東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
交通事故で骨折した場合は、以下の2種類の慰謝料が認められます。
交通事故で骨折したときの2つの慰謝料
についてみていきましょう。
交通事故で骨折して、治療のために通院や入院をした場合は、傷害慰謝料(入院慰謝料)を請求することができます。
入通院の期間が短ければ慰謝料の金額は低くなり、入通院の期間が長く骨折の程度が重いほど、慰謝料の金額も高くなります。
傷害慰謝料は治療中は請求できず、これ以上治療を続けても症状が良くならない症状固定と判断された後に請求します。
交通事故の骨折により後遺症が残った場合は、後遺症慰謝料(後遺傷害慰謝料)を請求することができます。
ただし、後遺障害等級の認定を受ける必要がありますので、認定されなかった場合は後遺症慰謝料はもらえません。
後遺障害等級は1級~14級まであり、級によって金額が決まっています。
また、後遺症慰謝料は本人が請求するものですが、1級・2級など後遺障害の等級が重度の場合は、近親者が請求することも可能です。
骨折の入通院慰謝料の相場は、自賠責基準では、実際の入通院日数×日額4,300円となります。
任意保険基準と弁護士基準では、実入通院日数に関わらず、通院期間・入院期間によって相場が決まっています。
弁護士基準では、入院期間、通院期間によって下表の金額を慰謝料(単位:万円)として用います。
以下の表を参考にしてください。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |
10月 | 145 | 175 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 |
入院のみのときは、入院期間に対応する一番上の行の月数に対応する金額となり、通院のみのときは、通院期間に対応する一番左の列の月数に対応する金額となります。
ちょうど〇カ月にならない場合、端数は日割り計算します。
また、入院、通院ともに月数にすると端数が出るときは、入院のみの一番上の行と、通院のみの一番左の列とで別々に計算したものを合算します。
任意保険基準は、各保険会社によって異なり、相場が確定しているわけではありません。
下記は、一般的な相場になります(単位:万円)。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 | 170.1 | |
1月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 | 147.4 | 157.5 | 167.5 | 173.9 |
2月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 | 152.4 | 162.5 | 171.3 | 176.4 |
3月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 | 157.4 | 166.3 | 173.8 | 179 |
4月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 | 161.2 | 168.8 | 176.4 | 181.5 |
5月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 | 163.7 | 171.4 | 178.9 | 184 |
6月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 186.5 |
7月 | 70.6 | 89.5 | 107.1 | 124.7 | 138.6 | 149.9 | 160 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 189 |
8月 | 76.9 | 94.5 | 112.1 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.5 |
9月 | 81.9 | 99.5 | 115.9 | 131 | 143.7 | 155 | 165 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 194 |
10月 | 86.9 | 103.3 | 118.4 | 133.6 | 146.2 | 157.5 | 167.5 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.5 |
任意保険基準は、自賠責基準とそれほど差がなく、少し高いくらいといえます。
また、最も高い基準である弁護士基準と比較すると、かなり差があるといえるでしょう。
交通事故による骨折には、以下の種類があります。
骨折の種類 | 症状 |
---|---|
単純骨折 | 折れた骨が体内に収まっている状態。比較的軽い骨折 |
開放性骨折 | 折れた骨が皮膚を突き破って体外に出てしまう状態 |
乖離骨折 | 事故の衝撃で骨に亀裂が入り、骨にくっついている腱や靭帯が引っ張られ、付着部分の骨ごとはがれてしまう骨折 |
圧迫骨折 | 背骨を形成する椎骨が、圧力によってつぶれてしまう骨折 |
粉砕骨折 | 事故の衝撃で骨に亀裂が入り、バラバラに砕けてしまう骨折 |
交通事故では骨折は重症の部類に入り、一般的には治療期間が3~6ヶ月程度かかることが多いです。
ここでは、交通事故による骨折の種類と主な症状について解説します。
交通事故では、事故の種類やパターンによって骨折する部位はさまざまです。
骨折の原因は、骨の許容範囲を超える強い衝撃が加わったことで骨折する、外傷性骨折です。
骨折の程度としては、骨の連続性が完全に断たれた完全骨折と、一部に連続性が残っている不完全骨折があります。
不完全骨折は、ひびが入った亀裂骨折、若木骨折などがあります。
交通事故の骨折で最もよくあるのは、単純骨折です。
単純骨折では、折れた骨が体内に収まっている状態で比較的軽いといえます。
感染症リスクがなく骨折の治療がメインとなります。
開放性骨折というのは、折れた骨が皮膚を突き破って体外に出てしまうものです。
骨折端が皮膚外に露出するため、感染症リスクがあります。
剥離骨折というのは、事故の衝撃で骨に亀裂が入り、骨にくっついている腱や靭帯が引っ張られ、付着部分の骨ごとはがれてしまう骨折です。
圧迫骨折とは、背骨を形成する椎骨が、圧力によってつぶれてしまう骨折です。
粉砕骨折とは、事故の衝撃で骨に亀裂が入り、バラバラに砕けてしまう骨折で、筋肉神経や骨膜の神経の断裂を伴い、強い痛みを伴います。
