東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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Contents
破産申請とは、法人が破産手続きを開始するために、裁判所に申し立てを行うことです。
裁判所に破産申請を行うと、裁判所は破産管財人を選任して、申し立てを行った会社の財産を換価処分し、債権者に配当します。
債務超過となっているため、換価処分した財産だけでは債務は完済できません。
しかし、破産手続きが完了すれば、会社が抱えていたすべての債務は消滅します。
また同時に、破産手続きが完了するとその会社も消滅することとなります。
法人破産と倒産の違いは、破産は破産手続きで債務をゼロにする法制度であり、倒産は経営破綻している事実を指します。
一見似ていますが、破産と倒産は意味合いが全く違います。
とはいえ、破産することによって債務の清算が実行され、破産した=倒産となるでしょう。
法人破産と倒産を分類すると、倒産という大きなカテゴリーの中にある定義の1つが破産なのです。
倒産は、法的手順を踏んでいなくても、継続的に返済できない場合・債務超過で財務上破綻している状態です。
倒産は、経営が成り立たない現状の姿ではありますが、一概に法人の消滅とはなりません。
つまり、倒産とは経営破綻し破産手前の状態であり、倒産手順を踏むことで破産もしくは再建と結果が変わるのです。
法人破産は、経営が破綻し債権者への継続的な返済が困難なため、借金を帳消しにしてもらう制度です。
破綻した状態で支払いを放置すると、債権者から督促され事業活動も困難でしょう。
具体的には、裁判所に破産申し立てし債務の返済を免除してもらいます。
個人破産なら、破産手順を踏んだあとに免責を得て借金が帳消しとなります。
法人破産は、免責手順を踏むことはなく法人(会社)と同時に債務が消えるのです。
倒産は、経営が行き詰まり支払うべき債務の返済ができず事業活動がストップすることです。
会社の資金がなく、取引先への支払いや従業員へ給与を渡せないため、面倒をかけてしまいます。
具体的には、半年以内に手形の不渡りを2回出すこと、もしくは返済不可能な状態を指すでしょう。
手形の不渡りを1回出すとすぐに倒産となる訳ではありません。
ただし、手形の不渡りを出すとその後2年間は手形や小切手が使えず融資も受けられません。
また「期限の利益の喪失」となり、金融機関から貸付金の一括弁済を求められると事業継続は難しくなります。
最終的に、倒産状態になったあと会社を清算するのか・再建するのかどちらかの道を決めなければなりません。
また、その手段も裁判所を介する法的整理か・個別に交渉する私的整理かによって進める方法が違います。
法的整理とは、破産法や会社更生法などの法律に基づく手続きにより、会社の債務を整理することです。
法的整理は、すべての手続きが裁判所で行われます。
また、基本的にすべての債務が平等に扱われ、特定の債務だけ先に返済するといったことは認められません。
法的整理による手続きには、清算型と呼ばれる破産手続、再建型と呼ばれる民事再生手続や会社更生手続の2種類があります。
清算型 | 最終的に会社を消滅させることを目指すもの |
---|---|
再建型 | 会社の存続を目指すもの |
このように、その目指すところは大きく違います。
私的整理は、裁判所外での手続きにより、会社の債務の整理を行うことです。
法的整理との大きな違いは、裁判所に行く必要がないこと、そして債権者と債務者の直接の話し合いにより、債務の整理の方法が決められることです。
債権者の中には、自身の債権が整理の対象になることを拒否する場合もあります。
一方で、会社の再建に協力的な債権者が現れることもあります。
そのため、すべての債権を平等に取り扱うのではなく、特定の債権だけ整理の対象とすることも認められます。
ただ、あくまで私的な整理であることから、債務の整理を他の債権者に強制することはできません。
法人破産は、どのような状況時に検討すべきでしょうか。
こちらの章では、法人破産の適用条件について説明します。
法人破産の条件は、継続的な返済の見通しが立たない場合です。
