東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
交通事故の被害者が「痛くないから病院へ行かなかった」「痛くないから通院をやめた」ということがありますが、事故直後に病院を受診しなかったり、素人判断で通院をやめたりすることは大変に誤った判断だといえます。
その時は大丈夫と思えても、後になって被害者に様々な弊害が生じるおそれがあるからです。
この記事では、人身事故に遭っているにもかかわらず自己判断で病院を受診しない、あるいは通院や治療を中止してしまったときに生じる弊害と、治療の流れと併せて整骨院などに通う際の注意点についてお伝えします。
目次
交通事故の直後は、加害者、被害者ともに混乱していることが当然で、冷静な判断ができずにその場を収めてしまったという方もいます。
また、被害者の中には痛みの自覚症状がないから帰宅をしてしまったという方さえいるでしょう。
ここでは、事故直後に病院を受診しないということで被害者に生じる身体的な弊害と経済的な弊害について説明していきます。
人間は、交通事故などの突発的な出来事で興奮状態になるとアドレナリンというホルモンが分泌され、この作用で痛みが感じにくくなるといわれています。
時間が経過して興奮状態が収まり、ホルモンが分泌されなくなると痛みが現れてきます。
また、身体に大きな損傷を受けたときには強い鎮痛作用があるβ・エンドルフィンというホルモンも分泌されますが、これは医療で使われている鎮痛剤(モルヒネ)の6倍の作用があり、脳内麻薬とも呼ばれていて、生死にかかわる重篤なケガを負っても痛みを感じないことさえあります。
こういった身体的要因から、事故直後受の診を必要と感じないケースが多くあります。
交通事故の被害者の損傷は、身体の外観だけで判別できない内部に及んでいるものがあります。
これらは後になって症状が現れる代表的な事例として、症状が軽いといわれている「むちうち」と重篤な「脳内出血」があげられます。
「むちうち」は、事故直後に痛みを感じないことが多く、後になって症状がでてくる典型的な損傷だといわれています。
これは「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」とも診断され、事故の衝撃で頚椎の神経などを損傷してしまうことです。
また、症状は比較的に軽い捻挫から完治せずに痛みや痺れが後遺症として現れることもあります。
交通事故で頭部に衝撃を受けた場合、頭蓋骨の内部組織や脳が損傷を受けて出血することを脳内出血とよびますが、骨折や裂傷、意識障害などの目立った症状がないときなどでも脳内出血を起こしていることがあります。
また、ゆっくりと出血が進む場合では自覚症状が直ぐに現れないケースがほとんどで、被害者が帰宅してから生死に関わるぐらいまで症状が悪化することもあります。
交通事故の被害者は、加害者側の自賠責保険や任意保険から治療費や慰謝料などを賠償金として受け取ることができます。
しかし人身事故の被害者であっても交通事故によるケガであることを証明できないと、物損事故として扱われて治療費や慰謝料などを受け取れないことがあります。
事故直後に病院を受診せず、後になって痛くなってから通院治療を始めた場合、加害者側の保険会社はケガの原因が交通事故ではないと疑って被害者から請求を受けた治療費や慰謝料などの支払いを拒絶してきます。
この根拠となるのは、交通事故から初診までにある程度の期間が空いてしまっているということです。
また、交通事故の直後に病院を受診したが、その後の通院を怠っていて症状が悪化してから治療を再開したときも同様に支払いを拒絶してくるケースが多くあります。
交通事故による身体の損傷が原因で生じた後遺症については、後遺障害等級の認定がなされると被害者が受け取れる賠償金が増額されます。
この認定手続きでは被害者の事故直後の状態が問題となることが多く、交通事故と症状の因果関係について医学的に証明できる資料などが提出できないときは、後遺障害の認定が受けられなくなることもあります。
以上のような理由から、人身事故に遭った場合はどういう状態であっても速やかに病院を受診することが必要なのです。
ここでは、交通事故の被害者が痛みの自覚症状がないときの通院治療の流れと注意点を説明していきます。
交通事故の当事者は、その過失の有無・割合にかかわらず、事故の発生を警察へ通報しなければなりません。
また、身体に軽微な接触、衝撃を受けただけで痛みの自覚がないときでも物損事故で収めるのではなく必ず病院を受診しましょう。
また、事故の日から遅くとも1週間以内に病院を受診しないと保険会社から交通事故と症状の因果関係が疑われて治療費や慰謝料などの支払いの拒絶や後遺障害の認定手続きで不利益を被ることがあります。
被害者が痛みを自覚していない場合、問診が重要になってきます。
事故当時の記憶が頼りになりますので、転んだ、接触したなど目撃者からの情報も併せて必ず医師へ伝えてください。
また、帰宅後に症状が現れてきたときは、すぐに病院を受診して治療と追加の検査を受けることも大切です。
通院治療は、一定の頻度と期間で継続する必要があり、被害者が途中で通院治療を怠って症状が悪化してしまったときは加害者側の任意保険会社から治療費の支払いを拒絶されることがあります。
また、適切な医療機関で相当な範囲の治療を受ける必要もあり、特に整骨院などへ通院するときや過剰診療を受けないように注意してください。
