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交通事故に精通しているVSG弁護士法人 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 交通事故で痛くないのに通院してもOK?不正請求にならないための対処法

交通事故で痛くないのに通院してもOK?不正請求にならないための対処法

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故で痛くないのに通院してもOK?不正請求にならないための対処法

この記事でわかること

  • 交通事故で「痛みがなくても通院すべき理由」がわかる
  • 保険会社に「不正請求を疑われないための方法」がわかる
  • 保険会社に「不正請求を疑われた場合の対処法」がわかる

交通事故にあったもののケガはなく痛みもない場合、通院すべきか迷うケースもあるでしょう。結論からいえば、少しでも身体に違和感があるなら病院で受診することをおすすめします。
ただし、痛くないのに通院をしていると、保険会社によっては不正請求を疑ってくるケ ースもあります。保険会社の言いなりになると、適切な治療費や慰謝料をもらえない可能性があるので注意してください。
この記事では、交通事故で痛くないのに通院すべき理由や、保険会社に不正請求を疑われたときの対処法などを解説していきます。

交通事故で痛くないのに通院すべき理由

交通事故で大きなけがや痛みなどの自覚症状がない場合、わざわざ病院に行くのが面倒に感じることもあるでしょう。しかし、今後のためを考えるのであれば、事故直後すぐに病院で治療を受けるべきです。

痛みがなくても通院すべき理由は、以下のとおりです。

  • 治療費や慰謝料を請求するため
  • 時間が経ってから痛みが出ることもあるため
  • 重大な症状を見逃さないため
  • 交通事故とけがの因果関係をが証明しやすくするため
  • 後遺障害等級認定に悪影響を与えないため

 

治療費や慰謝料を請求するため

実際にけがをしていても、病院で治療をしていない場合には治療費や慰謝料を請求できません。

交通事故で請求できる治療費は、事故で負ったけがの治療に必要な範囲でのみ支払われます。通院していない以上治療費の支出はないので、たとえ物損事故ではなく人身事故として処理していたとしても治療費の請求はできません。

また、入通院慰謝料は、事故のけがが原因で入院や通院することになったことへの苦痛を和らげる目的で支払われます。そのため、通院をしていない以上、慰謝料も請求できないことになります。

一方、たとえ軽傷で数日の通院だったとしても、病院で治療を受けている以上治療費や慰謝料を請求できます。もし物損事故で処理してもらいあとから痛みなどの症状が出てきた場合には、警察に報告して人身事故に切り替えてもらいましょう。

時間が経ってから痛みが出ることもあるため

交通事故で多いむちうちなどの場合には、事故直後には症状がなかったにもかかわらず、数日経過してから首や肩に痛みやしびれなどが出てくる場合があります。事故直後に通院していなかった場合、痛みが出ても「その症状は事故とは関係がない」などと主張されてしまう可能性があります。

むちうちなど事故の規模にかかわらず負う可能性がある後遺症もあるので、事故後なるべく早めに医師に診てもらってください。

重大な症状を見逃さないため

事故直後に受診しておけば、外傷なく自覚症状がない場合でも、重大な症状に気づくことができます。
 
事故直後はショックによる興奮状態にあったり、神経麻痺などによって痛みを感じられなかったりするケースも多いです。
重度の後遺障害である高次脳機能障害になると、失語や失行(行動障害)などの症状もあらわれますが、事故によるむちうちや打撲の影響と自己判断してしまい、対応が遅れてしまうケースもあるでしょう。

治療が遅れると、症状が悪化し日常生活に支障をきたす可能性があります。最終的には生死にかかわる問題になるため、交通事故直後に痛みを感じていなくても、必ず医師の診断は受けておきましょう。

交通事故とけがの因果関係を証明しやすくするため

事故から数日経過してから症状が出た場合、そのタイミングで初めて病院に行く人も多いでしょう。しかし、この場合、保険会社に「治療費や慰謝料を請求するために通院し始めただけで、本当はけがなんてしてなかったんじゃないか」などと疑われる可能性があります。
交通事故で請求できるのは、あくまでも事故で負ったけがに関係する治療費や慰謝料に限られます。けがと事故の因果関係を証明できなくならないよう、なるべく早めの受診を心がけましょう。

後遺障害等級認定に悪影響を与えないため

交通事故にあってからすぐに受診しないと、後遺障害等級の認定で不利になる可能性があります。

後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を請求できるようになります。等級認定を受けるためには、MRIやレントゲンなどの検査結果や医師の作成する後遺障害診断書などが必要になります。

