東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対して慰謝料を請求できますが、、被害者としては、実際に加害者側から慰謝料の振り込みをしてもらうまでは安心できません。
被害者は加害者側から、いつ交通事故の慰謝料の振り込みをしてもらえるのか気になるところです。
この記事では、交通事故の慰謝料は示談成立の約2週間後に振り込みしてもらえること、示談成立前に慰謝料をもらう方法などを具体的に解説していきます。
交通事故の慰謝料の振り込みについて詳しく知りたい人は、是非参考にしてみてください。
交通事故の慰謝料は、示談成立後から約2週間で被害者の預金口座に振り込まれるのが原則です。
慰謝料の支払い金額は、示談が成立することによって確定します。
示談が成立しなければ、加害者側が被害者側に慰謝料の支払いができません。
そのようなことから、慰謝料の支払い時期は示談成立後となるのです。
また、示談成立後、慰謝料の支払い手続きの準備や作業をしなければなりません。
そのための時間として、約2週間を要するのです。
そこで、交通事故の慰謝料が示談成立後から約2週間で被害者の預金口座に振り込みされる過程について詳しく見ていきましょう。
示談成立後から約2週間で慰謝料が被害者の預金口座に振り込まれるというのは、加害者が任意保険に加入しているケースです。
この場合、まず加害者側の保険会社が被害者に示談書を送付します。
その後、被害者が送付された示談書を受領し、その内容を確認した上で署名捺印して加害者側の保険会社に返送します。
そして、加害者側の保険会社が返送された示談書を受領後、慰謝料の支払い手続きを行なうのです。
示談書の送付から慰謝料の支払い手続き着手までに要する期間は、約1週間です。
また、交通事故の慰謝料請求は、弁護士に依頼して手続きを進めるのが通常です。
この場合、加害者側の保険会社は、被害者の代理人である弁護士の預り金口座に慰謝料を振り込みます。
その後、代理人弁護士が手続き費用を差し引いた後、被害者の口座に振り込みをする形になります。
そのため、代理人弁護士が被害者の預金口座に慰謝料の振り込みを行なう場合、その手続きに約1週間かかるのです。
任意保険は自賠責保険とは異なり、加入義務のない自動車保険です。
そのため、交通事故の加害者の中には、任意保険に加入していない人もいます。
もし、加害者が任意保険未加入者である場合、慰謝料の振り込み時期が示談成立後から2週間以上になるケースもあります。
加害者の経済状況によって、慰謝料の支払い能力が異なるからです。
慰謝料の支払い能力が低い加害者の場合、示談成立から振り込みまで2週間以上を要したり、分割払いに応じたりしなければならない可能性も出てくるでしょう。
また、加害者が任意保険未加入者である場合、示談交渉も加害者本人を相手に行なわなければなりません。
それにより、示談交渉成立自体が難航する可能性もあります。
慰謝料を含む交通事故の損害賠償金は、示談成立前に受領できないのが原則です。
しかし、示談成立まで時間がかかると、その間に発生する治療費の経済的負担も大きくなります。
それにより、被害者の生活が厳しい状態に置かれてしまうケースもめずらしくありません。
そのようなことから、示談成立前にも被害者が慰謝料を受領できる方法が設けられています。
具体的には、自賠責保険会社に対する慰謝料の前払い請求です。
また、任意保険会社に慰謝料の立替払いをしてもらうこともできます。
そこで、示談成立前に慰謝料をもらう方法をいくつか紹介していきましょう。
被害者は、自賠責保険会社から慰謝料の前払いをしてもらうことが可能です。
被害者の自賠責保険会社に対する慰謝料の前払い請求の方法は二つあります。
具体的には、「被害者請求」と「仮渡金の支払い請求」です。
被害者請求と仮渡金の支払い請求とは、それぞれどのような慰謝料の前払い請求手続きなのか具体的に解説していきます。
被害者請求とは、交通事故の被害者が自賠責保険会社に対して損害賠償金の支払いを請求できる制度です。
示談成立前に慰謝料の支払いを受けられるため、この制度を活用すれば治療費の経済的負担にも対応できます。
自賠責保険から受けられる入通院慰謝料の金額は、その範囲が定められています。
具体的には、「実際に治療した日数の2倍×4,300円」または「入通院日数×4,300」で算出された金額のうちどちらか低いほうが上限です。
ただ、自賠責保険の傷害部分の補償範囲は、総額で120万円以下となっています。
