東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
目次
物損事故では車両の修理代や台車費用しか請求できませんが、人身事故の扱いに変更すると治療費や慰謝料を請求できるようになります。
事故直後は興奮状態にあるため、捻挫などのケガに気づかないケースもありますが、物損事故にすると治療費は自己負担になるので注意しておきましょう。
むちうちなどの後遺障害は事故発生からしばらく経って自覚しますが、治療費が高額になりやすいため、以下の方法で人身事故に切り替えてください。
交通事故が発生したときは警察に連絡し、人身事故または物損事故のどちらかで交通事故証明書を作成してもらいます。
ケガや痛みがなかったことで物損事故にした場合でも、後から痛みやしびれが出たときは、警察への届け出で人身事故に切り替えられるケースがあります。
ただし、口頭のみの届け出では人身事故に切り替えてくれないため、病院で発行してもらった診断書を提出しなければなりません。
日数が経過すると事故とケガの因果関係を証明しにくくなり、人身事故に切り替えてもらえなくなるので注意しましょう。
なお、交通事故証明書が人身事故扱いにならなかったときは、以下のように人身事故証明書入手不能理由書を入手してください。
交通事故によってケガを負った場合、物損事故の交通事故証明書では自賠責保険の補償が受けられないため、人身事故証明書入手不能理由書が必要となります。
人身事故証明書入手不能理由書には人身事故の交通事故証明書がもらえない理由を記載し、加害者側の保険会社に提出して治療費等を支払ってもらうことになります。
様式は加害者側の保険会社、または保険会社のホームページから入手しておきましょう。
なお、人身事故証明書入手不能理由書は被害者の自己申告であり、証明力がないため、治療費や慰謝料の支払いが必ず認められるとは限りません。
物損事故と人身事故には以下の違いがあるため、物損事故では被害者側に大きなデメリットが生じます。
死傷者の有無が物損事故と人身事故の違いになりますが、法律や補償面からみると以下のように4つの違いがあります。
人身事故への切り替えを検討する上でも重要となるため、両者の違いを十分に理解しておきましょう。
交通事故を物損事故扱いにした場合、損害賠償の対象は破損した物や車両、修理完了までの代車費用のみとなるため、基本的に慰謝料の請求はできません。
一方、人身事故は加害者側の保険によって治療費や慰謝料が補償されます。
ただし、以下のようなケースは慰謝料が支払われる可能性があります。
例外的な扱いにはなりますが、精神的な拠りどころとなる墓石が壊されたり、住み慣れない生活拠点で精神的苦痛を強いられたときは、慰謝料を請求してみましょう。
物損事故と人身事故には行政処分の違いがあり、物損事故は無事故扱いになるため、免許証が減点されることはありません。
人身事故は違反点数の加算対象となり、点数によっては免許停止や取り消しの行政処分があるため、加害者としては物損事故にした方が有利な状況になります。
このような事情があるため、加害者から物損事故にしてほしいといわれるケースもありますが、安易に応じないよう注意してください。
交通事故によって死傷者が出た場合、加害者は過失運転致死傷罪に問われることになり、罰金や禁固刑などの刑事罰が科されるケースがあります。
当然ながら行政処分(行政罰)の対象にもなるため、物損事故と人身事故では罪の重さが大きく変わります。
人身事故は刑事処分の対象となるため、警察によって刑事記録(供述調書や実況見分調書)が作成されますが、実況見分調書は過失割合の決定に大きく影響します。
被害者に過失がない、または過失割合が低ければ十分な損害賠償を獲得できるので、ケガを負った場合は人身事故として扱うべきでしょう。
交通事故によるケガで被害者となった場合、物損事故として扱うと以下のデメリットが生じます。
治療費や慰謝料の支払いがなければケガの回復にも影響するため、デメリットの具体的な内容も理解しておいてください。
ケガを負った事故にも関わらず、物損事故のままにすると実況見分調書を作成してもらえません。
加害者に治療費や慰謝料を請求する場合、まず示談交渉で過失割合を決定しますが、実況見分調書がなければ不利な過失割合になる可能性があります。
物損事故では物件事故報告書のみの作成となり、過失割合の決定には影響しないため、人身事故の扱いで実況見分調書を作成してもらった方がよいでしょう。
交通事故の発生直後はケガや痛みに気づかないことが多く、つい物損事故の扱いにしてしまうケースがあります。
しかし、後から痛みが生じたとしても、物損事故にしていると保険会社がケガと事故の関係性を認めないことがあり、十分な補償を受けられない可能性があります。
人身事故証明書入手不能理由書を提出しても必ず応じてくれるとは限らないため、治療費が高額になっても自費で支払うことになりかねません。
むちうちなどの後遺障害が残った場合、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。
ただし、後遺障害等級の認定には証拠書類の提出が必要となるため、物損事故では等級認定されない可能性が高いでしょう。
後遺障害の治療費や逸失利益(事故がなければ得られたはずの利益)は高額になるケースが多いので、物損事故にすると被害者には大きな不利益が生じます。
物損事故であっても治療費や慰謝料は請求できますが、まず人身事故に切り替える必要があります。
切り替え手順は以下のようになるので、必要書類も参考にしてください。
事故直後には痛みやしびれがなくても、後から捻挫やむちうちが判明するケースは多いので、必ず病院の診察を受けて診断書を作成してもらいましょう。
物損事故から人身事故に切り替える場合、遅くとも事故発生から10日以内には診察を受けてください。
病院から受け取った診断書は警察に提出し、物損事故から人身事故へ切り替えてもらいます。
切り替え手続きの後は事故現場の調査が行なわれるので、事実を正確に伝えてください。
なお、人身事故に切り替えるときは、診断書とともに運転免許証や車検証も提出します。
物損事故から人身事故への切り替えが完了したら、加害者側の保険会社に連絡しておきましょう。
特に期限はありませんが、日数が経過すると事故とケガの因果関係を認めなくなる可能性が高いので、できるだけ早いタイミングで連絡してください。
交通事故によってケガを負った場合、物損事故扱いにすると被害者には多くの不利益が生じるため、できるだけ早めに人身事故へ切り替えるべきでしょう。
交通事故の被害者になると、治療費や慰謝料だけではなく、休業補償や通院交通費などの費用も発生するため、自己負担では賄い切れなくなる可能性があります。
ただし、人身事故に切り替えても保険会社が十分な補償をするとは限らないため、有利に示談交渉を進めたいときは弁護士へ相談することをおすすめします。
交通事故に強い弁護士であれば、保険会社の提示額からさらに増額できる可能性が高くなります。