

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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破産申し立ては、破産手続きを開始する旨を、裁判所に申し出る行為です(破産法18条1項[注1])。
取引先の未払いが続くと、「夜逃げされたらおしまいだ」と考える経営者は少なくありません。
ただし、債権者破産申立は要件や疎明のハードルが高く、慎重な判断が必要で自己判断は危険です。
VSG弁護士法人では、企業法務と倒産実務の豊富なノウハウを持つ弁護士が代理人となり、戦略を構築します。
本記事では破産申し立てや、その中でも債権者破産申立について詳しく解説します。
Contents

破産申し立てとは、債務者の財産を清算してすべての債権者へ公平に分配する手続きの開始について、裁判所に意思表示をする行為です。
破産法18条1項[注1]は債権者にも申立権を明確に認めており、自社債権が要件を満たすかは弁護士の精査が必須です。
自己破産は一般的な解決方法であり、破産法18条1項[注1]にもとづき、債権者も申し立てを行えます。
売掛金が回収できないまま時間だけが過ぎ、税務上の損金処理もできない状況は、債権者にとって二重の損失です。
手続きを行えば、債務者の財産を強制的に破産財団へ組み込み、隠匿資産の調査を進められます。
ただし、債権者による申立ては、支払不能の疎明など自己破産にはない要件を満たす必要があり、ハードルが高いです。
個人破産では清算手続き(保有財産の換価・配当)が行われた後、破産法252条[注1]に基づく免責審査に移行します。
税金などの非免責債権を除くすべての債務の支払義務が法的に消滅する免責の許可は、債務者と債権者の両者にとって重要なポイントです。
個人破産では免責が認められて初めて借金が消滅し、債務者の生活再建が可能になります。
債権者が申し立てる場合では、免責規定の存在を念頭に置き、相手方の免責不許可事由の有無を確認した上での不当な免責の阻止が実務上重要となります。
なお、法人破産では会社そのものの消滅によって債務も消滅するため、免責の概念はありません。
破産申立ての申立先は、地方裁判所です。
破産法5条[注1]に基づき、個人の場合は住所地を管轄する地方裁判所、法人の場合は本店所在地を管轄する地方裁判所に申し立てを行います。
営業所が複数ある法人については、主たる営業所の所在地も管轄の基準となり得ます。
裁判所ごとに必要書類の書式や審査の運用方針に差があるため、申し立て前に裁判所の取り扱い確認が重要です。
なお、債権者申立の場合は、相手方の現在の住所または本店所在地を正確に把握する必要があります。
弁護士に依頼すればどの裁判所に申し立てるか、迅速に適正な判断が可能です。

債権者破産申立とは、支払不能または債務超過の債務者に対し、債権者が破産手続開始を申し立てる制度です(破産法18条)[注1]。
疎明義務があり(同条2項)[注1]、債務者の協力なしに証拠を収集する必要があります。
以下では申し立ての要件や実例などを解説します。
債権者破産は以下の理由で債権者の負担が大きく、実務上、ほとんど利用されません。
疎明の壁を超えるには、弁護士による証拠収集と論理構築が不可欠です。
債権者破産申立には、申立人自身の債権の保有が前提となります。
その上で、支払不能(破産法15条1項)[注1]または法人の場合は債務超過(同16条1項)[注1]が破産手続開始の原因として必要です。
支払不能とは、弁済期にある債務を継続的に支払えない客観的状態を指し、一時的な資金繰り悪化では要件を満たしません。
不渡り情報・取引履歴・内容証明の送達結果などから支払不能を論証するには、弁護士による分析が必要です。
破産法18条2項[注1]が求める疎明は、要件を満たすだけでなく裁判所が確信を持てる形で示す必要があります。
債務者の決算書など内部資料の入手は困難なため、以下に例示する通り、外部から取得できる客観的資料の組み合わせが重要です。
疎明として有効な資料の種類の判断は専門的な法的評価を要するため、弁護士への相談しましょう。
債権者破産の目的は、必ずしも債権の全額回収だけではありません。
被害拡大の防止や、詐欺的な経営者を退場させるための会社の強制消滅も、重要な目的です。
ジャパンライフ社の事件では、被害弁護団が債権者22名を取りまとめて破産を申し立て、資産隠匿を阻止しました。
破産管財人が30億円強を回収しましたが、配当率は1.203%にとどまりました。
しかし、新たな被害者の発生を防ぎ、経営者の刑事責任追及にも繋がった点で、債権者破産は確実な成果を上げたといえます。
複数の被害企業がある売掛金未払いトラブルの場合は、取りまとめて合同の債権者破産を申し立てる複雑な手続きが必要です。
集団申立の場合は、弁護士に手続きの主導を依頼しましょう。

