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交通事故で骨折したら慰謝料はいくら?相場や治療期間の目安を解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故で骨折したら慰謝料はいくら?相場や治療期間の目安を解説

この記事でわかること

  • 交通事故による骨折と治療期間について理解できる
  • 交通事故の骨折の慰謝料がわかる
  • 保険会社の対応での注意点がわかる

交通事故で骨折してしまったら、治療にかかる期間や慰謝料でもらえる金額が気になるのではないでしょうか。

交通事故で骨折した場合は、傷害慰謝料と後遺症慰謝料の2つの慰謝料が認められます。

この記事では、それぞれの慰謝料の相場や、慰謝料の決め手となる骨折の種類や症状、治療期間の目安などについて解説します。

また、加害者側の保険会社は、支払う慰謝料を少なくするために、適正な金額よりも低い慰謝料を提示してくることがありますので、注意しておきましょう。

交通事故で骨折したときに認められる2種類の慰謝料

交通事故で骨折した場合は、以下の2種類の慰謝料が認められます。

交通事故で骨折したときの2つの慰謝料

  • ・傷害慰謝料(入院慰謝料)
  • ・後遺症慰謝料(後遺傷害慰謝料)

についてみていきましょう。

傷害慰謝料(入院慰謝料)

交通事故で骨折して、治療のために通院や入院をした場合は、傷害慰謝料(入院慰謝料)を請求することができます。

入通院の期間が短ければ慰謝料の金額は低くなり、入通院の期間が長く骨折の程度が重いほど、慰謝料の金額も高くなります。

傷害慰謝料は治療中は請求できず、これ以上治療を続けても症状が良くならない症状固定と判断された後に請求します。

後遺症慰謝料(後遺傷害慰謝料)

交通事故の骨折により後遺症が残った場合は、後遺症慰謝料(後遺傷害慰謝料)を請求することができます。

ただし、後遺障害等級の認定を受ける必要がありますので、認定されなかった場合は後遺症慰謝料はもらえません。

後遺障害等級は1級~14級まであり、級によって金額が決まっています。

また、後遺症慰謝料は本人が請求するものですが、1級・2級など後遺障害の等級が重度の場合は、近親者が請求することも可能です。

交通事故による骨折の慰謝料相場

骨折の入通院慰謝料の相場は、自賠責基準では、実際の入通院日数×日額4,300円となります。

任意保険基準と弁護士基準では、実入通院日数に関わらず、通院期間・入院期間によって相場が決まっています。

弁護士基準

弁護士基準では、入院期間、通院期間によって下表の金額を慰謝料(単位:万円)として用います。

以下の表を参考にしてください。

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
通院53101145184217244266284297306314321
1月2877122162199228252274291303311318325
2月5298139177210236260281297308315322329
3月73115154188218244267287302312319326331
4月90130165196226251273292306316323328333
5月105141173204233257278296310320325330335
6月116149181211239262282300314322327332337
7月124157188217244266286304316324329334339
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175199226252274292310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326

入院のみのときは、入院期間に対応する一番上の行の月数に対応する金額となり、通院のみのときは、通院期間に対応する一番左の列の月数に対応する金額となります。

ちょうど〇カ月にならない場合、端数は日割り計算します。

また、入院、通院ともに月数にすると端数が出るときは、入院のみの一番上の行と、通院のみの一番左の列とで別々に計算したものを合算します。

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社によって異なり、相場が確定しているわけではありません。

下記は、一般的な相場になります(単位:万円)。

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院25.250.475.695.8113.4128.5141.1152.5162.5170.1
1月12.637.86385.7104.6121134.8147.4157.5167.5173.9
2月25.250.473.194.5112.2127.3141.1152.4162.5171.3176.4
3月37.860.581.9102.1118.5133.6146.1157.4166.3173.8179
4月47.969.389.5108.4124.8138.6151.1161.2168.8176.4181.5
5月56.776.995.8114.7129.8143.6154.9163.7171.4178.9184
6月64.383.2102.1119.7134.8147.4157.4166.3173.9181.4186.5
7月70.689.5107.1124.7138.6149.9160168.8176.4183.9189
8月76.994.5112.1128.5141.1152.5162.5171.3178.9186.4191.5
9月81.999.5115.9131143.7155165173.8181.4188.9194
10月86.9103.3118.4133.6146.2157.5167.5176.3183.9191.4196.5

