東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
交通事故に遭ったら何科を受診すればよいのでしょうか。
治療と関係のない科で受診すると、適切な治療を受けられない恐れや治療費を請求できない可能性があるので注意してください。
交通事故でけがを負ったときは、基本的に整形外科を受診しましょう。
ただし、けがの程度や事故状況によっては、他の科での診察が適切な場合もあります。たとえば、頭を打った場合は脳神経外科、足をけがして出血しているなら外科の医師に診てもらうのがよいでしょう。
何科にいけばよいのかわからない場合には、整形外科もしくは病院側の指示に従って適切な科で受診してください。
受診する病院はどこでも構いませんが、専門スタッフや検査機器・医療機器などが充実していて、複数の科と連携できる総合病院もおすすめです。
なお、外科と整形外科の違いは以下のとおりです。
軽い痛みの場合には、手間のかかる病院ではなく整骨院や接骨院での治療を希望する場合もあるでしょう。しかし、たとえ軽い捻挫や打撲であっても、賠償金を減額されないためには必ず病院で受診する必要があります。
医師が作成する診断書は、保険会社に治療費を請求する際に重要な書類とされています。整骨院や接骨院では診断書をもらえないので、けがの治療にふさわしい治療だったと認めてもらえず治療費の支払いを拒絶される可能性があります。
医師の指示であれば整骨院や接骨院での治療費も請求できる場合があるので、まずは病院で医師の診察を受けるようにしましょう。
交通事故にあったら、可能な限り当日中に病院に行って診察を受けましょう。当日にどうしても病院に行けない場合でも、遅くとも2~3日以内には病院で診断を受けることが大切です。
事故から受診までの時間が空いてしまうと、けがの回復が遅れたり後遺症が残ってしまう場合もあります。
また、事故によるけがかどうかは時間の経過とともに分かりにくくなっていきます。あとになって医師の診断を受けても、事故とけがとの因果関係が認められなければ診断書の発行は難しくなるでしょう。医師の診断書がなければ、治療費や慰謝料などの賠償金を請求できない可能性があります。
事故後すぐに痛みがなくても数日経ってから急に症状が出るケースもあるので、事故当日もしくは2~3日以内に必ず病院での診断を受けるよう行動しましょう。
交通事故直後に痛みやしびれなどの症状がなかったとしても、とりあえず病院で受診しておきましょう。
交通事故の被害者は、突発的な出来事に混乱して冷静な判断が出来ない場合がほとんどです。アドレナリンにより感覚が麻痺していると、けがをしていても痛みをすぐに感じないことも多いです。
痛みが遅れてやってきた場合の治療費を請求するためには、治療直後に医師の診断を受けておくことが重要になるのです。
また、事故直後に病院を受診しないとあとになって様々な弊害を引き起こす場合があります。
事故直後に医師の診察を受けておけば、目には見えない身体の損傷をいち早く発見し適切な治療を施すことができます。
交通事故の被害者が受ける身体の損傷は、出血や傷など外観だけで判別できる場合もあれば、身体の内部が損傷していて外観からは判別できない場合もあります。身体の内部が損傷を受けている場合、事故からある程度時間が経過してから症状が現れるケースがあります。
内部的な損傷における代表的な症例としては、「むちうち症」と「脳内出血」があります。
むちうち症は、交通事故の衝撃で頚椎(けいつい)の神経などが損傷して痛みやしびれなどの症状が現れる後遺症です。出血などの外傷がないものの、首の痛みや手足のしびれなどの目には見えない症状が残ることから、症状を客観的・医学的に判断するのが難しい症状だといわれています。
むちうち症の場合、事故直後には痛みを感じずあとになって症状が現れるケースが多いです。
脳内出血とは、交通事故で頭部に衝撃を受けたときに脳や頭蓋骨内の組織などが損傷して出血する状態のことです。
骨折や裂傷、意識障害などの目立った症状ではないものの、脳内ではゆっくりと出血が進みます。数時間後に生死にかかわるまで症状が悪化するケースもあるため、事故で頭を打っていたら早めに受診することが重要です。
けがをしているのにすぐに治療せず放置していると、あとから治療を開始してもすでに完治を望めない状態になっている可能性があります。
たとえば、むちうちで痛みが軽いからといって事故直後に病院を受診せずにいると、痛みやしびれが慢性的になり完治が難しくなる恐れがあります。
また、脳内出血の場合、治療の開始が遅れるほど運動・発語・感覚など身体のさまざまな機能に後遺症が現れる可能性が高くなります。
事故直後に受診して診断書を作成してもらわないと、物損事故から人身事故に切り替えることができません。その結果、本来であれば請求できるはずの慰謝料や各種賠償金を請求できなくなります。
けががあとから発覚した場合、物損事故を人身事故に切り替える手続きが必要です。この手続きには医師の診断書が必要になり、手続き期限は事故後10日以内が目安となります。法律で規定されている切り替え期間ではありませんが、時間の経過とともに事故とけがの因果関係を証明しにくくなるので、時間が経てば経つほど切り替え申請を受け付けてもらいにくくなります。
切り替え手続きをせずに放置すると交通事故証明書には「物損事故」と記載されるため、保険会社も人身事故ではなく物損事故として処理します。この場合、けがの治療にかかる治療費や人身事故の場合に請求できる慰謝料などは請求できなくなります。
整骨院や接骨院で診断書を作成してもらうことはできないので、事故直後に医師の診断を受けておくことが重要だといえるのです。
事故直後に医師の診察を受けておかないと、慰謝料を含む賠償金額が減ってしまう恐れがあります。
交通事故の被害者は、けがの症状と交通事故の因果関係を医学的に証明できなければ慰謝料を含む賠償金を受け取れません。つまり、「事故で負ったけがである」ことを証明する必要があるのです。
