交通事故において、自分が被害者となり損害が生じた場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
被害者にも過失があった場合、被害者に発生した損害のすべてを加害者に補償してもらうことができるのでしょうか。
交通事故の当事者双方に過失がある場合には、被害者の過失の割合に応じて損害賠償額の調整、つまり損害賠償額の減額がされることを過失相殺といいます。
この記事では、過失相殺を知りたい方のため、過失相殺の説明、過失相殺が適用・適用されないケース、計算方法などを解説します。
交通事故では、加害者だけでなく、被害者にも事故の原因となった落ち度がある場合が多いのが実情です。
民法722条2項には「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」との規定があります。
この規定により、被害者の被ったすべての損害を加害者が負担するのではなく、被害者の過失のある部分を免じた賠償を加害者が負担することになります。
つまり、過失相殺とは、損害が生じた・拡大した一因が被害者の過失にもある場合に、損害賠償額の算定の際に、被害者の過失に応じた金額を減額することをいいます。
これにより、当事者間で損害を公平に分担することができます。
過失相殺を行うには、被害者に損害の発生を避けるために必要な注意能力があることが前提となります。
また、加害者においては、車を運転するのに通常要求される程度の注意を十分にしていれば、事故を避けられた場合に過失があると判断されます。
あわせて、運転者や歩行者は、お互いに交通法規・ルールに従った行動をとるものだという信頼にもとづいて行動しており、相手がルールを破った(信頼を裏切った)結果、交通事故が起こったとしても、過失責任は問われないという信頼の原則があります。
これにより運転者は、他の歩行者や車などが交通法規・ルールに従うものということを前提として過失相殺を考慮することになります。
交通事故発生の当事者の責任、つまり加害者の過失と被害者の過失のそれぞれの度合いを割合で示したものを過失割合といいます。
過失割合は、責任の割合となりますので責任割合ともいいます。
交通事故に遭った人から「8対2(はちに)」や「10対0(じゅうぜろ)」というようなフレーズを聞いたことはないでしょうか。
この「8対2」や「10対0」のことが、交通事故における過失割合となります。
なお、一般的に過失割合の大きい方を加害者、過失割合の小さい方を被害者と呼びます。
交通事故の過失割合は誰がどのように決めるのでしょうか。
人身事故のほとんどの事件は、示談によって解決されているといわれています。
示談とはいわゆる和解契約のことで、過失割合や損害賠償金(示談金)といった賠償問題について、交通事故当事者双方の話し合いによって紛争を処理する方法です。
話し合い(示談)で過失割合を決めるといっても、自由に決めるわけでなく、過去の交通事故の裁判の基準をあてはめて、さらにその事故における個別の修正を加えて決定します。
加害者側が自動車の任意保険に加入している場合は、被害者が話をする相手は加害者本人でなく、加害者側の保険会社の担当者となります。
加害者側の保険会社の担当者は、当然示談交渉に長けており、被害者の過失の割合を大きく提示する傾向があります。
保険会社から言われたままの内容で承諾することは被害者にとって不利益となる場合が多々ありますので、被害者が納得いかない内容であれば毅然とした対応をすることが重要です。
双方の合意により示談が成立すればその内容に従いますが、交渉がまとまらない場合は、裁判所に民事訴訟を提起し、過失割合を決定することになります。
裁判では裁判官の自由裁量で過失割合を配分しますので、裁判所が過失割合の決定に必要となる証拠資料をお互いに裁判所に提出します。
被害者自身も、交通事故での妥当な過失割合を把握した上で示談に向けての話し合いをすることが重要ですので、過失割合の考え方を解説します。
交通事故における過失は、原則として道路交通法上の優先関係の基準になるため、次のような事故の状況を明確にする必要があります。
被害者と加害者の認識が違う場合は、証拠を集めて状況を明らかにします。
交通事故の事件記録がある場合は、以下のような証拠が入手できます。
これらの証拠資料を確認することで、事故現場の客観的状況(道路幅員や形、交差点の構造、制限速度、当時の天候)と事故の発生状況(各車両の速度や事故後の車両停車位置など)を把握するのに役立ちます。
最近はドライブレコーダーや現場付近の監視カメラなども、重要な証拠として活用できるでしょう。
過去の交通事故の判例をもとに、典型的な事故類型ごとに過失割合の基本をまとめた認定基準の本があります。
