東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
車の同乗者が交通事故の被害者となった場合、慰謝料の請求先は以下の3パターンに分かれます。
両方の運転手に過失がある場合、同乗者はどちらにも慰謝料を請求できますが、過失割合に合わせる必要はないため、相手方に全額を請求しても構いません。
片方だけに慰謝料を請求したときは両者間で精算されるので、同乗していた車の運転手にも全額請求できます。
実際にもらえる慰謝料は以下のような相場になるので、計算方法も理解しておくとよいでしょう。
交通事故の慰謝料には以下の種類があり、同乗者・運転手ともに同額をもらえます。
各慰謝料には算定基準があり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)のいずれかが用いられます。
自賠責基準は必要最低限の補償となるため、不足分(限度額の超過分)を任意保険基準で算定しますが、両者に大きな違いはありません。
弁護士基準は任意保険基準の2~3倍になる可能性もあるので、それぞれの違いをみていきましょう。
入通院慰謝料は通院期間が基準となり、以下の相場で支払われます。
通院期間: | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 重度 | |||
1ヶ月 | 12万9,000円 | 12万6,000円 | 19万円 | 28万円 |
2ヶ月 | 25万8,000円 | 25万2,000円 | 36万円 | 52万円 |
3ヶ月 | 38万7,000円 | 37万8,000円 | 53万円 | 73万円 |
4ヶ月 | 51万6,000円 | 47万9,000円 | 67万円 | 90万円 |
5ヶ月 | 64万5,000円 | 56万7,000円 | 79万円 | 105万円 |
6ヶ月 | 77万4,000円 | 64万3,000円 | 89万円 | 116万円 |
自賠責基準は「日額4,300円×対象日数」で計算しますが、対象日数は「治療期間」または「入院日数+(実通院日数×2)」のどちらか短い方となります。
後遺障害慰謝料には等級によって相場が異なります。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 1,300万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 1,120万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 950万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 800万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 700万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
任意保険基準は交渉次第となるため、場合によっては引き下げられる可能性もあります。
死亡慰謝料は被害者本人と遺族に対する支払いとなり、以下の相場になっています。
【自賠責基準の死亡慰謝料:被害者本人】
【自賠責基準の死亡慰謝料:遺族が請求する場合】
【弁護士基準の死亡慰謝料】
任意保険基準は自賠責基準よりも若干高くなりますが、実際に支払われる金額は示談交渉次第となります。
慰謝料などの算定基準には以下の3種類があり、もっとも高額になるのは弁護士基準です。
自賠責基準は最低限の補償となりますが、被害者救済を目的としているため、ほぼ請求どおりに支払われます。
任意保険基準は各保険会社独自の算定基準となっており、計算方法は非公開ですが、自賠責基準とそれほど大きな差はありません。
弁護士基準は過去の交通事故裁判を参考にしているので、被害者が真に必要とする金額(任意保険基準の2~3倍程度)を獲得できる可能性があります。
交通事故の被害が大きく慰謝料も高額になるときは、弁護士への相談をおすすめします。
同乗者が交通事故の被害者となり、慰謝料を請求した事例をいくつか解説します。
過去の裁判例をわかりやすくまとめたものですが、赤ちゃんの損害賠償が認められたケースや、慰謝料増額となった判例もあるので、ぜひ参考にしてください。
さいたま地裁の判決(平成19年11月30日)では、死亡事故の被害者と遺族に対し、合計3,600万円の慰謝料を認めています。
事例同乗者の家族に慰謝料3,600万円が認められた事例
車同士の正面衝突事故ですが、加害者の過失と事故発生後の対応が慰謝料に大きく影響しています。
この事例では亡くなった方の死亡慰謝料2,500万円、配偶者300万円、3人の子どもに各200万円ずつ、父母に100万円ずつの慰謝料が認められました。
次もさいたま地裁の判決(平成16年4月23日)ですが、交通事故の被害者となった赤ちゃんについて、近親者の入院付添費を認めています。
事例赤ちゃんの入院付添費が認められた事例
被害者の赤ちゃん(1歳)は頭部外傷による精神神経障害が残り、後遺障害1級3号が認定されました。
109日間の入院も必要だったことから、1日当たり6,500円の付添費を妥当とし、合計70万8,500円を認めた事例です。