任意保険基準は、自賠責基準とそれほど差がなく、少し高いくらいといえます。

また、最も高い基準である弁護士基準と比較すると、かなり差があるといえるでしょう。

交通事故による骨折の種類と症状

交通事故による骨折には、以下の種類があります。

骨折の種類症状
単純骨折折れた骨が体内に収まっている状態。比較的軽い骨折
開放性骨折折れた骨が皮膚を突き破って体外に出てしまう状態
乖離骨折事故の衝撃で骨に亀裂が入り、骨にくっついている腱や靭帯が引っ張られ、付着部分の骨ごとはがれてしまう骨折
圧迫骨折背骨を形成する椎骨が、圧力によってつぶれてしまう骨折
粉砕骨折事故の衝撃で骨に亀裂が入り、バラバラに砕けてしまう骨折

交通事故では骨折は重症の部類に入り、一般的には治療期間が3~6ヶ月程度かかることが多いです。

ここでは、交通事故による骨折の種類と主な症状について解説します。

交通事故による骨折の種類と主な症状

交通事故では、事故の種類やパターンによって骨折する部位はさまざまです。

骨折の原因は、骨の許容範囲を超える強い衝撃が加わったことで骨折する、外傷性骨折です。

骨折の程度としては、骨の連続性が完全に断たれた完全骨折と、一部に連続性が残っている不完全骨折があります。

不完全骨折は、ひびが入った亀裂骨折、若木骨折などがあります。

交通事故の骨折で最もよくあるのは、単純骨折です。

単純骨折では、折れた骨が体内に収まっている状態で比較的軽いといえます。

感染症リスクがなく骨折の治療がメインとなります。

開放性骨折というのは、折れた骨が皮膚を突き破って体外に出てしまうものです。

骨折端が皮膚外に露出するため、感染症リスクがあります。

剥離骨折というのは、事故の衝撃で骨に亀裂が入り、骨にくっついている腱や靭帯が引っ張られ、付着部分の骨ごとはがれてしまう骨折です。

圧迫骨折とは、背骨を形成する椎骨が、圧力によってつぶれてしまう骨折です。

粉砕骨折とは、事故の衝撃で骨に亀裂が入り、バラバラに砕けてしまう骨折で、筋肉神経や骨膜の神経の断裂を伴い、強い痛みを伴います。

最も重症であり、後遺症が残るリスクも特に高いものです。

交通事故による骨折の慰謝料は治療期間で決まる

交通事故の損害賠償請求では、治療期間が重要です。

自賠責基準の入通院慰謝料は、日額単価に治療期間を乗じて慰謝料を計算します。

また、後遺障害の認定時も、正しい治療を十分受けても回復しなかったと認められるために、症状固定まで治療したという治療の期間が重要であるといえます。

骨折の場合、完治までが治療期間となることが多いですが、症状固定後、可動域制限などの後遺障害が残るケースもあります。

一般的な治療期間の目安は、DMK136といわれます。

Dとは打撲のことで、1ヶ月が目安、Mはむち打ちで3ヶ月、Kが骨折で6ヶ月が目安とされます。

交通事故による骨折が治る期間の目安

骨折の治癒経過としては、ギプスで固定してしばらく経つと、骨折部位の周囲から幼若結合組織細胞が侵入し、骨髄に肉芽組織が形成されます。

そこに毛細血管も新たに作られ壊死組織も吸収されると、軟骨が少しずつ形成され、骨折した骨と骨とが接着します。

これが「仮骨」です。

仮骨が骨組織として次第に強度を増し、骨芽細胞によって新たな骨も形成され元に戻ります。

このように、骨折したところに仮骨ができて、癒合して機能回復するまでの期間の目安を、部位ごとに示した一覧表が、以下のグールトとコードウェルの表です。

ただし、保存療法のみを一律におこなっていたときの成果で、今の治療とかけ離れていることも指摘されているので、参考程度にしてください。

▼グールトの表

部位治癒期間
指骨2週
中手骨2週
中足骨2週
肋骨3週
橈・尺骨 骨幹部5週
橈・尺骨 肘関節内5週
橈・尺骨 手関節内5週
鎖骨4週
上腕骨 骨幹部6週
上腕骨 上端部7週
大腿骨 頚部12週
大腿骨 骨幹部8週
脛・腓骨 膝関節内7~8週
脛・腓骨 骨幹部7~8週
脛・腓骨 足関節内7~8週

