東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
まずは交通事故に遭った場合、何科の病院を受診すればいいのかを確認しましょう。
交通事故で人身に怪我を負ったときは、整形外科を受診しましょう。
ただし、怪我や事故の状況によっては、他の科での診察が適切な場合もあります。
たとえば、頭を打った場合は脳神経外科、足を怪我して出血しているなら外科の医師に診てもらうとよいでしょう。
専門スタッフや検査機器・医療機器などが充実しており、複数の科と連携できる総合病院もおすすめです。
ちなみに外科と整形外科の違いは、内臓の病気・損傷を治療するところが外科で、骨や関節・筋肉・神経などの運動にかかわる部分の病気・怪我を治療するところが整形外科とされています。
特に注意しなければならないことは、軽い捻挫などの症状であっても、整骨院ではなく必ず病院を受診する必要がある点です。
これは、医師だけが作成を認められている診断書は、治療費の請求手続きで重要な書類とされていて、整骨院で診断書が提出できない場合、根拠に乏しいとして治療費の支払いを拒絶される可能性があるためです。
交通事故で怪我をしても、早急に病院での受診が必要なほど重い怪我ではないケースがあります。
場合によっては全く痛みや外傷がないこともありますが、受診は必須です。
交通事故にあったら、可能な限り当日中に病院に行って診察を受けましょう。
当日にどうしても病院に行けない場合でも、遅くても2~3日以内には病院で診断を受けることが大切です。
事故から時間が空いてしまうと、怪我の回復が遅れる可能性があるほか、完治に至らない場合もあります。
また、事故による怪我かどうかは、時間の経過とともに分かりにくくなっていきます。
あとになって医師の診断を受けても、事故と怪我との因果関係が認められなければ、診断書の発行は難しくなるでしょう。
診断書がなければ、治療費やその他の損害賠償金を受け取れない事態にもなりかねません。
事故のあとは、早急に病院で受診することが今後を決める分岐点となります。
当日または2~3日以内には、必ず病院での診断を受けるよう行動しましょう。
交通事故に遭ったら、すぐに痛みを感じなくても、病院で受診しておくことが大切です。
交通事故にあうと興奮状態になることから、怪我をしていても痛みを感じにくくなる場合があります。
自覚症状がない場合でも、病院で触診やレントゲン等の検査を受けることで、怪我が発覚することも少なくありません。
また、むちうちや脳の損傷、脳出血などの場合、1週間~1カ月、場合によってはさらにあとになってから症状が出てくるケースがあります。
このような場合に事故直後の受診歴がないと、症状の変化を証明できません。
そうなると、治療費や損害賠償の請求において、さらに不利になってしまう可能性があります。
交通事故にあったら、身を守るために、痛みがなくてもすぐに病院で受診しておくことが大切です。
交通事故の被害者は、突発的な出来事に混乱して冷静な判断が出来ない場合がほとんどです。
自身の体に損傷を受けていても、痛みの自覚症状を感じにくい特徴があります。
しかし、事故直後に病院を受診しない場合、後になって様々な弊害を引き起こすことがあります。
交通事故の被害者が受ける身体の損傷は、外観だけで判別できない体の内部に及んでいる場合、事故から時間が経過してから症状が現れる可能性があります。
代表的な症例として「むちうち症」と「脳内出血」があります。
むちうち症は、交通事故の衝撃で頚椎の神経などが損傷して痛みや痺れなどの症状が現れます。
事故直後には痛みを感じず、後になって症状が現れるのが典型的な症例といわれています。
脳内出血は、交通事故で頭部に衝撃を受けたときに、脳や頭蓋骨内の組織などが損傷して出血する状態です。
骨折や裂傷、意識障害などの目立った症状がなくとも、脳内ではゆっくりと出血が進みます。
数時間後に生死にかかわるまで症状が悪化することがあります。
むちうち症は、痛みが軽いからといって事故直後に病院を受診せずに放置していると慢性的な痛みとなり、完治が難しくなります。
脳内出血も、治療の開始が遅れるほど運動・発語・感覚など体の様々な機能に後遺症が現れる可能性が高くなります。
怪我があとから発覚した際には、物損事故を人身事故に切り替える手続きが必要です。
この手続きには、医師の診断書が必要になり、手続き期限は事故後10日以内が目安となります。
ちなみに、実際には法律で定められる期間制限はありません。
しかし、時間の経過とともに事故と怪我の因果関係がわかりにくくなるため、10日を過ぎると申請が受け付けられにくくなります。
もし切り替え手続きをせずに放置してしまうと、交通事故証明書には物損事故と記載されるため、保険会社も物損事故と認識してしまいます。
こうなると、あとから治療費や後遺障害慰謝料を請求しようと思っても「人身事故ではないだろう」と、取り合ってくれないことがあるのです。
診断書は、免許を持った医師しか作成できず、整骨院や接骨院では発行できません。
事故後は症状がなくても、速やかに医師による診断を受けるようにしましょう。
交通事故の被害者は、自身の症状と交通事故の因果関係を医学的に証明できなければ人身事故の賠償金を受け取れません。
示談交渉には事故直後に病院を受診したときのレントゲンやMRIなどの検査結果を画像所見として提出します。
しかし、受診が遅れた場合は損傷部分の自然治癒が進んでしまい、検査結果に損傷部分が現れにくく、医学的な証明が難しくなります。
