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会社設立基礎知識/定款認証

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
東京都行政書士会 中央支部所属(登録番号:07080055)
1980年生まれ、山形県出身。
都内にある行政書士法人での勤務経験を経て、2014年1月ベンチャーサポート行政書士法人を設立。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-hon

会社設立基礎知識

会社設立の山場、定款認証とは?

STEP4:定款認証

会社設立の一つ目の山場が「定款の認証」です。

この「定款」は、作成後に「公証人役場」という役所で認証してもらいます。
つまり定款の内容に不備がないかなどを公証人に確認されるということです。

書き方や表現方法は決まりがあって、厳しく審査されます。
例えば住所を「1-1-1」と書いてはいけません。
「一丁目1番1号」と書かなければいけないのです。

STEP4:定款認証

定款の内容は、会社設立の「STEP1」「STEP2」で決めた事を使って作成します。

他にも公告の方法や株式の譲渡制限に関することなど定款の記載事項は多岐にわたります。
大きく分けると

  • 絶対に記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)
  • 記載すると法的な効力が発効する事項(相対的記載事項)
  • 必ずしも記載しなくても良い事項(任意的記載事項)

の3つになります。

「STEP1」や「STEP2」で決めた事柄は定款に絶対記載しなければいけない事項です。
一つでも欠けていると定款自体が無効になります。
公証人役場の認証を受けることはできません。

もし自分で定款を作成する時間がなかったり、定款の作成に自信がない方は専門家に任せるほうが良いでしょう。

なお定款の認証には

  • 株主全員の印鑑証明
  • 収入印紙4万円
  • 定款認証手数料5万円(※)
  • 定款3部

※ 資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」となります。

を公証人役場に提出する必要があります。

定款を電子定款にすれば収入印紙代4万円はかかりません。

公証人役場に代理人が行く場合には委任状も持参してください。

定款は問題がなければ1時間程度で認証され、修正がある場合は可能であればその場で訂正し、
修正が不可能であれば再提出することになります。


会社設立の手続き

会社設立の手続きは、設立内容の決定から始まり、事業目的のチェック、定款認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請を行います。株式会社の設立、合同会社の設立立手続きの基本的な流れを知り、スームーズに手続を行えるにしましょう。

» 株式会社設立 » 合同会社設立 » 会社設立手続きの流れ » 定款の認証ポイント » 電子定款の申請の特徴 » 会社設立 完全ガイド

会社設立内容の決定

会社設立で決めるべき項目について見ていきます。ここで決める内容は定款を作成する際に必要な事柄です。それぞれの項目についての留意点を確認して、会社設立後に問題の起きない内容にしておきましょう。

» 設立内容の決定 » 会社名 » 本店所在地 » 資本金 » 事業目的 » 事業年度 » 株主構成 » 役員構成 » 設立日ポイント

会社設立の費用

会社設立にかかる費用は株式会社か合同会社かといった会社の種類によって変わってきます。会社設立にかかる実費と専門家に依頼した場合の費用(報酬)について見ていきます。

» 会社設立費用  » 会社設立を自分でやるか?専門家に依頼するか? » 会社設立0円代行

会社設立全知識

起業

起業する人たちの多くは、自分の起業に関して試行錯誤した上で、会社設立のスタート地点まで辿り着いています。起業するに際しての心構え、注意すべき点を確認していきます。

» 起業の世界Vol.1【2019起業の現状】失敗する人の共通点と成功のステップ » 起業は1人で行うもの?2人でおこなうもの? » 会社設立する前にチェックしておくべき起業家の5つの心得 » 会社設立の前に、会社が潰れていく理由を知っておこう

会社設立全知識

会社設立時には設立後の資金調達や税金・会計のこと、許可申請や今後の事業展開を想定した対応も求められてきます。会社設立時には色々なことを検討していかなければなりませんが、事業展望を明確にしていくよい機会となります。確認すべき事項をみていきましょう。

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節税、確定申告、税務調査

本当に使える節税対策から自分でできる確定申告、税務調査までベンチャーサポートでは会社設立後も起業家のサポートを行っていきます。

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