東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
経営する会社の経営状態が悪化したり資金繰りが苦しくなった場合、法人の破産を検討することになるでしょう。
しかし、破産という言葉から受ける印象は決してよくないことから、できれば破産したくないというのが本音という方も多いと思います。
はたして、法人が破産することにはマイナスしかないのでしょうか。
法人の破産のメリット・デメリットやその手続きの進め方を理解して、破産することの意味を考えてみましょう。
結論からいうと、破産のメリットは借金が完全になくなることで、費用は70万円程度かかります。
会社再生など他の手段では借金がゼロになることはないため、借金の金額が大きく、返済が難しい場合に適切な手段になります。
Contents
「法人が破産する」とは、借入金や未払金などの債務の返済ができなくなった法人が、その債務を支払えるだけ支払ったうえで、法人を清算することをいいます。
破産した法人は清算することで消滅します。
つまり、法人の破産をすると、その法人はなくなってしまうのです。
経営する法人がなくなるということは、その法人に関わる人にとっては大変に大きな問題です。
それでも法人の破産を選択すべき状況にあるのは、以下のようなケースです。
法人を経営する際、開業当初や景気が落ち込んだ時期など、一時的に赤字になることは珍しくありません。
赤字が発生しても、その後に黒字化できるのであれば、それほど大きな問題ではないのです。
しかし、赤字が何年も継続し、その赤字を解消する見込みがない場合には、法人が事業を継続することで赤字が雪だるま式に膨らんでしまいます。
法人が赤字になると、人件費や賃料などを支払うための現金がどんどん減っていきます。
現金を増やすためには黒字化することが大前提となるのですが、それができなければ借金をしなければなりません。
しかし、借金をしてもその返済に行き詰まったり、借金自体を断られてしまうと、最後は破産するしかないのです。
どうして法人が赤字を解消できないのかを分析し、設備の老朽化や従業員不足・高齢化などの問題を抱え、今後もその問題が継続するために赤字が解消できないのであれば、早い段階で法人破産を検討する必要があります。
赤字の原因が売上高の不足にある場合、その事態はより深刻であると言わざるを得ません。
ある程度の売上高を確保できているのであれば、費用を削ることで黒字化することができます。
しかし、売上高の増加が見込めない場合には、いくら費用を削っても黒字化することは困難となるのです。
以前より売上高が大幅に減ってしまったのであれば、競合他社やライバル商品の動向によるものか、あるいはそれまでの得意先から見放されてしまったのか、何らかの理由があるはずです。
また、開業当初から売上高が伸びないのであれば、それは事業モデルとして成立していない可能性もあります。
いずれにしても、売上が足りないために赤字になってしまうのであれば、今後売上高が伸びる可能性があるのか、しっかりとした分析が必要です。
そのうえで、売上が伸びる見込みがないのであれば、法人破産も選択肢となるのです。
中小企業の多くでは、後継者不足の問題を抱えています。
これまでは、創業者の一族から新しい代表者を選ぶのが一般的でしたが、そのような後継者候補が会社にいないだけでなく、ほかの会社で働いていて戻ってくる可能性もないケースが増えているのです。
後継者がいない会社では、代表者の高齢化が進んでいます。
事業が順調に進み、借金もほとんどないような状態であれば、社内から次の代表者に手をあげる人が現れるかもしれませんし、M&Aなどで新しい経営者を探すことができます。
しかし、借金を返済しながらなんとか事業を続けているような会社では、後継者に名乗りを上げる人が現れる可能性は極めて低いのです。
このような場合、将来にわたって会社を残したままにすることはリスクがあることから、破産を選択する必要に迫られるのです。
法人の破産にはマイナスイメージしかないかもしれませんが、実際には破産することで得られるメリットもあります。
ここでは、そのようなメリットについて確認しておきます。
法人破産が完了すると、法人格が消滅します。
