MENU
close
閉じる
無料
相談
フリーダイヤルで電話をかける
9時~20時(年中対応)
無料資料請求電子パンフレット
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9時~20時(年中対応)
法人破産
債務整理
ご相談窓口 > 弁護士が味方になります!

【法人の倒産準備】倒産に伴いやるべき努力と手順

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

法人の倒産準備

この記事でわかること

  • 会社経営者が事業停止前に行うべきことがわかる
  • 法人が破産手続前に検討、準備しておくべきことがわかる
  • 法人破産手続の手順がわかる

会社の業績不振、経営状態の悪化によって、事業を継続することができなくなった場合、会社が倒産するということになります。

倒産した後は、会社を整理しなければなりませんので、法的整理のひとつである破産手続を行うことも多いでしょう。

ただし、会社の倒産までに経営者が何もしないわけにはいきません。

会社の立て直しを図るということが必要ですし、業績回復が困難な状況では、スムーズに破産手続きに移行できるように準備する必要があります。

本記事では、法人の倒産準備として会社の事業を停止するまでに経営者がやるべきこと、事業停止後に法人破産手続のために準備しておくべきことを解説していきます。

経営者が一番に考えるべきことは事業継続への努力

法人破産の可能性を考えるようになった場合、事業継続の意思がトーンダウンしてしまうことがあります。

ですが、事業計画について冷静に判断しつつ、新たな融資を受けたり、スポンサーの支援を受けたりして事業継続のために最大限の努力を払うことが経営者にとって一番大切です。

このような事業継続のための努力をする上で、気を付けなければならないこともあります。

それは、経営者と経理担当者など一部の関係者を除いて、内部、外部に会社の破産の可能性を知られてはいけないということです。

破産の可能性がある会社だという噂が広がると、会社の信用度は下がり、外部からの融資やスポンサーから支援を得ることは難しくなります。

また、内部の従業員に知られた場合も、通常通りの事業が行えなくなってしまいます。

そのような事態を避けるためにも、経営者が破産を検討するための準備は、会社内で行わないことや、従業員が帰社した後に行うといった配慮が必要になってきます。

破産手続を視野に入れた事前準備が必要

経営者にとっては、事業継続の努力が一番大切だと説明しましたが、一方では最悪の事態に備えることも必要です。

事業停止や不渡りを出してしまう前に、なるべく早い段階で破産の準備を検討しましょう。

破産の準備といっても、一般の経営者には良くわからないことが多いでしょう。

また、実際の破産手続は、裁判所へ申立てを行って進める法的手続きですから、弁護士へ依頼することをおすすめします。

破産手続きは、経営者個人が行うことも可能ですが、法的知識というスキル面だけではなく、裁判所の少額管財や、債権者対応といった様々なメリットもありますから、弁護士へ依頼することが総合的にも得だと言えます。

ですから、事業停止や不渡りを出しそうな場合は、法人破産を専門にしている弁護士に相談して準備を進めましょう

タイミングとしては、不渡りが発覚する前です。

不渡り発覚後に準備しようとしても、債権者や取引先の対応に追われて、破産準備をする時間がないという事態に陥る可能性があります。

破産準備のために、会社の財産把握や債務状況の整理、必要書類の準備などが必要となりますが、これらの準備は時間を要するものがほとんどです。

不渡り発覚後からの準備になると、更に相当な人員とパワーが必要となりますので、ご注意ください。

また不渡り発覚後は、債権者に不渡りの事実が広まりますので、債権者から激しく取り立てを受けるだけでなく、会社の在庫や備品といった動産を盗まれてしまうこともあります。

もちろん、弁護士へ依頼していれば、債権者からの問い合わせを全て弁護士へ回すことができますが、法に従って冷静に対処する金融機関と違って、取引先などの債権者は冷静さを失うこともありますので、十分な注意が必要です。

なお、破産準備では、会社の資金繰りや財産の状況を正確に把握しなければなりませんから、経理担当者には事前に破産方針についてしっかりと相談し、協力体制を築いておくことが必要です

そして破産手続の申立てを行う可能性が高いという状況になった後は、新たな借入金や、通常以上の仕入れなど、意図的な債務増と捉えられるような行為は控えなければなりません。

このような行為は、破産申立て後に、債権者との紛争の要因となりますので注意してください。

また、破産の可能性を知らない従業員に対しては、仕入等の抑制に関しても、十分な配慮を行うようにしましょう。

破産申立の準備を行う

会社の手形が不渡りとなって、債権者に対して支払いを行うことができなくなる「支払停止」状態となった場合や、事業を継続することができず「事業停止」となった場合、会社の事業継続は難しく破産手続申立ての準備を行わざるを得ません。

