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法人破産にはお金がかかる…予納金などの費用相場と費用がない場合の対処法を解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 法人破産の流れとお金の必要性について理解できる
  • 法人破産の費用の相場がわかる
  • 費用がない場合の対処法がわかる

経営している法人の破産手続きをしたいと考えているが、費用がどれぐらいかかるかわからない、また、費用が足りないかもしれないがどうしたらよいのか、などと悩んでいるという方もいらっしゃると思います。

この記事では、法人破産の手続きの流れと、どの手続きにどれぐらいの費用がかかるのか、予納金や弁護士費用などの相場について解説します。

破産の費用は会社の状況や規模によって異なりますが、50~150万円は必要になります。

また、費用がない場合の対処法についても説明します。

法人破産にはお金が必要!法人破産の流れ

法人破産はどのような流れで行われるのでしょうか。

具体的にどのような手順をふむ必要があるのかについて、法人が破産する手続きのおおまかな流れを簡単に説明します。

まず、弁護士に依頼したら、書類が整った段階で弁護士が破産の「申し立て」を行います。

弁護士に依頼しない場合は、「申し立て」前の必要書類の収集、作成も自分で行わなければなりません。

申し立てをすると、裁判官が破産者と面談する「破産審尋」が行われ、破産要件を満たしていると判断されると破産手続きが開始決定されます。

破産管財人予定の弁護士も面談に加わるケースもあり、裁判所によって運用が多少異なります。

破産手続きが開始決定されると、破産管財人が選定されます。

法人破産の場合、同時廃止がなく、必ず管財事件となります。

管財人が選定されると、法人宛ての郵便は、すべて管財人に届きます。

その後、破産管財人が、破産者の財産の調査、換価を行います。

この段階で、破産者である法人の代表者は管財人と何度か面談することになります。

換価によって現金化された法人の財産は、管財人の口座に入金されます。

次に、債権者集会が開かれ、管財人が債権者に報告を行います。

換価が終了したら、法に定められた債権の優先順位に従って債権者に配当が行われます。

配当が終わったら、破産手続きは終結します。

法人は裁判所書記官によって破産手続きの廃止がなされ、閉鎖登記がなされます。

このように、破産手続きに必要な業務を遂行するためには、最低限の実費や、破産管財人の報酬のための予納金、弁護士費用などのお金がかかることになります。

それでは、その費用について、一つずつ詳しくみていきましょう。

法人破産にかかる主な費用

法人破産にかかる主な費用について、その内容を解説します。

まず、申し立てについて、裁判所に支払う手数料が生じます。

それから、「予納金」という、破産管財人の報酬に充てるために予め納める費用が必要です。

負債の総額によって金額が決められており、高額になることが多いといえます。

少額管財事件に該当することになれば、比較的安価で手続き可能です。

法人破産の場合は、調査や書類作成などの手間が多くなるため、弁護士費用もかさみます。

また、法人破産をするときは、法人の代表者も破産することが多いです。

その場合は、個人の破産手続きについても別途費用がかかることになります。

そのほかにも、案件によっては、契約関係の清算手続きの際に、賃借不動産の解約と明渡し費用などがかかる場合があります。

不動産の明渡しは、内部にあるものをすべて処分し、原状回復までしなければならないことが通常です。

大きな機材等の残置物の撤去には、かなりの費用を要することもあります。

申立手数料にかかる費用

裁判所に破産手続きの申し立てをするときの申立手数料はいくらぐらいの費用がかかるのでしょうか。

申し立てに必要なものは、以下のとおりです。

  • 申立印紙代 1,000円
  • 官報公告予納金 13,000円~15,000円程度
  • ・予納郵券
  • ・債権者宛封筒

このように、申し立て時に裁判所に支払う費用は数万円以下とい言えます。

予納金にかかる費用

予納金の大部分は、破産管財人の報酬に充てる費用となります。

報酬が出ないと破産管財人になる人もいない状態となるため、そのような事態を回避するためでもあります。

裁判所によって予納金の金額は多少変わります。

たとえば、さいたま地方裁判所の予納金は、負債総額に応じて次のようになっています。

  • ・5,000万円未満:70万円
  • ・5,000万円~1億円未満:100万円
  • ・1億円~5億円未満:200万円
  • ・5億円~10億円未満:300万円
  • ・10億円~50億円未満:400万円
  • ・50億円~100億円未満:500万円
  • ・100億円以上:700万円

少額管財事件の場合は、原則、予納金は20万円で済みます。

少額管財事件が適用されるには、以下のようなことが条件となっています。

  • ・弁護士が代理人であること
  • ・法人破産手続きを3ヶ月で終えられる見込みがあること
  • ・債権者数が限定的であること
  • ・未払賃金や偏頗弁済などの交渉、訴訟がないこと

