東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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会社などの法人が、経営状態が悪化し、事業を継続することができなくなった場合、倒産ということになります。
法人が倒産した場合の整理手続きにはいくつか方法がありますが、そのひとつに破産手続があります。
破産手続が終了すると、会社が消滅しますので、当然会社の借金も免除されることになりますが、この借金は会社の代わりに誰かが負担しなければならないものでしょうか?
本記事では、法人破産後の借金を誰が負担するのか、法人の代表者が借金を背負うケースはあるのかについて解説していきます。
Contents
裁判所へ破産手続の申立てを行って、裁判所が破産法上の要件を満たすと判断した場合、破産手続開始決定が下されます。
同時に、破産管財人が選任され、この管財人が会社の財産や負債を調査した上で、財産をすべて換価(現金化)し、債権者へそのお金を配当します。
そして債権者への配当をもって、破産手続は終了となり、会社は消滅します。
このとき、会社の財産をすべて処分しても、負債の返済には足りないことがほとんどです。
つまり、会社の借金自体は残った状態といえますが、支払うべき会社は消滅しますので、会社は借金を免除されるということになります。
では、会社が借金を返せない場合、経営者である代表者などが、この借金を負担しなければならないのでしょうか。
答えはノーです。
法律上、会社は「法人」の1種であり、経営者や代表者とは別人として扱われます。
ですから、法人である会社の債務を、個人の代表者が支払う義務はありません。
ここで、法律上の法人と代表者の違いについて説明しておきましょう。
会社にはいくつか種類がありますが、株式会社、有限会社、社団法人、財団法人、NPO法人等いずれも法人の1種です。
この法人とは、自然人(一般的な人間のこと)以外で、法律上の人とされ、権利義務の主体となることができます。
法人自身が、権利を持ち、義務を負うことになりますから、法人の財産や債務は法人のものということになります。
そのため、法人が倒産したとしても、その影響は法人自身にしか及びません。
法律上、別人となる会社の代表者には、直接影響を及ぼさないということです。
ですから、法人である会社が倒産して破産手続を行ったとしても、会社の代表者が経営責任をとって借金の返済義務を負うというようなことはありません。
基本的に、会社である法人と代表者個人は別人ですから、会社が倒産して破産となっても借金を代表者が背負うようなことはありません。
ですが、いくつかの場合で、借金等を代表者が負担しなければならないケースがあります。
ここでは、代表者が借金を背負うケースについて、説明していきます。
中小規模の会社の場合、銀行などの金融機関から融資を受ける際に、代表者個人の連帯保証を求められるのはよくあることです。
会社が倒産し、破産手続を行うと、最終的に会社の債務は免除されることになりますが、代表者が連帯保証している債務はなくなりません。
会社が消滅して、借金の返済ができない場合、連帯保証している代表者へ代わりに請求されることになります。
基本的に、会社には債務を弁済するだけの財産がなくても、代表者個人の財産は会社とは別ですから、代表者個人が弁済する義務が生じます。
代表者個人の財産が多ければ、連帯保証している会社の債務を弁済するということになりますが、代表者個人の財産をすべて処分しても弁済が不可能という場合は、代表者個人も自己破産するしかありません。
ですから、一般的に法人破産手続を行う際には、代表者の連帯保証債務があるかどうか確認を行い、必要な場合は、代表者個人の自己破産手続も同時に申立てることになります。
会社の代表者は、様々な取引を行うために経営判断を行います。
ですから会社の倒産は、ある意味で代表者の責任ともいえますが、通常の経営を行っていただけでは、倒産の責任を代表者が負わされることはありません。
しかし、会社の代表者や取締役は、会社に対して善管注意義務を負い、法令及び定款、株主総会の決議を順守し、会社のために忠実に職務を行う義務があります。
また、その職務を行うにあたって、会社の代表者や取締役に悪意または重大な過失がある場合、第三者に損害を与えてしまうことがあります。
そのような場合、生じた損害を賠償する責任は、過失等を犯した会社の代表者や取締役が負うことになります。
ですから、通常の経営に失敗したからといって、代表者が損害賠償責任を負うようなことはありませんが、善管注意義務違反や、悪意、重大な過失によって損害を発生させた場合は、賠償責任を個人で負わなければならない可能性があります。
