会社設立基礎知識/定款認証
ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
東京都行政書士会 中央支部所属(登録番号:07080055)
1980年生まれ、山形県出身。
都内にある行政書士法人での勤務経験を経て、2014年1月ベンチャーサポート行政書士法人を設立。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-hon
会社設立の山場、定款認証とは?
STEP4:定款認証
会社設立の一つ目の山場が「定款の認証」です。
この「定款」は、作成後に「公証人役場」という役所で認証してもらいます。
つまり定款の内容に不備がないかなどを公証人に確認されるということです。
書き方や表現方法は決まりがあって、厳しく審査されます。
例えば住所を「1-1-1」と書いてはいけません。
「一丁目1番1号」と書かなければいけないのです。
定款の内容は、会社設立の「STEP1」や「STEP2」で決めた事を使って作成します。
他にも公告の方法や株式の譲渡制限に関することなど定款の記載事項は多岐にわたります。
大きく分けると
- 絶対に記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)
- 記載すると法的な効力が発効する事項(相対的記載事項)
- 必ずしも記載しなくても良い事項(任意的記載事項)
の3つになります。
「STEP1」や「STEP2」で決めた事柄は定款に絶対記載しなければいけない事項です。
一つでも欠けていると定款自体が無効になります。
公証人役場の認証を受けることはできません。
もし自分で定款を作成する時間がなかったり、定款の作成に自信がない方は専門家に任せるほうが良いでしょう。
なお定款の認証には
- 株主全員の印鑑証明
- 収入印紙4万円
- 定款認証手数料5万円(※)
- 定款3部
※ 資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」となります。
を公証人役場に提出する必要があります。
定款を電子定款にすれば収入印紙代4万円はかかりません。
公証人役場に代理人が行く場合には委任状も持参してください。
定款は問題がなければ1時間程度で認証され、修正がある場合は可能であればその場で訂正し、
修正が不可能であれば再提出することになります。
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