東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
交通事故でけがを負った場合、入院や通院にかかる費用は事故による損害として賠償請求できます。
ただし、保険会社は慈善事業で治療費を支払っているわけではありません。特定のタイミングまでにかかる治療費は支払ってくれますが、それ以降にかかる治療費は支払ってくれないのが原則です。
交通事故が治療費を支払ってくれるのは、「けがの完治」もしくは「医師が症状固定と診断する」までです。
完治するけがであれば、けがの治療に必要かつ相当な実費全額を支払ってもらえます。たとえば、事故の衝撃で腰に強い痛みが出たものの1カ月程度で完治した場合には、それまでにかかった治療費を全額保険会社に請求できます。
一方、治療を継続しても後遺症が残ってしまう重いけがの場合、医師が症状固定と診断するまでにかかる治療費を請求できます。症状固定とは、もうこれ以上治療を続けても症状がよくならない状態のことです。むちうちなどで身体に痛みや痺れが残ってしまった場合、医師に症状固定だと言われる場合があります。
症状固定までにかかる治療費は「傷害部分」として賠償請求できますが、症状固定の診断後は治療継続の必要性が認められないケースが多いです。ただし、症状固定後に後遺障害等級の認定を受ければ、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などを請求できるようになります。
症状固定後は治療を続けてもけがは完治しないので、保険会社が治療費を支払ってくれないのが原則です。ただし、次に該当する場合には症状固定後も治療継続の必要性・相当性が認められ、治療費の支払いが認められる場合があります。
なお治療の必要性・相当性は、けがの状態や治療の進行具合などから個別に決めることになります。
くわしくはこちらの記事をご参照ください。
→症状固定後の治療費はもらえない?支払ってもらう方法を解説
手術費や診察にかかる費用などは治療費として請求できますが、通院にかかる交通費や入院雑費、診断書作成費用や松葉杖や車椅子などの購入費用も、事故による損害として賠償請求できます。
事故の被害者が実際に出費した費用である「積極損害」のうち、保険会社に賠償請求できる範囲は次のとおりです。
参照記事:交通事故で医療費や治療費は請求できる?補償される積極損害の範囲
請求漏れがあると、事故被害者として最大限の補償を受けられません。請求できる賠償金の項目はしっかり把握しておき、出費した際は領収書や明細を保管しておくようにしましょう。
治療費を保険会社に請求できるとはいえ、事故直後に受診する場合には自己負担が発生してしまうのでしょうか。
加害者が自動車保険(任意保険)に加入していれば、その保険会社が病院に治療費を直接支払ってくれるケースが多いです。これを「任意一括対応」といいますが、これにより被害者は窓口負担なく治療を受けられることになります。
加害者側の保険会社から連絡がくるケースもありますが、できれば事故時に加害者から加入している保険会社と担当者を聞いておき、こちらから保険会社に病院名を伝えておくと話しがスムーズに進みやすいです。
土日祝日を挟んだり加害者とのコミュニケーションがうまくいかない場合、保険会社の支払いが遅れる場合があります。一旦自己負担で支払っておき後日保険会社に請求してもよいですが、「交通事故のけがで通院しているから、治療費の支払いは保険会社に請求して欲しい」などと伝えると、支払いを一旦保留してくれる場合もあります。
加害者側の保険会社が治療費を支払ってくれない場合、病院の窓口での自己負担が発生する可能性があります。
自己負担が発生する主なケースとしては、次のような場合が挙げられます。
被害者が治療費を立て替えたら、後日保険会社に領収書などの書類と併せて請求書を送ります。示談交渉の際にまとめて請求してもいいですが、保険会社によってはひと月分ごとの支払いを認めてくれる場合があります。
なお、被害者にも事故の責任が認められる場合や整骨院や接骨院など治療の必要性・相当性が疑われる場合、保険会社に治療費の支払いを拒否される場合があります。
この場合、過去の裁判例や交通事故に関する専門知識を使って、治療費を事故による損害として認めてもらう必要があるでしょう。自分1人での対応が難しいと思ったら、早めに交通事故に強い弁護士に相談しましょう。
交通事故の治療費は「けがの完治」もしくは「医師が症状固定と診断するまで」支払ってもらえるのが原則です。しかし、保険会社によってはまだ治療をしているにもかかわらず「もう症状固定だからこれ以降の治療費は支払いません」と主張してくる場合があります。
もし加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを主張されたら、次の対処法を取りましょう。
けがが完治するまでは治療を継続すべきですし、治療をいつまで継続すべきかは専門家である医師の判断を仰ぐべきです。症状固定時期を早めることにメリットはないので、保険会社の圧力に負けて治療を中断しないように注意してください。
もし医師とも相談したうえで症状固定でも問題ないようであれば、後遺障害等級認定の申請をおこなうことになるでしょう。
なお、治療費の打ち切りにならないための方法を知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
→【交通事故】むちうちの治療費が3カ月で打ち切りにならない方法とは?