代表者が会社から借金している場合、会社が倒産、破産し消滅しても、借金返済義務はなくなりません。
法人破産手続では、裁判所に選任された破算管財人が会社の財産をすべて換価して、債権者へ配当を行います。
この会社の財産には、取引先への売掛金や、お金を貸している債権も含まれます。
代表者が会社から借金している場合も、会社の債権となりますので、破産管財人からの請求により、借金を返済する義務が生じます。
ですから、会社が破産によって消滅しても、代表者の会社への借金債務は消滅せず、返済する義務が生じるということになります。
しかし、代表者個人が会社の連帯保証人になっている場合、法人破産手続に合わせて、代表者個人の自己破産手続を同時に申立てることが多いですから、そのときは、会社への借金債務も免責されることになります。
会社の代表者個人が借金を背負うケースを説明してきましたが、代表者の家族はどうでしょうか。
これも、代表者や取締役の場合と同じく、法人とは別の人ということになりますから、家族が借金を背負うようなことは当然ありません。
ただし、代表者の場合と同じく、法人の借金などの連帯保証人になっているような場合は、借金を背負うことになりますので、自己破産等の検討が必要になります。
また、法人破産手続の申立て前に、法人や代表者の資産隠しのために、財産の名義を家族に移転させているような場合、破産管財人の否認権行使によって返還を求められることがありますし、犯罪として刑罰を科される恐れもありますから、十分にご注意ください。
なお、破産管財人の否認権とは、破産手続開始前に行われた破産者の行為、またはこれと同様とみなされる第三者の行為を否定して、破産財団の回復(本来あるべき法人財産の集合体に戻す)を図る権限のことを指します。
法人破産では、会社の財産を減らしたり、個人の財産を増やしたりする行為を違法をみなすケースがあります。
下記では、法人破産時にやってはいけない違法行為を紹介します。
自分が該当しないように注意しましょう。
会社の財産を個人名義に変更して、そのまま自分の財産として利用するのは違反行為になるかもしれません。
会社で購入した備品を、自分のものとして破産後も使いたい気持ちはわかります。
ただし財産を意図的に隠した行為になり、詐欺に該当する可能性もあります。
会社財産を個人名義に変更する場合は、必ず弁護士に確認しておきましょう。
悪意があったわけではなくても、違反行為とみなされるかもしれません。
破産では会社の財産・借金を整理して、平等に借金を返済します。
基本的にはどの債権者も平等で、優劣をつけてはいけません。
「自分はこの取引先にお世話になったから、先にここだけ返済しておこう」と、勝手に優先順位をつけて返済するのはNGです。
もちろん債権の種類によっては、他の返済よりも優先しなければいけないケースもあります。
例えば従業員の給料が未払いになっている場合は、給料の支払いがそのまま債権となります。
元従業員の給料未払いは、他の債権よりも優先されるべきものなので、扱いが異なります。
ただし法的なルールを無視して、自分の感情だけで「この人には優先的に返済しておこう」と順番をつけることは違法になります。
会社の財産を処分するときに、あまりにも安く売ってしまうと違法行為になるかもしれません。
なぜなら「会社の財産価値を不当に減らした」と思われるからです。
会社の財産を処分して換金する場合も、弁護士に相談してから行いましょう。
代表者が会社の連帯保証人になっている場合は、個人の資産で会社の借金を返済しなければいけません。
会社の借金が個人資産でも返済できないなら、個人破産して借金の返済を免除してもらいます。
「個人破産すると、すべての財産を没収される」というイメージがあるかもしれませんが、自由財産の保持が認めれています。
自由財産とは、99万以下の現金などで、破産しても没収されません。
なぜなら個人破産の場合は、破産後も生活があり、すべての財産が没収されると生きていけないからです。
一定の範囲内なら自由財産を保持できるので、個人破産するなら確認しておきましょう。
自分が「必ず手放さないといけない」と思っていた財産が、もしかしたら自由財産として保持できるかもしれません。
法人の倒産後、借金が残っていても、会社代表者は法律上では法人とは別の人とされますので、会社の借金を背負うことはありません。
ですが、代表者が会社の借金の連帯保証人になっている場合、会社から借金している場合、損賠賠償責任がある場合は、借金を支払う義務が生じる可能性があります。
特に代表者が会社債務の連帯保証人になっていることは多く、このような場合は、法人破産手続と同時に代表者個人の自己破産手続も検討しましょう。