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自己破産の予納金を払えないとどうなる?資金がない際の対処法も紹介

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

自己破産の予納金を払えないとどうなる?

この記事でわかること

  • 自己破産のために必要な費用の相場がわかる
  • 予納金が支払えない場合の対処法がわかる
  • 弁護士費用がない場合の対処法がわかる

「借金の返済に困っていて自己破産したいけど、そのためのお金が無い」「どのくらい費用がかかるのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

自己破産の手続きにかかる費用は、同時廃止事件・管財事件・少額管財のどれになるかで大きく変わってきます。

自己破産の手続きをするお金がなくても、破産申立までに必要な費用を貯める方法や、分割払いができる場合もありますので、お金がないからといってあきらめる必要はありません。

この記事では、今すぐまとまった資金が用意できない方でも自己破産するための方法をご紹介します。

自己破産の費用について確認

自己破産をするために必要な費用には、裁判所へ納付する費用と弁護士に依頼した場合の報酬があります。

裁判所費用は約3万円~50万円程度で、自分で手続きをした場合でも必要です。

自己破産手続きを弁護士に依頼した場合は、裁判所費用とは別に弁護士報酬として約20万円~80万円程度必要になります。

裁判所費用と弁護士への報酬は、自己破産の手続きが同時廃止事件、管財事件、少額管財のどれになるかで大きく変わってきます。

裁判所費用と弁護士報酬を合計した額は、同時廃止事件で約25万円~、管財事件で約80万円~、少額管財だと約50万円~となります。

同時廃止事件、管財事件および少額管財の詳しい手続きについては次の項目で詳しく説明します。

裁判所への基本的な費用は申立手数料・予納郵券代・予納金の3つ

裁判所費用は、以下の(1)(2)(3)を合計したものになります。

(1)申立手数料(1,500円)

裁判所に破産申立をする際に収入印紙で支払います。

(2)予納郵券代(3,000円~15,000円)

自己破産手続き中に、裁判所から債権者や債務者に必要書類を郵送するための郵便切手代金です。

破産申立時に債権者の数プラス若干数(20枚程度)を裁判所に提出します。

予納郵券の種類、枚数は裁判所によって異なり、債権者の数が多いほど必要な切手の枚数が増えます。

(3)予納金(1万円~50万円)

裁判所が自己破産手続きをする際に要する費用です。

官報掲載費用である裁判所予納金と、管財事件や少額管財となった場合に破産管財人の報酬として納める引継予納金があり、免責不許可事由(ギャンブルや浪費による散財など)の有無や申立人の財産の程度によって金額が大きく変わってきます。

予納金の支払い時期は裁判所によって異なりますが、可能であれば破産申立時までに準備しておくことが望ましいです。

それぞれの手続きと予納金について説明していきます。

同時廃止事件

債権者に返済する財産が無いことが明らか(財産額が20万円未満)で免責不許可事由にも該当しない場合、破産開始手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされます。

破産手続きの廃止とは、破産者の財産を換価処分しても破産手続きの費用を支払えないため破産手続きを終了することです。

この場合、破産管財人は選任されず予納金は官報掲載費用である裁判所予納金のみなので1万円~2万円程度で済みます。

東京地裁では、個人の自己破産のうち6~7割程度が同時廃止事件です。

弁護士に依頼せず本人申立てで同時廃止事件になれば、費用は数万円で済みますがこれはかなり稀なケースといえます。

管財事件

申立人に20万円以上の財産があって、ある程度は債権者に分配できるため財産調査の必要がある場合や、ギャンブルや浪費による散財や財産隠し等の免責不許可事由に該当する可能性がある場合は管財事件となります。