もし、上記計算式で120万円を超えた場合でも、支払いを受けられる金額は120万円までです。
被害者請求は、損害賠償額支払請求書と必要書類を提出して手続きしなければなりません。
請求手続きから約1ヶ月後に損害賠償金を受領できるのが通常です。
ただ、提出書類などに不備がある場合、請求手続きから損賠賠償金の受領まで1ヶ月以上かかってしまうことも少なくありません。
自賠責保険には、仮渡金という制度も設けられています。
仮渡金制度とは、交通事故の損害賠償金の一部を前払いしてもらえる仕組みのことです。
自賠責保険加入者の自動車の運転で生命または身体を害された者は、損害賠償金の一部として仮渡金の支払い請求ができる旨の規定も設けられています。
仮渡金の請求の申請は、支払い請求書と必要書類を提出して行わなければなりません。
示談交渉成立前に申請することができ、申請後に書類上の不備などがなければ約1週間で仮渡金の支払いを受けられます。
仮渡金の支払い請求ができるのは1回のみなので、申請するタイミングを考慮した上で手続きをしなければなりません。
また、支払いを受けた仮渡金の額が、確定した損害賠償金の額よりも大きい場合、その差額分を返さなければならない点にも注意が必要です。
支払いを受けられる仮渡金の額は、交通事故で負った傷害の程度によって異なります。
たとえば、脊柱の骨折、内臓破裂、上腕、前腕の骨折など比較的重度の傷害を負った場合、20万円の仮渡金の支払いを受けることが可能です。
上記内容の傷害に加えて、他の症状を併発している場合、支払いを受けられる仮渡金の額は40万円に増えます。
その他、医師の治療が11日以上必要な傷害を負ったときは、5万円の仮渡金の支払いを受けられます。
加害者が任意保険加入者である場合、被害者は交通事故の治療費を病院に支払わなくていいケースも多いです。
加害者側の保険会社が治療費の立替払いをしてくれるからです。
加害者側の保険会社が被害者の治療費の立替払いをする際、一括対応により行います。
一括対応とは、被害者の治療費を保険会社がまとめて支払う対応のことです。
具体的には、保険会社が病院に被害者の治療費を直接支払った後、自賠責保険の補償範囲内分を保険会社が自賠責保険会社へ求償する形で行なわれます。
そのようなことから、加害者側の保険会社が一括対応で治療費の立替払いをしてくれる場合、被害者側の出費は生じません。
一括対応による治療費の立替払いを加害者側の保険会社にしてもらいたい場合、その旨と通院している病院名を担当者に伝えることから始めます。
その後、加害者側の保険会社の担当者から同意書が送られてくるため、それに署名捺印した上で返送します。
加害者側の保険会社側で返送書類を受領後、一括対応による治療費の立替払いをしてくれるのです。
一括対応による治療費の立替払いは、法的義務に基づいて行われているものではありません。
あくまで保険会社側のサービスの一環として行なわれています。
そのため、一括対応による治療費の立替払いを必ずしてもらえるとは限りません。
交通事故の過失割合や被害者の治療状況によっては、一括対応をしてもらえないケースもあります。
被害者の傷害が症状固定の状態にあると加害者側の保険会社が判断した場合、治療費支払いを打ち切られます。
また、交通事故の被害者の過失割合が高い場合、最初から一括対応不可とされてしまうことも少なくありません。
保険会社と交渉することで、治療費以外の損害賠償金を示談交渉前に支払ってくれるケースもあります。
交通事故での負傷で休業損害が生じた場合、示談交渉前に保険会社が支払いに応じてくれるのです。
また、病院で治療する際に発生する通院交通費の前払いも受けられます。
示談交渉前に保険会社が休業損害や通院交通費の前払いすることを、賠償金の内払いといいます。
賠償金の内払いにより、休業損害や通院交通費の都度払いを受けることも可能です。
加害者側の保険会社に賠償金の内払い請求をする場合、通院交通費の領収書、休業損害証明書、前年度の源泉徴収票などを提出しなければなりません。
賠償金の内払い手続き開始後、支払いの必要性がなくなった場合、打ち切りになることもあります。
内払金は損害賠償の前払い的な性質を有するものです。
そのため、示談交渉成立後に確定した示談金額から支払いを受けた内払金額が差し引かれる点にも把握しておきましょう。
交通事故の慰謝料の振り込み時期は、加害者側との示談が成立した後になるのが原則です。
加害者側との示談交渉が成立していない場合、基本的に慰謝料を受領できません。