実務においては、別冊判例タイムズ38(民亊交通訴訟における過失相殺率の認定基準)や民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)を参照します。
事故状況が明確になったら、類似する事故類型から掲載されている基本過失割合を確認します。
たとえば、信号機のある交差点での直進四輪車同士の事故での基本的過失割合は以下のようになります。
基本過失割合がわかったら、さらにそれを修正するための要素を考慮して、過失割合の調整を行います。
修正するための個別要素とは、その事故特有の事情で、著しい過失と重過失があります。
著しい過失の例としては、酒気帯び運転、時速15km以上30km未満のスピード違反、左右前方不注意などが挙げられます。
重過失の例としては、酒酔い運転、無免許運転、時速30km以上のスピード違反などが該当します。
著しい過失では過失割合が10%程度加算され、重過失では過失割合が20%程度加算されます。
その他、交通事故には様々なケースがありますので、以下のような多様な個別要素も加味する必要があります。
これら個別要素を加味して基本的過失割合から過失割合を加算・減算し、その事故における過失割合を出します。
このように過失割合は、事故の状況を明らかにし、事故の類型ごとの基本的過失割合を確認した上で、その事故特有の個別要素で修正を加えていく方法がとられます。
なお、過失割合を出すには、かなり細かい作業や専門的知見が必要となりますので、弁護士等の交通事故の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
任意保険では、被害者の過失の程度が重い重過失だけでなく、過失の程度が軽いものでも過失相殺が行われます。
したがって、多くのケースで過失相殺が行われています。
一方、自賠責保険では、被害者の生命身体についての補償であるため、任意保険とは異なる過失相殺のルールがあります。
自賠責保険では被害者に重大な過失がない場合は、過失相殺がされません。
重大な過失とは、次のようなものになり、70%以上被害者に過失がある場合をいいます。
さらに、その過失割合のすべてが過失相殺されるのではなく、以下のように過失割合に応じて減額率も定型化されています。
減額適用上の 被害者の過失割合 |
減 額 割 合 | |
---|---|---|
後遺障害又は死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
なお、過失相殺を行う場合の損害賠償額の計算においては、はじめに被害者の総損害額を出し、これに被害者の過失割合を乗じて出た金額を、総損害額から控除します。
その控除後の額から自賠責保険から支払いを受けた保険金の額を引いた残りの額について、任意保険から支払いを受けるかたちになります。
一部ですが、実際に過失相殺が適用されたケースを解説します。
好意同乗とは、運転者の同意により無償で助手席や後部座席に同乗することをいい、この者を好意同乗者といいます。
運転者のミスにより交通事故が発生し、好意同乗者が人身事故に遭った場合、運転者に対して損害賠償請求をすることができます。
好意同乗者が家族の場合や、友人・恋人・上司などに好意で乗せてもらって事故にあった場合でも、損害賠償請求はできます。
事故に相手方がいて、相手方にも過失がある場合は、相手方と運転者双方に損害賠償の請求を行います。
単なる好意同乗の場合は、原則として過失相殺の対象になりません。
しかし、好意同乗の場合でも、以下のときは、被害者側の過失とされ、過失相殺の対象となります。
たとえば、飲酒運転をしていることを知りながらの同乗や無免許運転を知りながらの同乗、制限速度を超過した速度を要求して事故が発生したような場合が該当するでしょう。
ただし実際には、事故の細かな態様にもとづき判断がされることになります。
横断歩道のない道路で、歩行者が通常の道路を横断中、車が通過したケースです。
基本過失割合は、車80%、歩行者20%となります。
ここで、歩行者の過失割合の増減につながる個別要素を考えてみます。
車が酒気帯び運転などの著しい過失がある場合は、10%ほど歩行者の過失割合が減ります。
車が酒酔い運転などの重過失があれば、20%ほど歩行者の過失割合が減ります。
夜間の場合、道路の状態や光の反射などから車からは歩行者を認識しにくくなります。
一方、歩行者は車のヘッドライトの光を認識できるため、早い段階で車が来ていることを認識できます。
したがって夜間の交通事故では、歩行者の過失割合が5%加算されることになります。
ただし、車がヘッドライトを点けていない場合には、歩行者の過失割合が減算されます。
また、繁華街で夜間でも明るく見通しがよい場所では、歩行者の加算にはなりません。
