東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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会社が倒産・破産をすると、誰が責任を負うのでしょうか。
役員だから個人的にも当然に責任を取らされる、つまり個人資産も取り上げられるのは当然と思われる経営者・役員の方もいらっしゃるかもしれません。
結論から申し上げると、役員個人は責任を負わないのが原則となります。
しかし、役員が個人的に責任を負わなければならないケースがあることも事実です。
ここでは、会社が破産をしたときの責任、とりわけ役員が負うべき責任について解説します。
会社が倒産・破産時には、役員個人は基本的に責任を負わないというルールですが、実際に会社が倒産したら誰が責任を負うのかについて見ていきましょう。
会社が破産をしても、原則として取締役個人が会社の負債について責任を負うことはありません。
会社は法人という人格、役員は個人の自然人という別人格であるため、原則として会社の破産が個人の責任に及びません
役員として要求される注意義務を尽くして経営にあたったが、結果として経営が失敗し、会社を破産せざるを得ない場合には、個人の責任を問われないことになります。
上記のような破産では、会社が破産をしたら会社の財産のみを換価して債権者に配当することになりますので、役員の個人資産には責任が及ばず、会社が責任を取るということになります。
ただ、社会的・経済的信用の毀損という意味で発生する個人的責任は、別の問題となります。
原則的には役員個人が責任を負わないと説明しましたが、一定の場合には会社が破産をした場合に役員が責任を負う必要があります。
役員が個人的責任を負う場合には、役員個人の資産にも影響が出ることになります。
役員が責任を負い、会社の借金の返済をしなければならない具体的ケースを解説します。
代表者をはじめとする役員個人の連帯保証や保証を付して、会社を債務者として金融機関等から融資を受けている場合は、主債務者である会社が通常の返済を行えないため、保証人に保証債務返済の義務が生じます。
主債務者が破産をしても、保証人が負う保証債務の履行義務は消えませんので、保証人として債権者に返済が必要です。
通常の借入契約では、主債務者が破産した場合、約定で期限の利益の喪失条項があります。
このため、約定返済期限前であっても、債権者から残額の一括弁済を保証人に請求されることになります。
したがって、保証人は個人資産をもって金融機関に一括返済するか、金融機関に分割払いを申し出て同意してもらった上で、分割払いで返済をしていくことになるでしょう。
しかし、保証人に一括返済の資金がなく、金融機関が分割払いの交渉にも応じてくれない場合は、個人としても破産の検討が必要です。
実務的には、会社の破産とともに連帯保証人である代表取締役個人の自己破産の申立てを行うことが一定数あります。
なお、役員の個人保証債務については、必ず自己破産を選択しなければならないというわけではなく、中小企業であれば経営者保証に関するガイドラインという保証債務の整理を行うための方法があります。
法的拘束力はないものの、金融機関の同意を得ることにより保証債務の私的整理を行うことができ、次のような特徴があります。
本ガイドラインを利用するには一定の要件が必要ですが、自己破産を回避する選択肢となります。
会社から役員個人が借入をしている場合は、会社に対して返済の義務を負います。
役員に対する貸付金も会社の破産財団となりますので、破産管財人からの請求により役員は借金の返済をしなければなりません。
役員が返済できない場合は、個人としての自己破産を検討することになります。
会社が破産をすると、破産手続開始時点に会社が有していたすべての財産は、破産管財人において管理・処分をします。
会社が経営の悪化に伴い資金繰りなどに窮した際に、何とか状況を打開しようと以下のような行動をする経営者もいます。
このような行為が行われると、会社の本来あるべき財産が減少し、破産手続において債務者の財産の適正な清算ができず、他の債権者を害し、債権者平等原則に反することになります。
破産法においてはこのような行為は許されないため、破産管財人には、本来あるべき債務者の財産、つまり失われた債務者の財産を回復することができる権利(否認権)があります。
この権利の行使が、否認権の行使です。
様々な行為が否認対象行為となりますが、本節での事例としては、以下のような行為があります。
破産管財人による否認権の行使があれば、取締役は財産を会社に返還する責任を負います。
否認権行使の結果、財産の返還ができない場合は、取締役個人としての自己破産を検討することになります。
既に説明しましたように、会社が破産したとしても、保証人になっているなど一定の場合を除き、役員個人が何らかの責任を負うことは原則としてありません。
しかし、役員の損害賠償責任が問題となることがあります。
それは、会社に対する損害賠償責任と債権者などの第三者に対する損害賠償責任です。
詳しく見ていきましょう。
役員が任務を怠った(任務懈怠)ときは、会社に対して損害賠償責任を負います。
つまり、会社の倒産が役員の任務懈怠が原因であれば、会社は任務懈怠をした役員に対して損害賠償を請求できることになります。
会社法上、取締役は会社に対して善管注意義務を負っています。
会社と取締役は委任契約にもとづく関係のため、取締役は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって業務を行う義務があります。
委任の本旨とは、株主の利益を追及するために経営のプロである取締役に、経営という業務をお願いすることです。
このため、取締役の負う善管注意義務とは、業務遂行に必要なレベルの注意を払って業務を行う義務となります。
あわせて、取締役には忠実義務もあります。
忠実義務とは、法令及び定款、ならびに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行う義務のことです。
善管注意義務・忠実義務に違反した場合は、取締役は任務を怠ったことになります。
取締役は、会社から幅広い裁量を与えられて経営という職務を行います。
取締役の経営判断において、単に先を見誤って判断にミスがあったとしても任務を懈怠したとは言えません。
少しでも注意を払い確認をしていればそのような不合理な判断をしなかったのに、注意を払わなかったために判断の内容とその過程・前提事実の見誤りがあった場合に、任務懈怠と評価されます。
また、取締役は他の役員の業務執行を監視監督する義務を負っており、他の役員の違法・不当行為を知りながら放置した場合、違法・不当行為を行った役員とともに連帯して損害賠償責任を負うこともあります。