債権者破産には債権回収以外にも、上記4点のメリットがあります。
回収できない相手に対し、予納金を支払って破産させても赤字を増やすだけとは言い切れません。
弁護士主導の下、自社と相手の会社の両方の状況を見極め、税務・法務の両面から最適な手続きを選びましょう。
回収見込みのない債権を損金処理し、貸借対照表から切り離せる点(オフバランス化)が、債権者破産申立の大きなメリットです。
未回収の売掛金は、入金がなくても税法上は資産として残ります。
回収できない債権に対して税負担だけが継続し、財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
債務者の破産手続が確定すれば、法人税法基本通達9ー6ー1[注3]等に基づき貸倒損失として損金算入が認められるでしょう。
破産申し立てにより不良債権をオフバランス化し、財務のスリム化と信用面の改善が図れます。
税務当局から不当な利益操作と疑われないよう、弁護士が税理士と連携し、申立から損金処理まで一貫してサポートしてもらえる体制が必要です。
強制執行では特定できない資産でも、破産手続なら管財人による包括的な調査が期待できる点が、債権者破産申立の大きなメリットです。
債権者自身が行う強制執行は、差し押さえ対象の銀行や支店、預金額まで自力で特定する必要があり、負担が大きく限界もあります。
対して破産手続では、選任された破産管財人が破産法78条[注1]等の調査権限に基づき、金融機関への一括照会など全資産を調査します。
隠れた資産が見つかる可能性もあり、全額回収には至らなくても一定の配当を受けられる余地が生まれます。
弁護士が事前の証拠を調査依頼書として提供すれば、調査の実効性も高まります。
債務者が支払不能や債務超過の状態で資産を処分していた場合、破産管財人の否認権によって財産を回復できる場合があります。
否認権は破産法160条等[注1]に定められており、管財人が流出財産の取り戻しを請求できるしくみです。
無償行為(160同条1項3号)や偏頗弁済(162条)など一定類型の行為が対象となります[注1]。
資産の処分は配当原資を減らし、他の債権者に不利益を与える行為ですが、否認権の行使により平等な分配に近づけられるでしょう。
行使が認められるかは取引の状態・時期・相手方の認識によって異なります。
弁護士が取引履歴を分析して管財人に意見書を提出すれば、否認権行使の実効性を高められます。
債務者の事業に収益力や再建可能性がある場合、破産ではなく民事再生など別の法的整理が検討できる可能性があります。
負債が多いからと言って直ちに清算にはならないため、経営者個人の責任と事業の継続価値はわけて考えましょう。
民事再生手続では、債権者の過半数の同意を得て再生計画を策定し、負債を圧縮しながら会社存続と一定の弁済継続を目指せます。
ただし、債権額が満額回収されるわけではなく、債権者にとっても妥協が必要です。
民事再生への移行には民事再生法39条等[注4]が関係し、事業収益性や資金繰りを踏まえた判断が求められるため、弁護士への早期相談が必要です。

債権者破産申立には上記3つの注意点があります。
中でも重要なのが、手続きの遅延リスクです。
債権者破産申立は、自己破産と異なり手続きが長期化しやすい傾向があります。
自己破産では債務者が資料を整えて申し立てるため審査はスムーズです。
しかし、債権者申立では裁判所が双方の事情を慎重に確認する必要があり、破産法8条[注1]に基づく調査や審尋が実施されます。
債務者が否認・反発すればさらに長期化し、開始決定後は資格や職業にも制限が生じます。
不利益が大きいだけに激しい抵抗を招きやすく、弁護士による進行促進の上申が早期解決のカギです。
債権者破産申立は債務者にとって突然始まる手続きであり、自己破産のように事前準備で不利益を抑える余地がありません。
保全処分が発令されると口座凍結や資産処分の禁止が即座に行われ、事業運営に混乱が生じます。
申立を察知した債務者が財産を移転・隠匿した場合、否認権(破産法160条等)[注1]の対象となり不利益がかえって拡大する可能性があります。
悪質な場合は同265条[注1]の詐欺破産罪に問われる場合もあるでしょう。
財産の散逸を防ぐには迅速な保全処分の申立が重要です。
債権者から破産申立てがされると、債務者は任意整理や個人再生など他の債務整理手続を十分に検討する余地が狭まりやすくなります。
債務者に安定した収入があれば、任意整理や個人再生の選択が可能です。
ただし、支払能力が認められれば、破産法15条1項[注1]の支払不能要件を満たさないとして破産申立てが棄却される可能性もあります。
開始決定前であれば民事再生法244条[注4]等により他手続きへ移る余地が残りますが、開始決定後は選択の余地が狭くなるため注意が必要です。