その他、歩行者が車の直前直後を横断した場合や斜め横断などをした場合、幹線道路での事故の場合は、歩行者の過失割合が加算されます。
事故の発生場所が住宅街の場合は、人の居住がメインとなる場所で、より車が注意をしないといけないため、歩行者の過失割合は減算します。
同じく商店街も人通りの多さから、車の注意義務が高まるため、歩行者の過失割合は減算となります。
歩行者の年齢も、過失割合に影響があります。
より危険の予見と衝突の回避能力が下がる高齢者(おおむね65際以上)や児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)は減算となります。
なお、集団登校など集団で道路を横断していた場合も、歩行者の発見がしやくすくなるため、歩行者の過失割合が減ります。
信号機のない同幅員交差点での車と車の事故ケース
基本過失割合は、図表のとおりとなります。
なお、ア:車が減速せず・イ:車が減速した場合の基本過失割合はア:60%、イ:40%となります。
四輪車同士の事故では、双方の車に課されている義務は基本的に同じですが、個別ケースで基本的過失割合が細かく場合分けされています。
さらに過失の大きさや交通法規にあてはめた際の優先度、車両の種類などで過失割合を修正していきます。
著しい過失と重過失については先述しましたが、すべてのケースで加味される要素となります。
なお、救急車などの緊急車両は相手方車両が交通法規を遵守している状況であっても、さらにそれに優先されることになりますので、相手方車両の過失の割合が多くなる場合があります。
信号のある交差点における直進車同士の事故では、交差点に車が進入したときの信号によって過失割合が決まり、双方赤信号であれば、ともに50%となります。
信号のない交差点では、一方の幅員が明らかに広い方や優先道路から進入した方の過失が少なくなります。
道路に優先度がない場合は、左方優先(左からくる方の車が優先する)となります。
交差点での直進・左折車と対抗する右折車の関係では、直進・左折車が優先となり、右折車の基本的過失割合が大きくなります。
さらに、徐行・大回りなど左折方法の違反の有無や車種が大型車かなどの事情で過失割合を調整します。
対向車同士の事故では、反対車線にはみ出した方が原則として100%の過失割合を負います。
ただし、道路幅員が狭い場合や、センターラインのない道路では、はみ出しをしていない車にも前方不注意の過失が生じる場合があります。
車のドアを開けたとき、接触していないにもかかわらず、後ろからきたバイクが転倒した場合のような非接触事故の場合を考えてみましょう。
ドアの開閉とバイクの転倒による受傷・損害に相当因果関係が認められれば、損害賠償の請求はできます。
そして非接触という事実はあくまで結果ですので、事故原因としての過失相殺の問題には直接影響しません。
つまり、非接触事故の場合でも、過失割合を判断するのが原則となります。
したがって、接触があった場合の事故態様と同様にして基本的過失割合を検討し、過失を加算または減算するような事情が認められるときは、それを考慮して修正することになります。
なお、接触・衝突を避けるために取ったバイクの回避が通常となり得る回避行動の範囲を逸脱していたときやスピード違反をしていたときは、バイクの過失割合が加算されます。
被害者に過失がない事故、いわゆる10対0のケースであれば過失相殺がないのは当然ですが、その他で過失相殺が適用されないケースを解説します。
先述したとおり、一定の場合を除き、原則として好意同乗の場合は過失相殺がされません。
法律上ペットは他人の財物という扱いになるため、財物としての損害賠償は加害者側に請求できます。
ペットが交通事故に遭った場合、ペット自身の過失割合は考慮されませんので、その意味において過失相殺はありません。
しかし、被害者である飼い主にペットの保護監督責任についての過失があれば、被害者の過失として過失相殺の対象になる場合があります。
被害者自身の自動車保険の特約として、人身傷害補償保険があります。
被保険者の死亡や受傷により生じた損害に対して、保険金が支払われるものです。
特徴は、被保険者に過失があっても、過失部分を含め保険約款に従った金額が支払われることにあります。
つまり、過失相殺がなく、加害者との交渉も不要で時間的にも比較的早く保険金を受領できるメリットがあります。
交通事故の損害賠償請求に関して、過失相殺が問題となった近時の裁判例を二つ紹介します。
事例
Xは第1車線の先頭、Yは第2車線の先頭で、それぞれ信号待ちをしていました。
Xは、信号が赤色から青色に切り替わる直前に発信し、それにやや遅れて、Yが発進しました。
Xは交差点を過ぎたあたりで、合図をせずに第2車線へ変更しました。これに対してYが立腹し、クラクションを鳴らし続けて前方のX車両との車間距離を詰めたところ、Xがほぼ停止に近い速度まで急減速したことによって追突事故が発生しました。
