東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
収入を得ていない家事従事者が交通事故の被害に遭い、家事労働を行う能力が失われたときには逸失利益を受け取ることができます。
逸失利益とは、交通事故の被害がなければ得られたはずの収入であり、家事従事者の場合は厚生労働省が公表する賃金センサスを参考にします。
なお、家事従事者は「家族のために炊事などの家事に従事している人」を指すため、性別や年齢は問われませんが、1人暮らしの方は家事従事者とみなされません。
逸失利益は交通事故の加害者側に請求できますが、支払いの可否や金額をめぐって争いになるケースもあるため、まず計算方法を理解しておいてください。
交通事故の影響で家事従事者に後遺障害が残ったときや、死亡事故となった場合は以下の計算方法で逸失利益を算出します。
基礎収入や労働能力喪失率など、各計算要素は以下のような考え方になります。
収入を得ていない家事従事者の場合、基礎収入は賃金センサス(賃金構造基本統計調査)を参考にします。
賃金センサスは労働者の雇用形態や年齢別などに分かれていますが、家事従事者の基礎収入は産業や企業規模、学歴計の平均賃金または年齢別平均賃金を用います。
ただし、性別を問わず女性労働者の平均賃金を参考とするため、家事従事者が「主夫」であっても男性の平均賃金を用いることはできません。
労働能力喪失率とは、交通事故によって失われた労働能力の度合いを示す数値です。
事故前の状態を100%とするので、喪失率が100%だった場合は労働能力が完全に失われた状態となります。
労働能力喪失率は後遺障害の等級に応じた目安があるので、以下を参考にしてください。
障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
労働能力喪失率は自賠法(自動車損害賠償保障法)施行令に定められていますが、任意保険会社も基本的にはこの数値を参考にしています。
労働能力喪失期間とは、後遺障害が労働能力に影響し続ける期間のことで、原則として症状固定日から67歳まで、または平均余命の1/2のどちらか長い方となります。
労働能力喪失期間は被害者の職種や健康状態、ケガの症状なども考慮されるため、軽度の傷害(14級9号など)であれば、3~5年程度となるケースが一般的です。
ライプニッツ係数とは、逸失利益から中間利息を控除して、現在の価値へ換算するために用いられます。
逸失利益は将来的に得る収入の前渡しになるため、運用によって増額させることが可能です。
増額部分を中間利息といいますが、中間利息が付かない給与収入との公平性を欠いてしまうため、ライプニッツ係数を使って利息部分を控除することになります。
家事従事者が交通事故によって死亡した場合、今後の生活費が不要となるため、生活費控除率を使って逸失利益から生活費分を控除します。
生活費控除率は以下のように家庭内での立場と関連しており、家事従事者は30%の控除率となるケースが一般的です。
【被害者の立場と生活費控除率】
なお、就労可能年数は労働能力喪失期間と同じ考え方になります。
家事従事者の逸失利益は女性労働者の平均賃金を基準としますが、後遺障害の等級や年齢、有職・無職などが考慮されるので、特に決まった相場はありません。
また、逸失利益は事故の相手方に請求しますが、妥当性を欠く金額が提示され、裁判に発展したケースも多くあります。
以下に過去の判例や示談交渉の事例をまとめましたので、逸失利益を請求する際の参考としてください。
事例逸失利益が約650万円増額された事例
専業主婦であった女性が交通事故の被害者となり、右肩の傷害によって12級の後遺障害等級に認定された事例です。
相手方の保険会社と示談交渉した結果、提示された労働能力の喪失期間は5年間です。
被害者が労働能力喪失期間を不服として弁護士に相談したところ、担当弁護士によって検査や治療結果の再確認が行われ、症状の原因なども精査されています。
被害者は右肩の痛みから腕を上げることが難しく、家事労働にも支障をきたしていることを主張した結果、逸失利益の期間を14年とし、約650万円の増額となりました。
なお、当初は休業損害の期間も1ヶ月とされていましたが、交渉により5ヶ月に拡大されています。
事例1人暮らし女性の逸失利益を賃金センサスの70%とした事例
被害者の女性は1人暮らしをしており、近所に住む息子(長男)夫婦の家に手料理を持っていくなど、一部の家事労働に従事していました。
交通事故の被害で後遺障害が残り、相手方に逸失利益や休業損害を請求したところ、提示条件に納得できなかったため、訴訟を起こしています。
しかし、息子夫婦の家庭では妻が主婦として家事労働を行っていたため、裁判所は被害者の家事労働を自分の生活のためであると判定しました。
逸失利益は賃金センサス(65歳以上の女性)の70%とし、休業損害も認めない判決を下しています。
収入を得ていない専業主婦(主夫)でも逸失利益は認められるので、家事労働の能力が失われたときは、必ず相手方の保険会社に請求しておきましょう。
ただし、逸失利益が認められるかどうか、金額がいくらになるかは保険会社の判断となるため、明確な根拠の提示や交通事故の専門知識も必要となります。
家事従事者かどうかの判定が難しいケースもあり、逸失利益の計算も少々複雑なので、不安がある方は弁護士への相談も検討してください。
弁護士には逸失利益の計算や示談交渉も依頼できるので、交通事故の問題解決を安心して任せられます。