違反する行為だからです。
道路交通法第24条には、「車両は危険を防止するためにやむをえない場合をのぞき、急な停車や減速をしてはならない」旨が規定されています。
やむを得ない場合以外にいたずらに急ブレーキを使うことは、追突事故の危険があります。
にもかかわらず急ブレーキを不用意に使用することは、過失割合の対象になるということです。
前方車両(被害者)が急ブレーキを踏んだことで後続車(加害者)が追突した場合、過失割合は被害者が30%で加害者が70%です。
被害者が減速したために加害車が追突した場合に、被害者が使用したブレーキが急ブレーキにはならない程度だったケースです。
急ブレーキではなかったものの、不必要にブレーキを使ったり不適切なブレーキ操作をしたりした場合は、被害者も過失割合の対象になります。
この場合の過失割合は、急ブレーキを使った場合よりも小さくなるのが一般的です。
目安としては被害者が20%で加害者が80%です。
煽られた腹いせなど、前方車両の被害者が後続車への嫌がらせとして急ブレーキを使う場合があります。
必要性ではなく嫌がらせとして急ブレーキを使ったために追突事故になった場合、前方車両といえども大きな責任が認められます。
具体的な状況によって異なってきますが、前方車両に50%以上の過失割合が認められる可能性があります。
ここからは追突事故で気をつけるべきことを2つ紹介します。
追突事故で怪我をして、治療を続けていると、保険会社から「治療を打ち切ってください」と連絡がくることがあります。
自分が被害者の場合は、相手の保険会社が治療費を出すことになるため、完治してなくても打ち切りの提案をしてきます。
少しでも支払う治療費を少なくしたいからです。
もし保険会社から治療費の打ち切り連絡があったとしても、完治するまで治療を続けてください。
治療を継続するかどうかの判断は、担当医から指示をもらって考えましょう。
治療費が打ち切られても、自分で治療費を立て替えて通院すれば、あとで治療費の請求ができます。
通院の回数によって慰謝料が決まる「通院慰謝料」もあるため、なるべく長い間通院・治療した方がいいでしょう。
交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料を請求できます。
そして後遺障害慰謝料の金額は、後遺症の重さによって変動します。
後遺症の重さは「等級」と呼ばれるレベル分けがされており、14~1級まであります。
後遺症の等級を決める審査を「等級認定」と呼び、担当医の後遺障害診断書や自分の口から症状の説明をすることで、等級認定を行います。
追突事故の後遺症はむちうちになることが多いですが、むちうちは等級認定が難しいといわれています。
対策としては、等級認定に詳しい弁護士のアドバイスを事前にもらうことでしょう。
等級認定にはポイントがあるため、そのポイントが事前に分かっていれば、対策も可能です。
等級認定で損をしたくないなら、弁護士への相談がおすすめです。
追突事故を起こして加害者になった場合の違反点数、罰金、罰則をご紹介します。
追突事故だからといって、一律の罰金や罰則が科されるわけではありません。
加害者の運転時の行動や、被害者が受けた負傷などによって科されるペナルティは異なります。
追突事故で罰金や罰則の対象になるのは、基本的に相手が死傷した人身事故の場合です。
追突事故を起こしても誰も死傷しなかった場合は物損事故となり、基本的に罰金や罰則の対象になりません。
以下、追突事故で科される可能性がある主なペナルティをご紹介します。
道路交通法第70条に規定されている、安全運転の義務に違反した場合に科されます。
車両を安全に運転するために必要な、適切な運転や判断を怠った場合のペナルティです。
安全運転義務違反に該当する行為としては、アクセルとブレーキを間違えるなどの運転ミス、脇見運転や漫然運転による前方不注意、歩行者に気づかない安全不確認などがあります。
安全運転義務の違反点数は2点です。
罰金は運転していた車両の種類によって異なり、普通自動車は9,000円です。
大型車は12,000円、二輪車は7,000円、原付は6,000円です。
追突事故で被害者が負傷すると、被害の程度によって異なる違反点数と罰金が科されます。
治療に要した期間 | 違反点数 | 被害者に過失ありの点数 | 罰金 |
---|---|---|---|
治療期間が15日未満 | 3点 | 2点 | 12~20万円 |
15日以上30日未満 | 6点 | 4点 | 15~30万円 |
30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 6点 | 20~50万円 |
3ヶ月以上 または特定の後遺障害 | 13点 | 9点 | 30~50万円 |
追突事故で被害者が負傷または死亡させた場合は、刑事罰として過失運転致死傷罪が科されることがあります。
