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入通院慰謝料の請求方法と相場・計算方法を解説【慰謝料を増額させる方法も紹介】

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 入通院だけではない?!3種類の慰謝料について理解できる
  • どの基準が最も高額なの?!交通事故の慰謝料、3つの基準について理解できる
  • 入通院慰謝料の請求方法がわかる
  • 入通院慰謝料の相場と計算方法がわかる
  • 入通院慰謝料を増額させる方法がわかる

交通事故に遭うと必ず通る道が示談交渉です。

示談交渉は、自分1人でやろうと思っても難しい専門用語ばかりでよく意味がわからないものです。

諦めて保険会社のいいなりになってしまうことも少なくありません。

保険会社の提示してきた慰謝料額が「適正な価格」であるといえますか?

入通院や慰謝料額、その他損害賠償されるべき項目に抜け漏れはありませんか?

ここでは、示談金の中の項目で最も関わりの深い「入通院慰謝料」について見ていきます。

交通事故の慰謝料には3種類ある

交通事故に遭ってしまうと、痛い思いをするだけではなく治療のために通院をしなければならず被害者にとっては大変辛い時間が続きます。

肉体的・精神的苦痛はもちろんのこと、怪我のために仕事を休まなければならず収入が減少してしまい経済的なダメージも被ることになります。

そこで気になるのは、やはり「慰謝料」ではないでしょうか?

しかし、この慰謝料には『種類』があるのです。

「自分の場合はどの種類の慰謝料がもらえるのか?」

知らずに損をしてしまう前に、しっかりと確認しておきましょう。

「慰謝料」には以下の通り、3種類あります。

  • ・入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • ・後遺障害慰謝料
  • ・死亡慰謝料

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは?!

交通事故により怪我をしたことで受けた精神的苦痛に対する補償のことです。

入通院慰謝料の計算は、「通院日数」や「入通院期間」を元にして計算されます。

慰謝料の「算出基準(※後述)」により、かなりの金額差が生じてしまいますのでしっかりとおさえておく必要があります。

一度、示談に合意してしまうと訂正などはできませんので、慎重な対応が求められます。

後遺障害慰謝料とは?!

交通事故により「後遺障害」が残ってしまったことで受けた精神的苦痛に対する補償のことです。

後遺障害慰謝料の場合は、入通院慰謝料の計算方法とは異なります。

後遺障害等級表については後述しますのでご参考になさってください。

怪我をすれば自動的に支払われるわけではなく、被害者本人が「後遺障害等級認定」の手続きを行い認定されなければ受け取ることはできません

死亡慰謝料とは?!

交通事故により死亡したことで受けた精神的苦痛に対する補償のことです。

「死亡被害者本人の死亡慰謝料」は、お亡くなりになっているため残念ながら死亡被害者本人は現実的に受け取ることができません。

このような場合は、“相続”されることになります。

相続に関しては、一定の範囲に限られるため、実際に動いてみなければ誰が「相続人」に該当するかわからないものです。

実際に、戸籍を調査すると思わぬ人物が相続人に該当するケースや反対に非該当となるケースもあります。

弁護士に依頼することで、「死亡被害者本人の死亡慰謝料」だけでなく「ご遺族固有の慰謝料」が認められるケースもあります。(例:ご遺族が事故のショックで精神疾患に罹患されたなど)

  • ・残されたご遺族間でのトラブルが心配
  • ・ご遺族が事故のショックで精神疾患に罹患された

このようなご事情がある場合は、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

交通事故の慰謝料の3つの基準


「自分はいったい慰謝料をいくらもらえるのか?」

交通事故被害者にとって「慰謝料額」はとても気になるものです。

綺麗事ではなく、事故後の生活再建には欠かせないものとなるのが示談金です。

慰謝料は、その示談金に含まれる項目の一つであり、金額面でも大きなものとなります。

保険会社が提示してきた金額が「適正な金額」であるとは限りません。

ですが、このことを知っている人は現実には少なく、交通事故経験者か仕事で関わっている人でもない限り知る機会がないでしょう。

ここでは、「適正な慰謝料金額」を正しく理解していきましょう。

まず知っておいていただきたいこととして、慰謝料には“算出基準”というものがあります。

  • ・自賠責保険基準基準
  • ・任意保険基準
  • ・弁護士基準(裁判基準)

これらのうち、どの基準を用いて算出するかにより2〜3倍ほどの金額差が生じてしまいます。

一つずつ見ていきましょう。

自賠責保険基準とは?!

