東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
交通事故によって車両が損壊した場合には、壊れた車の修理代や新しい車の購入代金などを加害者に請求することができますが、それ以外にも車に関する税金や登録料などの費用も発生します。
これらの費用については、損害として加害者に請求できるものとそうでないものがあります。
車に対する損害について、請求できるものとできないものの区別をご紹介します。
交通事故が発生した場合の車に対する損害として、登録手続関係費というものがあります。
交通事故に巻き込まれた際に運転していた車両が全損し、修理不可能等になった場合は車両を買い替えることになります。車両の買替が認められる場合は、車両本体の価格だけを支払うわけではありません。
車両を購入して公道で使用できる状態にするためには、車両価格以外にも様々な費用が発生します。これを登録手続関係費といいます。
登録手続関係費には様々な種類がありますが、交通事故による損害として一般的に認められるものとして、自動車取得税、自動車重量税(還付のない場合)、消費税、事故車を廃車にするための費用、自動車検査登録手続費用、車庫証明のための手続費用、納車時の手数料などがあります。
上記の費用については、交通事故にあわなければ本来負担する必要のなかったものなので、損害として認められます。
これに対して、交通事故にあう前にすでに納付していた自動車税と自賠責保険料については、事故にあった車両を廃車にすれば納付した税金のうち期間の到来していない分の還付を受けることができます。そのため、損害としては認められません。
また、事故にあった車両の自動車重量税についても、業者等に解体を依頼して永久抹消登録をした場合には税金が還付されるため、同じく損害にはあたりません。
交通事故によって車両が損壊した場合には、事故の処理をするために各種の費用を支出することになります。
事故車両について支出した雑費については、交通事故と支出との間に相当因果関係が認められれば(交通事故が原因で支出しなければならなくなったことが認められれば)、損害として加害者に請求することができます。
交通事故における相当因果関係が認められるためには、2つの要件を満たす必要があります。
要件の1つ目は、交通事故が起きなければ車両や物の損壊などの損害は発生しなかった、という条件関係が認められることです。要件の2つ目は、発生した損害が交通事故を原因として通常発生する可能性のある範疇のものであることです。
一般に相当因果関係のある損害として認められる雑費用としては、事故車両の保管料、事故車両を運搬するためのレッカー代、売却のための時価査定料、手続に要した電話代などの通信費、交通事故証明書の交付手数料、廃車にするための手数料などがあります。
事故車両では、上記で説明した以外にも請求できるポイントがあります。
たとえば評価損もそのうちの1つです。
評価損とは、車を修理したときに「事故車」として扱われて、時価総額が下がってしまうこと。
事故に遭ってないときよりも、事故後の方が車両の査定価格が下がってしまいます。
その他にも「代車利用料」というものがあります。
代車利用料とは、車が事故に遭って、修理期間中や新しい車を購入するまでの間にレンタカーなどを借りた場合に発生する費用。
この代車利用料も請求できるので、覚えておきましょう。
評価損・代車利用料のどちらも、相手の保険会社の許可が取りにくいため、弁護士に依頼して交渉していくのがおすすめです。
事故で破損した車の修理代は請求できますが、金額の上限は「時価金額」までと決まっています。
たとえば車の時価金額が100万の場合は、120万の修理費を請求できません。
最大でも時価金額の100万となるので、覚えておきましょう。
ただ修理費よりも時価金額が低いケースでも、それぞれの金額のあまり差がなければ、時価金額を超えて修理費を請求できる場合もあります。
事故で壊れてしまった車を修理する場合に、修理代がいつ振り込まれるのか?は気になるかもしれません。
自分が修理代を建て替えると、手元のお金が一気に減ってしまうので、1日でも早く振り込んで欲しいでしょう。
しかし、修理代の支払いは1~2ヶ月ほどかかるので注意してください。
修理金額がわかったとしても、相手の保険会社との交渉・その他の費用の算出・過失割合の決定など、やるべきことはたくさんあります。