人身事故による被害を証明できない場合、重傷を負っていても物損事故として処理されるため、受け取れる賠償金の大幅減額につながるでしょう。
事故発生から通院治療までの流れと病院への治療費の支払いについて説明していきます。
交通事故に遭ったら警察へ通報し、保険金の請求手続きに必要な「交通事故証明書」の発行が受けられるようにしてください。
軽微な事故だからといって警察へ通報せずに当事者間で示談してしまう場合があるでしょう。
その場合、あとになって被害者の身体の損傷がわかっても、治療費や慰謝料などの賠償金が受け取れなくなる恐れがあります。
被害者は、まず整形外科を受診して必要な検査をします。
痛みなどの自覚症状を感じていなくても、軽く「転倒した」「接触した」など人身に衝撃を受けた可能性が少しでもあれば必ず病院を受診してください。
自分の症状をしっかりと医師へ伝え、事故当時の記憶があいまいであれば同席者などからの情報も伝えましょう。
被害者は一定の頻度で通院治療を行う必要があり、保険会社が極端に少ないと判断すると治療費の支払いを拒絶する場合があります。
では毎日通院した方がよいと考えそうですが、実際はそうともいえません。
毎日の通院が医師の指示によるものであれば、その治療費も必要な範囲に収まっている根拠となるため、問題ありません。
しかしそうでなければ、余分・過分に治療費を費やしたとして、やはり治療費打ち切りや、もめるきっかけになる可能性があります。
さらに、むやみに通院して治療費を増やして相手方への金銭的な報復と見られてしまうと、慰謝料が減額になる可能性もあります。
治療費等の損害賠償は、本来、被害を補填するためであり、むやみやたらに増額を目指すものではありません。
医師の指示に従い、適切な間隔で通院を続けましょう。
症状が治療を続けても良くも悪くもならない状態「症状固定」と医師が判断するまで通院治療を継続しなければなりません。
完治するか、症状固定になったら、加害者の加入する保険会社と示談交渉に入ります。
示談金交渉の際には、保険会社も商売であるため、まずは法的な適正額よりも少なく提示してくるケースがほとんどです。
自賠責保険の基準よりは高くなりますが、そもそも自賠責は強制加入による最低額の補償基準であるため、それより高いのは当然です。
こうした事情から、安易に保険会社の提案に応じると、多くの場合に適正な金額を得ることはできません。
弁護士に交渉を依頼した場合には、弁護士基準にて示談金を算出します。
弁護士基準とは、過去の裁判例を基にして法的に適正な金額を算出する方法であり、最も高額になることがほとんどです。
交渉がまとまり示談金を受け取ると、ひと通り手続きは終了します。
慰謝料や治療費の支払いは加害者の保険会社が行います。
詳細を確認していきましょう。
交通事故による怪我の治療費は、加害者の保険会社が病院に直接支払う場合がほとんどです。
この対応方法を「任意一括対応」といいます。
任意一括対応を行う一般的な方法としては、まず保険会社に連絡し、通院先の病院や連絡先を伝えます。
保険会社から関連書類が送られてきて、書面で同意すると任意一括対応が開始されます。
任意一括対応が開始されると、都度病院から保険会社に治療費を請求し、支払いが行われます。
任意一括対応は、相手方と過失割合等で争っていないのが前提となります。
そのほか、交通事故の過失割合が4割を超えるときなどは任意一括対応による治療日の支払いを受けられない場合があります。
被害者が病院に支払った治療費は、立て替えたものとし後から保険会社に請求できます。
例えば、事故直後の初診の際は、任意一括対応が間に合わない場合が多いため、その際の治療費は被害者が病院へ直接支払うでしょう。
また、任意一括対応が開始されても、治療費が一定の基準に達した場合や、治療が長期化し保険会社の判断によって治療費が打ち切りになる場合があります。
このような場合には保険会社から病院への直接支払いが行われないため、一旦は被害者が治療費を支払わなければなりません。
そして、被害者が病院に支払った治療費は、立て替えたものとして最終的な示談交渉の際にまとめて請求します。
なお、立て替えた分の治療費を請求するには、領収書や明細書が必要です。
また、治療費以外にも、交通費の実費や入院にかかった雑費なども基本的に請求できる費用です。
治療に関連する書類は必ず保管しておくようにしましょう。
後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
後遺障害等級とは、後遺症の重さによって分類される等級です。
等級認定には申請が必要であり、認められれば、14段階または要介護2段階のいずれかの等級を得ます。
等級の段階によって、賠償金は数十万円から数百万円違います。
逸失利益とは、交通事故による怪我や精神的傷病がなければ将来的に得られていたであろう利益です。
逸失利益の計算は、基礎収入、労働能力喪失率(後遺傷害の等級による指数)、およびライブニッツ係数によって計算し定めます。
後遺障害慰謝料、逸失利益の金額の基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3種類があり、この中で弁護士基準が最も高額となります。
交通事故の被害者の中には、事故直後に痛みはなかったが、後になって症状が現れてきて困惑している方もいらっしゃるでしょう。
一日でも早く適切な対応をしないと身体的・経済的に様々な弊害が生じます。
迷っている方は交通事故の対応に精通している弁護士を頼るのがおすすめです。
ベンチャーサポートでは無料相談を受け付けております。
お困り事があればぜひご活用ください。