東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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民法709条では、故意過失により他人の生命、身体、財産に損害を与えたものは、その損害を賠償する義務があると定めています。
車やバイクは被害者が所有する財産ですので、加害者は損傷を直すための修理代を弁償しなければなりません。
交通事故の多くは加害者被害者共に落ち度があることが多く、加害者は修理代のうち自己の過失割合について被害者に賠償する必要があります。
被害者は、まず工場に車やバイクの修理代の見積もりを依頼し、その修理代金を加害者の保険会社に請求することになります。
基本的には合理的な修理価格は賠償してもらえますが、仮に修理代が事故当時の車やバイクの時価相当額を超えている場合は時価が上限となります。
支払われる費用項目について見ていきましょう。
支払われる費用項目の例
車やバイクと一口に言っても、事故までにかなりの年数が経っていて、もともと経年劣化や事故以外の原因による損傷がある場合は、時価があまり高くないことがあります。
そのため、損傷が激しく修理代が高額になる場合、修理代のほうが時価よりも高いということがあり、この場合は時価との差額は被害者の自己負担となります。
また、修理費用は合理的な範囲である必要があるので、工数と比べてあまりにも高額である修理費用は認められません。
見積もりなどを取って、相場からかけ離れない範囲の修理代金になるようにしましょう。
また、修理費用の見積もりを取る場合は、内訳を記載してもらい、修理に必要な費用であることを保険会社に納得してもらいましょう。
交通事故の被害者となり愛車やバイクを損傷してしまった場合に、加害者の保険会社に請求できる範囲について解説しました。
上述のように、時価を超える修理価格や相場からかけ離れた修理代は認められない可能性がありますが、必要経費まで否定されることがないように、修理代が高額になりそうな場合は、交通事故の取り扱い件数が多い弁護士に相談してみることをおすすめします。