裁判所が選任した破産管財人が申立人の財産を調査、管理し、それを換価して債権額に応じて債権者に公平に配当する手続きや免責不許可事由の調査をします。

破産管財人は非常勤の職で、通常はその地域の弁護士が選任されます。

管財事件では破産管財人への報酬である引継ぎ予納金を支払う必要があるので、同時廃止事件よりも費用がかなり高額になります。

引継ぎ予納金は最低額が50万円で、負債額および債権者数によって裁判所ごとに決定されます。

納付は原則、申立後に裁判所が指定した期日・方法によって一括で支払います。

少額管財

申立人にある程度の財産がある場合や、免責不許可事由に該当する場合でも弁護士に破産申立手続きを依頼している場合は、多くの裁判所で少額管財という運用がなされています。

ただし、本人申請や司法書士に手続きを依頼している場合は、少額管財にはならず管財事件となります。

予納金が高過ぎて破産手続きが使えない債務者を救済することと、破産管財人が選任されない同時廃止事件において虚偽の申告がされることを防止することを目的としています。

申立人の財産の調査、免責不許可事由の有無の調査など、本来であれば破産管財人が行う業務を代理人弁護士が行うことで、破産管財人への報酬を抑えることができます。

予納金は20万円程度です。

現状では同時廃止事件は全体の6割程度で、管財事件および少額管財が3~4割程度です。

管財事件となる場合、弁護士に手続きを依頼していれば少額管財になるケースがほとんどですが、司法書士に手続きを依頼している場合や本人申請の場合は少額管財にはなりません。

申立人からすると費用を安く抑えられる同時廃止事件になることが好ましいのですが、同時廃止事件、管財事件、少額管財のどの手続きをとるかは、申請書類をもとに裁判所が判断するので申立人が選ぶことはできません

予納金を支払えない場合の対処法

同時廃止の場合の予納金は、官報公告費のみの1~2万円程度で済みますが、管財事件や少額管財事件になった場合には20~50万円の引継ぎ予納金を支払うことになります。

予納金の支払い期限は裁判所によって異なります。

期限までに予納金を支払えない場合は、手続きが停止したままになるので、破産手続きが終了しません。

予納金の支払いを放置したままにしておくと、最終的には破産手続開始申立が棄却されるか破産申立を取り下げることになってしまうでしょう。

では、「今の時点では予納金を準備できないけど自己破産をしたい」という場合は、どのような対処法があるのでしょうか。

破産申立までに積み立てする

破産を依頼された弁護士は、各債権者へ「破産手続きの依頼を受けました」という内容の受任通知を送付します。

すると、それ以降は債権者からの催告や取立てはストップして借金の支払いをしなくてよくなるため、それまで支払っていた毎月の返済がなくなれば、生活に余裕ができる人がほとんどだと思います。

弁護士が破産申立の準備をしている間に、それまで借金返済をしていた資金を予納金の積み立てに充て、積み立てが完了した時点で自己破産の申し立てをします。

自己破産の手続き完了までには時間がかかってしまいますが、手続きを弁護士に依頼した後からは借金の返済をしなくてもよくなるので、今すぐまとまったお金を準備できなくても、この方法であれば予納金を調達することが可能です。

指定の弁護士口座に毎月数万円を振り込んでいって、予納金の額に達した時点で自己破産を申し立てる方法が一般的です。

あまりにも申立が遅くなると債権者から訴訟を起こされることもあるので、弁護士と相談して決めた額をきちんと積み立てていきましょう。

引継ぎ予納金を分割払いにしてもらう(東京地方裁判所および立川支部)