その他、以下のような場合も任務懈怠となり、会社に対して損害賠償責任を負います。
発生した損害賠償請求権は会社の財産ですので、破産管財人から取締役に対して請求が行われます。
なお、破産手続において役員の損害賠償責任を追及するため、破産管財人が役員責任査定を裁判所に申立てをすることもあります。
役員責任査定とは、破産法に定められている裁判手続で、当該役員は裁判所で命じられた支払額を破産財団に支払うことです。
会社が破産したとしても、原則として個人としての役員が責任を負わず、会社の破産によって債権者などの第三者に生じた損害を役員個人が負わないことに変わりはありません。
ただし、一定の場合には役員個人が第三者に対して損害賠償責任を負うことがあります。
一定の場合とは、取締役について悪意または重過失による任務懈怠があり、この任務懈怠によって第三者に損害が生じた場合です。
なお、役員が役員としての任務懈怠について知っている場合を悪意、任務懈怠について認識・予見するべきであるのに、著しく注意を欠いたために認識・予見できなかった場合を重過失といいます。
認識・予見すべきかどうかの基準は、一般的な役員であれば当然に認識・予見できる任務懈怠であるかということになります。
つまり、軽過失(軽い過失)による任務懈怠においては、役員は第三者に対する損害賠償責任は負いません。
したがって、役員に悪意や重大な過失行為があり、これによって会社が倒産した場合には、役員は債権者などに損害賠償しなければならないことがあり得ます。
具体例としては、役員が違法・不正行為を行っていた場合や、会社財産の私的流用、粉飾決算により会社が破産したような場合が考えられます。
他に問題となる損害賠償責任として、財産散逸防止義務違反による損害賠償責任というものがあります。
財産散逸防止義務とは、破産財団に組み入れられるべき財産を散逸させないように管理・保全する義務のことです。
破産申立て受任後も漫然と役員報酬の支払いを続け、申立代理人の損害賠償義務が認定された裁判例があります。
この裁判例は申立代理人に対する損害賠償責任となっていますが、役員(とりわけ代表者)についても財産散逸防止義務違反に問われる可能性があることに注意が必要です。
財産散逸防止義務違反による損害賠償責任を負わないよう、会社の破産を検討している場合は、会社の財産はしっかり管理保全をすることが重要となります。
民事上の責任以外にも、破産においては刑事上の責任を問われる場合もあります。
会社の破産に関係する刑事上の責任(破産犯罪)について解説をします。
会社を破産させたということのみをもって役員が刑事上の責任を負うことになりませんが、破産法には、罰則規定があり、罰則規定に違反すると刑事罰に処せられることになります。
刑罰規定が設けられている意味としては、債権者の利益を守り、厳格で公平公正な破産手続の実効性を担保することにありますので、違反行為のないよう十分に気をつけることが必要です。
債権者を害する目的で、債務者(会社)の財産を隠匿、損壊、譲渡、債務負担の仮装、財産の現状を変更し価値を下げる行為、財産の不利益な処分や不利益な債務負担をする行為のことです。
この行為を通じて、会社財産の減少により債権者の財産的利益を害することになります。
10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し,またはこれを併科するとの刑罰が定められています。
特定の債権者に対する債務について、義務でない担保供与または弁済等の債務を消滅させる行為で、債権者の財産的利益を害することになります。
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの刑罰が定められています。
破産法40条の破産管財人からの説明請求権にもとづく説明義務を拒み、または虚偽の説明をすることをいいます。
または破産法83条の破産管財人の破産財団に関する帳簿等の検査権にもとづく検査を拒む行為で、破産手続の適正な進行と実効性を妨げる行為です。
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの罰則が定められています。
破産法41条の規定による所有する財産の内容を記載した書面の提出を拒み、または虚偽の書面を裁判所に提出する行為のことをいい、破産手続の適正な進行と実効性を妨げることになります。
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの罰則が定められています。
債権者を害する目的で、債務者の業務および財産の状況に関する帳簿や書類などの物件を隠滅、偽造、変造する行為で、破産手続の適正な進行と実効性を妨げる行為になります。
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの罰則が定められています。
破産手続開始の申立てまたは免責許可の申立てについての審尋において、債務者が、裁判所が説明を求めたことについて説明を拒み、または虚偽の説明をする行為で、破産手続の適正な進行と実効性を妨げる行為になります。
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの罰則が定められています。
破産管財人の業務を、偽計または威力を用いて妨害する行為で、破産手続の適正な進行と実効性を妨げる行為になります。
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの罰則が定められています。
破産管財人等に対する賄賂の供与・申込み・約束をする行為で、破産手続の適正な進行と実効性を妨げる行為になります。
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの罰則が定められています。
以上、会社の破産の責任について、原則と例外として役員個人が責任を負わなければならないケースを解説してきました。
会社の破産は、関係者が多くとても複雑で期間も長くなる手続きです。
破産についての知識不足から、悪気なく破産法に触れてしまう行為を意図せずに行ってしまうことがあります。
会社の破産手続を検討しているのであれば、専門家である弁護士に早期に相談することが再起を図る第一歩となります。
また、早期に相談することにより、破産以外の選択肢が選べる可能性もあるかもしれません。
法人・会社破産に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所では、無料相談をお受けしております。
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