症状固定とは、被害者の症状が「これ以上治療を続けても良くも悪くもならない」と医師が判断したことをいいます。
症状固定の診断がなされると、これまでの治療が終わり、被害者に後遺症が残っていれば後遺障害の認定の問題になります。
交通事故の被害者の治療費は、加害者が病院へ直接支払う方法、被害者が立替払いした後に加害者へ請求する方法がとられます。
ここでは、治療費の支払いと支払いの打ち切りについて説明していきます。
交通事故の被害者は、加害者へ治療費などの損害を賠償してもらえますので、通院治療の都度、病院へ直接支払ってもらうように請求できます。
加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社が「任意一括対応」として加害者の代わりに病院へ支払ってくれることが一般的です。
ただし、加害者が任意保険の利用を拒絶することもありますので、この場合は加害者本人に支払いを請求することになります。
しかし、治療中で示談が成立していない中で加害者がこの請求に応じることは難しいといえます。
加害者が任意保険に未加入のときや任意保険の利用を拒絶した場合、被害者が加入している任意保険の人身傷害特約を利用するか、被害者が立替払いをして後から示談交渉などを経て加害者に支払ってもらいます。
また、自賠責保険の仮渡金制度を利用して治療費などの「さしあたり費用」を受け取ることも可能ですが、支払いまでに一定の時間を要するので被害者が立替払いをすることに変わりありません。
任意一括対応で治療費を支払ってもらっている場合、通院治療をある程度の期間続けると、加害者側の任意保険会社から症状固定の診断をもらうよう促され、治療費の打ち切りを打診されることがあります。
この場合、主治医から治療継続の必要性を主張してもらい、治療費の支払いが打ち切られても被害者が自己負担して治療を続け、後に加害者へ請求して精算することも可能です。
交通事故の被害者がもう痛みがないのに通院治療を続けることには、以下のようなリスクがあります。
加害者側の任意保険会社は、被害者の自覚症状がないことを知ったとき「交通事故が原因のケガで通院していない」と判断します。
そして任意一括対応での治療費の支払いの他、最終的な慰謝料や休業補償などの賠償金の支払いを拒絶してきます。
また、被害者が後から加害者へ請求しようと治療費を立替払いしていたとしても、保険会社から支払いを拒絶されるので被害者の自己負担ということになります。
もっとも過酷なリスクは、保険金の不正請求を疑われる可能性があることです。
この不正請求は、刑法に定められた「詐欺罪」に該当しますので、保険会社から告訴されるおそれもあります。
交通事故の賠償としての治療費の支払いは、「必要かつ相当な実費」についてのみ認められるので、医学的に必要のない診療(過剰診療)や通院期間(過剰通院)であると疑われないように注意が必要です。
交通事故の被害者が痛みの自覚症状のない場合、保険金の不正請求を疑われないためにも下記の点に注意して下さい。
前述したように、交通事故の直後に受診しない場合には被害者の症状が事故前からあるものや事故後に別の原因で現れたものと疑われる可能性があります。
そうなると保険会社から賠償金の減額や支払いの拒絶だけではなく、後遺障害等級の認定が受けられなくなるおそれもあります。
たとえ痛みの自覚症状がないときでも、事故直後には病院を必ず受診しましょう。
人身事故の被害者には、どこの診療機関へ通院するかということも大切なことですから、事故直後は必ず病院を受診して必要な検査を受けてください。
軽い捻挫だからといって自己判断で整骨院だけで治療を受けないようにしましょう。
被害者の症状固定がなされるまでは、一定の頻度で通院を継続していないと保険会社が「通院治療の必要がない」と判断して治療費の支払いが打ち切られるおそれがあります。
少なくとも週に2回、月に8回程度の通院が必要だといわれています。
被害者の治療では、医学的に「必要かつ相当な範囲」に限られていて、過剰な治療や必要以上に長期にわたる通院を避けなければなりません。
もっとも、被害者だけの行動で過剰診療・過剰通院がなされることはなく、診療・治療機関側が保険会社から治療費を多く受取ろうとするケースがほとんどで、治療を受けている被害者が知らないうちに保険金の不正請求に巻き込まれてしまう可能性もあります。
自分の状態を随時確認しながら、治療を受けるように注意しましょう。
人身事故の被害者の治療費は、原則として病院のみに支払われ、整骨院などで施術を受けても支払われることはありません。
ただし、下記のとおり一定の手順を踏めば支払いが認められるようになります。
整骨院へ通院する前には、次の3点に注意してください。
整骨院へ通っている間にも、次の2点に注意してください。
整骨院では、国家資格のない者の施術を受けないように注意して下さい。
無資格者の施術が医療行為にあたらないとされ、保険金の支払いが認められないからです。
また、柔道整復師(国家資格)がいる整骨院を、整体師(民間資格)がいる整体院やカイロプラクティックと間違えないようにしてください。
人身事故に遭った被害者の中には、目立ったケガがなく痛みなどの自覚症状もないと、不正請求が疑われるのが嫌だという理由で病院を受診しないという方がいますが、これは絶対に避けるべきです。
また、判断がつかなくて迷っている被害者の方は、一日でも早く交通事故に精通している弁護士に相談することをおすすめします。