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法人破産をするときに必要なものとは?法人破産の手続きを徹底解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 法人破産の手続きの基礎知識がわかる
  • 法人破産申立ての費用や期間がわかる
  • 法人破産のメリットとデメリットが理解できる

会社の経営が苦しく債務超過などに陥っている、というような状況で、法人の代表者が検討する対処法のひとつが法人破産になります。

法人破産を検討するうえで手続き面での基礎知識やメリット、デメリットなどは参考になる重要なポイントです。

法人が破産するときの申立ての種類や権者、費用や期間などの法人代表者が知っておきたい基礎知識についてまとめました。

法人破産とは

法人破産とは、法人が行う破産手続きのことです。

法人破産は債務超過などに陥った法人が資産などのプラスと負債などのマイナスを清算し、最終的に法人自体を終わらせる手続きになります。

法人破産は、よく個人の破産と特徴の比較が行われます。

個人の破産は、手続きを進めても個人の存在が消えることはありません。

債務の免責などを受けることから「新しい人生のスタート」などと表現されることもある手続きになります。

対して法人破産は、手続きを進めると法人自体が消えてしまうのです。

法人破産は法人が消えることから、法人の債務も消滅します。

個人の破産は免責が主ですが、法人の債務については滞納した税金なども含めて基本的には消滅することとなります(一部例外あり)。

法人自体が消滅してしまうため、個人の破産のように免責する必要がありません。

債務の支払い義務を負う存在である法人が消えてしまうので、一緒に債務も消えてしまいます。

こう考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

この他に、個人の破産では必要最低限の生活に必要な財産は残してもらえる点に対し、法人破産は基本的にすべて処分されてしまうという違いもあります。

法人が個人のように生活することはあり得ないため、生活に対する配慮が不要だからです。

同じ破産という言葉から法人破産と個人破産は同様に考えられがちで、ときに混同されている状況です。

ですが、個人の破産と法人破産は別物になります。

  • ・法人破産とは法人の資産や債務を清算して法人を終わらせる手続きである
  • ・法人破産と個人の破産は債務の取り扱いなどの点で異なっている

法人破産とは何かを理解するうえで、以上の点を明確にしておきましょう。

法人とは何か

法人破産を理解するためには「法人」の意味を知っておく必要があります。

法人とは何を指すのでしょうか。

そして、会社と法人は異なるのでしょうか。

法人という言葉には、2つの使われ方があります。

  • ・自然人以外で権利義務の主体になるものの総称
  • ・NPO法人や財団法人などの「法人」とつくものの総称

法人とは自然人以外で権利義務の主体になるものの総称として使われることがあります。

自然人とは、私たちのような一般人のことです。

他にも権利と義務の主体になることのできる存在として、会社や財団法人などの法人があります。

自然人以外で権利義務の主体になれる会社や財団法人などを総称して法人と呼ぶことがあるのです。

法人のもうひとつの意味としては、財団法人やNPO法人などの「法人」とつくものの総称として使われることがあります。

今回の記事では、会社も含めて「法人」ということばを使っています。

法人の4つの破産手続開始申立権者

法人破産の手続きは、裁判所に申立てをして、はじめて始まります。

正確には、裁判所に法人破産を申立て、裁判所が法人破産の開始決定をすることで始まるのです。

法人破産を始めるためには、裁判所に適正な申立てをする必要があります。

法人破産は誰が申立てても良いわけではありません。

法人破産の申立ては、申立てできる者(権者)が決まっているのです。

法人破産手続の開始申立権者は次の4者になります。

  • ・債権者
  • ・債務者
  • ・準債務者
  • ・監督庁

それぞれどのような申立権者なのか見てみましょう。

債権者

法人破産の申立ては、債権者もできると定められています。

債権者が権者となって法人破産の申立てをすることを「債権者破産申立て」といいます。

債権者が法人破産の申立てができると定められていることには意味があるのです。

債務超過などの状態で法人を運営している経営者が、法人破産の手続きをする様子がなかったとします。

このまま放置すると法人の経営状況はさらに悪化することでしょう。

経営状況が悪化すると、債権者は融資分を回収できない可能性が高くなるのです。

悪化に悪化を重ねると、融資した分の回収がさらに困難になることでしょう。

法人の経営者などしか法人破産の申立てができない場合、債権者は法人の経営者などに「法人破産した方がよい」と促すことくらいしかできません。

法人破産の申立てをできるようにすることで、債権者を保護する意図があります。

債務者

法人破産の代表的な申立権者が債務者です。

法人破産の場合の債務者は法人になります。

法人が法人(会社など)の名前で破産を申立てることが可能です。

経営破綻の危機にある法人自身が法人破産を申立てることから「自己破産申立て」とも呼ばれます。

個人の破産でも債務に困っている個人自身が破産を申立てることを自己破産といいますが、その法人版と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