法人格が消滅すれば「借金の対象をなる法人がそもそもない」という状態になるため、すべての借金がなくなります。
法人破産にかかる費用は最小で70万円程度ですが、それだけの費用で数億ある借金も帳消しになります。
もし莫大な借金があって「とても返済できない」という状態なら、破産をしてすべて帳消しにするメリットが大きいでしょう。
会社経営が危なくなったときに破産以外にも「会社再生」といった方法もあります。
会社再生とは、会社の存続を目指して、借金を減額したり返済スケジュールを立てたりする手続きです。
借金が減るというメリットはありますが、破産のようにすべての借金をゼロにはできません。
借金の金額に関係なく、すべてゼロにできるのは破産の大きなメリットでしょう。
破産する直前の法人は経営状態が悪く、資金繰りで苦労しているはずです。
金融機関からの借り入れや債務支払の延期を交渉する一方で、従業員に対する給料がきちんと支払えるかの心配もしなければなりません。
多くの不安を常に抱えた状態にあるため、気が休まる瞬間もないくらいです。
破産すれば、支払いや資金調達に関する不安から解消されます。
債務の支払いや返済ができないために、会社や自宅に取り立てが来るのではないかといった心配をする必要はありません。
あるいは、家族を巻き込んで不安な気持ちにさせてしまうようなこともなくなります。
破産手続きを弁護士に正式に依頼すると、弁護士からすべての債権者に対して受任通知が送付されます。
この受任通知を受け取った債権者は、これ以後に債務者に対して取り立てを行うことはできなくなり、交渉や取り立てはすべて弁護士を通して行うように強制されます。
債権者の中にはかなり強引な取り立てを行う者もいますが、破産手続きを依頼することでこのような取り立てから解放されるのです。
法人の破産を行うことで、最終的にその法人は消滅します。
ただ、それまで経営してきた法人が消滅しても、原則的に代表者個人の権利には影響しません。
破産した後、すぐに別の法人を設立し、あるいは個人事業主として事業を開始することもできます。
勘違いされがちですが、過去に法人破産しても、新しい法人を作ることはできます。破産による法的なペナルティはありません。
これまでは債務の返済に右往左往していた人も、新しい法人や個人事業主として事業に集中することができるようになるのです。
法人破産には多くのメリットがあることがおわかりいただけたと思います。
しかし、破産することにはデメリットがあることも忘れてはいけません。
法人が破産することで起こるデメリットについて確認しておきます。
会社を消滅させるために破産手続きを行うわけですから、会社がなくなることがデメリットというのはおかしいと思われるかもしれません。
しかし現実的に、会社がなくなってしまうと、事業を行ってその会社から給料をもらうことはできなくなります。
また、法人が破産する際にはその保有する財産も処分されます。
預貯金や不動産、機械や備品などの固定資産だけでなく、会社としてのブランドや信用力もすべてゼロになってしまいます。
法人を破産させても、新しい法人を設立し、あるいは個人事業主として同じ事業を継続することができると説明しました。
ただし、債権が消滅してしまったそれまでの取引先の人は、法人がなくなった後も、会社を破産させた人としていつまでも記憶しているものです。
法人を破産させた際に失った経営者個人としての信用は簡単には取り戻せません。
新会社や個人として、破産させた法人で行っていたのと同じような事業を始めようと思っても、それまでの取引先が同じように取引してくれることはないかもしれません。
法律上は問題がなくても、実際に取引してもらうことができなければ、新たなスタートを切ることはできないのです。
法人が破産しても、代表者個人にはその影響は及ばないと説明しました。
ただし、これは代表者が個人保証をしていないことが前提となります。
もし、会社が借入を行う際に代表者が個人保証しているのであれば、会社が破産したら代表者個人の財産にも大きな影響が出ることになります。
会社の借入金に対して個人保証を行っている場合、会社の破産と同時に代表者個人も破産手続きを行うことが一般的です。
代表者が個人保証を行っているか、あらかじめ確認してから法人の破産を行うことは、破産手続きを進めるうえでの鉄則です。