少額管財事件では、比較的簡易、迅速に手続きが行われるため、予納金も少額となっています。

弁護士費用の相場

法人破産の弁護士費用の相場は、事務所や負債規模にもよりますが、30万円~50万円程度といえます。

負債規模によっては、破産手続きが煩雑になるため、負債額に応じて費用が追加される報酬体系となっている弁護士事務所が多いです。

着手金として、事件を依頼したときにかかるケースが多く、財産の調査、換価の過程で手間がかさむことがあれば、手続終了時に別途請求されることもあります。

少額管財事件が弁護士を立てることが条件になっており、弁護士を立てないで破産手続きをすると、予納金が高額になる傾向があります。

法人破産するための費用がない場合は

法人破産するには、最低でも100万円程度の費用が必要です。

では、法人破産のための費用がない場合はどうしたらよいのでしょうか。

まずは、弁護士に相談してみることが重要です。

法人の決算書や財産等をチェックし、弁護士費用を捻出する方法がないか、検討してくれます。

破産専門の弁護士であれば、経験豊富ですので、資金調達の方法や時期について熟知しています。

弁護士の指示を受けずに勝手に換金をすると、債権者の利益を侵害したとして問題になることもあるため、必ず弁護士に相談しましょう。

破産手続き開始前であっても、財産の処分をするときは弁護士に相談するべきです。

弁護士に包み隠さず話せば、弁護士費用の分割払いに応じてくれる先生もいます。

諦めずに相談に乗ってくれる弁護士を探しましょう。

法人破産の費用がないからといって絶対にしてはいけないのは、夜逃げです。

夜逃げをしても、借金がなくなるだけでなく、逃亡先がもし債権者にわかった場合は財産を差し押さえられてしまいます。

常に債権者から隠れて取り立てに怯えて暮らすのは大変ですし、家族など周囲の人々にも大きな迷惑がかかるのでやめましょう。

また、自分で法人破産手続きを行うのもあまり良い方法とはいえません。

破産手続きは複雑で、素人が一人で行うのは大きな負担になります。

弁護士を立てないと、少額管財が適用されずに予納金が高額になってしまうのもデメリットです。

法人破産を検討している人が知っておくべきこと

ここからは法人破産を検討している人が、知っておくべきことを紹介します。

弁護士に依頼して少額管財にした方がいい

法人破産では、裁判所に支払う「予納金」が発生します。

予納金は法人破産にかかる費用で大きな割合を占めますが、負債の額によって変動します。

なにもせずに手続きを行ったとしても、最低50万円はかかり、かなり高額になります。

そこで弁護士に依頼して、破産を「少額管財」として手続きすることで、予納金を20万円に抑えられます。

少額管財として扱えれば、それだけで予納金が30万円も安くなるので、費用を抑えたいならトライしましょう。

ただし少額管財として扱うためには、弁護士と一緒に破産申立するのが必須条件になります。

自分が会社の連帯保証人になっているかどうか

法人破産をすると、最終的に法人格が消滅して、負債・税金がなくなります。

借金が返せなかったり税金が払えなかったりしたときに、破産で支払い義務がなくなるのは大きなメリットでしょう。

ただし自分が会社の連帯保証人になっている場合は、会社の負債を自分の個人資産で返済しなければいけません。

基本的には法人と個人は別人格として扱われるため、法人破産をしても代表者・経営者個人に影響はないです。

連帯保証人だけは例外で、自分の資産で会社の借金を返済することになります。

会社の借金は金額が大きいため、連帯保証人が個人資産で返済できない場合に、自己破産するケースもあります。

自分が会社の連帯保証人になっているかどうかで、手続きが大きく異なるため、しっかり確認しておきましょう。

1日でも早く破産手続きを始めよう

破産手続きには最低でも50万円ほど必要で、期間も3ヶ月〜1年程度はかかります。

お金・時間がかかるため、会社の経営状況に余力があるうちに手続きを始めた方がいいです。

「破産した方がいいのか・・・?」と悩んで、ズルズル時間が過ぎてしまうと、会社の経営状態がどんどん悪くなるかもしれません。

最終的には「破産する費用もない」という状態になる可能性もあるため、1日でも早い手続き開始がおすすめです。

弁護士事務所は無料相談を受け付けている

破産について悩んでいるなら、まずは無料の相談を利用しましょう。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。

会社の状況を詳しく説明することで、適切なアドバイスをもらえます。

もし無料相談を利用しても「この弁護士にお願いするのは微妙かも」と思えば、依頼しなければいいだけです。

無料の範囲内でキャンセルすれば、お金もかかりません

また会社の経営状況が悪いときに「破産して会社を潰す」という方法が浮かぶかもしれませんが、それ以外に会社を立て直す方法もあります。

経験豊富な弁護士に相談することで、自分の会社はどのような手続きを取るべきなのか?を教えてくれます。

まとめ

法人破産には、裁判所に申し立てる際の手数料、破産管財人の報酬に充てる予納金、弁護士報酬など、様々な費用がかかることがおわかりいただけたと思います。

でも、弁護士に相談すれば、法人の財務状況を精査して捻出の方法を探ってくれたり、報酬の分割払いに応じてくれたりすることも多いので、諦めないようにしましょう。

繰り返しになりますが、法人破産費用の支払いが難しいからといって、夜逃げをすることは周囲に迷惑がかかることもあるので、絶対にやめましょう。

自分で破産手続きを行うのも、手間がかかるうえ、逆に予納金が高くなってしまうので良い方法とはいえません。

法人破産手続きは、弁護士に依頼するのが賢明です。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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