準債務者

準債務者とは、法人の経営者や代表者取締役、理事などのことです。

法人そのものが主となる債務者なら、法人の運営や経営を行っている理事や代表取締役は、法人という債務者に準じる存在になります。

よって、法人の理事や代表取締役などは準債務者として、法人破産の申立てが可能なのです。

監督庁

法人破産の申立て権者は基本的に債権者や債務者、準債務者ですが、法人を監督する一部の監督庁も申立権者になる場合があります。

一部の種類の法人に対して監督庁が申立権者になる可能性があるという、あくまで例外的な法人破産の申立権者という扱いです。

具体例としては、銀行などの法人破産のケースになります。

銀行や信用金庫、証券会社や保険会社などの金融系や保険系の法人については、監督庁も法人破産の申立権者になるのです。

法人破産申立ての種類

法人破産は申立権者によって4つのパターンに分かれます。

  • ・債権者破産申立て
  • ・自己破産申立て
  • ・準債務者破産申立て
  • ・監督官庁による申立て

法人破産の基本的な流れは、以下の通りです。

  • ①申立て
  • ②法人破産開始決定
  • ③破産管財人の選任
  • ④財産調査や換価
  • ⑤債権者集会
  • ⑥債権者への配当
  • ⑦法人破産の終結

法人破産の基本的な流れは同じですが、申立権者ごとに手続きの特徴などが変わってきます。

債権者破産申立てとは

「債権者破産申立て」は、法人の債権者が法人破産を申立てることによってスタートする法人破産です。

手続きの流れは、上記の法人破産の基本的な流れとほぼ同じになります。

債権者破産申立ての大きな特徴は2つです。

ひとつは「疎明」、もうひとつは「予納金」です。

債権者が法人破産を申立てた場合、申立てた債権者は法人に破産手続きの開始原因があることを疎明する必要があります。

債権者は融資などを行っている関係上、法人とは切っても切れない関係にあります。

しかし、基本的に法人内部の人間ではないため、疎明のための資料集めに苦心することが少なくありません。

また、苦労して法人に破産原因があると疎明できたとしても、予納金という問題が残ります。

債権者破産申立てでは、債権者が予納金を納める必要があるのです。

予納金は100万円以上になることも珍しくないため、債権者の重い負担になります。

債権者が納めた予納金については、手続きが進むと返してもらえる可能性があります。

ただ、必ず返してもらえるわけではなく、一部の返済であったり、まったく返済されなかったりする可能性もあるのです。

債権者申立ての法人破産手続きについては、予納金や疎明がネックになります。

自己破産申立てとは

「自己破産申立て」とは、債務者である法人が法人破産を申立てることによってスタートする破産手続きです。

法人破産の手続き自体は基本的な破産手続きの流れと同じで、申立ての後に開始決定があり、破産管財人が選任されて財産調査や換価などに進んでいきます。

法人の自己破産申立てについては「予納金」と「代表者などの連鎖破産」が特徴です。

法人の自己破産では、予納金は法人の負担になります。

法人はすでに債務超過などで金策に苦心している状態であることが多いため、予納金の工面に苦労することがあるのです。

この点については弁護士などに相談して債権回収を進めるなど、予納金対策が必要になります。

もうひとつの特徴は、代表者などの連鎖破産です。

法人の代表者などは、法人の債務の連帯保証人になっていることが少なくありません。

法人破産をすると連帯保証人にも影響があります。

そのため、法人が自己破産するときは、法人の代表者などの個人自己破産が連鎖的に行われることが多いのです。

準債務者破産申立てとは

「準債権者破産申立て」とは、法人の代表者などが行う法人破産です。

