最終更新日:2026/7/2
許認可とは?種類の違い・必要な業種一覧・会社設立時の注意点を解説

ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
東京都行政書士会 中央支部所属(登録番号:07080055)
1980年生まれ、山形県出身。
都内にある行政書士法人での勤務経験を経て、2014年1月ベンチャーサポート行政書士法人を設立。

許認可(きょにんか)とは、特定の事業を行うために必要となる、行政機関から受ける手続きの総称です。
業種によっては、許認可を取得しなければ営業を開始できないものもあります。
これから起業や会社設立を考えている方にとって、自分の事業に許認可が必要なのかどうかは早い段階で確認しておくべきポイントです。
この記事では、許認可の種類や必要な業種の一覧、取得にかかる期間の目安に加え、会社設立の手続きや法人成りとの関係まで、起業準備の段階で知っておくべき情報を詳しく解説します。


目次
許認可とは:特定の事業を始めるために必要な行政機関から受ける手続きの総称
起業や会社設立の準備を進めるなかで許認可(きょにんか)という言葉を目にして、「自分のビジネスにも何か特別な手続きが必要なのだろうか?」と気になった方もいるのではないでしょうか。
会社を設立する、あるいは個人事業主として起業すること自体に、許認可などは必要ありません。
ただし、設立した会社で「どのような事業を行うか」によっては、営業を始める前に許認可の取得が必要になります。
たとえば飲食業や建設業、不動産業、運送業など、公共の安全や衛生、消費者保護に関わる業種では、所定の行政機関に申請し、法令で定められた基準を満たしていると認められなければ事業を始めることができません。
一方で、IT・Web関連やコンサルティング業など、許認可なしで始められる事業も数多くあります。
このようにすべての事業に許認可が必要なわけではないため、まずは自分がこれから始める事業が、許認可を必要とするかどうかを確認することが大切です。
許認可の5つの種類(届出・登録・認可・許可・免許)
許認可と一口にいっても、その中身は「届出」「登録」「認可」「許可」「免許」の5つに分かれます。
自分の事業にどの種類の手続きが必要なのかによって、事業開始までに必要な準備や期間が変わってくるため、まずは5つの種類の違いを押さえておきましょう。
| 種類 | 概要 | 審査の有無 | 代表的な業種・手続きの例 |
|---|---|---|---|
| 届出 | 行政機関に事業内容を通知する手続き。届出の内容に問題がなければ受理されやすい | 形式的な確認が多い | クリーニング所開設届出、探偵業の届出 |
| 登録 | 行政機関に申請し、一定の要件を満たすことで公的な名簿に登録される手続き。登録されるまで営業はできない | あり | 旅行業登録、貸金業登録、倉庫業登録 |
| 認可 | 事業の内容や体制が行政機関の定める基準を満たしていると認められる手続き。業種によっては認可を受けなくても事業自体は行えるケースもある | あり | 認可保育所の設置認可、自動車分解整備事業の認証 |
| 許可 | 法令で原則として禁止されている行為について、申請・審査を経て例外的に行えるようにする手続き。審査を通過しなければ営業できない | あり | 飲食店営業許可、建設業許可、一般貨物自動車運送事業許可 |
| 免許 | 一定の資格や要件を満たした者に対して、特定の事業を営む権利を付与する手続き | あり | 宅地建物取引業免許、酒類販売業免許 |
一般的には、表の上から下に向かうほど取得のハードルが上がる傾向があります。
ただし、こうした傾向はあくまで目安であり、同じ種類の許認可であっても、業種によって審査期間や求められる要件の厳しさにはかなりの幅があります。
また、法令上「免許」と名付けられた手続きが「許可」と実質的に同じ審査プロセスで進むケースもあり、名称だけで難易度を判断できるわけではありません。
重要なのは、5つの分類そのものよりも、自分の事業に必要な許認可を特定したうえで、その許認可に固有の要件・審査期間・必要書類を個別に確認することです。
【一覧表】許認可が必要な主な業種と申請先
許認可が必要かどうかは事業の内容によって決まります。
