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最終更新日:2025/3/24

定款の見本はココ!定款変更や定款作成のポイントをご紹介します

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
東京都行政書士会 中央支部所属(登録番号:07080055)
1980年生まれ、山形県出身。
都内にある行政書士法人での勤務経験を経て、2014年1月ベンチャーサポート行政書士法人を設立。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-hon

定款の見本はココ!定款変更や定款作成のポイントをご紹介します

この記事でわかること

  • 定款の見本はどこでダウンロードするのか
  • 定款の見本と作成時のポイント
  • 定款の基礎知識

定款は会社の基本ルールを定めた文書で、定款の作成は会社の設立手続きのなかでも特に重要です。定款は自分で作成することができますが、内容や記載方法で悩むことも多いでしょう。

そのような場合には、日本公証人連合会や法務局の公式サイトから無料でダウンロードできる記載例の活用がおすすめです。この記事では、定款の見本を参考にしながら、作成時に押さえておきたいポイントを10項目に分けて詳しく解説します。

定款の記載例は日本公証人連合会でダウンロードできる

定款を自分で作成する場合、見本(サンプル)や記載例があるとイメージがつかみやすくなります。

定款の記載例は、日本公証人連合会の公式ウェブサイトで無料ダウンロードできます。定款がどんなものなのか、まずイメージをつかみたいという人は活用してください。

日本公証人連合会

定款の見本をネットで検索するとさまざまなものがヒットしますが、ここでは、日本公証人連合会のものをご紹介します。

定款のイメージや内容の具体例を確認したいという場合は、下記「定款等記載例」が参考になります。とりあえず定款とはどんなものか見ておきたい人におすすめです。

参考:定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc) | 日本公証人連合会

株式会社の設立登記申請書は法務局でダウンロードできる

定款の作成は会社設立の準備のひとつです。株式会社を設立するときには、定款を作成し、定款認証後に法務局で会社の設立登記を行います。

ここでは、定款作成後に行う登記申請の際に必要な申請書について簡単に解説します。

法務局のダウンロードページ

会社設立の手続きは、定款の作成だけではありません。定款は会社設立の必要書類の1つに過ぎません。定款を作成したあとで、定款認証を受け、そして、必要書類をそろえて会社設立登記をします。このときに提出する登記申請書類は、法務局のウェブサイトでダウンロードできます。

参考:商業・法人登記の申請書様式|法務局

定款作成と定款認証、そして、会社の設立登記までの流れと一緒に申請書類も事前に確認しておくとよいでしょう。

見本を参考にしながら自分で作成する場合の注意点

定款の見本を見ながら自分で作成する場合には、いくつか注意点があります。ここでは、日本公証人連合会の定款記載例をベースに、定款作成で注意すべきポイント10項目について解説します。

見本を使って定款を作るときの注意ポイント10項目

定款の見本を見ると、なんとなく定款のイメージがつかめるかと思います。ですが、定款の見本の文言をそのままコピーすればいいというわけではありません。

定款の内容は会社ごとに異なるため、見本を参考にしつつ自分で書くことになります。

ここでは、定款の見本を参考にしつつこれから設立する会社の定款を作るときに役立つポイントを解説します。

社名

社名とは、会社の名前です。会社設立後の取引で必ず使用する名前であるため慎重につけてください。会社名に使用できる文字や記号には一定のルールがあります。

使える文字ひらがな
カタカナ
漢字
ローマ字(大文字、小文字)
アラビア数字
使える符号ローマ字(大文字及び小文字)
アラビア数字
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「‐」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

符号は、文字を区切るときのみ使用できます。頭文字に符号は使用できません。ピリオドは末尾に使用可能です。

参考:商号にローマ字等を用いることについて|法務省

また、同じ住所に同じ社名を重複して登記することはできません。住所が違えば他社と同じ社名にできますが、混乱を招くため避けたほうがいいでしょう。

目的

定款に記載する目的とは、会社の事業目的のことです。どのような事業のために作られた会社なのかを一覧にして、定款に記載します。

定款の事業目的については数に上限はありません。たくさん事業目的を指定しても法律的には問題ないです。ただし、実際に行わない事業を指定しすぎると実務上のデメリットが発生する可能性があります。

