会社設立基礎知識/出資金の払い込み
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
会社設立 STEP5:出資金の払い込み
定款が無事に認証されると、いよいよ資本金を払い込みます。
定款には、一株がいくらで、各発起人が何株分を出資するかなどを記載しなければいけません。
これに基づいて資本金を払い込むのです。
このときによく質問されることがあります。
それは「どこにお金を振り込むのか?」ということです。
会社の資本金なので会社の通帳に振り込むような気がしますが、ちょっと待ってください!
会社の通帳は会社設立後でしか作れないのです。
ではどこに振り込むかというと「株主(発起人と言います)」の個人口座になります。
もし株主が自分ひとりでのときは、「自分で自分の口座」に振り込むのです。
ちょっと変な感じですね。
注意点があります。
それは「資本金にしたい金額」をふりこまなければいけないのです。
残高が資本金になるようにするのではありません。
例えば、資本金を100万円にしたければ、100万円ちょうどを振り込むのです。
残高が100万円になるようにするのではありません。
それも振込み人の名前が印字されるようにふりこまなければいけません。
よく勘違いされるところですのでご注意ください。
振込みが済むと、振り込んだことが記載されている通帳のコピーが「払い込みの証明」になります。
これとは別に、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されたページ
(通常は通帳の表紙を1枚めくったところ)もコピーしておいてください。
「払込みがあったことを証する書面(証明書と言います)」と上記の2つのコピーを
ホッチキスで重ねて留め、会社の実印を押すと提出する書類の一つが完成です。
≫ 会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】 ≫ 合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!