返済の見通しが立たない状態とは、一時的な返済不能は該当せず継続的に支払えない場合をいいます。
支払い能力は、債務者の資産、技術、信用面など、総合的な経済力から考慮されます。
たとえば、「今月は支払いが苦しい」など一時的な返済不能の場合は、継続的な支払い不能とはならず適用外です。
厳密には、貸借対照表に債務超過状態があるときは支払い不能と扱われます。
また、客観的な要件として、手形の不渡りを2度出したとき、代理人弁護士が債権者に受任通知を送付した状況が挙げられます。
法人破産の条件は、全ての資産を換金処分しても負債を払いきれない状態であることです。
つまり、債務超過状態であり資産よりも負債が多いことを指します。
一時的な債務超過かどうかは貸借対照表を見ると一目瞭然であり、債務超過の状態でしたら破産の条件となるでしょう。
会社の資産を換金処分し完済可能なら、破産条件からは外れます。
資産の処分・換金などで資金繰りに当てられなくても、金融機関から借り入れ可能な場合も適用外です。
一時的に債務超過が生じても回復の見込みがあるときも該当しません。
取引先に買掛金がある場合は、取引先との関係が崩れてしまうので細心の注意が必要です。
会社を再建する場合、取引を開始するときに備えて支払いを終えておきましょう。
法人破産は下記のような流れで手続きをします。
法人破産では、弁護士に依頼するのが一般的です。
なぜなら手続きが複雑で、専門家が取り掛からないと進まないからです。
弁護士に依頼して、必要な書類などを揃えて、裁判所への手続きを始めます。
法人破産の場合は、破産管財人が選定されることが基本です。
破産管財人とは、会社の資産を換金して、債権者への配当を行う役割を果たします。
債権者への配当が終わり、債権者集会を開催して、最終的に裁判所が破産手続きの終了を決定します。
法人破産の場合は、8ヶ月から1年半程度の期間がかかるといわれています。
手続きには時間がかかるため、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
法人破産手続きで準備する書類はどのようなものでしょうか。
こちらの章では、法人破産に必要な書類について説明します。
申請に必要な書類と、事実関係の証明となる個人に関する書類を準備しましょう。
申請書類
必要書類
法人破産で気になるのが費用だと思います。
法人破産では、最低でも70万円の費用がかかります。
ではそれぞれ説明します。
予納金とは、破産時に裁判所へ支払う費用です。
法人破産では、破産管財人が選ばれて、財産の調査・債権者への配当などの業務を行います。
そのため裁判所に対しての費用を「予納金」として支払う必要があります。
予納金は、負債金額によって下記のように変動します。
負債額 | 引継予納金の額 |
---|---|
5,000万円未満 | 700,000円 |
5.000万円以上1億円未満 | 800,000円 |
1億円以上5億円未満 | 1,500,000円 |
5億円以上10億円未満 | 2,500,000円 |
10億円以上50億円未満 | 4,000,000円 |
50億円以上100億円未満 | 5,000,000円 |
100億円以上 | 7,000,000円 |
法人破産をすると「管財事件」として扱われることが多いです。
管財事件の場合は、負債額が小さかったとしても、最低でも70万円の予納金が必要です。
ただし管財事件ではなく「少額管財」として破産を扱うケースもあり、少額管財の場合は予納金が20万円と安くなります。
少額管財にするためには弁護士の申立が必要になるので、担当の弁護士に相談してみましょう。
法人破産では弁護士に依頼するのが一般的なので、弁護士費用もかかります。
会社の状況や弁護士事務所によって変動はありますが、破産の場合は50〜150万円が相場になります。
弁護士への依頼費用は事務所によって異なるため、安く抑えたい場合は複数の事務所へ相談するのがおすすめです。
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法人破産の手続きが完了すると、会社は消滅してしまいます。
そのため、会社の経営者はいわば「ただの人」となってしまうのです。