「自賠責保険」は、自動車賠償責任保険の略称のことです。

車を運転する方であればご存知の方も多いかと思います。

端的にいえば、車を運転する際に“加入が義務付けられている強制保険”のことをいいます。

自賠責保険は、「交通事故被害者救済のため」を目的とする保険であり、その補償も最低限度とされています。

つまり、3つの基準の中では、受け取ることのできる慰謝料額が最も低額となります。

任意保険基準とは?!

「任意保険基準」とは、その名のとおり任意で加入する保険のことで、任意保険会社各社が独自に定めた基準で慰謝料額が算出されます。

どのようにその基準が定められているかは、各社が内部運用によるため非公開となっており知ることはできません。

平成11年以前は、旧任意保険基準と呼ばれる統一基準がありました。

現在では、前述のとおり保険会社各社が自由裁量で基準となる額を定めており知ることはできません。

しかしながら、一般的には、おおよその金額は旧任意保険基準を踏襲した設定となっているようです。

実際の相場は、特別高額となるわけではなく自賠責保険基準で算出される金額に少し上乗せされた程度の金額にしかなりません。

弁護士基準(裁判基準)とは?!

「弁護士基準」とは、裁判基準とも呼ばれている基準のことで、その名のとおり弁護士や裁判所が交通事故の慰謝料算出の際に用いる基準のことです。

弁護士や裁判所が、どのようなデータを元にしているのかが気になるのではないでしょうか?

これは、過去の膨大な裁判例を元に算出されており、東京三弁護士会が公表しているものです。

この弁護士基準(裁判基準)が3つの基準の中で最も高額な慰謝料額となり、その差は2〜3倍ほどに及ぶ場合もあります。

実際に裁判までいかなくても、示談交渉の場で弁護士が加入することで「弁護士基準」により近い高額な慰謝料で解決できるケースが多いのが実情です。

示談交渉が決裂した際は、裁判で決着をつけることになります。

裁判所が用いる基準である弁護士基準(裁判基準)で算出された慰謝料額が適正といえるといっても過言ではありません。

一般の方が、保険会社との示談交渉の際に、弁護士基準での慰謝料額を主張してもなかなか難しいということも念頭においてください。

入通院慰謝料の請求方法を解説

慰謝料を請求するには、どのような手順で行えばよいのでしょうか?

まずは、簡単な流れを掴んでいただき、一つずつ詳しく見ていきましょう。

重要なポイント(赤字で示した部分)を下記で一つずつ解説していきますのでご参考になさってください。

交通事故の入通院慰謝料請求の流れ
             

<Point1>交通事故発生 ※必ず警察を呼ぶ

当たり前のことですが、交通事故に遭った際は必ず警察に届け出てください。

「人身事故」でないと慰謝料や治療費などの請求はできません。

稀にあるケースですが、加害者が「物損で示談をお願いできませんか?」などと持ちかけてくることがあります。

このような持ちかけに応じる義務はありませんので、慎重かつ冷静に対応しましょう。

物損扱いにしてしまうと、前述のとおり慰謝料は請求できなくなってしまいます。

慰謝料は、あくまでも「人」に対するものです。

「物」に対する補償の物損事故とはわけが違います。

それではなぜ、加害者側は物損で処理しようとするのでしょうか?