▼コードウェルの表

部位仮骨出現骨癒合まで(累計)機能回復(累計)
指骨2~3週3~6週6週
中手骨2~3週3~6週6週
中足骨2~3週3~6週6週
橈・尺骨 骨幹部3週6~8週10~12週
橈・尺骨 肘関節内3週5週12~14週
橈・尺骨 手関節内3週6週7~8週
上腕骨 下端部2~4週6週8週
上腕骨 骨幹部2~4週6週8週
上腕骨 上端部2~4週6週8~12週
骨盤4週8週8~16週
大腿骨 頚部12週24週60週
大腿骨 転子間部Q4週12週16週
大腿骨 骨幹部6週12週14週
大腿骨 顆上部6週12週14週
膝蓋骨6週6週6~12週
脛・腓骨 膝関節内6週6週14週
脛・腓骨 骨幹部4週6週12週
脛・腓骨 足関節内6週6週12週
踵骨6週8週12~14週

交通事故による骨折で認められる後遺障害等級

骨折による代表的な後遺障害としては、「欠損障害」、「短縮障害」、「機能障害」、「変形障害」があります。

それぞれの障害で、障害内容によって認められうる等級が定められており、任意保険基準と弁護士基準による慰謝料相場も決まっています。

以下、それぞれの障害ごとに等級表にもとづき、説明します。

後遺障害は、症状固定した段階で、自賠責保険会社を通して専門機関に対して行い、等級の認定を受けます。

通常は、「事前認定」といって、加害者側の任意保険会社が自社の保険で被害者の治療費や休業損害の補償を支払うときに、自賠責保険に事前確認をすることが多いです。

しかし、保険会社が主導でおこなうため、書類が正しく提出されているのか、あるいは、認定手続きがどのように行われたのかなどを被害者側がまったく把握できません。

そこで、後遺障害等級認定につき、被害者請求という方法が取られることもあります。

任意保険会社を通さず、被害者みずからが、後遺障害等級認定に必要な書類を用意し、自賠責保険会社に対して、認定の申請手続きをおこなう方法です。

通常、被害者請求をおこなうには、次のような書類が必要になります。

被害者請求に必要な書類

  • ・支払請求書兼支払指図書
  • ・交通事故証明書
  • ・交通事故発生状況報告書
  • ・診断書
  • ・診療報酬明細書
  • ・通院交通費明細書
  • ・休業損害証明書
  • ・印鑑証明書
  • ・自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
  • ・レントゲン、MRI画像など

また、一度後遺障害等級認定がおこなわれても、実際の障害と認定された等級が間違っていると思われる場合は、異議申立てという手続きによって、再申請をすることも可能です。

その場合には、後遺障害等級認定の結果通知書を確認し、後遺障害等級が認められた理由や、後遺障害として認定されなかったものがあればその理由などを確認し、必要な資料を収集します。

新たに検査を実施して医証を添付することもあります。

欠損障害

「欠損障害」とは、身体の一部またはすべてを失ったもののことをいいます。

それぞれの内容と等級、慰謝料相場は次のとおりです。

等級内容任意保険基準弁護士基準
1級3号両上肢をひじ関節以上で失ったもの1,300万円2,800万円
1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの1,300万円2,800万円
2級3号両上肢を手関節以上で失ったもの1,200万円2,370万円
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの1,200万円2,370万円
4級4号1上肢をひじ関節以上で失ったもの800万円1,670万円
4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの800万円1,670万円
4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの800万円1,670万円
5級4号1上肢を手関節以上で失ったもの700万円1,400万円
5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの700万円1,400万円
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの500万円1,000万円