法人破産の債務者は法人になります。

しかし、この法人の運営や経営、意思決定をしていたのは、理事や代表取締役などの法人の代表者です。

法人そのものではありませんが、法人の意思決定や運営に深い関わりを持つことから、法人の代表者などは準債務者と呼ばれており、法人破産の申立てが可能なのです。

準債務者が申立てた法人破産手続きも、おおよその流れは変わりません。

準債務者破産申立ての特徴は「法人代表者の自己破産と混同されがちなところ」と「理事や代表者が単独で申立てできる」という点です。

法人の代表者はあくまで準債務者の立場として法人破産の申立てをします。

法人ではなく代表者という個人が申立てをすることから、代表者個人の破産手続きと混同されがちです。

準債務者の立場で申立てる破産はあくまで法人の破産なので、混同しないように注意が必要です。

準債務者破産申立ては、理事や代表者が単独で申立てできるという特徴があります。

法人によっては、法人の意思決定が取締役会などの集団によって行われています。

取締役会などの集団による意思決定の場合、法人の代表の一人が法人破産すべきだと主張しても他の役員や代表者たちに反対や妨害される可能性があるのです。

そのため、意思決定が難航する可能性もあり、代表者の一人から法人破産を申立てできるルールになっているのです。

監督官庁による申立てとは

監督官庁による法人破産申立ては、一部の法人を監督する官庁によって申立てられる法人破産です。

申立権者としては、監督官庁は例外的な扱いになります。

普通の法人が官庁から法人破産を申立てられるようなことは、まずありません。

監督官庁が法人破産申立てできるのは、銀行や証券会社などの金融系の法人や保険系の法人、農水産業協同組合などです。

一部の法人については監督官庁も法人破産の申立てること自体は可能ですが、積極的な申立てを行うわけではありません。

なぜなら、監督官庁が早々に法人破産を申立ててしまうと、法人の再建を妨げる可能性があるからです。

監督官庁が法人破産の申立てを行うのは、明白な法令違反があったり、法人により多くの被害者が出ていたりするケースだといわれます。

法人破産の申立ては債務者や債権者、準債権者によって行われるのがほとんどです。

監督官庁が申立てをするのは例外的なケースや看過できないケース、特殊な事情があるケースです。

破産手続開始の申立義務者

債務者や債権者、準債務者、監督官庁などは法人破産の申立権者になります。

法人破産は申立ての権利を持つ権者の他に、破産が必要な状況になったら申立てをしなければならないという義務を負った「法人破産の申立義務者」もいます。

法人破産の申立義務者は、次のような人たちです。

  • ・一般財法人や一般社団法人の清算人
  • ・清算株式会社や清算持分会社の清算人
  • ・債務超過に陥った公益性の高い法人の理事など

以上のような人たちは、法人破産の申立権利があるのではなく、申立義務を負います。

法人破産のメリット・デメリット

法人破産の手続きにはメリットとデメリットがあります。

法人破産の要件や申立権者、義務者などの手続き的な知識を知っておく他に、法人破産をすることのメリットとデメリットも理解しておくことが重要です。

会社などの法人の倒産には、法人破産の他にも方法があります。

法人破産のメリットとデメリットを知って、法人にとって最良の選択をすることが大切なのです。

法人破産のメリットとデメリットをそれぞれみてみましょう。

法人破産のメリット

法人破産には、以下のようなメリットがあります。

  • ・会社の資金繰りや債務返済の悩みから経営陣(代表や経営者)が解放される
  • ・債権者の問い合わせや取り立てに悩む必要がなくなる
  • ・代表者が法人破産とともに自己破産することにより個人債務も免責される