加害者が「物損事故」の処理をして得られるメリットは以下のとおりです。

  • ・加害者が支払う賠償金などの額を抑えることができる
  • ・免許停止処分や免許取り消しを免れることができる(違反点数が加算されずに済む)
  • ・刑事罰を受けない(過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪など)
  • ・被害者側との示談交渉が短期間で済ませることができる

つまり、被害者からしてみればデメリットしかありません。

高圧的な態度で物損事故での示談を求められてもキッパリと断りましょう。

<Point2>病院を受診する

交通事故後の初動で大切なこととして、警察に届け出をすることの他に、もう一つおさえていただきたいポイントがあります。

それは、病院を受診することです。

できれば、当日受診してください。

2つの理由があります。

まずは、お怪我に対する適切な治療を受けるべきです。

事故後から受診までの期間が開き過ぎた場合“事故との因果関係(原因)による怪我”であるという説明が難しくなってしまいます。

そしてもう一つの理由は、入通院慰謝料額の請求の局面で問題になるためです。

入通院慰謝料は、通院日数や通院期間を元にして計算されます。

通院日数が少なければ、受け取ることのできる慰謝料額は低額となりますので注意が必要です。

特に「むち打ち」などの場合、事故発生直後ではなかなか症状が出にくいことがあります。

時間が経つにつれて首が回らなくなってしまったり、頭痛や吐き気、痛みなどが出てきたりした場合は、翌日でもよいので早めに受診するように心がけてください。

<Point3>(任意)後遺障害等級認定手続きを行う

事故後に、主治医の指示のもと治療を継続しても後遺症が残り、改善しないようであれば「後遺障害等級認定」の手続きを行うことをおすすめします。

というより、行うべきでしょう。

前述のとおり、慰謝料には、入通院慰謝料だけではなく「後遺障害慰謝料」と呼ばれるものもあります。

これは、被害者本人が行わなければ受け取ることができない手続きであることはすでに見てきたとおりです。

しかし、この手続きも言葉を選ばずにいえば大変厄介な手続きですので被害者にとっては負担が大きなものであることは間違いありません。

「なんで、被害者なのにこんなに面倒な手続きをしなきゃならないんだ!」

とご不満に思われるのも無理もありません。

しかしながら、この後遺障害等級認定の手続きは、煩雑かつ厳格な審査が要求されるものの、その慰謝料額も高額となりますので見過ごすわけにはいきません。

弁護士がサポートすることにより、等級もアップし後遺障害慰謝料額もアップするという話は決して珍しい話ではなく可能性が十分あります。

後述する「後遺障害慰謝料額」の比較表を是非ご覧いただければと思います。

その差を見ていただければ驚かれるでしょう。

<Point4>示談交渉スタート

示談交渉においては、保険会社は交渉のプロといえるでしょう。

保険会社の提示してくる内容が全て適正な「金額」や「過失割合」であるといえるのでしょうか?

交通事故問題を扱う仕事や保険会社に勤務されている方でもない限り、その妥当性を判断することはおそらく難しいでしょう。

しかし、弁護士は法律のプロでもあり相手方との交渉にも長けています。

交通事故を得意分野としている弁護士であればなおさら安心して任せることができます。

交通事故ならではの特殊性や、損害賠償の項目など“抜け漏れなく”対応することができます。

被害者本人がお怪我の治療を行いながら、示談交渉をすることは精神的な負担が増大します。

本来であれば、完治に向けて治療に専念するべきといえますので、お困りの方は一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

弁護士に依頼することで、「示談交渉のストレスから解放された」いう声はよく聞かれるところです。

<Point5>最終的には裁判へ移行し決着をつける

被害者本人が示談交渉を行い、なかなか決着がつかず平行線を辿ってしまったら、迷わず弁護士に依頼することをおすすめします。

過失割合や慰謝料額など、見直すべきポイントが恐らくたくさんあるはずです。

裁判となれば、それらを客観的な証拠とともに適切に主張立証していく必要があります。

証拠集めや、提出する書面などは厳格な様式を求められ、不備があれば受け付けてもらうことができません。

裁判事務は、思っている以上に手間がかかり、自力で行うこととなれば一つ一つ調べながら進めなければならず大変な負担となります。

また、その分、時間もかかり「時効」に抵触してしまう恐れもあります。

それら全てを勘案しても、弁護士に一任してしまうことが賢明といえるのではないでしょうか。

入通院慰謝料の相場と計算方法


それでは、3つの基準ごとに入通院慰謝料の相場と計算方法を見ていきましょう。

弁護士基準で算出される金額が最も高額であるということは前述のとおりですが、計算基準にはどのような違いがあるのでしょうか?