ここでは、起業時に許認可が必要になる代表的な業種をまとめました。
| 業種 | 必要な許認可 | 種類 | 主な申請先 |
|---|---|---|---|
| 飲食業 | 飲食店営業許可 | 許可 | 保健所 |
| 建設業 | 建設業許可 | 許可 | 都道府県知事または国土交通大臣 |
| 不動産業(宅建業) | 宅地建物取引業免許 | 免許 | 都道府県知事または国土交通大臣 |
| 中古品売買(古物商) | 古物商許可 | 許可 | 公安委員会(警察署経由) |
| 人材派遣業 | 労働者派遣事業許可 | 許可 | 厚生労働大臣(労働局経由) |
| 酒類販売業 | 酒類販売業免許 | 免許 | 税務署 |
| 美容業 | 美容所開設届出 | 届出 | 保健所 |
| 宿泊業(旅館・ホテル) | 旅館業営業許可 | 許可 | 保健所 |
このほかにも運送業、介護事業、旅行業、薬局、警備業など、許認可が必要な業種は多数あります。
日本国内の法令に含まれる許認可は1万5,000件以上あるため、上記の表はあくまで代表的なものをまとめたものとして活用してください。
また、たとえば飲食業でも、深夜に営業する場合や酒類を提供する場合、移動販売を行う場合などには、それぞれ別の許認可が追加で必要になります。
このように同じ業種でも事業の形態や提供するサービスの内容によって必要な許認可は変わるため、自分の事業に何の許認可が求められるかは、個別に確認する必要があります。
許認可が必要ない事業の例
上の表を見て「自分の事業は載っていないけれど、本当に何も手続きがいらないのか」と不安に感じる方もいるかもしれません。
以下のような業種は原則として許認可が不要です。
- IT・Web制作・システム開発
- コンサルティング業
- デザイン・クリエイティブ制作
- ライティング・翻訳
- 広告代理・マーケティング
ただしこれらの業種でも、事業内容の組み合わせによっては許認可が必要になるケースがあります。
たとえばコンサルティング会社が人材紹介サービスを新たに始める場合は、有料職業紹介事業の許可を取得しなければなりません。
許認可が不要な業種に該当する場合でも、事業の拡大や新規サービスの追加を検討する段階には改めて確認することをおすすめします。
自分の事業に許認可が必要か判断がつかない場合の確認方法
一覧表に自分の業種が見当たらない場合や、自分の事業内容が許認可の対象に該当するかどうか判断がつかない場合、まずは以下の要素が自分のビジネスに含まれているかをチェックしてみてください。
- 人の身体や健康に関わるサービスを提供する
- 他人の財産や個人情報を取り扱う
- 中古品やリユース品を売買する
- 公道を使って人や物を運ぶ
- 行政から指定や認定を受けてサービスを提供する
- 特定の資格者の配置が法律で義務づけられている
- 他者の安全や健康、財産などに影響を及ぼしうる
これらに該当する場合、そのビジネスは何らかの許認可を必要とする可能性があります。
まずは自分が始めようとしている業種名に「許認可」「開業」「届出」などのキーワードを組み合わせて検索してみましょう。
中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21でも、許認可が必要となる主要な業種がまとめられています。
参考:許認可が必要な業種は|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
また、各都道府県の中小企業支援センターや商工会議所などでは、創業に関する無料相談を受け付けています。
「自分の事業に許認可が必要か」という質問にも対応してもらえるため、検索しても判断がつかない場合は直接相談してみましょう。
許認可を取得せずに事業を始めた場合のリスク
許認可が必要な業種で、取得しないまま営業を行った場合は「無許可営業」として法令違反となり、刑事罰の対象になります。
罰則の内容は根拠法令によって異なりますが、主な許認可における無許可営業の罰則は以下のとおりです。
| 許認可 | 無許可営業の罰則 | 根拠となる条文 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 | 食品衛生法第八十二条|e-gov法令検索 |