最大のメリットは、やはり「法人の悩みから解放されること」ではないでしょうか。

法人破産を検討しているケースでは、会社はすでに債務超過などの経営状況に悩んでいるケースが多いのです。

経営陣(経営者、代表者)も、法人の状況に頭を悩ませていることでしょう。

法人破産をすることによって、資金繰りや債務返済など、法人運営の悩みから解放されるのです。

法人破産のデメリット

法人破産にはデメリットもあるため、決断は慎重に行う必要があります。

法人破産のデメリットは次の通りです。

  • ・法人がなくなってしまう
  • ・法人の財産を失う
  • ・社会的な評価や信頼に影響する

法人破産では法人の資産と負債を清算したうえで法人がなくなります。

法人の再建を考えている場合は気をつける必要があるのです。

法人の財産がなくなってしまう点にも注意が必要になります。

また、法人破産をすると、経営者や代表者の評価や信頼に影響する可能性がある点に注意すべきでしょう。

法人の経営者や代表者になっているときに法人破産をすると「法人破産したときの代表者」というレッテルが後々までついて回る可能性があるのです。

法人破産は取引先にも影響を与えるため、後に別法人を立ち上げるときに取引先に協力を断られる可能性もあります。

破産手続きの流れ・期間について

法人破産の基本的な手続きの流れはシンプルです。

  • ・弁護士への依頼
  • ・受任通知を送る
  • ・会社の財産・権利義務の調査
  • ・会社財産の保護
  • ・破産申立書の作成・資料収集
  • ・裁判所へ破産申立する
  • ・破産管財人の選定・業務
  • ・債権者集会
  • ・破産手続きの終了と免責

申立権者によって手続きの流れが大きく変わることはありません。

法人破産のスタートから終了までの期間的な目安は半年です。

弁護士への依頼

まずは弁護士への相談・依頼から始めます。

「会社が経営困難になった場合の手続き=破産」というイメージがあるかもしれませんが、実は破産以外にも会社を再建したり、潰したりする方法はあります。

会社の経営や資産状況をふまえて弁護士に相談することで、「どの方法を選ぶか?」についてのアドバイスをもらいましょう。

受任通知を送る

依頼を受けた弁護士は、取引先や金融機関に対して「受任通知」を送ります。

受任通知とは、「弁護士が依頼者になるため、連絡はすべて弁護士にお願いします」という報告です。

受任通知を受け取った債権者は、依頼者に直接連絡できなくなります。

債権者からの取り立て・催促に悩んでいる方は、受任通知を送った時点で、直接の連絡がなくなるので安心してくださいね。

会社の財産を調査・保護する

弁護士は、決算書をチェックしたり代表者への聞き取りで、会社の財産状況を調査します。

未払いの賃金・未回収の売掛金など、会社の財産状況を左右する項目も抜かりなく確認します。

会社の財産を把握した段階で、会社の財産を保護します。

これは会社の内部の人・債権者が勝手に処分しないようにするためです。

弁護士は会社の印鑑・通帳・不動産の権利関係書類・決算書などを管理して、財産を保護します。

破産申立書の作成・裁判所に提出

「法人破産申立ての種類」の項でお話ししたように、手続き自体は申立てでスタートします。

破産の手続きを始めるためには、破産申立書を裁判所に提出しなければいけません。

弁護士に破産手続きを依頼すれば、申立書の作成も行ってくれるため、自分は署名するぐらいになります。

裁判所が破産申立書をチェックして、ミスがなければ、破産手続きが正式に始まります。

破産管財人を選定・債権者集会の開催

申立て後に法人破産の開始決定が行われ、破産管財人が選任されます。

破産管財人とは、裁判所が決めた「破産手続きを進める人」で、弁護士から選ばれることが多いです。

破産管財人は、会社の財産を調査して「どれぐらいの財産が残っているか?」を明確にして、残った財産を債権者に返済します。

破産管財人は、債権者集会も開催します。

債権者集会とは、債権者を集めて財産調査の状況や返済について報告するものです。

破産者も出席しなければいけません。

破産手続きの終了

債権者集会が終わると、裁判所によって破産手続きが終了します。

破産手続きが終了すると、法人そのものが消滅して、債務もなくなります。

法人破産手続きの費用

法人破産の際の主な費用は次の通りです。

  • ・印紙代
  • ・切手代
  • ・予納金

法人破産では、少額管財(簡易的な法人破産手続き)になるか通常管財(通常の法人破産手続き)になるかで費用がかなり変わってきます。

少額管財の場合は20万円ほどです。

通常管財での手続きでは、最低ラインが約70万円になります。

通常管財では負債額によって費用が跳ね上がるため、負債額が大きい場合は数百万円の費用が必要になる場合もあるのです。

法人破産の費用については、弁護士に確認を取っておくことをおすすめします。

費用について不安があれば、費用の捻出についても弁護士からアドバイスを受けるとよいでしょう。

補足:法人破産で法テラスは利用できるか

法テラスは法律相談や法律手続き費用の立て替えなどを行っている機関です。

「近くに弁護士や司法書士がいないので、トラブル解決のために相談したい」、「法律相談をお願いしたい」、「資力が乏しいので、法的な手続きの費用を立て替えて欲しい」といったときに、法テラスは頼れる機関になります。