事故とけがの因果関係を証明するには、事故直後に受診した際のレントゲンやMRIなどの検査結果を画像所見として保険会社に提出する必要があります。
しかし、事故から1週間以上経ってから受診した場合、損傷部分の自然治癒が進んでしまい検査結果に損傷部分が現れにくくなってしまいます。この場合、事故とけがの因果関係を医学的に証明することが難しくなってしまい、「事故とは違う原因で起きている症状だ」と主張されてしまう可能性があるのです。
けがと事故の因果関係を証明できない場合、たとえ重傷を負っていても物損事故として処理されてしまうため、受け取れる賠償金の大幅減額につながるでしょう。
どのタイミングで治療を開始すべきかを適切に把握するためにも、事故発生から示談金受け取りまでの流れを正確に把握しておきましょう。
交通事故に遭ったらすぐに警察へ通報し、保険金の請求手続きに必要な「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。
軽微な事故でも警察への通報は法律上の義務です。通報せずに当事者間で示談してしまうと治療費や慰謝料を請求できなくなる恐れがあるだけでなく、通報義務違反として罰則の対象となる可能性があります。
なお、今後のやり取りをスムーズに進めるためにも、加害者から氏名・連絡先・保険会社などを聞いておくと安心です。
交通事故の被害者は、事故当日もしくは事故から2〜3日以内に病院の整形外科で必要な検査をしてください。外傷がなく痛みなどの自覚症状がなくても、「転倒した」「接触した」など人身に衝撃を受けた可能性が少しでもあれば必ず病院を受診してください。
事故当時の状況や自分の症状をしっかりと医師に伝えて、適切な治療を受けてください。もし事故当時の記憶があいまいであれば、同席者などからの情報も伝えておくとよいでしょう。
けがの治療では、適切な頻度で治療を継続する必要があります。症状と比べて通院期間が極端に少ないと、けがの程度を軽く見られて満足いく治療費を受け取れない場合があります。
また、通院期間が多すぎると「不正に治療期間を伸ばして治療費を余分に請求しようとしている」と疑われて、保険会社ともめる可能性が高まります。
適切な通院期間はけがの程度や治療の経過によっても異なるため、医師と相談して週に2〜3日程度で通院するのがよいでしょう。
なお、通院は完治もしくは症状固定と診断されるまで継続してください。
完治もしくは医師に症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請をおこなったのち加害者の加入する保険会社と示談交渉に入ります。
実際の示談金交渉では、保険会社が自社の損失を少しでも少なくするために法的な適正額よりも低い示談金額を提示してくるケースがほとんどです。
弁護士や裁判の際に用いられる「弁護士基準」を使って算出される賠償金額が、本来被害者が受け取る金額です。保険会社の言いなりになると大きく損をすることになるので、くれぐれも安易に示談には応じないようにしましょう。
なお、示談交渉が成立するとおおよそ1〜2週間程度で示談金が振り込まれます。
事故直後は仕事を休むことになったり、車の修理費がかかるなど何かとお金がかかります。保険会社に賠償請求できるにしても、すぐにお金を受け取れるわけではないので治療費の支払いに困ってしまう場合もあるでしょう。
とくに手術などで高額な治療費がかかった場合、その治療費は誰がどのタイミングで支払ってくれるのでしょうか。
交通事故によるけがの治療費は、加害者側の保険会社が病院に直接支払ってくれる場合がほとんどです。この対応方法を「任意一括対応」といいます。
任意一括対応をしてもらえる場合、加害者から聞いておいた保険会社に連絡して通院する病院や連絡先を伝えてください。その後、保険会社から同意書などの書類が送られてくるので、必要事項を記載し保険会社に返送しましょう。これで手続きは完了するので、
保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれます。
なお、任意一括対応はあくまでも保険会社のサービスであり、相手方と過失割合などで争っている場合には前もっての治療費の支払いを拒絶される場合があります。たとえば、過失割合で被害者にも事故の過失が4割程度認められる場合には、治療費の自己負担が発生する可能性が高いといえるでしょう。
被害者が病院に支払った治療費は、示談交渉の際に保険会社に請求できます。たとえば、事故直後に受診する場合には手続き上任意一括対応が間に合わない場合も多いため、その際に立て替えた治療費は後日保険会社に請求できます。
また、治療費が一定の基準に達した場合や治療が長期化し保険会社の判断で治療費が打ち切られた場合には、被害者が治療費を立て替えて治療を継続しなくてはいけないケースもあるでしょう。この場合、
治療継続の必要性を保険会社に主張することで、打ち切られた治療費を後日請求できる可能性があります。
なお、立て替えた分の治療費を請求するには領収書や明細書が必要です。また、通院にかかる交通費や入院雑費なども請求できるため、治療に関連する書類は必ず保管しておくようにしましょう。
交通事故に遭ったら、事故当日もしくは2〜3日以内に病院の整形外科を受診してください。整骨院や接骨院での治療費は保険会社に請求できない恐れがあります。
たとえ外傷がなくても、できる限り病院で診察を受けておくことをおすすめします。あとになって症状が出た場合に、事故直後に受診しておかないと事故とけがの因果関係を証明できなくなる恐れがあります。
もし適切な治療期間で迷ったり保険会社に治療費を打ち切られてしまった場合には、交通事故に精通している弁護士に相談して適切なアドバイスをもらってください。交通事故被害者専門の法律事務所”ベンチャーサポート法律事務所”なら、費用面を気にすることなく示談交渉や各種手続きを任せられます。
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