| 古物商許可 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 古物営業法第三十一条|e-gov法令検索 |
| 建設業許可 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 建設業法第四十七条|e-gov法令検索 |
上記はいずれも違反した行為者個人に対する罰則です。
法人の業務として無許可営業が行われた場合は、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科される両罰規定が各法律に設けられています。
特に建設業法では法人に対して1億円以下の罰金が科される場合があり、個人の罰金額を大きく上回ります。
また、無許可営業が発覚した場合は刑事罰に加えて、行政処分として営業停止を命じられることもあります。
さらに、処分を受けた後には欠格期間が設けられるケースもあります。
たとえば古物営業法では、古物営業法第24条第1項に基づき許可を取り消された場合、取消しの日から5年を経過しない者は欠格事由に該当し、新たな古物商許可を受けられません。
こうした法令上の罰則に加えて、無許可営業が明るみに出ることで取引先や金融機関からの信頼を失い、事業の継続自体が困難になるリスクもあります。
許認可が必要な事業を行う場合は、かならず取得が完了してから営業を開始しましょう。
許認可の取得には数週間〜数カ月かかる:主な許認可の審査期間の目安
許認可が必要な業種では、取得が完了するまで営業を開始することができません。
そのため、事業開始までのスケジュールを考えるうえで、「自分に必要な許認可の取得にはどのくらいの時間がかかるのか」を把握しておくことが欠かせません。
審査期間は許認可の種類によって大きく異なります。
主な許認可について、申請が受理されてから審査が完了するまでの標準的な期間をまとめました。
| 許認可 | 審査期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 約2~3週間 | 保健所による施設の現地検査を含む |
| 建設業許可 | 約1〜2カ月(知事許可)/約3〜4カ月(大臣許可) | 営業所が複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可 |
| 宅地建物取引業免許(知事免許) | 約30〜45日 | 保証協会の加入手続きなどを含めると営業開始まで2〜3カ月 |
| 古物商許可 | 約40日(土日祝を除く) | 公安委員会の標準処理期間として定められている |
| 労働者派遣事業許可 | 約2〜3カ月 | 労働局による審査 |
| 酒類販売業免許 | 約2カ月 | 国税庁の標準処理期間 |
| 美容所開設届出 | 約1〜2週間 | 届出後の保健所の立入検査・確認済証交付までの期間 |
| 旅館業営業許可 | 約10〜30日 | 自治体や施設の種類により異なる。学校などへの照会が必要な場合は長くなる |
上記はいずれも行政機関の審査にかかる期間の目安であり、申請書類の準備にかかる時間は含まれていません。
書類の収集・作成にさらに数週間〜数カ月を要するケースもあり、書類に不備があれば修正・再提出で審査期間がさらに延びることもあります。
実際に許認可を取得できるまでの総期間は、表中の審査期間よりも長くなると考えておきましょう。
会社設立の手続きと許認可の関係:確認・準備は設立「前」に始める
法人として許認可を取得する場合、申請時に登記事項証明書や定款など、会社設立後に用意できる書類の提出を求められるケースがあります。
そのため、許認可の申請自体は会社の設立登記が完了したあとに行うのが一般的です。
ただし、許認可のなかには定款の事業目的や資本金、人員体制などが申請要件に関わるものがあるため、要件確認は設立前に済ませておく必要があります。
基本的な手続きの順序は、以下のとおりです。
会社設立と許認可申請の流れ
- STEP1取得したい許認可の要件を確認する
- STEP2要件を踏まえて定款の内容・資本金の額・役員構成などを決める
- STEP3会社の設立登記を行う
- STEP4設立後、速やかに許認可を申請する
この順序を守ることで、設立後に要件の不足が判明してやり直しになるリスクを避けられます。