しかし、法人の債務整理と経営者個人の生活には直接関係はないことから、法人破産後も今までの生活を送っている経営者は多くいます。
一方で、会社の連帯保証人となっている経営者については、自己破産などの手続きにより、その生活が一変してしまうケースもあります。
「破産すると、すべてが終わってしまう」というイメージを持っているかもしれませんが、法人破産をしても法的なペナルティはありません。
一度破産した過去があったとしても、新しく会社を立ち上げることはできます。
破産をしてない状態で事業が軌道に乗ったとしても、得た収入を借金の返済に当てなければなりません。
一度破産をして借金をチャラにした状態だと、新しく得た収入はすべて自分のものとして利用できます。
新しいスタートを切るためにも、法人破産は有効な手段です。
中小企業の場合、法人が行う借金に対してその法人の代表者が連帯保証人となっているケースが多くあります。
法人の借金については法人が返済していくこととなりますが、その返済に行き詰まってしまうかもしれません。
そのような場合には、本来の債務者である法人に代わって返済を受けられるよう、連帯保証人をおくことを金融機関から求められるのです。
ただ、法人が破産を検討する状況となった場合には、代表者が借金の返済をしなければなりません。
ただこの場合、代表者も借金の返済能力が失われているケースが多いでしょう。
そこで、代表者自身も自己破産するかどうかを検討する必要があります。
法人が破産することとなったとしても、そのことで法人やその代表者が罰せられることはありません。
しかし、法人破産の手続きを進める中で、刑事罰を科される恐れがあります。
例えば、法人破産の申し立てをする前に、会社の財産を隠したり、代表者に渡したりするのは認められないということは、想像がつくと思います。
また、会社に対する債権者が多くいる中で、特定の債権者に対する支払いだけ返済期限を迎えていないにもかかわらず返済を進めることも認められません。
このような行為を行ってしまうと、悪意がなかったとしても刑事罰を科される可能性があります。
倒産手続きにはさまざまな選択肢があるため、弁護士に依頼すると経営状態や希望により選択すべき道について適切なアドバイスがもらえます。
弁護士への相談は、支払いが困難になることが想定できるタイミングでしましょう。
弁護士や裁判所へ支払う資金までなくなると、倒産手続きは難しくなります。
法律や財務の知識がなく「破産しか道がない…」と思い込んでいても、事業継続を選択できるケースもあるでしょう。
債権者ごとに交渉が必要な任意整理は、弁護士の経験やノウハウがないと合意に至らないでしょう。
任意整理では、弁護士が債務者と相談し毎月きちんと支払っていける計画を立て、債権者と話し合いをします。
法律や財務の知識がない素人が交渉しても、交渉がまとまるケースは極めて少ないと言えます。
法律と交渉のプロである弁護士なら、当事者双方の視点より客観的な返済計画を立てるため、債権者に納得させる力を持つのです。
倒産手順を踏むことで精神的な負担となるのが、取引先や会社の従業員への対応でしょう。
会社を存続させるか清算となるか、債務者である経営者だけでなく、取引先や雇用されている従業員にとって人生にかかわる大きな岐路となるからです。
弁護士に依頼すると、経営者が矢面に立つことはなく、弁護士が窓口となり取引先や金融機関、従業員への対応をすべてお任せできるのです。
倒産手順を踏む際は、保有する資産や不動産の管理・処分をします。
処分方法も資産内容により異なるため、弁護士と連携することで適切に管理処分を進められます。
法人破産と倒産の違いや法人破産に必要な書類についてまとめました。
倒産=会社が潰れたと誤解しがちですが、破産とは明確な違いがあることをおわかりいただけたと思います。
たとえ清算手順を経て会社を消滅させたとしても、今まで積み上げてきた実績と経験は経営者に蓄積されています。
倒産には後ろ向きのイメージがありますが、再出発に向けて綺麗に清算してしまうのも1つの手です。
資金の状況により、弁護士がサポートできることがなくなってしまう場合があるでしょう。
債務の延滞が予測できる余力のある段階で、今後の展開を含めて弁護士に相談することが大切です。