最も重症であり、後遺症が残るリスクも特に高いものです。
交通事故の損害賠償請求では、治療期間が重要です。
自賠責基準の入通院慰謝料は、日額単価に治療期間を乗じて慰謝料を計算します。
また、後遺障害の認定時も、正しい治療を十分受けても回復しなかったと認められるために、症状固定まで治療したという治療の期間が重要であるといえます。
骨折の場合、完治までが治療期間となることが多いですが、症状固定後、可動域制限などの後遺障害が残るケースもあります。
一般的な治療期間の目安は、DMK136といわれます。
Dとは打撲のことで、1ヶ月が目安、Mはむち打ちで3ヶ月、Kが骨折で6ヶ月が目安とされます。
骨折の治癒経過としては、ギプスで固定してしばらく経つと、骨折部位の周囲から幼若結合組織細胞が侵入し、骨髄に肉芽組織が形成されます。
そこに毛細血管も新たに作られ壊死組織も吸収されると、軟骨が少しずつ形成され、骨折した骨と骨とが接着します。
これが「仮骨」です。
仮骨が骨組織として次第に強度を増し、骨芽細胞によって新たな骨も形成され元に戻ります。
このように、骨折したところに仮骨ができて、癒合して機能回復するまでの期間の目安を、部位ごとに示した一覧表が、以下のグールトとコードウェルの表です。
ただし、保存療法のみを一律におこなっていたときの成果で、今の治療とかけ離れていることも指摘されているので、参考程度にしてください。
▼グールトの表
部位 | 治癒期間 |
---|---|
指骨 | 2週 |
中手骨 | 2週 |
中足骨 | 2週 |
肋骨 | 3週 |
橈・尺骨 骨幹部 | 5週 |
橈・尺骨 肘関節内 | 5週 |
橈・尺骨 手関節内 | 5週 |
鎖骨 | 4週 |
上腕骨 骨幹部 | 6週 |
上腕骨 上端部 | 7週 |
大腿骨 頚部 | 12週 |
大腿骨 骨幹部 | 8週 |
脛・腓骨 膝関節内 | 7~8週 |
脛・腓骨 骨幹部 | 7~8週 |
脛・腓骨 足関節内 | 7~8週 |
▼コードウェルの表
部位 | 仮骨出現 | 骨癒合まで(累計) | 機能回復(累計) |
---|---|---|---|
指骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
中手骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
中足骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
橈・尺骨 骨幹部 | 3週 | 6~8週 | 10~12週 |
橈・尺骨 肘関節内 | 3週 | 5週 | 12~14週 |
橈・尺骨 手関節内 | 3週 | 6週 | 7~8週 |
上腕骨 下端部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |
上腕骨 骨幹部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |
上腕骨 上端部 | 2~4週 | 6週 | 8~12週 |
骨盤 | 4週 | 8週 | 8~16週 |
大腿骨 頚部 | 12週 | 24週 | 60週 |
大腿骨 転子間部 | Q4週 | 12週 | 16週 |
大腿骨 骨幹部 | 6週 | 12週 | 14週 |
大腿骨 顆上部 | 6週 | 12週 | 14週 |
膝蓋骨 | 6週 | 6週 | 6~12週 |
脛・腓骨 膝関節内 | 6週 | 6週 | 14週 |
脛・腓骨 骨幹部 | 4週 | 6週 | 12週 |
脛・腓骨 足関節内 | 6週 | 6週 | 12週 |
踵骨 | 6週 | 8週 | 12~14週 |
骨折による代表的な後遺障害としては、「欠損障害」、「短縮障害」、「機能障害」、「変形障害」があります。
それぞれの障害で、障害内容によって認められうる等級が定められており、任意保険基準と弁護士基準による慰謝料相場も決まっています。
以下、それぞれの障害ごとに等級表にもとづき、説明します。
後遺障害は、症状固定した段階で、自賠責保険会社を通して専門機関に対して行い、等級の認定を受けます。
通常は、「事前認定」といって、加害者側の任意保険会社が自社の保険で被害者の治療費や休業損害の補償を支払うときに、自賠責保険に事前確認をすることが多いです。
しかし、保険会社が主導でおこなうため、書類が正しく提出されているのか、あるいは、認定手続きがどのように行われたのかなどを被害者側がまったく把握できません。
そこで、後遺障害等級認定につき、被害者請求という方法が取られることもあります。
任意保険会社を通さず、被害者みずからが、後遺障害等級認定に必要な書類を用意し、自賠責保険会社に対して、認定の申請手続きをおこなう方法です。
通常、被害者請求をおこなうには、次のような書類が必要になります。
被害者請求に必要な書類
また、一度後遺障害等級認定がおこなわれても、実際の障害と認定された等級が間違っていると思われる場合は、異議申立てという手続きによって、再申請をすることも可能です。
その場合には、後遺障害等級認定の結果通知書を確認し、後遺障害等級が認められた理由や、後遺障害として認定されなかったものがあればその理由などを確認し、必要な資料を収集します。
新たに検査を実施して医証を添付することもあります。
「欠損障害」とは、身体の一部またはすべてを失ったもののことをいいます。
それぞれの内容と等級、慰謝料相場は次のとおりです。
等級 | 内容 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 1,300万円 | 2,800万円 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1,300万円 | 2,800万円 |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | 1,200万円 | 2,370万円 |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,200万円 | 2,370万円 |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 800万円 | 1,670万円 |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 800万円 | 1,670万円 |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 800万円 | 1,670万円 |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | 700万円 | 1,400万円 |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | 700万円 | 1,400万円 |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 500万円 | 1,000万円 |