事例
Xは第1車線の先頭、Yは第2車線の先頭で、それぞれ信号待ちをしていました。
エホバの証人の信者であったXは、Yとの交通事故によって重傷を負った際に輸血を拒否し、その後急性硬膜外血種によって死亡しました。
過失相殺を適用した損害賠償額の計算を、実際にしてみましょう。
事例として、以下の条件を用います。
過失相殺適用後の損害賠償金を計算する式は、過失相殺前損害賠償金×(100%−自分の過失割合)となります。
被害者の被った損害額850万円について、計算式にあてはめると次のようになります。
850万円×(100%−20%)=680万円
したがって、被害者は自分の過失分を減額した680万円を加害者に請求することになります。
一方、加害者の受けた損害額150万円について、計算式にあてはめると次のようになります。
150万円×(100%−80%)=30万円
したがって、加害者は自分の過失分を減額した30万円を被害者に請求することになります。
なお、実際には双方の過失相殺後の支払額を相殺して支払うケースが多く、本事例では、加害者は被害者に対して相殺後の650万円が支払われます。
交通事故においては、加害者から損害賠償金を支払ってもらうまでの間に、自賠責保険や任意保険、労災保険や健康保険を使って填補金や保険給付金を受け取るケースもあります。
その上で、加害者から被害者の被った損害賠償金を受け取ってしまうと、実際の損害賠償額以上の金額を受け取る、いわゆる二重取りの状態となってしまいます。
同じ性質の賠償金の重複受け取りを防ぐために、重複部分を差し引くことを損益相殺といいます。
過失相殺と損益相殺を行う必要がある場合に、どちらを先に行うかが重要で、計算においては順序が決められています。
たとえば、被った損害賠償金が200万円、治療費を保険金で30万円、被害者の過失割合を20%の場合、
となります。
たとえば、被った損害賠償金が200万円、治療費を保険金で30万円、被害者の過失割合を20%の場合、
となります。
過失割合が決まった後、それが賠償金額にどのように影響するのかは、保険会社との交渉や対象が高級車の場合などで変わってきますので注意が必要です。
先述したとおり、加害者側の保険会社との示談交渉で、保険会社の提示する過失割合を鵜呑みにしないことが大切です。
保険会社は自社の利益を出さなくてはなりませんので、被害者の過失割合を大きくし、過失相殺による減額を多くすることがあります。
この場合、過失割合についての知識が何もないと、保険会社の言う通りにした方がよいのではないかと思いがちです。
保険会社の言うことにすぐに納得せず、自分なりに過失割合の相場と合っているかをチェックしましょう。
たとえば物損事故で、被害者の被った損害が100万円、加害者の被った高級車でその損害が1000万円、加害者と被害者の過失割合が80%と20%の場合で過失相殺を考えてみます。
被害者の被った損害額100万円について、計算式にあてはめると次のようになります。
100万円×(100%−20%)=80万円
したがって、被害者は自分の過失分を減額した80万円を加害者に請求することになります。
一方、加害者の受けた損害額1000万円について、計算式にあてはめると次のようになります。
1000万円×(100%−80%)=200万円
したがって、加害者は自分の過失分を減額した200万円を被害者に請求することになります。
加害者の過失が80%と大きいにもかかわらず、被害者が支払う金額の方が大きくなってしまいます。
このように、過失割合は被害の大きさを表すものではないことに留意が必要です。
以上、交通事故における過失相殺について解説しました。
過失相殺についての概要はご理解いただけたでしょうが、実際に過失割合の交渉をするには様々なことを考慮した上で、相手方と話をし、後悔のないような内容にしないといけません。
また、過失割合だけでなく被害者の被った損害についてもしっかり算定し、主張する必要があります。
不幸にも事故の被害者になられてしまった方にとっては、治療のこと、仕事や生活の不安などで一杯になることも多いでしょう。
そのようなときにお役に立てるのが、交通事故に精通した弁護士です。
弁護士が交渉に入ることで、被害者の精神的負担を減らし、示談における過失割合や損害賠償額を有利に進める可能性が高まります。
交通事故に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所では、無料相談をお受けしております。
現在、保険会社から示談内容の提示を受けているが納得いかない方や、示談内容が妥当かわからない方、
また交通事故に遭ったが、これからどのように対応すればいいかわからない方は、お気軽にご相談下さい。