法人破産は裁判所への破産申立が必要になります。
どんな状態の会社でも破産が認められるわけではありません。
法人破産を開始するためには、支払不能・債務超過のどちらが開始原因になります。
支払不能とは、会社のお金がなくて期限内に必要な支払いができない状態です。
具体的には、下記の4つを見て、支払不能か判断します。
まず支払い能力とは、会社の現金・預金だけではなく、会社の信用・事業の内容・スキルなど総合的に判断されます。
例えば会社の現金・預金がない場合でも、事業の収益性が高く簡単にお金を稼げる状態であれば、支払不能と判断されないケースもあります。
次に期限内の支払いができてないと、もし支払いができている場合でも将来的に支払いできない可能性がある、という場合は支払不能になるかもしれません。
期限内に必要な支払いができて、それが問題なく継続できるのであれば、支払不能ではないです。
例えば期限内に支払いができないタイミングがあったとしても、全的に資金がそこまで不足しておらず、すぐに期限内の支払いができるようになれば、問題ありません。
最後の「客観的な判断」とは、実際に支払いがストップしているかどうかです。
会社の財務状況・支払い状況などは、外部からは判断が難しいです。
そのため「期限内の支払いができてない」という事実があれば、それを元に「この会社は支払不能になっている」と判断できるかもしれません。
支払いが止まっている状態を支払い停止と呼び、支払不能の客観的な判断要因になります。
債務超過とは、債務金額の合計が資産金額を超えている状態です。
例えば債務が合計で2,000万円あり、会社の資産が200万円であれば、債務超過になります。
債務超過は支払不能のように複数の基準があるわけではなく、債務金額が資産金額を超えていれば認められます。
支払不能は「期限内に支払いができるかどうか?」がポイントのひとつになっていましたが、債務超過の対象になる債務は期限は関係ありません。
期限に関係なく債務の金額を資産を超えれば、債務超過として扱われます。
債務超過による破産は、法人にだけ適用される要件になっています。
法人でも合名会社・合資会社は、適用対象外になっているため注意しましょう。
それでは、実際に法人の破産を行う際の手続きはどのように進められるのでしょうか。
その流れを順番に確認していきましょう。
破産手続きを弁護士に依頼せず、本人が行うことも法的には可能です。
しかし、自分で破産手続きを行うことにはメリットが少ないため、実際には弁護士に依頼して行うこととなります。
弁護士に破産の相談をする際には、会社が保有する財産や債務の種類、経営が行き詰まった経緯、代表者が個人保証している債務の有無など、会社や代表者の状況を確認します。
正式に破産手続きを弁護士に依頼することが決まったら、弁護士から債権者に対して受任通知が発送されます。
受任通知には、会社が破産手続きを進める予定であること、そして会社の代理人として弁護士が選任されたことが記載されます。
受任通知を受け取った債権者は、それ以後に会社や代表者に直接連絡を取ることはできなくなります。
連絡を取る必要がある場合は、すべて弁護士を通して行うためです。
また、受任通知を受け取った債権者は、それ以後に債権の取立てを行うこともできなくなります。
会社が従業員を雇用している場合、そのままでは破産手続きを行うことができません。
そのため、従業員を解雇する必要があります。
ただし、従業員の解雇は慎重に行わないと、不当解雇として訴えられる可能性もあります。
会社を破産させるために従業員を解雇する「整理解雇」を行うためには、法律上求められる手続きがあるため、弁護士に相談しながら進める必要があります。
また、テナントに入居している場合には立ち退きをして、明け渡しをしなければなりません。
この手続きについても、弁護士のサポートを受けながら進めていくことになります。
裁判所へ破産の申し立てを行うために、申立書や必要な書類を準備しなければなりません。
実際には、申立書は弁護士が作成することになりますが、会社関係者しかわからない内容もあるため、代表者に質問しながら作成を進めていきます。
また、破産手続きを行う際に必要となる書類は、非常に多岐にわたります。
