東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故の被害者となった場合、加害者へ損害賠償を請求できますが、すぐに支払われるわけではありません。
当面の治療費や通院交通費、休業中に生じた損害などは自費で支払う必要があるため、お金が足りなくなってしまうこともあるでしょう。
資金不足は日常生活にも影響しますが、自動車保険の「内払い」や「仮渡金」を活用すると、慰謝料等の一部を先払いしてもらえます。
事故の被害が大きいときにはぜひ活用するべきですが、請求方法や請求可能な条件がそれぞれ異なるため、仕組みをよく理解しておかなければなりません。
今回は慰謝料の内払いや仮渡金をわかりやすく解説しますので、交通事故の被害者となった方はぜひ参考にしてください。
目次
内払い(内払い金)や仮渡金とは、慰謝料の一部を先渡しする仕組みです。
どちらも示談交渉成立前に請求できるため、慰謝料を受け取るまでの自己負担を軽くできます。
内払いは加害者側の任意保険会社、仮渡金は加害者側の自賠責保険が請求先となるので、急ぎでお金が必要な方はぜひ活用してください。
なお、被害者が自分の自動車保険に人身傷害保険をつけている場合も、示談成立前に治療費などの支払いを請求できます。
内払い金と仮渡金は請求方法・支払額ともに異なりますが、まず請求対象となっている慰謝料について理解を深めておきましょう。
慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛に対し、加害者が支払う損害賠償の一部ですが、被害状況によって以下の3種類に分かれています。
また、各慰謝料は以下の算定基準によって金額が決まります。
過去の判例等を参考にしている
では次に、内払いと仮渡金の違いをわかりやすく解説します。
内払いは加害者側の任意保険会社に請求できますが、制度化されたものではないため、必ず支払ってもらえるとは限りません。
損害賠償の費目や支払いタイミングも保険会社によってまちまちですが、一般的には以下のような費用等が支払われます。
なお、加害者側の保険会社が内払いに応じてくれた場合、確定後の損害賠償から内払いした金額が差し引かれます。
仮渡金は自賠法(自動車損害賠償保障法)施行令5条によって定められており、請求すれば確実に支払われる前渡し金です。
請求先は加害者側の自賠責保険となりますが、11日間以上の治療を受けていなければ請求できないので注意してください。
また、仮渡金の金額は以下のように設定されています。
仮渡金の支払いは1回のみとなっていますが、確定後の慰謝料が仮渡金を下回るようであれば、差額は返金することになります。
内払い金を請求するときは、まず加害者側の保険会社に請求可能かどうか確認しましょう。
請求に応じてくれる場合は必要書類を揃えますが、一般的には以下のような書類提出を求められます。
取得に時間がかかる書類もあるので、できるだけ早めに対応しておきましょう。
加害者側に内払い金を請求する場合、以下の書類を提出するケースが一般的です。
内払い金の請求に必要な書類
交通事故証明書は保険会社から受け取りますが、自分で取得する場合は自動車安全運転センターに交付請求します。
休業損害証明書は加害者側の保険会社から取り寄せ、勤め先の担当部署(総務部など)で記入してもらいます。
なお、自営業者や専業主婦(主夫)は以下の書類を求められるケースがあるので、保険会社によく確認しておきましょう。
仮渡金を請求するときは、まず加害者側の自賠責保険会社へ連絡します。
連絡から仮渡金の支払いまでは以下の流れになりますが、概ね1週間程度でご自身の口座に振り込まれます。
損害保険料率算出機構は交通事故の損害調査などを行う機関であり、調査結果をもとに自賠責保険会社で仮渡金の金額が決定されます。
仮渡金請求時の必要書類は以下のとおりですが、すでに加害者から慰謝料を受け取っている場合は請求できないので注意してください。
仮渡金の請求には以下の書類が必要です。
取得までに数日かかる書類もあるので、なるべく早めに対応しましょう。
仮渡金の請求に必要な書類
印鑑証明書は有効期限を指定される場合があるので、自賠責保険会社の案内をよく確認しておきましょう。
内払い金や仮渡金は慰謝料の一部の先渡しになるため、早めに受け取れたとしても当面の支払いには不足する可能性があります。
ただし、以下の方法であれば示談交渉成立前でも賠償金を支払ってもらえるので、治療費等の負担はかなり軽くなります。
1日でも早く賠償金を受け取りたい方はぜひ参考にしてください。
加害者側の自賠責保険会社に対し、直接損害賠償請求することを被害者請求といいます。
被害者請求をすると賠償金の一部が支払われるため、慰謝料を早く受け取りたい方は検討してみましょう。
本来、損害賠償を請求すると自賠責保険から慰謝料等が補償され、不足分を任意保険から補てんする形となります。
しかし、実際の損害賠償請求では任意保険会社がまとめて慰謝料等を支払い、後で自賠責分を自賠責保険会社に請求する流れです。
被害者請求をすると自賠責保険から補償される一部を先取りできるので、示談交渉が難航していても、ひとまず自賠責保険の確定分だけは受け取れることになります。
交通事故の被害によって後遺障害が残った場合、基本的には後遺障害等級が認定されてから慰謝料(後遺障害慰謝料)の示談交渉を行います。
ただし、確実に必要となる治療期間や治療費がわかっていれば、後遺障害等級の認定前であっても慰謝料の請求は可能です。
後遺障害の治療費は高額になりやすいため、むちうちなどの症状が残ったときは検討してみましょう。
なお、後遺障害の部分を先行して示談交渉する場合、加害者側の保険会社に足元をみられてしまい、相場より低い金額を提示されることがあるので注意してください。
被害者が加入している自動車保険に人身傷害保険を付帯していたときは、慰謝料等の一部を請求できます。
人身傷害保険の補償は過失割合の影響を受けないため、実際に発生した被害や損害に対して支払額が決定されることになります。
なお、補償の対象は被害者(被保険者)や同乗者となりますが、実際に必要な金額を下回るケースが多いため、治療費等の補てんには不十分な可能性が高いでしょう。
慰謝料を早く受け取りたい方や、納得できる賠償金を支払ってほしい方は弁護士にも相談してください。
弁護士は交通事故問題の解決方法に詳しく、交渉のプロフェッショナルでもあるため、難航していた示談交渉もスムーズに進むでしょう。
慰謝料の金額も弁護士基準(裁判基準)で計算してくれるため、保険会社の提示額から増額される可能性も高くなります。
弁護士基準は過去の判例などを参考にしているため、司法の判断をもとにしたフェアな金額といってよいでしょう。
十分な補償を受けたいときは弁護士に示談交渉を依頼してください。
交通事故で負ったケガの治療費が高額になったときや、治療費の立替払いで生活費が苦しくなったときは、早めに内払いや仮渡金を請求することをおすすめします。
保険会社との示談交渉はスムーズに進まないことも多いので、示談成立後の支払いは数ヶ月先になるケースも少なくありません。
被害者側の都合にもよりますが、自賠責保険の被害者請求や、後遺障害の先行示談も検討してみるべきでしょう。
ただし、内払いは保険会社次第となるため、なかなか支払いに応じてもらえない、または内払いそのものに対応していないケースもあります。
慰謝料の請求で困ったことがあれば、交通事故に強い弁護士にも相談してみましょう。