債権者破産申立は、上記の6段階で進みます
以下で、各ステップの詳細を解説します。
申立先は、個人債務者の場合は住所、法人の場合は本店所在地を管轄する地方裁判所です(破産法18条)[注1]。
申立書・疎明資料・予納金を揃えて提出するのが最初のステップとなります。
申立書の文言や疎明の内容が不十分な場合は受理されません。
窓口でスムーズに受領してもらうためには、弁護士が代理人として厳密に申立書を作成するなどの準備が必要です。
破産手続申立書には、以下の書類が必要です。
自己破産と異なり、債務者の内部資料は得られないため、手元の請求書や契約書、登記簿等の外部資料を組み合わせて準備します。
弁護士が各書類の法的瑕疵を確認すれば、証拠としての価値を最大化できるでしょう。
陳述書は、債権の発生経緯や支払遅延の事実、支払不能に至った根拠を裁判所に説明するための書類です。
書式は裁判所ごとに異なりますが、支払不能(破産法15条1項)[注1]の要件を満たすストーリーラインを弁護士が構成すれば、審査での説得力が高まります。
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は、法人の本店所在地・代表者・目的など基本情報を確認するための資料で、法務局で取得できます。
代表者の変更や本店移転が繰り返されている場合、弁護士が登記情報を精査して適正な当事者特定を行います。
債権証書は、申立人が債権者である事実を示す中心的な資料です。
契約書・請求書・公正証書・判決書・手形・小切手などが該当します。
書類が不足している場合でも、振込履歴や支払猶予の申入書など関連資料から債権の存在を法的に立証できます。
債権者申立では、裁判所が慎重に判断するため、申立人・債務者の双方から事情を聴取する審尋が行われます。
債務者が自ら望んだ手続きではないため、「支払能力がある」といった反論や異議が出やすく、手続きの長期化の要因となります。
審尋の場で債務者の虚偽の弁明に対しては、弁護士が不渡りデータや登記情報をもとに法的に論破すれば、早期の開始決定を目指せます。
保全処分は、破産手続開始決定前に債務者が財産を散逸させる恐れがある場合に、裁判所が必要に応じて発令する措置です(破産法28条1項)[注1]。
在庫の処分禁止や口座の管理制限が典型例ですが、すべての申立で行われるわけではありません。
財産隠匿のリスクが高い場合は保全管理命令(同91条1項)[注1]が発令され、保全管理人が財産を管理します。
対象資産や申立タイミング・担保金の額を弁護士があらかじめシミュレーションすれば、保全処分の実効性を高められます。
破産手続開始決定後、債務者の財産の管理・換価権限は破産管財人に帰属します(破産法78条1項・184条)[注1]。
債務者には管財人への説明義務および財産開示義務があり(同40条1項)[注1]、違反した場合は制裁の対象となります。
しかし実務上、債務者が非協力的な態度をとり調査が円滑に進まない場面も少なくありません。
そのような場合、債権者側の弁護士が取引履歴など独自に収集した資料を管財人に提供し、資産調査を的確にアシストできます。
換価された財産は、破産法193条等[注1]の配当規定に従い、届出債権額に応じて債権者へ平等に分配されます。
ただし、財産が乏しい場合は全額回収が難しく、無配当で終わる場合もあります。
申立人が負担した予納金は財団債権(同148条1項1号)[注1]として一般債権に優先して還流されますが、事前のシミュレーションが重要です。
債権者破産申立では、裁判所への予納金(破産法22条1項)[注1]と申立費用が必要で、自己破産より高額になりやすい傾向です。
予納金は100万円以上が目安で、さらに印紙・郵便切手などの申立費用が加わります。
以下で、各費用の詳細を解説します。
債権者破産申立の予納金は負債総額に応じて定められます(破産法22条1項)[注1]。
東京地裁民事20部では法人の場合、負債5,000万円未満で70万円、1億円以上で200万円以上が目安です(令和6年9月現在)。
基準は裁判所ごとに異なるため、弁護士による事前シミュレーションが有効です。
| 負債総額(債務者) | 予納金 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円 |
| 5,000万円~1億円未満 | 100万円 |
| 1億円~5億円未満 | 200万円 |
| 5億円~10億円未満 | 300万円 |
| 10億円~50億円未満 | 400万円 |
| 50億円~100億円未満 | 500万円 |
| 100億円~250億円未満 | 700万円~ |
参考:破産事件の手続費用一覧
予納金とは別に、収入印紙代2万円・郵券代6,000円などの申立実費が必要です(民事訴訟費用等に関する法律)[注5]。
弁護士費用も含めた全体費用で判断する必要があります。
疎明が弱ければ空振りになるため、申立前に弁護士への相談が大切です。
[注1]破産法/e-Gov
破産法
[注2]民事執行法/e-Gov
民事執行法
[注3]法人税法基本通達(国税庁)
[注4]民事再生法/e-Gov
民事再生法
[注5]民事訴訟費用等に関する法律/e-Gov
民事訴訟費用等に関する法律
債権者破産申立は、不良債権の損金処理による財務のスリム化、管財人による包括的な資産調査、否認権の活用による財産回復など有効な場面があります。
一方で、支払不能の疎明や高額な予納金など要件のハードルが高い手続きです。
手続きが長期化する場合があるうえ、債務者の事業継続にも影響を及ぼすため、慎重な判断が欠かせません。
強制執行や民事再生など他の回収手段との比較検討も重要です。
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