もし、慰謝料の振り込みの時期を早くしたいのであれば、スムーズに示談交渉を成立させる必要があります。
そこで、示談交渉をスムーズに進めるにはどのようにすればいいのか解説していきましょう。
交通事故の示談交渉で主な争点となるのは慰謝料を含む示談金の額です。
示談交渉の際、加害者側の保険会社は被害者に対して示談金の額を提示してきます。
しかし、被害者側の大半は交通事故の慰謝料相場に詳しくないため、提示された示談金の額が適切なものであるか否かの判別がつけられません。
それにより、示談交渉での話し合いがなかなかまとまらず、長期化してしまうことも多いです。
示談交渉をスムーズに進めたいのであれば、事前に慰謝料相場について把握しておくといいでしょう。
慰謝料相場を事前に把握しておけば、示談交渉の際に加害者側の保険会社から提示された示談金の額が適切なものであるか否かをすぐ判別できます。
それにより、被害者側と加害者側の示談金の額に関する妥協点も早く見つかるため、スムーズに示談が成立しやすくなるのです。
スムーズに示談を成立させるためには、加害者側の保険会社と冷静に話し合いを行なうことも大切です。
加害者側の保険会社は負担する慰謝料の金額を少しでも抑えるため、示談交渉の際に相場よりも低い額を示談金として提示してくるのが通常です。
その際、被害者側が事前に慰謝料相場を把握した上で示談交渉に臨んだ場合、足元を見られたと思い、感情的になってしまうこともあります。
しかし、感情的になって加害者側の保険会社に対応しても、なかなか話し合いがまとまりません。
示談交渉をスムーズに成立させるには、加害者側の保険会社と冷静に話し合いを行なうことが重要になります。
交通事故の慰謝料請求は被害者自身で行なうよりも、弁護士に依頼して手続きを進めるほうが好ましいです。
なぜ、弁護士に依頼して交通事故の慰謝料請求をしたほうがいいのか、その理由は以下のとおりです。
被害者自身で交通事故の慰謝料請求をするよりも、弁護士に依頼したほうがスムーズに示談を成立させられます。
示談交渉の際には、加害者側の保険会社と過失割合および賠償額について話し合います。
上記二つには法的根拠や算出基準がありますが、それらの理解には一定の専門知識を要します。
被害者の大半は、過失割合や賠償額の算出基準など交通事故関係の専門知識がありません。
そのため、被害者自身で加害者側と話し合いをしても、適切な結論や金額がわからなくてスムーズに示談を成立させられないのです。
一方、交通事故案件に詳しい弁護士であれば、過失割合や賠償額について豊富な知識を有しています。
そのような弁護士が被害者の代理として加害者側の保険会社と交渉をすれば、適切な内容による合意の上でスムーズに示談を成立させられるのです。
交通事故による負傷で後遺症が残った場合、被害者側は後遺障害等級認定を受けた上で慰謝料請求をするのが通常です。
後遺障害等級の認定を受けられると、加害者側に後遺障害慰謝料を請求できるようになるからです。
ただ、後遺障害等級の認定を受けるには、そのための申請手続きをしなければなりません。
被害者請求の方法で後遺障害等級認定の申請手続きをする場合、自分で必要書類を準備する必要があるため、手間や時間がかかります。
事前認定の方法を選択した場合、加害者側の保険会社に手続きを任せられますが、被害者の意図した時期に終わらせられるとは限りません。
つまり、被害者自身で行なう場合、どちらの方法を選択しても後遺障害等級認定の申請手続きをスムーズに済ませるのが難しいのです。
これに対して、弁護士に依頼すれば、被害者請求の方法で後遺障害等級認定の申請をすることにより、手続きをスムーズに済ませることができます。
なぜなら、専門知識のある弁護士が関与すれば、迅速に必要書類を準備して申請手続きまで短期間で進められるからです。
交通事故の慰謝料は、通常示談成立から2週間に振り込みされます。
少しでも早く慰謝料の振り込みをしてもらいたいのであれば、示談交渉をスムーズに成立させることが大切です。
また、示談交渉前に慰謝料の振り込みをしてもらう方法がいくつかあります。
交通事故による負傷の治療などでお金が必要な場合、示談交渉前に慰謝料の振り込みをしてもらうといいでしょう。
交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼するとスムーズに手続きしてもらえます。
少しでも早く交通事故の慰謝料の振り込みをしてもらいたいのであれば、弁護士に手続きを依頼するのがおすすめです。