事故直後に医師の診断を受けておかないと、事故の衝撃が原因で症状が出ているかを判断できず、適切な後遺障害診断書を作成できない恐れがあります。事故直後に適切な検査をしておかないと、資料不足で「非該当」になるリスクも高まります。

痛くないのに通院して不正請求を疑われるケース

交通事故では、加害者が加入する保険会社からけがの治療費や慰謝料などについて賠償を受け取ることができます。

もっとも、交通事故に関する不正請求や詐欺事件が後を絶たないこともあり、被害者の請求が妥当なものであるかを厳しく確認する傾向にあります。
保険会社から適切な補償を受けるためにも、不正請求を疑われるケースを把握しておきましょう。

けがをしていないにもかかわらず治療費や慰謝料を請求する

実際には痛みがないにもかかわらず、治療費や慰謝料を請求するために通院をするケースです。保険会社が医療照会をかけた際に症状と治療の内容に不審な点があると、不正請求を疑われます。

むちうちなどはレントゲンやMRIなどに症状が映らないことも多く、被害者が申告した症状が医師の診断の決め手になることも少なくありません。不正請求を疑われないためにも、事故直後から医師に細かい症状を伝えておき、事故の衝撃により生じたけがであることを診断書に記載してもらいましょう。

必要のない治療をして相場以上の賠償金を請求する

けがの完治に必要のない治療・検査をしていると、お金目当ての通院だとみなされて治療費や慰謝料を減額される恐れがあります。明らかに必要のない高額な医療や、症状がないにもかかわらず不安から通院期間を伸ばすのは避けてください。

必要な治療かどうかは、けがの状況や治療の進行具合により異なります。自己判断で通院するのではなく、医師の判断に従いましょう。

症状からみて明らかに通院期間が長い場合には、保険会社から治療費の打ち切りを主張されるケースもあります。まだけがが完治していないのであれば、保険会社に治療継続の必要性を訴える必要があります。

交通事故を偽装する保険金詐欺に該当するケース

悪質なケースでは、加害者と被害者がグルになって交通事故をでっち上げ、保険会社に保険金を請求するケースがあります。いわゆる保険金詐欺のケースでは、保険会社に疑われた時点で治療費や慰謝料が支払われることはありません。

保険金詐欺は犯罪行為です。保険契約を打ち切られるだけでなく、刑事罰を受ける可能性もあるでしょう。保険会社に疑われないためにも、事故直後から医師に症状を正確に伝え、適切な期間で通院しましょう。

痛みがなくても念のため通院する際の注意点

保険会社から疑問を持たれないためのポイント

痛みがないものの今後のために通院する場合には、以下の点に注意してください。

  • 交通事故後すぐに受診する
  • 適切な間隔で通院する
  • けがの治療に必要な検査を受ける
  • 整骨院・接骨院・整体ではなく病院で治療を受ける
  • 医師に症状を正確に伝える
  • 相場に基づき適切な治療費・慰謝料を請求する

不正請求を疑われても、適切に対処すれば治療費や慰謝料を請求できます。

交通事故後すぐに受診する

少しでも身体に違和感があるなら、事故直後に病院で医師に診てもらいましょう。

交通事故から受診までに間が空くと、その症状と交通事故との因果関係に疑問を持たれる危険性が高まります。

交通事故から数時間後に病院で受診していれば、短時間の間にその症状を生じさせるような他の事情が発生する確率は低いため、交通事故との因果関係に疑いを抱かれにくくなります。

適切な間隔で通院する

交通事故後の通院は、一定期間継続して行うことが通常です。その際、通院の間隔があまりに空きすぎていると「通院自体が不要なのではないか」と保険会社に疑われる可能性があります。

軽いけがで治療がそこまで頻繁におこなわれない場合や、仕事や家事の忙しさから、通院間隔が空いてしまうこともあるでしょう。それでも、保険会社に不正治療を疑われない程度には通院するのが望ましいです。

可能であれば1~2週間に1回程度、最低でも1カ月に1回のペースでの通院を心がけましょう。

けがの治療に必要な検査を受ける

痛くないのに通院する場合には、けがの治療に必要な検査を受けましょう。たとえば、むちうちの症状が疑われるのであれば、レントゲンやMRIだけでなく、スパーリングテストやジャクソンテストと呼ばれる経学的検査を受けるのがおすすめです。

検査結果で症状を医学的に証明できれば、保険会社に不正請求を疑われる可能性を低くできます。

整骨院・接骨院・整体ではなく病院で治療を受ける

交通事故でけがを負った場合、行き慣れた整体や整骨院に通いたいと考える人もいるかもしれません。しかし、一般的に保険会社は、病院以外での治療費に対する賠償に消極的な傾向があります。けがの症状を証明するためにはレントゲンやMRIなどの検査結果も重要となりますが、整体や整骨院の受診だけだと検査が十分にできないため、保険会社としても慎重に判断せざるを得ないのです。