すぐには準備できないものや公的機関で取得しなければならないものもあるため、時間をかけて順番にそろえていくこととなります。
法人が破産する際に必要となる主な書類は以下のとおりです。
また、法人の債務について個人保証を行っているために、代表者個人が破産手続きを行う際には、会社の破産と同時に個人の破産のための申立書も作成することになります。
申立書と必要書類がそろったところで、裁判所に対して破産の申し立てを行います。
破産の申し立てをすると、まず裁判官と破産者が面談する破産審尋が行われます。
そのうえで、破産審尋を経て2週間ほどで裁判所が破産手続開始決定をすることになります。
破産手続開始決定と同時に、裁判所は弁護士から破産管財人を選任します。
破産手続開始決定がなされると、その後破産管財人との打ち合わせをする必要があります。
打合せは通常、破産管財人の事務所で行われ、破産に至った経緯や今後の破産手続きの進め方について話し合われます。
破産管財人は会社の財産や債務の状況を調べ、債務の返済に充てるために財産を現金に換えていきます。
破産する会社の代表者は、破産管財人に財産や債務に関する帳簿や資料などをすべて引き渡さなければなりません。
また、財産を隠したり換価から漏れたりすることのないよう、郵便物はすべて破産管財人に届くようになります。
会社の保有する不動産や自動車、在庫などを売却し、あるいは保険契約を解約するなどして、すべての財産を現金に換えることになります。
会社の代表者は、この手続きを妨害するようなことをしてはいけません。
破産手続開始決定の後、しばらくすると債権者集会の日時が決定されます。
破産者が破産に至った経緯や会社の資産の状況、今後の見通しなどを債権者や裁判官に対して説明するために、債権者集会が開催されます。
ただし、実際に債権者が債権者集会に参加することはまれで、多くの場合は破産管財人と破産申し立てを行った会社の代表者、そしてその代理人弁護士と裁判官だけが参加します。
債権者集会は1回だけの解散とは限らず、破産手続きの進捗状況を説明する必要がある場合には何度も開催されることがあります。
会社が保有する財産をすべて現金化し、その現金を債権者に配当します。
資金繰りに苦労して破産することを選択したわけですから、債権者に配当される金額は、本来の債権額から考えればわずかな金額にしかならないことがほとんどです。
また、破産手続きを進めた結果、全く配当にあてる財産がないこともありますが、この場合も配当がないことを確認したうえで破産手続きは完了します。
その後、法人の登記は閉鎖され、会社は完全に消滅することとなります。
お金がないために法人の破産を選択する一方で、破産手続をするためにも費用がかかります。
その費用がなければ、法人破産をすることもできないということになりかねません。
一般的に弁護士依頼をして破産手続きを行う場合は、70万円程度かかります。
破産手続きを進めるうえでかかる費用を確認しておきましょう。
法人の破産手続きを進めようとする場合、通常は弁護士に依頼して行います。
法人の破産は、個人の破産よりも必要書類が多く、調査しなければならない内容が増えるため、個人の破産よりも弁護士費用が高くなる傾向があります。
法人の規模や債権者の人数などにもよりますが、一般的に50万円+消費税が必要となります。
ただし、弁護士によってその金額は異なるため、費用を抑えたいのであればより安く依頼できる弁護士を探すことになります。
また、中には分割払いに対応している弁護士もいるので、相談してみるといいでしょう。
予納金とは、破産管財人に対する報酬です。
破産手続きを進める前に、破産管財人に対する報酬を裁判所に納めておく必要があるのです。
予納金の金額は、負債金額によって異なります。
負債額 | 引継予納金の額 |
---|---|
5,000万円未満 | 700,000円 |
5.000万円以上1億円未満 | 800,000円 |
1億円以上5億円未満 | 1,500,000円 |
5億円以上10億円未満 | 2,500,000円 |
10億円以上50億円未満 | 4,000,000円 |
50億円以上100億円未満 | 5,000,000円 |
100億円以上 | 7,000,000円 |