ざっくりいえば、自賠責保険は計算が細かく、任意保険基準と弁護士基準は算定表のようなものを用います。

金額の差にも注目してみてください。

  • ・入院なし
  • ・むち打ちで治療3ヶ月

という設定で見ていきましょう。

(入通院慰謝料)自賠責保険基準

日額4,300円を元に下記のような計算方法で算出します。

(※2020年4月以降に発生した事故は4,300円となり、それ以前は4,200円で計算します。)

【計算方法】
下記いずれか少ない方に、日額4,300円をかける。

  • ・実際に治療を受けた日数(実通院日数)×2倍
  • ・初診〜治療終了までの期間(治療期間)

(例)交通事故が原因で「むち打ち」の怪我を負う。

  • ・実際に治療を受けた日数(実通院日数)40日<2倍するので80日>
  • ・初診〜治療終了まで 90日間<3ヶ月間>

実通院日数の方が少ないため、こちらに4,300円をかける。

80日間×4,300円=344,000円

3ヶ月間通院して344,000円という結果となりました。

(入通院慰謝料)任意保険基準

これまで見てきたとおり、任意保険基準は算出基準が非公開とされているためあくまでも参考値として捉えてください。

自賠責保険基準に少し上乗せされた程度の金額であることがおわかりいただけるでしょう。

3ヶ月の部分を太字で示しています。

3ヶ月通院して378,000円という結果となりました。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6
1ヶ月12.637.863.085.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2ヶ月25.250.473.094.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
3ヶ月37.860.482.0102.0118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4か月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6ヶ月64.283.2102.0119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7ヶ月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8ヶ月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9ヶ月82.099.6116.0131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10ヶ月87.0103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

(入通院慰謝料)弁護士基準

弁護士基準は、任意保険基準とは異なり「軽傷」と「重症」で用いる算定表が分かれます。

比較的軽症である、むち打ち症や打撲などの多角的初見がないケースの一覧表です。

今回はこちらの表を用いて算出します。

太字で示した部分が該当します。

3ヶ月通院して530,000円という結果となりました。

自賠責保険基準と比較すると、およそ20万円近くの差が生じています。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院356692116135152165176186195
1ヶ月195283106128145160171182190199
2ヶ月366997118138153166177186194201
3ヶ月5383109128146159172181190196202
4ヶ月67955119136152165176185192197203
5ヶ月79105127142158169180187193198204
6ヶ月89113133148162173182188194199205
7ヶ月97119139152166175183189195200206
8ヶ月103125143156168176184190196201207
9ヶ月109129147158169177185191197202208
10ヶ月113133149159170178186192198203209

ご参考までに重症のケースの算定表もご紹介します。

骨折などの重症の怪我のケースでは、軽傷のケースと比べて高額となっていることがわかります。

お怪我の程度により慰謝料額が異なるのは、被害者感情としては当然のことのように感じますが、弁護士基準以外では反映されていないことがおわかりいただけるでしょう。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院53101145184217244266284297306
1ヶ月2877122162199228252274291303311
2ヶ月5298139177210236260281297308315
3ヶ月73115154188218244267287302312319
4ヶ月90130165196226251273292306326323
5ヶ月105141173204233257278296310320325
6ヶ月116149181211239262282300314322327
7ヶ月124157188217244266286301316324329
8ヶ月132164194222248270290306318326331
9ヶ月139170199226252274292308320328333
10ヶ月145175203230256276294310322330335

ここで、基準ごとの慰謝料を比較を整理してみましょう。

自賠責保険基準344,000円
任意保険基準378,000円
弁護士基準(裁判基準)530,000円

示談交渉をする前に知っておくことで、およその妥当性の判断材料になるのではないでしょうか?