許認可の申請時に定款の事業目的の記載内容が審査されることがある
法人が許認可を申請する際には、定款や登記事項証明書の提出を求められるケースが多くあります。
このとき、定款に記載された事業目的のなかに、申請する許認可の対象事業に該当する文言が含まれているかどうかを行政機関の窓口で確認されることがあります。
たとえば建設業許可の場合、定款の事業目的に建設工事の請負や施工に関する記載があるかどうかは法律上の許可要件そのものではありません。
しかし、多くの行政庁が申請時に事業目的の記載内容をチェックしており、記載が不足していると定款変更の誓約書を求められたり、事業目的を修正するまで申請を受け付けてもらえなかったりするケースがあります。
設立後に事業目的を追加・変更するには、株主総会の特別決議を経たうえで法務局に変更登記を申請する必要があり、登録免許税として3万円がかかります。
許認可が必要な事業で会社を設立する場合は、設立前の段階で申請先の行政機関に事業目的の記載要件を確認し、定款に反映しておくと手続きがスムーズに進みます。
資本金や人的要件が設定されている許認可がある
許認可のなかには、申請時に一定の財務基盤や人員体制を求めるものがあります。
これらの要件を満たしていない場合、会社を設立しても許認可を申請する段階で要件不足となり、資本金の増額や人員の確保が必要になります。
たとえば一般建設業許可を新規に取得する際には、自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。
さらに建設業許可では「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の配置が必要で、宅地建物取引業免許では事務所ごとに「専任の宅地建物取引士」を置かなければなりません。
こうした資金や人員を確保できていない場合、会社を設立しても許認可の申請ができないため、設立前の段階で資金・人員計画を立てておくことが重要です。
個人事業主から法人成りする際の許認可の扱い
「新しく事業を始めるときに許認可が必要になるケースがある」というのはこれまで解説してきたとおりですが、すでに個人事業主として許認可を取得しビジネスを行っていた人が法人成りする際にも、注意が必要になります。
許認可は法人成りすると効力を引き継げないこともある
許認可は原則として、特定の「事業体」に対して付与されます。
個人事業主に付与された許認可と法人に付与される許認可は別のものとして扱われるため、法人成りによって事業体が変わると、一部の許認可は再取得が必要になります。
近年は法改正により、一部の業種では法人成り時の承継手続きが整備されていますが、事前の確認は必須です。
主な業種の対応を以下にまとめます。
| 業種 | 法人化した際の対応 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 建設業 | 新規取得または譲渡認可(2020年10月の法改正で承継制度が新設) | 新規申請の場合:知事許可で申請手数料9万円+行政書士報酬15万~30万円程度 |
| 飲食店営業 | 新規取得または地位承継届(食品衛生法の改正により承継可能な場合あり) | 新規申請の場合:申請手数料1万6,000~1万8,000円程度 |
| 古物商 | 新規取得が必要(個人から法人への承継不可) | 申請手数料1万9,000円+行政書士報酬3万~5万円程度 |
| 宅地建物取引業 | 新規取得が必要(個人から法人への承継不可) | 都道府県知事免許の場合:申請手数料約3万3,000円(自治体や申請方法により異なる場合あり)+行政書士報酬 |
許認可の空白期間が生じないよう注意しよう
法人成りの際に気をつけたいのは、個人の許認可が失効してから法人の許認可が有効になるまでの間に、営業できない空白期間が生じるリスクです。
承継制度が利用できる許認可であっても、事前の認可申請や届出が必要であり、法人成りの当日までに手続きを完了しておかなければ空白期間が発生する可能性があります。
こうしたリスクを避けるために、法人成りの計画が具体化した段階で以下の対応をとることをおすすめします。
- 自分が保有する許認可ごとに、承継の可否と必要な手続きを確認する
- 承継制度がある場合は、法人成りの数カ月前から申請先の行政機関に事前相談を行う