中小企業など比較的少額な事件で、弁護士を代理人として破産の申し立てを行っている場合、予納金の額は20万円程度で済みます。
一方、本人が申し立てを行っている場合、司法書士を代理人として申し立てを行っている場合や複雑な事件、規模の大きな事件の場合は50万円を超える金額になることがあります。
また、予納金のほか官報広告費として15,000円程度が必要となります。
申立てを行う際の手数料(印紙)や郵送物の切手代などの実費がかかります。
また、必要書類をそろえる際に、法務局で登記事項証明書を取得する際の手数料などもかかりますが、すべて合計しても数万円以内で収まるはずです。
法人破産は裁判所では「管財事件」として取り扱われます。
この管財事件には、少額管財と一般管財の2種類がありますが、中小企業が弁護士に破産手続きを依頼した場合、少額管財が選択されることが多くなっています。
少額管財となった場合、弁護士費用は50万円程度であり、弁護士に依頼した場合の予納金は20万円程度となります。
自分で破産申立てを行った場合、予納金は50万円~となりますが、実際に自分で破産手続きをすべて行うのは現実的な選択肢ではありません。
また、司法書士に依頼して破産申し立てを行うこともできますが、この場合の予納金は50万円~となるため、司法書士費用も含めて考えると費用面でのメリットはありません。
破産手続きを弁護士に依頼するのが、トータルの費用を抑え、かつ手続きを円滑に進める最適な方法なのです。
もし自分が会社の保証人になっており、法人と個人破産を同時に行った場合、全くお金のない状態になるかもしれません。
「個人の資産をすべて売却したら、生活ができなくなるのでは?」と不安に感じる方もいるでしょう。
個人の破産では、自由財産の保持が認めれています。
なぜなら個人の破産は法人と違い、破産したあとに生活を送れるだけの資金が必要だから。
法人は破産すれば消滅ですが、個人の場合は破産しても生活は続いていきます。
具体的には99万円以下の現金などが自由財産に該当し、許可をもらえば破産後も個人の資産として持ち続けられます。
自由財産の保持を認めてもらうためには、裁判所への手続きも必要になるため、気になる場合は弁護士に相談してみましょう。
法人が破産した場合に、その影響が法人の代表者やその家族にまで及ぶのではないかと心配する人もいると思います。
そこで、法人と代表者の関係から、その影響が個人にまで及ぶのか整理しておきましょう。
法人とは、法律上権利義務の主体となることが認められた存在をいいます。
法人は、法律上の人格である「法人格」を持つ者として認識されており、一人ひとりの人間を指す「自然人」と同様、それぞれが別個に権利と義務を有しています。
2人の自然人の間で権利や義務が交錯することのないように、法人と自然人の権利義務もお互いに影響を与えることはありません。
そのため法人が破産しても、その代表者の個人資産まで差し押さえられることはありません。
また、個人資産を売却して弁済しなければならないといったこともありません。
代表者やその家族が法人の債務の保証人になっている場合、連帯保証人となっている場合、あるいは連帯債務者となっている場合があります。
このような場合、法人の破産が直ちに代表者や家族に影響を及ぼします。
法人が破産した場合、残された債務を保証人等となっている人が個人として返済しなければならないためです。
もし個人として返済ができない場合には、債権者から個人に対する強制執行が行われ、個人の財産が処分されることとなります。
どうしても返済できない場合には、個人としても破産手続きを行う必要があるのです。
法人が破産手続きを行う場合、資金繰りに苦労している間に滞納した税金や社会保険料が残されたままになっていることがあります。
法人が破産しても払いきれずに滞納したままとなった場合、この税金や社会保険料は代表者個人で支払う必要があるのでしょうか。
個人が破産した場合、税金や社会保険料の滞納分は破産しても消滅しないため、引き続き支払い続けなければなりません。
一方、法人が破産手続きを行って最終的に払いきれなかった税金や社会保険料については、法人はすでに消滅してしまっているため、支払うことのできる者はいません。
破産して法人が消滅すれば、その時点で滞納した税金や社会保険料も消滅してしまうのです。