算出基準により慰謝料額が異なることを知っておくことが大変重要なポイントとなります。

入通院慰謝料をより増額させる方法

それでは、最後に「入通院慰謝料をより増額させる方法」について整理しておきましょう。

お怪我の治療を怠らないことが完治には欠かせません。

また、ただ治療を行うだけではなく、その後の対応次第で最終的に受け取ることのできる示談金に雲泥の差が生じてしまいます。

少し面倒に感じてしまうでしょうが、被害者にとって示談金は事故後の生活再建のためには大変重要な役割を果たすことはいうまでもありません。

しっかりと確認しておきましょう。

通院治療を怠らない

通院頻度が少ないと保険会社からは「治療をしなくてもよい程度の怪我なのでは?」と思われて治療費を打ち切られてしまうことがあります。

仕事や学校、家事、育児、介護など人により事情はさまざまだと思いますが、主治医の指示のもと“適切な通院頻度”を守って完治を目指してください。

後遺障害等級申請手続きを行う

完治を目指して治療を継続してもなかなか良くならなければ、是非「後遺障害等級認定」の手続きを行ってください。

以下の表をご参考にしていただき、「適切な等級」で認定を受けることが大切です。

「等級」が一つ異なるだけで、金額にかなりの影響を及ぼします。

また、表から見てもおわかりいただけるとおり最低等級である14級(むち打ちのケースなど)でも、基準の違いにより3倍ほどの差が生じています。

等級自賠責保険基準任意保険基準(推定)弁護士基準(裁判基準)
1級1,150万円(要介護1,650万円)1,600万円2,800万円
2級998万円(要介護1,203万円)1,300万円2,370万円
3級861万円1,100万円1,990万円
4級737万円900万円1,670万円
5級618万円750万円1,400万円
6級512万円600万円1,670万円
7級419万円500万円1,000万円
8級331万円400万円830万円
9級249万円300万円690万円
10級190万円200万円550万円
11級136万円150万円420万円
12級94万円100万円290万円
13級57万円60万円180万円
14級32万円40万円110万円

弁護士に依頼する(弁護士基準で慰謝料を算出)

これまでも見てきたとおり交通事故問題を適正な金額や過失割合で解決するためには被害者本人による交渉では難しいのが現実です。

高圧的な態度で保険会社から示談の提示を急かされて、示談に応じてしまうことが少なくありません。

その場では、すぐに応じず弁護士にご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか?

交通事故後、出来るだけ早い時点から弁護士のサポートを受けることで、スムーズに手続きを行うことができます。

また、特筆すべきはやはり「慰謝料額アップ」に尽きるのではないでしょうか。

交通事故問題に限らずですが、被害者にとって謝罪はもちろんのこと金銭での補償に関しては綺麗事では済まされません。

事故前のように働いたり、生活したりすることすら難しいような後遺障害を負われた場合はなおさらです。

被害者のお気持ちに寄り添い、ご負担を軽減しながらスムーズに解決へと導いてくれるはずです。

正直にいって、弁護士との相性は大切ですので、まずは無料相談などを利用して様子を確かめてください。

親身になって話を聞いてくれ、しっかりと解決策をリードしてくれそうな弁護士であれば間違いないでしょう。

まとめ

最近では、悪質な運転による事故も増えています。

被害者感情からしてみれば、厳罰に処して欲しいと思うのが自然な感情ではないでしょうか?

交通事故発生直後は、誰しもパニックになってしまうものです。

しかしながら、後になって後悔しないためにもできるだけ冷静な対応を心がけてください。

保険会社の提示してきた金額を鵜呑みにせず「適正な金額」で1日も早く問題が解決されることを願っています。

この記事が、被害者の方にとり少しでもご参考になれば幸いです。

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