- 承継制度がない場合は、法人での新規申請にかかる審査期間を把握し、営業に空白が生じないようスケジュールを組む
許認可の扱いは業種や法令によって異なるため、法人成りを検討している場合は、行政書士や許認可の申請先の窓口に早めに相談しておくと安心です。
許認可の申請手続きの基本的な流れ
ここまで、許認可の種類や必要な業種、会社設立との関係、法人成り時の注意点を解説してきました。
最後に、許認可の申請から取得までの一般的な流れを整理します。
許認可の申請から取得までの流れ
- STEP1自分の事業に必要な許認可と申請先を特定する
- STEP2申請要件を確認する
- STEP3必要書類を準備・作成する
- STEP4申請先の窓口に書類を提出する
- STEP5審査(現地検査が行われる場合もある)
- STEP6許認可の取得・営業開始
まず、自分がこれから行う事業にどの許認可が必要なのかを確認し、申請先の行政機関を特定します。
業種によっては複数の許認可が必要になる場合もあるため、漏れがないよう注意してください。
さらに許認可ごとに定められている要件(施設の基準、人員の配置、資本金の額など)を確認します。
要件を満たしていなければ申請しても許可は下りないため、書類の準備に入る前にこの確認を済ませておくことが重要です。
要件を満たしていることが確認できたら、申請書のほか、定款や登記事項証明書など、許認可の種類に応じた必要書類を準備します。
書類の様式や添付資料は申請先の行政機関のWebサイトに掲載されていることが多いため、事前に確認してください。
準備した書類は、管轄の行政機関の窓口に提出します。
許認可によっては事前相談の段階で窓口を訪問し、申請内容について確認を受けることが推奨されているものもあります。
提出された書類をもとに行政機関が審査を行います。
飲食店営業許可や旅館業営業許可のように、施設が基準を満たしているかどうかの現地検査が行われる許認可もあります。
審査を通過すると、許可証や免許証が交付されます。
交付を受けた時点で、はじめて許認可が必要な事業の営業を開始できます。
許認可の申請手続きは行政書士に依頼できる
許認可の申請手続きは、自分で行うこともできますが、行政書士に依頼するという選択肢もあります。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や申請手続きの代行を専門とする国家資格者です。
許認可の申請はその主要な業務のひとつであり、要件の確認から必要書類の作成、行政機関への提出まで一貫して依頼できます。
特に、自分の事業にどの許認可が必要か判断がつかない場合や、複数の許認可を同時に取得する必要がある場合、申請要件が複雑な場合には、専門家に相談することで手続きの漏れや書類の不備を防ぎやすくなります。
この記事のまとめ
許認可とは、特定の事業を行うために行政機関から受ける手続きの総称であり、届出・登録・認可・許可・免許の5つの種類があります。
すべての事業に必須なわけではありませんが、飲食業・建設業・不動産業・古物商など、必要となる業種は少なくありません。
許認可が必要な業種で無許可のまま営業を行うと、拘禁刑や罰金といった刑事罰の対象になります。
また、取得には審査だけで数週間から数カ月かかるものもあり、許認可が下りるまでは営業を開始できません。
許認可の確認と準備は、後回しにするほどスケジュールの遅れやコストの増加につながります。
起業の計画が具体化した段階で、まず自分の事業に許認可が必要かどうかを確認することが、スムーズな事業開始への第一歩です。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
士業グループとして行政書士や司法書士、税理士、弁護士、社労士、土地家屋調査士などさまざまな士業が在籍し、互いに連携しているため、判断のずれや手続きの漏れがなく、経営者の方がご自身の事業に専念できる環境を実現します。
許認可の取得に関しても、建設業や古物商、飲食店経営など幅広い業種に対応しています。
初めて会社設立を行う方や、できるだけ早めにミスなく設立を行いたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。



















