東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故で負傷すると、それによってこうむった精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を受け取ることができます。
慰謝料にも「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。
入通院慰謝料とは、交通事故によって負傷したために医療機関に入通院することを余儀なくされた、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。
後遺障害慰謝料とは、治療を受けたものの治癒せずに後遺障害が残った場合に、その後の生活や仕事においてこうむる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。
この記事では、入通院慰謝料の算定基準や相場、適切な金額の慰謝料を獲得するために注意すべきことなどを解説していきます。
交通事故に遭って負傷し、慰謝料の請求をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金です。
しかし、精神的苦痛の程度を被害者ごとに個別に判断することは非常に困難です。
そこで、交通事故で慰謝料を算定する際には、客観的に定められた基準が用いられます。
こうすることで保険会社の事務処理も円滑になりますし、結果的に被害者も公平に損害賠償を受けられるようになっているのです。
ここで、入通院慰謝料の算定基準には以下の3種類があることを知っておくことが大切です。
自賠責保険では、入通院慰謝料の1日当たりの金額は一律4,200円と定められています。
この日額に、事故後に入通院した期間の全日数または実際に入通院した日数の2倍のどちらか少ない日数を掛けて慰謝料額を計算します。
自賠責保険は最低限の損害賠償を目的とした保険なので、3つの基準の中では自賠責保険基準で計算した慰謝料額が最も低額となります。
保険会社はそれぞれ、任意保険を適用する場合の入通院慰謝料の算定基準を独自に定めています。
その内容は公表されていませんが、多くのケースで自賠責保険基準より高く、次の裁判基準よりは低い慰謝料額となるように定められています。
裁判所では、過去の裁判例を分析して独自の慰謝料算定基準を作成しています。
この基準で慰謝料を算定すると、3つの基準の中で最も高額となります。
慰謝料請求の裁判をしたときに適用されるので「裁判基準」と呼ばれています。
弁護士に示談交渉を依頼したときもこの基準で計算した金額を請求するため、「弁護士基準」と呼ばれることもあります。
裁判基準にも以下の2種類があり、被害者の症状によって使い分けられます。
①一般的な場合(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 |
②むちうち症で他覚症状がない場合(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | ||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 |
交通事故に遭うと様々な負傷が起こりえますが、最も多いのがむちうちといわれる負傷です。
むちうちにも様々な症状がありますが、レントゲンやCT、MRIの画像や神経学的検査などで異常が認められた場合は、「他覚症状あり」ということになります。
この場合は、裁判基準では上記の「①一般的な場合」の表を用いて慰謝料額が計算されます。
一方、他覚症状が特になく、自覚症状のみの場合は「②むちうち症で他覚症状がない場合」の表が用いられます。
むちうちで他覚症状がある場合は、症状も重い場合が多く、慰謝料も比較的高額が認められやすくなります。
例えば、1か月入院してその後2か月通院した場合の慰謝料額は「①一般的な場合」の表により98万円となります。
1か月入院後に5か月通院した場合は141万円となります。
むちうちの場合は他覚症状がなくても、症状も重いケースから軽いケースまで様々です。
しかし、慰謝料を計算する際には「②むちうち症で他覚症状がない場合」の表が用いられるため、比較的に低額になりがちです。
例えば、入院せず3か月通院した場合は53万円、6か月通院した場合は89万円となります。
症状が軽いむちうちの場合でも、なかなか治らないことはよくあります。
しかし、多くの場合は治療を始めて3か月が経過すると、保険会社から治療の打ち切りを打診されます。
他覚症状がない場合は、長くても6か月程度で治療を打ち切られてしまうのが一般的です。