ただ、法テラスは誰でも無料相談や費用の立て替えを受けられるわけではありません。

法テラスで費用立て替えや無料相談を受けるためには、条件を満たしている必要があるのです。

法テラスの利用対象になるのは、主に個人です。

法人や組合、個人でも適法な在留資格のない外国人は対象外になっています。

法人破産の相談や費用立て替えのために法人が法テラスを利用することはできません。

法人破産の際の費用などは、基本的に法人が工面する必要があります。

法人破産の費用が捻出できない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

法人破産のための費用を法人が有する債権回収でまかなうなど、弁護士に費用計画を立ててもらうとよいでしょう。

なお、法人の経営者は個人なので、法テラスの利用が可能です。

法人破産しても個人の資産に影響はない

「会社を破産させると、経営者の個人資産も没収される」と勘違いしている人がいますが、基本的に個人資産への影響はありません。

なぜなら法人と個人は法的に別人格と扱われるからです。

ただし経営者が会社の連帯保証人になっている場合は、例外になります。

会社の連帯保証人は、会社の負債を返済する義務があります。

つまり経営者が会社の連帯保証人になっていると、個人の資産で負債の返済をしなければいけません。

会社の負債が大きすぎて、個人資産で返済できない場合は、経営者自身が個人破産しるケースもあります。

法人破産は弁護士に相談した方がいい

法人破産で悩んでいるなら、弁護士への相談がおすすめです。

「費用がなくて弁護士依頼できない・・・」という場合でも、一度無料相談を利用して、アドバイスをもらってみましょう。

下記では、弁護士に依頼するメリットを紹介します。

会社の状況を見て手続きのアドバイスをくれる

破産に詳しい弁護士なら、会社の現状を見て「どうすればいいのか?」のアドバイスをくれます。

負債の金額・債権者の数・従業員・事業・今後の資金などをすべて把握したうえで、最適なプランを教えてくれます。

会社がうまくいかなくなったとしても、法人破産以外に有効な手段はあります。

自分の会社に一番適した方法を教えてくれるため、ひとりで悩まずに弁護士相談するのがおすすめです。

スムーズに手続きを進めてくれる

弁護士に依頼することで、スムーズに破産手続きを進めてくれます。

破産手続きには、裁判所への申請・債権者への通知などが必要になります。

準備する書類・必要な連絡が多岐に渡るため、自分だけで手続きを進めるのは危険です。

弁護士に手続きを任せることで、自分は会社に専念できます。

代理人として債権者と交渉してくれる

弁護士に依頼すれば、「代理人」として債権者と交渉してくれます。

依頼された弁護士は債権者宛に「受任通知」を送ります。

受任通知とは「自分が代理人になったから、連絡があればこちらまでお願いします」という通達です。

受任通知を受け取った債権者は、会社宛に直接連絡ができなくなり、必ず代理人である弁護士へ連絡しなければいけません。

つまり弁護士に依頼をすれば、債権者との間に入ってくれて、面倒で精神的に負荷のかかる交渉をすべて任せられます。

破産手続きは精神的なダメージも大きいので、自分のケアのためにも弁護士依頼がおすすめでしょう。

まとめ

法人破産をするときに何より必要なのは、法人破産の基礎知識です。

法人破産は誰でも申立てることのできる手続きではなく、申立権者が決まっています。

また、義務者も決まっているのです。

法人破産にはメリットとデメリットもあり、手続きをする上で目安になる期間などもあります。

法人破産を決めるときは、法人破産の基礎知識をおさえた上で慎重に決断することが重要です。

法人破産についての疑問や普段などがあれば、法人破産を決断する前に解消しておくことも重要になります。

弁護士などに相談し、後悔のない決断を下しましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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