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最終更新日:2025/6/18

合同会社に必要な印鑑とは?株式会社との違いなどについて解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

合同会社に必要な印鑑とは?株式会社との違いなどについて解説

株式会社よりも設立しやすく、意思決定も迅速に行える合同会社は、年々設立件数が増加しています。
その際に法人用の印鑑を用意する人も多いですが、合同会社と株式会社で、作成する印鑑に何か違いはあるのでしょうか?

この記事では、合同会社と株式会社の印鑑の違いについて詳しく解説します。
合同会社の設立を考えている人は、ぜひ印鑑を作成する前に目を通してください。

合同会社と株式会社で作成する印鑑はほぼ同じ

合同会社だけに必要な印鑑や、逆に不要となる印鑑は存在しません。
合同会社も株式会社も、作成するべき印鑑はほぼ同じです。

多くの場合は会社代表社印(以下、代表者印)、銀行印、角印の3つを作成し、業務に応じてゴム印や役職印などを追加で用意します。

会社設立時に必要になる法人印については、こちらの記事で詳しく解説しています。

オンラインで登記申請をする場合は印鑑が不要

以前は、会社設立の際に、印鑑届書を提出して法務局に代表者印を実印登録しなければいけませんでした。
しかし2021年に商業登記規則が改正され、オンラインで登記申請を行う場合は印鑑届書がなくても手続きを行えるようになりました。

そのため、現在は合同会社か株式会社かにかかわらず、会社設立に印鑑は不要となっています。

もっとも、実際の業務ではまだまだ印鑑が求められる場面が多いので、会社の印鑑はあらかじめ作っておくのが現実的です。
印鑑の作成には多少の時間もかかりますので、あとから慌てて用意することのないように、会社設立時点で代表者印などは持っておいたほうがいいでしょう。

代表者印の表面は合同会社と株式会社で役職名が異なる

株式会社の代表者印のサンプル 合同会社の代表者印のサンプル

左:株式会社の代表者印のサンプル
右:合同会社の代表者印のサンプル

合同会社と株式会社の印鑑の大きな違いは、印鑑の表面(以下、印面)の役職名です。

株式会社の代表者は一般的に代表取締役なので、印面の役職名も「代表取締役印」になります。
一方で合同会社の代表者は、代表社員(代表業務執行社員)です。
そのため印面は「代表社員之印」、あるいは「代表職務執行者之印」となります。

業者によっては、注文時に指定がないと自動で「代表取締役印」になってしまうケースもあります。
合同会社の印鑑を作る際は、あらかじめ印面に刻印する役職名を業者に伝えておきましょう。

銀行印や角印は合同会社と株式会社でほとんど変わらない

代表者印には役職名を彫るので、合同会社と株式会社で印面に違いがありました。
しかし銀行印や角印には、一般的に会社名や印鑑名しか彫らないため、合同会社と株式会社で違いが出ません。

もちろん「~株式会社」か「~合同会社」かの違いはあるものの、それ以外でとくに注意する点はありません。
銀行印の金融機関での登録や、角印の使い方などに関しても、株式会社と同じ認識で大丈夫です。

法務局での印鑑登録が必要

代表者印を作成したあとは、株式会社と同じく法務局での印鑑登録を行いましょう。

登録には印鑑(改印)届書を作成しますが、その際に提出者の個人実印の押印と、その印鑑証明書が必要になります。

作成した印鑑(改印)届書を法務局に提出することで印鑑登録ができますが、その際に印鑑カードの交付申請も行いましょう。
このカードは、重要な契約や法人口座を開設する際に提出を求められる「印鑑証明書」を発行するために必要になります。

万が一、代表者印を紛失した際にも使用するので、それぞれ別の場所に大切に保管してください。

まとめ

合同会社と株式会社で、作成するべき印鑑に大きな違いはありません。

どちらも代表者印や銀行印、角印などを用意しますが、代表者印のみ、印面の役職名が「代表取締役印」と「代表社員之印」で違うという点に注意しましょう。

また、代表者印は合同会社であっても法務局での印鑑登録が必要です。
登録の際には印鑑カードの交付申請も行い、大切に保管してください。

合同会社の設立で悩んだら税理士や司法書士に相談しよう

合同会社の印鑑と株式会社の印鑑に大きな違いはないものの、法務局での登録や印鑑ごとの使い分けなど、注意するべき点が数多くあります。

「1人で合同会社を作ろうと考えていたけれど、わからないことが多い」「なんとか書類を作ってみたけれどミスがないか心配…」という人は、会社設立を専門とする税理士や司法書士に相談してみるのもいいでしょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。

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会社設立の手続きは、設立内容の決定から始まり、事業目的のチェック、定款認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請を行います。株式会社の設立、合同会社の設立立手続きの基本的な流れを知り、スームーズに手続を行えるにしましょう。

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会社設立内容の決定

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