例えば、事業目的の幅が広すぎると、銀行口座の開設や銀行融資を受けるときに、銀行が難色を示すケースがあります。事業目的を指定しすぎると「何のために使う口座なのか」「融資したお金を目的以外の事業に使われるのではないか」という疑念が生じるためです。

事業目的については以下の記事でも詳しく解説しています。

本店所在地

本店所在地は、番地まで指定することもできますし最小行政区画(東京の区やその他の市町村)で指定することもできます。

最小行政区画で指定した場合は、そのエリア内の移転であれば定款の変更は必要ありません。ただし、その場合でも登記に関しては変更が必要です。

発行可能株式総数

発行可能株式総数とは、株式会社が発行できる株式の総数です。株の発行については株主総会の決議で決定される重要事項です。

会社は、株式をいくらでも発行できるのではなく、発行可能株式総数が上限となります。発行可能株式総数を超える株を株主総会の決議と定款の変更なしに発行することはできません。

発行可能株式総数は、会社法で「発行可能株式総数の定めを設けなければならない」とされているため、発行可能株式総数を変える場合は定款を変更する必要があります。

発行可能株式総数を超える株式を発行する前に、株主総会で定款変更の決議が必要となります。

参考:会社法 第三十七条|e-Gov 法令検索

取締役の任期

会社の経営判断を行う取締役の任期を定款に記載します。取締役の任期は最短で1年、最長で10年です。社外取締役については、8年を上限とするケースが多くなっています。

任期を短くすると、短期間のうちに取締役が変更されるため定款変更と登記変更の手間がかかります。ですが、会社を運営するなかで人間関係に問題が生じた場合に、短い期間で取締役人事をリセットできるというメリットがあります。

事業年度

定款には、会社の事業年度を記載します。この、事業年度の設定は実務上とても重要です。

後述する「最初の事業年度」のルールとも関連してくるのですが、会社設立の登記のタイミングによっては、最初の事業年度が短期間で終わることもあり得ます。

会社設立の時期や税務申告のスケジュールを踏まえ、適切な事業年度を設定しましょう。

最初の事業年度

最初の事業年度とは、会社を設立した日から事業年度の末日までの期間です。この事業年度は1年を超えることはできないと決められています。

事業年度は、会社の設立日から1年以内であれば自由に設定できます。事業年度を12月末日として会社の設立登記を2月1日に行うと、最初の事業年度は2月1日から同年の12月31日までとなります。