「短縮障害」とは、主に下肢の長さが事故前より短くなったもののことをいいます。
それぞれの内容と等級、慰謝料相場は次のとおりです。
等級 | 内容 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 400万円 | 830万円 |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 200万円 | 550万円 |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 60万円 | 180万円 |
「機能障害」とは、上肢や下肢の関節が動かなくなったり、可動域が制限されたりしてしまうことをいいます。
それぞれの内容と等級、慰謝料相場は次のとおりです。
等級 | 内容 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの | 1,300万円 | 2,800万円 |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの | 1,300万円 | 2,800万円 |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | 700万円 | 1,400万円 |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | 700万円 | 1,400万円 |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 600万円 | 1,180万円 |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 600万円 | 1,180万円 |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 400万円 | 830万円 |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 400万円 | 830万円 |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 200万円 | 550万円 |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 200万円 | 550万円 |
12級6号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 100万円 | 290万円 |
変形障害とは、上肢や下肢に偽関節が残ったり、長管骨が完全にくっつかずに変形が残ったりしてしまうことをいいます。
それぞれの内容と等級、慰謝料相場は次のとおりです。
等級 | 内容 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 500万円 | 1,000万円 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 500万円 | 1,000万円 |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの | 400万円 | 830万円 |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの | 400万円 | 830万円 |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの | 100万円 | 290万円 |
保険会社が提示してくる慰謝料には注意が必要です。
任意保険基準は、弁護士基準と比べるとかなり低い金額になっています。
保険会社が提示する慰謝料の基準が弁護士基準と比べてかなり低いということを知らないと、提示額をそのまま受け入れて損をすることなります。
また、骨折の場合は、入通院期間が長くなることが多いです。
そのため、入通院慰謝料と休業損害を加算すると、自賠責保険の限度額である120万円を大きく上回ることが多いといえます。
自賠責保険の限度額を上回る分は、保険会社の負担分となり保険会社にとっては損失になってしまうため、任意保険基準よりも低い日額基準で計算してくることもあり、注意が必要です。
さらに、保険会社は一定期間経過すると、治療費の支払いを打ち切り、症状固定して示談交渉したいと言ってくることがあります。
これも、自賠責保険の限度額を上回ると保険会社負担となり損失が膨らんでしまうためですが、絶対に応じてはいけません。
このほかにも、休業損害の支払いを渋ったり、後遺障害後の逸失利益を減額してきたり、被害者の過失割合を主張してきたり、と加害者側の保険会社は、被害者の無知に付け込んで自社に都合のよい主張をしてくることがあります。
このようなときは、弁護士に相談するなどして、簡単に示談に応じないようにしましょう。
また、後遺障害の等級認定にも気をつけましょう。
できれば、加害者側の保険会社の事前認定に任せない方がよいといえます。
後遺障害の等級認定は、慰謝料の請求額に大きな影響を及ぼします。
手続きが面倒であっても、被害者自身が手続きをおこなう被害者請求の方法がベストです。
交通事故の損害賠償請求権には事故日から3年という時効があります。
これを悪用して、損害賠償請求できる項目であるにもかかわらず、特約の項目など被害者が知らないと思われるようなものについては、保険会社の方から自主的に教えることをしないようなケースもあるので、注意しましょう。
以上、交通事故で骨折した場合の治療期間の目安、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の相場がおわかりいただけたかと思います。
保険会社は、けっして被害者の味方ではありません。
保険会社が示談を進めてきても、鵜呑みにして簡単に応じてはいけません。
骨折が完治するか、あるいは、症状固定するか、という状況になるまできちんと治療して、適正な慰謝料を受け取りましょう。