MENU
close
閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
9時~20時(年中対応)
交通事故弁護士相談ダイヤル
無料で書籍プレゼント 事故被害者とご家族の方へ 交通事故慰謝料
自動シミュレーション

コラムカテゴリー

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。 コンフリクトチェックとは?
交通事故弁護士
相談ダイヤル
9時~20時(年中対応)
ご相談窓口 > 慰謝料を増やせるかどうか?
無料でお調べします!
交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 交通事故の慰謝料(損害賠償)請求の時効は3年から20年!時効を止める方法も解説

交通事故の慰謝料(損害賠償)請求の時効は3年から20年!時効を止める方法も解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の慰謝料(損害賠償)請求の時効は3年から20年!時効を止める方法も解説

この記事でわかること

  • 交通事故の慰謝料請求の時効期間がわかる
  • 交通事故の保険金請求の時効期間がわかる
  • 交通事故の慰謝料請求の時効を止める方法がわかる

交通事故の慰謝料は、加害者側に請求できる損害賠償の一部であり、事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われます。

厳密には慰謝料請求権(損害賠償請求権)の行使となりますが、一定期間を過ぎると消滅時効となり、慰謝料を請求できなくなるので注意しなければなりません。

自分が加入している保険会社から補償を受ける場合もありますが、保険金の請求権にも時効があるため、時効成立後の請求は拒否される可能性が高くなります。

ただし、消滅時効の成立は中断させることもできるため、示談交渉がまとまらないときは催告などの方法も検討してみましょう。

今回は、慰謝料請求権の消滅時効をわかりやすく解説しますので、交通事故の被害者となった方はぜひ最後までお読みください。

交通事故の慰謝料請求の時効は3年から20年

交通事故の慰謝料請求権を行使しなかった場合、事故の種類別に最短で3年、最長20年で消滅時効となります。

消滅時効の起算点も事故の種類によって異なりますが、基本的には「事故の損害と加害者を知ったときの翌日」となるため、事故の翌日と考えておけばよいでしょう。

時効消滅となっても慰謝料請求は可能ですが、支払ってもらえない可能性が高くなるので注意しなければなりません。

では、消滅時効や起算点が事故の種類別にどう違うのか、具体的な内容をみていきましょう。

慰謝料請求権の消滅時効と起算点

慰謝料請求権は起算点(起算日)に発生し、消滅時効の成立によって効力を失います。

事故の種類時効の起算点消滅時効までの期間
物損事故事故の翌日3年
人身事故(後遺障害なし)事故の翌日5年
人身事故(後遺障害あり)症状固定日の翌日5年
死亡事故死亡日の翌日5年
加害者不明の事故事故の翌日20年
加害者が後日判明した事故(右のどちらか早い方)加害者判明日の翌日5年
事故の翌日20年

加害者が後日判明した事故では20年で消滅時効となりますが、正確には除斥(じょせき)期間の経過による慰謝料請求権の消滅です。

また、3年や5年を消滅時効とする交通事故の場合、以下のケースでは起算点が更新されるので注意してください。

消滅時効の起算点が更新されるケース

慰謝料請求権の消滅時効は基本的に「事故の損害と加害者を知った日の翌日」が起算点です。

ただし、以下のケースでは起算点が更新されるため、新たな起算点から消滅時効成立をカウントすることになります。

  • 損害賠償請求について加害者や保険会社と交渉したとき
  • 保険会社から示談金や支払条件などを提示する通知があったとき
  • 損害賠償の一部(治療費や休業損害など)が支払われたとき

いずれも「加害者が慰謝料の支払いを認めたとき」になり、その日から3年または5年後が消滅時効の成立日となります。

消滅時効が迫っているときは加害者側と話し合いをする、または一部でも慰謝料を支払ってもらえれば時効成立は延長されます。

加害者を知ったときとは?

加害者の顔を見ただけでは「加害者を知った」とはいえず、相手の情報把握がポイントになります。

具体的には、相手の住所や氏名が判明した時点で加害者を知ったことになり、慰謝料の請求が事実上可能になったタイミングを指しています。

当て逃げやひき逃げの場合は警察の捜査に任せるしかありませんが、一般的な衝突事故などであれば、必ず相手の免許証を確認して住所・氏名を控えることをおすすめします。

ケガを負ったために字が書けないようであれば、スマートフォンや携帯電話のカメラで撮影しておきましょう。

交通事故の保険金請求の時効は3年

交通事故の被害者となった場合、自分が加入している傷害保険に保険金を請求するケースがあります。

保険金の請求権にも以下のように消滅時効があり、時効成立後は保険金を受け取れなくなる可能性があるので注意してください。

  • ケガの治療が進み、これ以上の治療は不要と認められる程度に治癒した日の翌日から3年
  • 後遺障害が残った場合は症状固定日の翌日から3年
  • 死亡事故の場合は死亡日の翌日から3年