短縮障害

「短縮障害」とは、主に下肢の長さが事故前より短くなったもののことをいいます。

それぞれの内容と等級、慰謝料相場は次のとおりです。

等級内容任意保険基準弁護士基準
8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮したもの400万円830万円
10級8号1下肢を3センチメートル以上短縮したもの200万円550万円
13級8号1下肢を1センチメートル以上短縮したもの60万円180万円

機能障害

「機能障害」とは、上肢や下肢の関節が動かなくなったり、可動域が制限されたりしてしまうことをいいます。

それぞれの内容と等級、慰謝料相場は次のとおりです。

等級内容任意保険基準弁護士基準
1級4号両上肢の用を全廃したもの1,300万円2,800万円
1級6号両下肢の用を全廃したもの1,300万円2,800万円
5級6号1上肢の用を全廃したもの700万円1,400万円
5級7号1下肢の用を全廃したもの700万円1,400万円
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの600万円1,180万円
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの600万円1,180万円
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの400万円830万円
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの400万円830万円
10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの200万円550万円
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの200万円550万円
12級6号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの100万円290万円

変形障害

変形障害とは、上肢や下肢に偽関節が残ったり、長管骨が完全にくっつかずに変形が残ったりしてしまうことをいいます。

それぞれの内容と等級、慰謝料相場は次のとおりです。

等級内容任意保険基準弁護士基準
7級9号1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの500万円1,000万円
7級10号1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの500万円1,000万円
8級8号1上肢に偽関節を残すもの400万円830万円
8級9号1下肢に偽関節を残すもの400万円830万円
12級8号長管骨に変形を残すもの100万円290万円

保険会社が提示してくる慰謝料に注意

保険会社が提示してくる慰謝料に注意

保険会社が提示してくる慰謝料には注意が必要です。

任意保険基準は、弁護士基準と比べるとかなり低い金額になっています。

保険会社が提示する慰謝料の基準が弁護士基準と比べてかなり低いということを知らないと、提示額をそのまま受け入れて損をすることなります。

また、骨折の場合は、入通院期間が長くなることが多いです。

そのため、入通院慰謝料と休業損害を加算すると、自賠責保険の限度額である120万円を大きく上回ることが多いといえます。

自賠責保険の限度額を上回る分は、保険会社の負担分となり保険会社にとっては損失になってしまうため、任意保険基準よりも低い日額基準で計算してくることもあり、注意が必要です。

さらに、保険会社は一定期間経過すると、治療費の支払いを打ち切り、症状固定して示談交渉したいと言ってくることがあります

これも、自賠責保険の限度額を上回ると保険会社負担となり損失が膨らんでしまうためですが、絶対に応じてはいけません。

このほかにも、休業損害の支払いを渋ったり、後遺障害後の逸失利益を減額してきたり、被害者の過失割合を主張してきたり、と加害者側の保険会社は、被害者の無知に付け込んで自社に都合のよい主張をしてくることがあります。

このようなときは、弁護士に相談するなどして、簡単に示談に応じないようにしましょう。

また、後遺障害の等級認定にも気をつけましょう。

できれば、加害者側の保険会社の事前認定に任せない方がよいといえます。

後遺障害の等級認定は、慰謝料の請求額に大きな影響を及ぼします。

手続きが面倒であっても、被害者自身が手続きをおこなう被害者請求の方法がベストです。

交通事故の損害賠償請求権には事故日から3年という時効があります。

これを悪用して、損害賠償請求できる項目であるにもかかわらず、特約の項目など被害者が知らないと思われるようなものについては、保険会社の方から自主的に教えることをしないようなケースもあるので、注意しましょう。

まとめ

以上、交通事故で骨折した場合の治療期間の目安、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の相場がおわかりいただけたかと思います。

保険会社は、けっして被害者の味方ではありません。

保険会社が示談を進めてきても、鵜呑みにして簡単に応じてはいけません。

骨折が完治するか、あるいは、症状固定するか、という状況になるまできちんと治療して、適正な慰謝料を受け取りましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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