法人が破産する際に、滞納している税金や社会保険料を代表者個人で支払う必要があるのではないかと不安に思うかもしれませんが、そのようなことはありません。
破産した法人の財産や事業を無償や廉価で引き継いだ法人や引き継いだ人がいる場合、一定の条件に該当すると破産した法人に代わって税金や社会保険料を支払わなければなりません。
また、合名会社や合同会社が破産する場合には、無限責任社員が会社に代わって税金や社会保険料を支払わなければなりません。
ただ、株式会社や有限会社が通常の手続きで破産する際には、税金や社会保険料の支払義務は消滅するため、不安に思うことはありません。
もし自分が会社の代表になっており、法人破産と個人破産を同時に行った場合は、税金の支払いに注意しましょう。
法人破産の場合は税金の支払い義務も一緒に消滅しますが、個人破産の場合は税金を支払わなければいけません。
破産した場合には、債権に対しての免責が行われます。
免責を認められると、それまでの支払い・借金などを返済しなくても問題ありません。
しかし税金や社会保険料の債権は「非免責債権」の対象になるため、免責されないです。
例えば個人で破産した場合に、借金の返済などは免責されたとしても、税金の支払いだけは残ってしまいます。
法人と個人で混同してしまうので「破産によって法人の税金は消滅、個人の税金は消滅しない」と覚えておきましょう。
法人と個人を同時に破産して、資産がない状態になると、税金を払えない可能性もあるでしょう。
「お金がないから税金を払わないでおこう」と思っても、それは脱税になるので注意してください。
税金は滞納していると、滞納金も追加されるため、合計で払う金額は大きくなってしまいます。
破産して個人の税金が払えない状態なら、税務署に行って正直に相談しましょう。
自分の状況・自治体のルールによっては、税金の免除・分納なども対応してくれます。
税務署としても、税金を支払う意思のある人だとしっかり対応してくれるので、安心して相談してください。
下手に税金を払わずに脱税をしてしまうと、あとで痛い目を見るかもしれませんよ。
法人破産を検討している人は「弁護士に依頼した方がいいのか?」と悩んでいるかもしれません。
そこで、下記では弁護士に依頼するメリットを紹介します。
法人破産を弁護士に依頼すると、面倒な破産手続きを任せられます。
破産は裁判所を通して行う法的な手続きです。
そのため、準備物がたくさんあり、書類の不備なども細かくチェックされます。
経営者自身で破産手続きを行うことも可能ですが、会社のことも同時に処理しなければいけないので、かなり多忙になります。
しかも正しい手続きが必要になるため、法的な知識がない状態で破産を進めるのは難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、裁判所とのやりとり・書類の準備などを任せられます。
自分は書類にサインするなど、最低限の手間しかかからないため、会社のことに専念できます。
法人破産するときは、取引先に伝えたり、従業員を解雇したりと、やるべきことがたくさんあります。
少しでもわからないことがあったり不安だったりする方は、弁護士に任せた方がいいでしょう。
法人破産をすると、債権者集会を開くことになります。
債権者集会とは、債権者を集めて破産手続きの進捗を共有したり、財産・負債の状況を公開するものです。
代表者は債権者集会に必ず出席する必要があり、債権者と直接向き合うタイミングになります。
債権者が声を荒げたり、自分を非難したりすることは少ないですが、自分だけで債権者集会に参加するのは不安ではないでしょうか。
弁護士に依頼すると、債権者集会にも同席してくれて、発言を求められてときにもアドバイスをもらえます。
破産を行うときは、裁判所に予納金を払う必要があります。
予納金は負債金額によって異なりますが、通常の破産だと最低でも70万円程度はかかります。
ただし弁護士に破産手続きを依頼して、少額管財が認められれば、予納金は20万円かしかかりません。
少額管財とは、裁判所に支払う予納金を抑えて、破産手続きを利用しやすくする仕組みです。
少額管財を利用すれば予納金はかなり節約できますが、弁護士の申立が必須条件になります。