なお、加害者が被害者の治療費などを立替えて支払い、その後立替分を自分側の自賠責保険に請求する場合も、立替払いをした日の翌日から3年で時効が成立します。

保険金請求は、慰謝料請求の消滅時効と勘違いしやすいので注意してください。

交通事故の慰謝料請求の時効を止める方法

交通事故の慰謝料請求の時効を止める方法

慰謝料請求権が消滅しても示談交渉は継続できるため、慰謝料を請求しても法的な問題はありませんが、加害者が「時効の援用」を主張していない場合に限ります。

時効完成(時効成立)の意思表示を時効の援用といいますが、加害者が「すでに時効だから支払い義務がない」と主張すると、消滅時効の効果が確定します。

ただし、慰謝料請求の時効は以下の方法で止められるため、消滅時効が迫っている方は検討することをおすすめします。

示談交渉が長期化すると時効の援用を主張される可能性が高く、不利な条件であっても示談をまとめてしまうケースがあるので注意しましょう。

催告

催告とは、加害者や加害者側の保険会社に対し、慰謝料請求の意思表示をすることです。

内容証明郵便を使う例が一般的ですが、催告したときから6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。

仮に1月31日が慰謝料請求権の消滅時効日(時効完成日)だった場合、1月20日に催告しておけば、6ヶ月後の7月20日が消滅時効となります。

時効完成が迫っていれば早めに対応するべきですが、有効な催告は1回しかできないので注意してください。

2回目の催告には法的効力がないため、加害者が1回目の催告で慰謝料請求に応じてくれないときは、以下の「請求」や「承認」も検討してみましょう。

なお、内容証明郵便の文面がわからないときは弁護士にも相談できます。

請求

請求とは、交通事故の被害者が加害者に対し、以下の方法で慰謝料を請求することです。

  • 支払督促(簡易裁判所が加害者に支払いを命じる制度)
  • 民事調停の申立て(簡易裁判所を介して和解を図る方法)
  • 裁判による請求
  • 裁判を起こす前の和解

いずれかの方法で加害者へ請求すると、手続きの完了までは消滅時効が猶予されます。

さらに、確定判決(取り消しされることがない状態の判決)によって慰謝料請求権が確定すると、確定日を起算点とした10年間の消滅時効期間がスタートします。

なお、裁判所が訴訟を却下したときや、当事者が訴訟を取り下げたときは催告の効力だけになるため、次回の請求を行わなければ6ヶ月で消滅時効が成立します。

承認(債務の承認)

加害者や加害者側の保険会社が、被害者の慰謝料請求権を認めることを承認といいます。

厳密には加害者が慰謝料の支払い義務(債務)を認めることであり、示談交渉の成立前でも慰謝料の一部が支払われていれば、支払い義務を承認したことになります。

承認となる支払いなどがあれば、慰謝料請求権の消滅時効は更新されます。

書面による当事者同士の合意

交通事故の当事者双方(加害者と被害者)が、慰謝料請求権について協議することを書面で合意した場合、以下のもっとも早い時期までは時効成立が猶予されます。

  • 合意した日から1年を経過したとき(通算で5年間の延長が可能)
  • 協議する期間を1年未満として合意した場合、その期間を経過したとき
  • 当事者の一方が協議続行の拒絶を書面で通知してきたときは、その通知から6ヶ月を経過したとき

なお、すでに催告によって消滅時効成立が延長されている場合は、その延長期間中の合意による時効成立の猶予は無効です。

まとめ

交通事故の被害者は十分な慰謝料を獲得するべきですが、何らかの事情で示談交渉を開始できないケースや、交渉がまとまらずに長期化するケースがあります。

加害者側の提示内容に納得できず、示談交渉が中断するケースもありますが、再開の目途が立たないまま日数が経過する場合もあるでしょう。

しかし、時効の援用によって消滅時効が確定すると、慰謝料は請求できなくなるので注意しなければなりません。

消滅時効までのカウントは請求や承認によって猶予されますが、裁判所を介した手続きが多いため、要領がわからず迷ってしまうケースも少なくありません。

催告するときの文面も不慣れな方にはわかりにくいため、交通事故の問題解決で困ったときは、できるだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

交通事故被害者専門ダイヤル

TEL LINE MAIL
相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応 相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応

関連記事