事業停止となった場合は、当然従業員にも倒産の事実が明らかになりますし、6ヵ月以内に2回不渡りを出した場合は、銀行取引停止処分となります。

不渡りに関しては、基本的に1回目の不渡りの事実が外部にも広がりますので、実質的に再建は難しくなります。

ですから、この段階になった際には、弁護士へ相談しながら破産手続申立ての準備を進めるしかないでしょう。

従業員の解雇を検討

破算手続の申立てをすることが確実となったら、従業員を雇用している場合、基本的に即日解雇することになります。

従業員の整理解雇

会社の破産に伴う解雇は「整理解雇」と呼ばれます。

整理解雇は、法的に必要な手続きを守って行わなければ、従業員から不当解雇を主張されてトラブルに発展します。

整理解雇を行う際には、事前に弁護士に相談を行って慎重に行わなければなりません。

従業員の協力が必要な場合

また、法人破産手続の申立ての準備を行うために従業員の協力が必要なケースがあります。

破産手続は、会社の財産をすべて換価し、債権者へ配当を行う法的手続きですから、基本的に従業員への給与や日当を新たに発生させることはできません。

ですが、事業停止・支払停止となった場合でも、従業員へ日当を支払っても良いと考えられる場合があります。

それは、従業員が破産手続申立ての準備に協力する場合です。

例えば、経営者や役員が、会社の経理、人事、総務、営業、仕入販売に関し十分に把握できていないことがあります。

破産手続申立てには、各分野の把握が必要です。

手続開始決定後は、破産管財人が会社の財産や債務状況を調査しますが、この調査の元になる書類は会社側から提出しなければならないからです。

それでは、各分野で必要となる情報を説明していきましょう。

これらの情報を経営者、役員が把握できてない場合、担当の従業員の協力が必要となります。

経理担当

最も重要な協力者です。

会社の財務諸表に加え、財産目録の作成、債権者・債務者リストの作成も必要になってきます。

人事・総務担当

従業員の解雇に向けた未払い給与や退職金の清算、従業員の経費精算、雇用保険、健康保険、厚生年金等の手続き、離職票の発行、未払賃金立て替え払い制度の申請準備など、特に人事担当者の協力が必要になります。

営業・仕入担当

経理担当者が把握できていない売掛金、買掛金の詳細把握に加えて、取引先や仕入先へ倒産についての事情説明が必要となる場合もあります。

従業員への説明会

上記で説明した、経理担当、人事・総務担当、営業・仕入担当等で、破産手続申立ての準備に必要不可欠な従業員へは、個別に説明し協力の確約を得ておく必要がありますが、一般の従業員に対しての説明は、従業員説明会を開催して行います。

従業員の人数にもよりますが、個別に従業員説明を行うと、噂が独り歩きしてしまい正確な情報を伝達することができなくなる場合があります。

ですから、従業員説明会を開催し、経営者から直接、倒産に至る経緯と未払い給与の処遇について、しっかりと説明を行うことが必要です。

この説明会には、依頼した弁護士に同席し説明してもらうことも可能ですが、真摯に対応することが大切です。

従業員へはできる限りの対応を

破産手続申立て準備に協力してもらう従業員もその他の従業員にも、生活がありますから、早急に次の就職先を探す必要があります。

会社の倒産は、経営者の責任と言えますので、次の就職先として同業他社を紹介するなど、できる限りの対応を行うようにしましょう。

手続の手順について確認

ここで、法人破産手続とそれに伴って必要な倒産準備の流れをそれぞれ確認しておきましょう。

倒産までにすべきこと、倒産から破産手続申立てまでに必要なこと、破産手続開始から終了までの流れを把握しておくことで、破産手続申立てまでの期間の短縮、弁護士費用の圧縮にも繋がります。

倒産準備の流れ

会社の倒産、破産の可能性を考えなければならなくなってから、破産手続きの準備を行うまでの流れです。

  • (1) 事業継続への努力
  • (2) 弁護士への相談
  • (3) 会社の資金繰り・財産状況の把握
  • (4)会社の事業停止・支払停止
  • (5) 従業員の解雇を検討
  • (6) 破産手続協力社員への要請
  • (7) 従業員説明会

法人破産手続申立てまでの流れ

倒産準備の流れと途中から並行して進んでいきますが、弁護士への相談から、破産手続申立てまでの流れです。

  • (1) 弁護士への相談
  • (2) 弁護士へ破産手続申立て代理を正式に依頼
  • (3) 弁護士から債権者へ受任通知を発送
  • (4) 従業員の解雇・従業員説明会・賃貸物件の明け渡し
  • (5) 申立書・必要書類の準備
  • (6)裁判所へ破産手続申立て

法人破産手続申立てから終了までの流れ

裁判所へ申立てを行った後も、経営者は破産管財人に協力する義務がありますので、破産手続終了までの流れも確認しておく必要があります。

  • (1) 裁判所へ破産手続申立て
  • (2)裁判所が破産手続開始決定・破産管財人の選任
  • (3) 破算管財人が会社の財産を換価処分する
  • (4) 裁判所での債権者集会
  • (5) 債権者への配当
  • (6)破算手続の終了

倒産準備~破産手続の手順理解が重要

倒産準備から裁判所への破産手続申立て、破産手続終了までの手順を理解しておかないと、必要以上に時間がかかってしまうことがあります。

通常の中小規模の企業であれば、弁護士へ相談してから破産手続申立てまでに3ヵ月から6ヵ月、申立てから手続き終了までに3ヵ月から6ヵ月、合わせて6ヵ月から1年かかることが一般的です。

ですが、倒産準備がスムーズにいかない場合は、弁護士への相談が遅れることがありますし、相談したとしても資料準備や債権者対応に時間がかかり、破産手続申立てまでに1年近くかかってしまうこともあります。

まとめ

法人が倒産してしまう場合、倒産してから破産手続の準備を始めると、時間がかかってしまいます。

また弁護士への相談が遅れると、債権者への対応など余計な仕事が増えてしまいます。

ですから早い段階で弁護士へ相談し、円滑に破産手続申立ての準備を行っていく必要があります。

基本的には、弁護士の指示に従って手続きを進めることになりますが、全体の流れや手順を経営者が理解していないと、必要なことが後回しになって、余計な時間がかかってしまうことがありますから注意しましょう。

また、法人破産手続には費用もかかりますから、費用の捻出も想定して、倒産準備を進めましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

関連記事

top