なお、この事案の入院付添費は弁護士基準による算定ですが、自賠責基準の場合は1日当たり4,200円となります。
千葉地裁の判決(昭和63年1月26日)では、胎児として交通事故の被害者となり、その後生まれた赤ちゃんの後遺障害と事故の因果関係を認めています。
事例故当時に胎児だった赤ちゃんの損害賠償事例
事故によって、赤ちゃんには重度の脳性まひが残りましたが、当初の診断では事故との因果関係の証明は困難だとされていました。
その後、鑑定人の医師による診断が妥当とされ、後遺障害と事故の因果関係や、約5,000万円の損害賠償が認められています。
なお、赤ちゃんも大人と同等の慰謝料を請求できますが、死亡慰謝料については家庭内の立場(一家の支柱など)が関係するため、大人よりも若干低くなります。
同乗者が運転手の安全運転を妨げるような行為をした場合、当然ながら同乗者の慰謝料は減額されてしまいます。
慰謝料の減額には以下のような例もありますが、場合によっては賠償責任も生じるので注意してください。
運転手の無免許、または免許証の期限切れを知りながら同乗すると、道路交通法第64条(無免許運転の禁止)の違反となり、以下の刑罰が科されます。
同乗者にも法律違反が認められるため、同乗者への自賠責保険などの補償は減額されるでしょう。
運転手が飲酒していることを知りつつ同乗すると、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)の違反となり、以下の刑罰が科されます。
このようなケースでは被害者であっても慰謝料は減額されます。
同乗者が安全運転を妨害したことで交通事故に至った場合、同乗者の慰謝料は減額される可能性が高くなります。
信号無視や加速を促す行為については、間接的に関わっていた場合でも安全運転の妨害行為とみなされるケースがあるので注意してください。
自分が所有する事故車を他人に運転してもらい、その車の不具合が原因で事故に至った場合は、所有者である同乗者が損害賠償責任を負います。
このようなケースでは、自賠法(自動車損害賠償保障法)第3条の運転供用者責任が同乗者(事故車の所有者)に問われます。
事故の直接原因が車の不具合ではなかったとしても、同乗していただけで損害賠償責任が生じるので注意してください。
同乗者の赤ちゃんが交通事故の被害者となった場合、チャイルドシートの使用状況が慰謝料に影響します。
以下の状況で赤ちゃんに被害が及んだ場合、保護者(親)の過失を問われるため、慰謝料が減額される可能性も高いでしょう。
赤ちゃんはケガを負っても痛みやしびれを伝えられないため、チャイルドシートは年齢や身体の大きさに合ったものを使ってください。
交通事故の補償を常に意識しているケースはあまり多くないため、被害に対して何の補償があるのか、どこに請求するのかわからない方もおられるでしょう。
以下の保険は同乗者にも適用できるので、運転手や相手方の加入状況を確認しておきましょう。
交通事故の慰謝料は相手方の自賠責保険会社に請求しますが、被害者に重過失がなければ請求どおりに支払われる可能性が高いでしょう。
自賠責保険には限度額(入通院慰謝料は120万円)があるため、不足分は相手方の任意保険(対人賠償責任保険が付帯している場合)へ請求することになります。
ただし、任意保険の慰謝料は相場よりも低く見積もられるケースが多いので、安易に納得しないよう注意しましょう。
任意保険には「人身傷害補償保険」が付帯されているケースがあるので、同乗していた車の運転手が加入していれば保険金を請求できます。
人身傷害補償保険は支払いタイミングが早く、過失相殺も適用されないため、同乗者の過失によって慰謝料が減額された場合でも、減額分の補てんが可能になります。
なお、加害者側の慰謝料負担額から、被害者の過失分を差し引くことを過失相殺といいます。
運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合、同乗者にも保険金が支払われます。
保険金は定額制になっているケースがほとんどなので、過失割合の影響を受けることがなく、請求から1週間程度で支払いも完了します。
ただし、被保険者(被害者)に無免許運転などの重過失がある場合や、自然災害による事故は補償の対象外になるので注意が必要です。
自分や家族が人身傷害補償保険に加入していたときは、他人の車に同乗していた場合でも保険金が支払われる可能性があります。
自分や家族の任意保険に付帯しているケースがあるので、保険契約を確認する、または保険会社に問い合わせてみましょう。
同乗者として交通事故の被害に遭った場合、どこまで損害賠償を請求できるのか、どこへ請求するのか迷ってしまうケースがあります。
慰謝料の相場もわかりにくく、必要な補償の請求漏れも発生しやすいので、相手方が支払うはずの治療費などを自己負担している例も少なくありません。
また、赤ちゃんは身体の痛みや異常を伝えることができないため、後遺障害の等級を低くされることや、後遺障害なし(非該当)と判定される可能性があります。
同乗者であっても運転手と同等の慰謝料を請求できるので、交通事故の補償で困ったことがあれば、弁護士にも相談してみましょう。