会社を登記する日付と事業年度が近いと、ごく短い期間で一期目が終わってしまうため注意しましょう。

参考:会社計算規則 第五十九条二項|e-Gov 法令検索

出資金

続いて、定款に記載する資本金についての項目です。この金額は、設立後の会社の事業内容に合わせて設定します。

出資金の金額に上限は定められていません。一般に、会社設立時の資本金額は1,000万円以下が多くなっています。

設立時に大きな金額の出資金を予定している場合は、出資金が1億円を超えると会社法上の大企業となり税務の取扱いが変わるため留意しましょう。

設立時取締役

設立時取締役は、会社設立の前に発起人によって選任されます。会社設立前に必要な調査を行い、会社設立後は、取締役となって会社の舵取りをする重要なポジションです。

設立時取締役についても定款に記載します。

設立時取締役については、以下の記事で詳しく解説しています。

発起人

発起人とは、会社を作った人や団体のことです。発起人は、会社設立の際に定款を作成して出資金を支払い、そして設立時取締役を選任します。

発起人は、会社設立後は株主になります。定款には、発起人の氏名や住所(法人の場合は商号と本店所在地)を記載します。

絶対的記載事項は必ず記載する

定款には「絶対的記載事項」という、必ず記載しなければならない項目があります。

絶対的記載事項は、会社法で定められたルールであるため省略はできません。絶対的記載事項が書かれていない定款は成立しません。

絶対的記載事項は以下の項目です。

絶対的記載事項

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名(法人の場合はその名称)と住所

参考:会社法 第二十七条|e-Gov 法令検索

定款を作成する際には、まず、絶対的記載事項が書かれているかをチェックしてください。

定款は変更できる

定款は会社の重要文書であり、株式会社の場合は定款認証を受けなければならない重要な文書です。ただし、定款は一度作成してしまった後でも何度も変更できます。

そのため、将来的な事業を意識しすぎる必要はなく、新しい事業目的が出てきた場合には追加すればよいということです。

定款の変更は株主総会の決議で行う

定款の変更は、株主総会の特別決議で行います。株主総会の特別決議で可決されるためには、議決権を持つ株主の過半数が出席し、出席した株主の3分の2の賛成が必要です。

定款は取締役会では変更できないため、必ず株主総会を開くことになります。

定款の変更はどんなときに必要?

定款の変更は、定款の内容と会社の実態が合わなくなったときに行います。

例えば、新しいビジネスを始めるときに事業目的を追加する場合や、移転により本店所在地の変更がある場合や、役員人事によって取締役の変更がある場合などです。

変更の内容によっては、登記変更が必要になるケースもあります。

そもそも定款とはどのようなものか

ここまで、定款の見本や作成時のポイントを解説しましたが、そもそも定款とは何なのでしょうか?

定款は、よく「会社の憲法」とも表現される、会社の最も基本的なルールブックです。取締役は定款の内容に従ってその範囲内で会社を運営します。つまり、定款は会社の土台のようなものなのです。

定款についての詳しい解説は、以下のページを参考にしてください。

難しいと感じたら専門家に依頼できる

定款の見本を見て「自分で作るのは難しい」と感じたら、無理することなく専門家に依頼しましょう。

会社設立では、定款だけ作ればいいというわけではありません。定款作成後には定款認証や会社の設立登記といった手続きもあります。専門家に依頼すれば、書類作成や手続きを代行してもらえるためスムーズに会社設立を進められます。

司法書士に依頼する

司法書士に依頼すれば、定款の作成だけでなく、認証や登記まで一括して代行してくれます。会社設立後の登記手続きも含めて依頼したいという場合は、司法書士に相談しましょう。

定款の見本は公的機関のものがおすすめ!注意点を確認して作成しましょう

定款は会社の基本ルールを定めた重要な文書です。定款を自分で作成する場合、まずは見本を参考にすると作成の流れや記載内容を具体的にイメージしやすくなります。

定款の記載事項の見本としては、日本公証人連合会や法務局などの公的機関が提供する記載例があります。ただし、定款は記載例をそのままコピーするのではなく、自社の実情に合った内容にカスタマイズしなければなりません。

定款は、会社法で記載事項が決められているため、自分で作成する場合は法律の知識が必要です。会社設立では、定款作成のあとに定款認証や登記という手続きも必要です。

定款作成や会社設立登記が難しいと感じる場合や手続きに不安がある場合は、司法書士の資格を持った専門家に依頼するとスムーズに手続きを進められます。

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会社設立の手続き

会社設立の手続きは、設立内容の決定から始まり、事業目的のチェック、定款認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請を行います。株式会社の設立、合同会社の設立立手続きの基本的な流れを知り、スームーズに手続を行えるにしましょう。

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会社設立内容の決定

会社設立で決めるべき項目について見ていきます。ここで決める内容は定款を作成する際に必要な事柄です。それぞれの項目についての留意点を確認して、会社設立後に問題の起きない内容にしておきましょう。

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会社設立の費用

会社設立にかかる費用は株式会社か合同会社かといった会社の種類によって変わってきます。会社設立にかかる実費と専門家に依頼した場合の費用(報酬)について見ていきます。

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会社設立全知識

起業

起業する人たちの多くは、自分の起業に関して試行錯誤した上で、会社設立のスタート地点まで辿り着いています。起業するに際しての心構え、注意すべき点を確認していきます。

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会社設立全知識

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