自動車の運転に必要な注意を怠って人を死傷させた場合に科される刑罰です。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律に規定されています。
過失運転致死傷罪の刑罰は7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金です。
懲役は一定の作業が刑罰の内容として義務になっているのに対し、禁固は作業が義務ではありません。
なお、被害者の傷害が軽いときは、情状により刑を免除することができる旨も法律に規定されています。
単に追突しただけでなく、危険な運転によって人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪に問われることがあります。
危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪と同じ法律に規定されています。
危険な運転で人を死傷させたことによって、より重い罪が科されます。
アルコールや薬物で正常な運転が困難な状況で走行、進行を制御することが困難な速度で走行、赤信号を無視して危険な速度で走行などが対象です。
危険運転致死傷罪の刑罰は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役(原則として1ヶ月以上20年以下の期間)です。
追突事故を起こして加害者になってしまった場合、後から保険に入っておけば良かったと後悔しても遅くなってしまいます。
加害者になる前に備えておきたい自動車保険の内容と、確認しておくべき注意点をご紹介します。
対人賠償とは、自動車事故で相手を負傷させた場合に支払われる保険のことです。
人身事故の場合、相手の被害によっては賠償金が非常に高額になることがあります。
強制加入の自賠責保険でも対人賠償はありますが、支払われる上限額は3,000〜4,000万円です。
相手の被害が大きい場合は、自賠責保険だけでは賄えない場合も少なくありません。
例えば、交通事故で被害者が亡くなった場合です。
生存中に働けば得られたはずの逸失利益として、賠償金が1億円以上になることもあります。
自動車の任意保険で対人賠償に加入しておけば、自賠責保険ではカバーしきれない損害に備えることができます。
任意保険の対人賠償の支払額はほとんどの場合は無制限なので、自賠責保険だけでなく任意保険にも必ず加入しておくのがおすすめです。
対物賠償とは、自動車事故で物を損壊してしまった場合の費用を補填するものです。
対物賠償の対象になるのは、他人の車両、荷物、信号機、道路標識、ガードレール、建造物などです。
自賠責保険は対物賠償が全くないので、自動車事故で物を壊した場合は全額が自己負担になります。
自動車事故では何らかの物が壊れるのが一般的なので、対物賠償として任意保険に加入しておく必要性は高いです。
対物賠償の注意点として、支払われる金額に限度額が設定されている場合が少なくありません。
例えば、対物賠償の限度額が5,000万円の場合、それ以上の金額を賠償するには自己負担になります。
家屋やビルなどの建造物を壊した場合、賠償金が高額になるケースが少なくありません。
電車と衝突して高価な積載物を複数壊した場合は1億円以上の賠償金が発生することもあります。
万が一の事態を考えると、対物賠償の限度額は無制限にしておくのがおすすめです。
人身傷害保険とは、交通事故で自分や同乗者が死傷した場合に保険金が支払われるものです。
対人賠償と対物賠償は相手の被害を補填する制度ですが、人身傷害保険は自分の側の損害を補填する制度です。
人身傷害保険は以下のような特徴があります。
追突事故を起こして加害者になると、事故の相手だけでなく自分自身や搭乗者も死傷してしまう場合があります。
万が一に備えて人身傷害保険は重要です。
人身傷害保険の注意点は、保険金が支払われる場合を限定するエコノミータイプがあることです。
エコノミータイプの場合、自動車保険の対象車両に搭乗中の事故のみが保険の対象になるのが一般的です。
一方、自動車事故は自分の車に搭乗しているときだけでなく、他人の車や歩行中に事故に巻き込まれる可能性もあります。
損害に備えるには、これらの場合も対象になるタイプの人身傷害保険がおすすめです。
追突事故の被害者になった場合、慌てずに安全な場所で警察や救急車を呼びましょう。
保険会社への連絡、相手との連絡先の交換、事故現場の証拠の収集なども可能であれば済ませておきます。
事故から日数が経過すればするほど証明が難しくなるので、事故の後はできるだけ早く病院に行って診察を受けることが重要です。
相手との示談はサインする前に慎重に検討し、場合によっては弁護士に相談しましょう。
一方、万が一自分が事故の加害者になってしまう可能性を考えると、任意保険に加入して対人賠償、対物賠償、人身傷害保険などを万全にしておくのがおすすめです。