いつまでも治らない場合は、後遺障害等級の認定を受けて後遺障害慰謝料を請求することになります。
しかし、他覚症状がなければ後遺障害を証明することができず、後遺障害等級の認定を受けられない場合が多いという問題もあります。
まだ治っていないのに治療の打ち切りを打診された場合は、主治医によく相談することが必要です。
場合によっては、保険会社から治療費の負担を打ち切られても健康保険を使って治療を継続した上で、適切な慰謝料を請求することが可能な場合もあります。
適切な慰謝料を獲得するためには、事故から慰謝料請求をするまでの間に気をつけなければならないことがいくつかあります。
対応を誤ると慰謝料がもらえなくなるおそれもあるので、以下の点には気をつけておきましょう。
事故に遭ったら、必ず警察に届けましょう。
慰謝料を請求するためには警察が発行する「交通事故証明書」が必要なので、どんなに軽微な事故でも警察に届けておく必要があります。
また、警察の実況見分などの事故処理に関する記録は、事故状況を証明する証拠にもなります。
過失割合で揉めた場合などに、これらの証拠が必要となります。
警察に通報したら、自分が加入している保険会社にも連絡しておきましょう。
交通事故の被害に遭ったら加害者の情報を確保することが重要ですが、自分が加入している保険会社に連絡すれば、ポイントを指示してもらえます。
確認しておくべき加害者の情報は、主に氏名や連絡先、加害車両のナンバープレート、加害者側の任意保険会社名などです。
交通事故で負傷したら、病院で受診しなければ慰謝料をもらうことはできません。
できる限り事故当日に病院で受診しておくべきです。
事故後すぐに受診しないと、後日受診しても事故と症状の因果関係を否定されて慰謝料の支払いを拒否されるおそれがあります。
事故直後に全く自覚症状がなく、翌日以降に症状が出た場合も、できる限り早めに受診しましょう。
入院すると治療費以外にも様々な支出を要するため、1日あたり一定額の入院雑費(自賠責保険基準で1日1,100円、裁判基準で1日1,500円)が賠償されます。
個室使用料や付添看護費などは、医師の指示がなければ原則として認められません。
初めは軽症の診断でも、後日に症状が悪化する場合もあります。
そのような場合は、早めに詳しい検査を受けておかなければ因果関係を否定され、適切な慰謝料を獲得できない場合があります。
通院交通費も賠償してもらえますが、タクシー代は必要性が認められなければ支払われません。
また、症状によっては整骨院や鍼灸院での施術が有効なこともありますが、自己判断で施術を受けても原則としてその費用は賠償してもらえません。
タクシーを利用したい場合や、整骨院・鍼灸院などに通いたい場合は主治医の指示を仰いだ上で、保険会社の担当者にも確認をとりましょう。
治療を継続しても完治しない場合は、症状固定の診断を受けて後遺障害等級認定の申請をすることになります。
症状固定の診断を受けるまでの期間が、入通院慰謝料を算定する基礎となる治療期間となります。
保険会社からの治療打ち切りの打診を受けて、不当に早く症状固定の診断を受けてしまわないように注意しましょう。
また、症状固定の診断を受ける際には「後遺障害診断書」という診断書が発行されます。
後遺障害等級の認定を受けるときにはこの診断書の記載内容が非常に重要になります。
気になる症状があれば、漏れなく主治医に伝えることが必要です。
不幸にして交通事故で被害者がなくなった場合は死亡慰謝料が支払われます。
即死でなく病院に運ばれて処置を受けた場合は、死亡慰謝料とは別に入通院慰謝料も支払われます。
その場合は、入通院慰謝料も忘れずに請求するようにしましょう。
交通事故の示談交渉は、下記のようなタイミングで始まります。
事故に遭って、怪我の治療が終わるまでは示談は始まりません。
治療が終わり、後遺障害認定が確定して、すべての条件が揃った段階で示談がスタートします。
示談は加害者側の保険会社と、被害者との話し合いになります。
お互いに示談内容への合意ができれば、そこで示談成立します。
示談が成立すると、1ヶ月後ぐらいに示談金の振り込みが発生します。
慰謝料とは、精神的に苦痛に対して払われる賠償金になります。
交通事故では慰謝料以外に、下記のような賠償金を請求できます。
種類 | 内容 |
---|---|
慰謝料 | 精神的な苦痛に対して支払われる |
治療費・入院費 | 治療にかかる費用、入院雑費なども含まれる |
通院交通費 | タクシーも含め通院にかかった交通費 |
通信費 | 交通事故によりかかった通話代など |
修理費 | 車両の修理にかかった費用(レッカー代・代車の費用も含む) |