整体や整骨院に通う場合には、並行して整形外科の医師の診察も受けるようにしましょう。医師の指示があれば、病院以外での治療費も請求できる可能性があります。

医師に症状を正確に伝える

むちうちなど客観的に症状を証明しにくい後遺症の場合、、医師の診断や治療内容は主に被害者の申告に基づいて判断されるケースが多いです。被害者の申告があいまいだったり、痛みの主張などがころころ変わったりすると、保険会社は「虚の申告をして治療や慰謝料を不正に増額しようとしているのではないか」と疑いを抱く可能性があります。
自覚症状を医師に伝えるときは、できるだけ具体的かつ正確に伝えることを心がけてください。細かい症状まで伝えていれば、医師も症状に見合った病名を診断してくれやすくなります。

相場に基づき適切な治療費・慰謝料を請求する

治療や慰謝料を請求する際は、相場を超えて過度に高額な金額を請求しないことが重要です。

けがの治療に必要ないにもかかわらず、完治への不安からくる過剰診療や、症状から考えて不要な高度な治療を受けた場合には、保険金の支払いを拒絶されるケースが多数あります。

治療期間や治療内容は医師の指示に従い、必要かつ相当な範囲でおこなうことが重要です。また、慰謝料の相場は過去の裁判例に基づき定められている弁護士基準での相場を確認しておきましょう。

保険会社から治療費の打ち切りや不正請求を疑われたときの対応方法

保険会社から打ち切りや不正請求を疑われたときの対応方法

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたり、不正請求を疑われたら、以下の対処法を検討してください。

  • 治療継続の必要性を訴える
  • 請求金額の根拠を提示する
  • 交通事故に強い弁護士に相談する

治療継続の必要性を訴える

保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、ケースごとに対応方法が異なります。

【完治もしくは症状固定と診断されていた場合】
後遺障害等級認定の申請をおこない、示談交渉を開始する

【まだけがが完治しておらず、治療継続の必要がある場合】
保険会社に治療継続の必要性を訴えて治療を継続する

治療を継続するかどうかの判断をするのは、保険会社ではなく医師です。医師がまだ治療すべきだと判断した場合には、保険会社にその旨を伝えて治療費を継続してもらいましょう。

途中で治療を中断すると示談交渉や後遺障害等級認定の申請で不利になります。もし治療費を打ち切られてしまった場合には、立て替えた治療費を示談交渉の際に請求してください。

請求金額の根拠を提示する

治療費や慰謝料を請求する際は、請求の根拠を示してください。治療費であれば診療報酬明細書などが実際にかかった治療費の根拠となります。

また、慰謝料を請求する場合には、過去の裁判例などを参考にして具体的な計算方法を示すことも重要です。「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称 赤い本)や「交通事故損害額算定基準」(通称 青い本)などが計算方法の参考になります。

弁護士基準で算定すれば、被害者が獲得できる最大限の慰謝料を請求できます。ただし、被害者個人で弁護士基準を算定しても、保険会社が同意してくれることはほとんどありません。

交通事故に強い弁護士に相談する

弁護士基準で算定された慰謝料額を保険会社に認めさせたい場合には、交通事故に強い弁護士に対応を依頼しましょう。

保険会社の示談交渉担当者は、普段から交通事故に関する交渉をおこなっているプロです。専門的知識の乏しい一般人が対等な立場で交渉するのは難しいでしょう。

一方、法律のプロである弁護士なら、保険会社に対等以上の立場で冷静に交渉できます。基本的に全ての対応を任せられるので、精神的負担が大きく軽減されるでしょう。

弁護士基準で算定された慰謝料額を保険会社に認めさせられるので、被害の実態に合わせた適切な賠償金を獲得できます。裁判まで見越した交渉をおこなえるので、示談交渉で保険会社が折れてくれる可能性も高まるでしょう。

まとめ

保険会社としては、不正請求や保険金詐欺を見逃すと会社に大きな損失が生じてしまいます。保険会社が賠償金の支払いに慎重になるのは、立場上やむを得ないところもあるでしょう。

一方、被害者としては症状が出ている以上、本当に必要な費用については確実に正当な賠償を受ける必要があります。もし十分な治療費を受け取れなかった場合には、必要な治療が受けられず症状が悪化するかもしれません。

保険会社はあくまでも加害者側の代理人であるため、被害者に不誠実な態度を取ってくるケースもあります。一人での対応が難しいと感じたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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