けがの治療期間や後遺障害等級認定にかかる時間、示談交渉にかかる時間はそれぞれのケースごとに異なります。裁判にまで発展した場合、示談金の受け取りまでに1年以上かかるケースもあるでしょう。
交通事故に精通した弁護士なら、後遺障害等級認定の申請や保険会社との示談交渉をスムーズに進められます。保険会社が治療費の支払いを渋るケースも多いので、ご自身での対応が難しい場合には専門家である弁護士にまずは相談してみることをおすすめします。
保険会社との示談が成立したあとにかかる治療費は、保険会社に請求できないのが原則です。
示談する際は、お互いにこれ以上の賠償請求をしない旨を確認する「清算条項」や「権利放棄条項」などが記載された示談書を取り交わすのが一般的です。示談書のやり直しは基本的に認められていないので、示談成立後の治療費は自己負担になるのです。
しかし、示談が成立したあとに予測できないほど症状が悪化した場合には、そのけがの悪化が交通事故を原因とするものである医師の証明がある場合に限り、治療費の請求が認められる可能性があります。
また症状の悪化を防ぐために将来治療費がかかる場合など、一定の治療費の支払いを示談の内容としている場合には、示談成立後でも治療費の請求が認められる可能性があるでしょう。
交通事故の治療費は、けがの治療に必要かつ相当な範囲での実費全額の請求が認められます。「このけがならいくら請求できる」といった具体的な金額が決められているわけではありません。
ただし、医師の指示のない整骨院や接骨院での治療、医学的に見て必要性が認められない「過剰診療」やけがの程度・社会一般的にみてあきらかに高額な医療である「高額診療」の場合、全額の賠償が認められない場合があります。
かかった治療費を全額請求するには、医師の指示のもと適切な頻度で通院することが大切です。「けがが治るか不安だった」などの理由で通院頻度を増やしても、その分の治療費までは賠償してもらえない可能性が高いです。
通院の目安は週3日程度が適切だと言われることが多いですが、痛みがひどくなるなど症状が悪化した場合には、医師と相談して通院頻度を増やしても問題ありません。
打撲なら1カ月、むちうちなら3カ月、骨折なら6カ月程度が通院期間の目安だといわれることもありますが、けがの状態や治療の進行具合によってはそれ以上の通院が必要な場合もあります。医師に自身の症状を正確に伝えておき、適切な通院頻度で適切な治療をおこなうようにしましょう。
交通事故の治療費は、完治もしくは症状固定までにかかった費用を支払ってもらえるのが原則です。
ただし治療継続の必要性が認められる場合には、症状固定後にかかる治療費も事故による損害として認められる場合があります。
保険会社が症状固定による治療費の打ち切りを告げてくることもありますが、まだ体に痛みが残っていて治療による回復が望めるのであれば、無理に治療を中断する必要はありません。
請求できる治療費の範囲は多岐に渡るので、請求漏れを起こさないようにするためにも対応は交通事故に強い弁護士に任せることをおすすめします。