付き添い看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際に認められる費用 |
器具等購入費 | 治療や後遺症が残った際にかかる必要(車椅子・松葉杖など) |
家具等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 |
物損費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |
葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 |
休業損害 | 休まずに働いていれば得られた現在の収入減少に対する損害賠償 |
逸失利益 | 交通事故がなければ将来得られたであろう経済利益 |
慰謝料以外にも、できるだけ数多くの賠償金を請求することで、受け取れる金額が大きくなります。
例えば病院までの交通費を請求する場合は、使った公共交通機関の領収書・車のガソリン代のレシートなどが必要になります。
交通事故関係で必要になりそうな書類・領収書などは、捨てずに取っておき、しっかり請求できるようにしておきましょう。
交通事故に遭っても、自分が任意保険に加入していれば、その保険会社が示談交渉を代行してくれます。
そのため、通常は自分で加害者側の保険会社と示談交渉をする必要はありません。
しかし、もらい事故の場合だけは、被害者自身が加害者側の保険会社と交渉しなければなりません。
もらい事故というのは、自分に過失がなく加害者の全面的な過失で生じた事故のことです。
被害者が無過失の場合は、被害者側保険会社には保険金支払いの義務がないため、法的には保険会社は事故と無関係ということになります。
弁護士以外の第三者が報酬を得る目的で示談交渉を請け負うと、弁護士法違反の犯罪となってしまうため、保険会社は示談代行をすることができないのです。
弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に保険会社の費用負担で弁護士に相談・依頼できる特約のことです。
自分で加害者側保険会社と交渉するのは手間がかかる上に、専門的な知識がなければ適切な慰謝料を獲得できないおそれもあります。
もらい事故で保険会社が示談代行できない場合でも、弁護士費用特約があれば自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することができます。
交通事故で被害を受けても、弁護士に依頼することを躊躇してしまう方も多いことでしょう。
しかし、弁護士に依頼することには以下のような大きなメリットがあります。
自分で交渉するか、保険会社に交渉を代行してもらって示談する場合、慰謝料額は自賠責保険基準か任意保険基準で計算した金額になります。
弁護士に依頼することで、裁判基準で計算した慰謝料額を請求することができます。
先ほどご説明したとおり、裁判基準で計算すれば他の基準で計算した場合よりも大幅に慰謝料額が増額されます。
示談交渉には専門的な知識が必要な上に、精神的な負担も軽いものではありません。
弁護士に依頼すれば、代理人として示談交渉の全てを代行してもらうことができます。
もらい事故の場合でなく、自分が加入している保険会社に交渉を代行してもらう場合でも、その内容に納得できないことはよくあるものです。
そんなときでも弁護士に依頼すれば、依頼者の利益のために交渉してもらえます。
示談交渉は必要な書類を揃えたり、相手の保険会社と繰り返し話し合ったりと、大変な作業になります。
事故に遭って怪我をしている場合は、通院や治療もあり普段よりも忙しい状況だと思います。
そのような状況の中で示談交渉をしてしまうと、時間・手間を取られて、精神的にも負担がかかります。
弁護士に依頼することで、面倒な手続き・精神的に負担のかかる交渉作業を代行してもらえるため、自分の負担が軽くなります。
事故に遭うと、心身ともにダメージを受けてしまうため、なるべく自分を守ってあげましょう。
示談交渉がまとらない場合は、裁判手続が必要になります。
裁判手続は複雑ですし、勝訴するためには高度な専門的知識も必要になります。
労力と時間を費やして裁判をしても、敗訴してしまえば納得できる慰謝料を獲得することはできません。
裁判手続が必要となったら、弁護士に依頼した方がいいでしょう。
交通事故の慰謝料は客観的な算定基準があるものの、対応次第でもらえる金額が大きく異なる場合が少なくありません。
交通事故で負傷して辛い思いをした以上は、適切な金額の慰謝料を請求すべきです。
そのためには、早めに一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。