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最終更新日:2025/3/7

払込資本金とは?資本金との違いや会社設立で知っておきたいポイントを解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

払込資本金とは?資本金との違いや会社設立で知っておきたいポイントを解説

「払込資本金をいくらにするべきか」という点は、多くの起業家が最初に悩むポイントの1つです。

そもそも、払込資本金とは何でしょうか。

結論からいうと、株主から払込みされた金額の総額を指します。

また、株主から払い込まれた資金は、一部を資本準備金にすることができます。

払込資本金の額は、会社の信用や税金に影響します。

この記事では、起業家が知っておくとよい払込資本金の基本を解説します。

払込資本金とは

払込資本金とは、出資者から支払われたお金のことです。

払込資本金は、資本金と資本準備金で構成されています。

次に、資本金と資本準備金の違いを解説します。

資本金と資本準備金

払込資本金である資本金と資本準備金は、株主から払い込まれたお金です。

ただし、株主から払い込まれた金額の全てを資本金にする必要はありません。

資本金にしない金額は、資本準備金といいます。

会社法により、資本準備金にできる金額には制限が設けられています。

会社法の規定では、株式会社は、払込資本金のうち2分の1を超えない金額について資本金に計上しなくてもよいとされています。

参考:会社法 第四百四十五条|e-Gov 法令検索

つまり払込資本金が1,000万円の場合、最大500万円を資本準備金に計上できるという意味です。

また、資本金は登記事項であるのに対し、資本準備金は登記の必要がありません。

資本準備金は、会社の決算報告書を見なければわからない数字になります。

会社設立時の資本金は100万~300万円に設定することが多く、払込資本金を資本金と資本準備金に分けるケースはあまり見られません。

起業時には、準備できるお金が比較的少額となります。資本準備金と分ける必要性が低いともいえるでしょう。

資本金や資本準備金のほかに、資本剰余金というものもあります。

ここからは、資本準備金と資本剰余金の違いを解説します。

資本準備金と資本剰余金

資本剰余金は、株主が払い込んだ金額のうち資本金にしなかったお金です。

資本剰余金は、資本準備金とその他資本剰余金で構成されています。

株式会社は、株主に配当金を支払うことがあります。

資本金と資本準備金は、原則として配当の原資にはできません。一方、資本剰余金は配当の原資として使うことができます。

では、払込資本金は決算報告書のどこに表示されているのでしょうか。

払込資本金は純資産の部に表示される

払込資本金は、決算報告書の貸借対照表の純資産の部に記載されています。

純資産の部は貸借対照表の右側に表示されており、会社が持っている自己資本を示す項目です。

会社の財務状況を見る上で、純資産の部の構成を知っておくことは重要なポイントの1つになります。

さらに、純資産の部の構成は、法人の形態によって違いがあります。

株式会社と合同会社での違いを見ておきましょう。

合同会社には資本準備金がない

株式会社と違い、合同会社には資本準備金がありません。

合同会社は、資本金に計上しなかった額をすべて資本剰余金とします。

合同会社の払込資本金は、資本金と資本剰余金で構成されています。

資本金にしない金額については株式会社のように会社法の規定がないので、払込資本金の内訳を自由に決めることができます。

また、資本剰余金は、資本準備金と同様に登記の必要がありません。

払込資本金を資本金と資本準備金に分けるメリットと注意点

資本金は、会社の体力や信用度を表す指標の1つです。

払込資本金を資本金と資本準備金に分ける際には、メリットと注意点の両方を知っておく必要があります。

メリットは以下の3つです。

資本金と資本準備金に分けるメリット

  • 法人税や消費税の税制の優遇措置を受けられる
  • 資本金の増資にかかる手続きが簡単にできる
  • 赤字の補填ができる

また、資本準備金を増やしたことで資本金が減少しすぎないように注意する必要もあります。

注意点は以下の2つです。

資本金と資本準備金に分ける際の注意点

  • 資本金と資本準備金の金額のバランスを見極める
  • 許認可に必要な最低資本金を満たしておく

会社法では、資本金1円以上で会社設立が可能です。しかし、資本金の額が少なすぎると、事業に支障をきたしてしまうかもしれません。

また、特定の事業を行う際、行政機関に許認可の手続きが必要な場合があります。許認可の種類によっては資本金の額(最低資本金)が要件に含まれるため、事前に確認しておく必要があるでしょう。

払込資本金は資本金と資本準備金に分けることができる

払込資本金は、株主から払込みされた金額の総額を指します。

払込資本金は、法人の形態によって資本準備金や資本剰余金に分けることができます。

起業時には、準備できるお金が比較的少額となるケースが多く、資本準備金を設定する必要性が低い場合が多いです。

会社を設立する際は、事業計画を立てた上で、さまざまな角度から払込資本金の額を決めることが大切です。

会社設立の手続き

会社設立の手続きは、設立内容の決定から始まり、事業目的のチェック、定款認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請を行います。株式会社の設立、合同会社の設立立手続きの基本的な流れを知り、スームーズに手続を行えるにしましょう。

» 株式会社設立 » 合同会社設立 » 会社設立手続きの流れ » 定款の認証ポイント » 電子定款の申請の特徴 » 会社設立 完全ガイド

会社設立内容の決定

会社設立で決めるべき項目について見ていきます。ここで決める内容は定款を作成する際に必要な事柄です。それぞれの項目についての留意点を確認して、会社設立後に問題の起きない内容にしておきましょう。

» 会社名 » 本店所在地 » 資本金 » 事業目的 » 事業年度 » 株主構成 » 役員構成 » 設立日ポイント

会社設立の費用

会社設立にかかる費用は株式会社か合同会社かといった会社の種類によって変わってきます。会社設立にかかる実費と専門家に依頼した場合の費用(報酬)について見ていきます。

» 会社設立費用  » 会社設立を自分でやるか?専門家に依頼するか? » 会社設立0円代行

会社設立全知識

起業

起業する人たちの多くは、自分の起業に関して試行錯誤した上で、会社設立のスタート地点まで辿り着いています。起業するに際しての心構え、注意すべき点を確認していきます。

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会社設立全知識

会社設立時には設立後の資金調達や税金・会計のこと、許可申請や今後の事業展開を想定した対応も求められてきます。会社設立時には色々なことを検討していかなければなりませんが、事業展望を明確にしていくよい機会となります。確認すべき事項をみていきましょう。

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節税、確定申告、税務調査

本当に使える節税対策から自分でできる確定申告、税務調査までベンチャーサポートでは会社設立後も起業家のサポートを行っていきます。

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