東京地方裁判所では少額管財になった場合、一括で予納金を支払うことができない破産者に20万円を最大4回まで分割して払うことを認めています。

予納金が20万円だった場合は月5万円を4回に分割して納付することになります。

予納金を全額納付するまでは破産手続きはストップしたままなので、その分破産手続きが完了するまでの期間が延びることになります。

東京地方裁判所のように引継ぎ予納金の分割払いを認めている裁判所は全国的には少ないですが予納金が準備できるまで数か月手続きを保留してくれる裁判所もあります

この場合は、裁判所に対して分割で支払っていくのではなく、裁判手続きを停止している間に予納金を自分で積み立てし、全額準備できた時点で納付することになります。

債務者自身がお金を持っていると使ってしまうこともあるので、依頼した弁護士に全額貯まるまで毎月預けていくという方法を取ることが多いです。

自分の地域ではどのような運用がされているか気になる方は、裁判所や依頼した弁護士に管轄裁判所の予納金を払えない場合の納付方法を確認してみましょう。

法テラスに相談する

法テラス(日本支援センター)は国が運営している機関で、経済的に余裕がない人への法的支援を目的としています。

生活保護受給者であれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、予納金を含む自己破産に必要な費用を立て替えてもらうことができるので、収入が激減した、もしくは職を失って無収入となってしまったことで自己破産を考えている方におすすめです。

この制度を利用すると、法テラスが利用者に代わって弁護士に弁護士費用や予納金を含む裁判所費用を支払い、利用者は分割で法テラスに返済していくことになります。

制度を利用するためには、生活保護受給証明書等の必要書類を提出し審査を受ける必要があります。

法テラスに立て替えてもらった費用は通常、立て替え契約の2か月後から毎月1万円(または5,000円)ずつの返済を開始します。

家計状況が悪い場合などには返済の猶予を受けることができます。

また、破産手続きが終了した時点で生活保護受給者であれば、立て替え費用の返済の免除を受けることができます。

生活保護受給者でなくても、収入および保有資産が一定条件を満たせば法テラスに弁護士費用を立て替えてもらうことができますが、予納金を立て替えてもらえるのは生活保護受給者である場合に限られます。

法テラスを利用したい場合は、法テラスの事務所のほか、法テラスと契約している弁護士の事務所でも相談可能です。

管財事件になりそうな場合に処分できる財産を弁護士費用に充てる

管財事件(少額管財を含む)になった場合、破産手続き開始決定時に債務者が保有している財産は、一部を除いて破産管財人の管理対象となります。

預貯金や生命保険の解約払戻金等、個別の財産が20万円以上ある場合は少額管財が選択されやすくなりますが、これを破産申立前に現金化して弁護士費用に充てることで保有財産が減少し、同時廃止事件になる可能性が出てきます

そうすれば、少額管財では20万円程度かかる予納金を数万円で済ませることができるので、自己破産にかかる費用を格段に抑えることができます。

弁護士が破産申請書類を作成するために財産についても調査するので、その際にどの財産をどのように処分すればよいかを相談しながら手続きを進めることになるでしょう。

過払い金返還請求金を予納金の支払いに充てる

弁護士に破産手続きを依頼して債権調査をしている際に、過払い金を発見することがあります。

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に払い過ぎていた利息のことです。

過去に高い利率で何年間も返済し続けていた場合、利息制限法による利率で計算し直すと元本を完済した後も利息を支払い続けていることがあります。

過払い金があれば返還請求して予納金の支払いに充てることができます。

2010年(平成22年)6月17日以前から借り入れをしている場合は、過払い金が発生している可能性が高いです。

また、借金を完済していても10年以内であれば過払い金を返還請求することが可能なので、支払いの完了した債権者があれば、破産手続きには関係ないですが念のため弁護士に相談してみるとよいでしょう。

破産手続きの代理に加え過払い金の返還請求をした場合は、取り戻した過払い金の返還金額に応じて別途弁護士費用を支払うことになります。

この場合は、過払い金返還額から報酬を差し引くので別途費用を準備する必要はありません。

困ったら弁護士に相談

自己破産をしたいけど予納金を準備できないかもと悩んでいる人は、初回無料相談を行っている事務所もあるのでまずは弁護士に相談してみましょう。

これまで説明してきたように自己破産の手続きを弁護士に依頼した時点で借金の返済をしなくてよくなるので、その分を予納金の支払いのために積み立てることができるようになりますし、弁護士費用については分割払いに応じてくれる事務所が多数あります。

自己破産手続きが完了すれば借金がゼロになるので、弁護士費用を支払っていくことは難しくはないでしょう。

お金がないから自己破産できないということはないので、自己破産の実績が多く親身になって相談に乗ってくれる弁護士を見つけましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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