東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
加害者側の保険会社が被害者に対して、完治するまでのすべての治療費を支払い続けるわけではありません。
ケガの程度に応じ、治療が始まってから一定期間( 保険会社によって異なります) 経つと、相手の保険会社から治療打ち切りを通告されることがあります。
私のところにも、交通事故の被害者の方が「先日、加害者側の保険会社から『治療費を打ち切る』という連絡が来ました。まだ痛みがあって通院しているのですが、どうすればいいでしょうか」と、しばしばご相談に来られます。
なぜ治療開始から一定期間経過後でこのような通告があるかというと、それくらいの時期になるとケガが完治しているか、あるいは完全には元の状態に戻っておらず、この先も回復が見込めそうにない「症状が固定した状態(= 症状固定)」なのかの分かれ道にさしかかるからです。
「もうこのあたりで、今回の交通事故の損害賠償額を確定させて、払うべきものは早く払っておしまいにしたい」というのが保険会社の本音なのだと思います。
もちろん、まだ痛みがあるなどの理由で治療を続けたいのであれば、先方の言いなりになる必要はありません。医師の診断書や意見書を提出して、治療費継続の交渉をしましょう。
先ほど、治療開始から一定期間経過後「全快」か「症状固定」かの目星がつくというお話をしました。
治らないまま症状が固定するということは、「後遺症が残った状態」ということです。
もし被害者に後遺症がある場合は、治療費ではなく後遺症に対する損害賠償の請求ができるようになりますが、その前提として後遺障害の程度を客観的に見て、損害賠償額決定の基礎とする「障害認定」を受けることになります。
またこの段階で、治療を終えた人、治療打ち切り通告を受けたけれどもまだ治療を続けたい人、症状が固定し障害認定を受けた人それぞれにとって、交通事故の被害者として新たなフェーズに入っていくことになります。
これまでの損害賠償額は治療費であれ休業損害であれ、比較的数字にしやすいものでした。
しかしここからは、精神的苦痛に対する損害賠償( =慰謝料)の額をどうするかを、示談交渉によって決めていくことになります。
そしてこの「示談交渉」からが被害者にとって精神的な負担が大きくなる重要局面です。
何しろ相手は日々業務として、交通事故案件を扱っているプロです。被害者側はといえば、自動車保険に関する十分な知識や経験を持っているということはまずないでしょう。
自分の保険に「弁護士特約」をつけていた人はもちろん、そうでない人も、治療費打ち切りや症状固定、障害認定のタイミングで一度、弁護士に相談することをおすすめします。その理由は、慰謝料をどうするかという部分が、最ももめやすいところだからです。
うまく示談交渉がまとまらなければ、裁判所に起訴を申し立てて和解するか、それでもなお加害者と被害者の折り合いがつかなかった場合には、民事裁判ということになります。
そうなる可能性も踏まえて、法律のプロである弁護士のところに相談に行っておくといいでしょう。
治療開始から一定期間経つと、保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」という連絡が来ることがしばしばあります。この場合、被害者はまずそれを受け入れるか受け入れないかの選択を迫られることとなります。
打ち切りに納得がいかない場合は、保険会社に状況を説明して治療費の支払い続行を求めます。受け入れられる場合は、後遺症がなければこの時点で損害額が確定するので示談交渉に入ります。後遺症があればまず障害認定を受けて、その状態が「後遺障害に該当するかどうか」の認定を受けることになります。
この章では、後遺症が残ったケースについて説明していきます。もし後遺症がなく、治療打ち切りのタイミングで示談交渉に入る場合は、第5 章をお読みください。