全てが終わって、示談が成立してからの支払いになるので、時間はかかってしまいます。
交通事故によって損壊した車両に積まれていた荷物や、車両に備え付けられていた装備品などが事故によって壊れてしまった場合、物が損壊したことと交通事故との間に相当因果関係が認められるケースでは、その範囲内において修理に要する費用や価値に相当する金額などが損害として認められます。
車両に積載していた物に関する損害が認められた裁判例においては、事故によって修理不能になった車両に搭載されていたカーナビやテレビ等について、減価償却分を差し引いた価格での賠償を認めた事例があります。
次に、交通事故の被害にあった車両内にあったノートパソコンが損壊したケースにおいて、新しいパソコンを購入するための費用、壊れたハードディスクのデータを修復するための費用、コンパクトディスクの代金等が損害額として認めれた裁判例があります。
パソコンなどの電子機器以外にも、価値の高い古物の損害が認められた事例もあります。交通事故の被害車両に搭載されていた古物の壺数個が破損した事案では、壺について約40万円の損害が認定されました。
交通事故において慰謝料を請求することが認めれるのは、原則として人が死傷した人身事故の場合に限られます。人が死傷せず車両や積載物などの物のみが損壊した物損事故については、慰謝料を請求することは原則として認められません。
ちなみに、交通事故によって車両などの物が損壊したとしても、それだけでなく人が死傷した場合には、物損事故ではなく人身事故に該当します。
物損事故において原則として慰謝料が認められない理由は、交通事故によって侵害された被害者の利益が財産に関するものである場合は、被害者が損壊した物について適性な金銭で賠償を受けた場合には、被害者の受けた損害が回復されると考えられるからです。
詳しく知りたい方は、「物損事故を起こしてしまったら 対応方法から罰則まで」を参照してください。
物損事故にでは原則として慰謝料請求は認められませんが、交通事故が原因で財産権だけでなく別個の権利や利益が侵害されたと評価できるような場合には、例外として慰謝料が認められることがあります。
裁判例としては、小型の貨物車が暴走した結果、住居部分を含む3階建ての建物に衝突して建物に損害が生じた事例があります。
判決においては、本来平穏であるべき住居において明け方に突然事故に巻き込まれたこと、建物を修復するために生活の不便が生じたこと等が判断され、建物の損害以外にも約50万円の慰謝料が認められました。
修理費用は請求するだけでは、獲得できません。
相手の保険会社とうまく交渉して、修理費用を勝ち取る必要があります。
ここからは「できるだけ多くの修理費用が欲しい」という人は、やるべき2つのテクニックをを紹介します。
事故に遭った車を修理に出すと思いますが、そのときに「交通事故対応に慣れている工場」に依頼しましょう。
なぜなら修理費用の請求において、工場の役割がとても重要になるから。
修理工場は見積もりを出して修理費用を決定したり、相手の保険会社との代金調整を行います。
慣れてない修理工場だと交渉もうまく進められないため、なるべく交通事故の対応に慣れている修理工場を選びましょう。
「修理費用を1円でも多く取りたい!」という人なら、弁護士に依頼しましょう。
なぜなら知識のない素人で、相手の保険会社と交渉するのは難しいからです。
事故に遭った場合、車の修理費用を出すのは相手の保険会社になります。
過失割合の決定、かかった費用の請求といった面倒な交渉は、全て保険会社が相手となります。
保険会社は毎日事故の対応をしているようなプロで、知識がない素人が交渉をうまく進めることはできないでしょう。
できればこちらもプロである弁護士に依頼して、交渉を有利に進めていくのがおすすめです。
交通事故によって車両が損壊した場合には、修理代や購入代金だけでなく、自動車取得税や自動車検査登録手続費用などの登録手続関係費についても原則として加害者に請求することができます。
一方、すでに支払った分の自動車税については還付を受けることができるため、損害には該当しません。
次に、物が損壊しただけの物損事故では原則として慰謝料を請求することはできませんが、財産権とは別個の特別な損害がある場合には、例外として慰謝料が認められるケースもあります。