つまり弁護士に依頼すれば、少額管財になる可能性があり、予納金の節約に繋がるかもしれません。
借金・負債が返済できない状態になると、債権者からの連絡があったり、厳しい取り立てをされるかもしれません。
会社の経営についても悩んでいる状態で、債権者からの催促に対応するのは、大きいストレスを感じるでしょう。
そこで弁護士に依頼をすれば、すべての連絡・取り立てが弁護士宛になります。
弁護士に依頼したタイミングで、弁護士から債権者宛に「受任通知」を送ります。
受任通知とは「破産者に直接連絡せずに、必ず弁護士宛に連絡してください」という通知です。
受任通知をもらった債権者は、破産者に直接連絡はできません。
このように弁護士に依頼することで、債権者からの催促・取り立てを防ぐことができます。
借金返済の催促から解放されて、自分は会社の後始末に集中できます。
法人破産する場合は、下手に会社の資産に触らない方がいいです。
例えば破産を検討しているときに、会社の資産を売却して現金にしたら、「会社の資産を意図的に減らした」と判断されるかもしれません。
相場よりも低い金額で現金にしたり、知り合いに安く譲ったりするのは危険です。
破産を検討しているときに、会社の資金繰りをなんとかしようと思って、いろいろ試行錯誤するかもしれません。
ただ破産に踏み切った場合に「会社の資産を意図的に減らした」と思われないように、事前に対策をしておくべきです。
弁護士に相談していれば、会社の資産についてどう扱えばいいのか?のアドバイスをくれるため、失敗しないでしょう。
法人破産は法的な専門知識が必要で、手続きも複雑です。
そのため弁護士のような法律のプロが味方にいるだけで、スムーズに手続きが進みます。
また従業員・取引先への説明など、手続き以外にもやるべき作業がたくさんあります。
困ったときにすぐ相談できる弁護士がいるだけで、心強いでしょう。
誰かと交渉したり説得が必要なシーンでも、弁護士に依頼してておけば、間に入って交渉してくれます。
従業員・馴染みの取引先との交渉になると、関係性も深くてお互いに感情的になるかもしれません。
そのようなときに弁護士が入ってくれると、スムーズに交渉が進むでしょう。
さらに法人破産だけではなく、代表者が同時に個人破産するときも、弁護士がいれば2つの破産手続きを任せられます。
破産を検討している経営者は、1日でも早く弁護士に相談してください。
なぜなら時間が経つと、借金が膨らんでいき、会社の状態がどんどん悪くなるからです。
会社の資金がなくなって、新たに借金をした場合、もっと苦しい状況に陥るでしょう。
さらに破産するには70万円程度の費用が必要になるため、少しでも手元に現金がある段階で相談してください。
「弁護士に相談したかったのに、そもそも依頼する費用もない」という状況になるかもしれません。
もし弁護士費用がなくても、弁護士への依頼は可能です。
多くの弁護士事務所では初回相談を無料で行っているため、費用がなくても気軽に相談できます。
正式に契約する段階になると、そこで依頼費用が発生します。
また頭金が払えないことを伝えば、分割払いに変更してもらえるかもしれません。
弁護士側もお金がない人への対応をしていると思うので、正直に相談してみましょう。
弁護士への依頼費用がない場合は、法テラスに利用もおすすめです。
法テラスは、個人ならだれでも無料利用できる弁護士相談所です。
法人での利用は認められていませんが、法人と合わせて個人破産を検討しているなら、個人利用として法テラスを使いましょう。
3回までの相談は費用がかからないため、一度相談してみるのをおすすめします。
さらに一定の条件を満たせば、完全無料で弁護士依頼できます。
法人の破産をする際には、様々な葛藤があるかもしれません。
誰もが破産させたくて破産をしているわけではないからです。
しかし、破産するか他の選択をするかを迫られている状態に追い込まれているのであれば、破産することによるメリットはとても大きいのです。
破産する際には弁護士費用や裁判所へ支払う費用など、まとまった資金が必要となります。
そのため、早い段階で破産を検討しないと、破産することができなくなってしまう可能性があります。
様々な不安を抱えながら破産を決断することとなるでしょうが、その不安を少しでも解消するため、まずは弁護士に相談してみましょう。