弊社では法人破産について無料相談※を実施中です(※初回電話相談30分無料)。
ぜひお気軽にご相談ください。
無料相談では法人・会社の負債や資産、事業状況などをお伺いします。 ご相談の結果弊社にの自己破産申立て代理人をご依頼いただく場合、弁護士との間で委任契約を締結していただくことになります。
契約後、自己破産の申立てに備えて,法人・会社の負債・資産・契約関係等を調査します。 負債は借入れ等だけではなく買掛先・取引先に対する未払い金・光熱費・家賃・税金の未払いも含まれます。
資産は法人破産の場合、個人破産と違い、法人・会社の資産はすべて換価処分の対象となります。 なので不動産や預貯金などだけでなく、什器や備品、リースのものについても認しておく必要があります。
法人破産の場合には,契約関係の処理についても考慮しなければなりません。 事業所等の不動産などについて賃貸借契約がある場合にはそれをどうするのかも検討しなけれなりませんし、従業員がいる場合にはその労働契約についても考慮する必要があります。 これらの各種の法律問題について自己破産の申立てをどのように、またどの時点で行うかなどについてご一緒に検討させていただきます。
破産手続申立ての準備が整ったら、裁判所に対して自己破産の申立てをする用意をします。
破産手続開始の申立ては管轄の裁判所に対して、破産手続開始の申立書を提出する方法によって行います。なので、まずこの申立書を作成することになります。 破産手続開始の申立書には,法人・会社の決算書や預貯金通帳の写しをはじめとした疎明資料も添付する必要があります。
弁護士が裁判所に対して破産手続開始の申立てをします。
破産手続開始の申立てが受理され破産手続き開始の要件が満たされていると判断された場合、破産手続開始決定(かつての「破産宣告」)がなされます。
申立後、裁判所が破産管財人を選任します。 破産管財人と代理人弁護士とで面談をして、破産手続の進行や処理などを行います。
破産手続開始決定後、破産管財人が破産管財人名義で管理口座を作成します。
その管財人口座の連絡がわかり次第、その口座に引継予納金、またはすでに換価処分済みの財産があればその金銭を納付します。
引継予納金は少額管財事件の場合、原則として20万円です。
破産手続開始決定後、破産管財人による資産等の調査や換価処分等が行われます。
破産法人の財産の管理処分権の一切が破産管財人に属することになります。この状態になると、破産法人自身が財産を勝手に処分することはできません。
そして破産法人に属していた財産は破産管財人によってすべて換価処分され、金銭に換価されます。
また、破産手続の間、破産法人に対する郵便物は破産管財人に転送されます。この転送郵便物などから資産・負債などを調査することもあります。
破産者にはこの調査や処分に協力しなければならない法的義務がありますので、破産管財人の指示に従って協力することになります。
裁判所において、破産者、代理人弁護士、破産管財人、債権者が集まり、破産管財人から、財産状況等の報告や、免責等に関する意見が出されます。
財産状況により、財産の換価・配当手続が行われたり、複数回債権者集会が開かれることがあります。債権者集会終了時に破産手続が終了します。
法人(会社)の場合、破産手続終了により消滅します。 個人の場合、裁判所が免責に問題がないと判断すれば、免責許可決定が出されます。
※上記の時期は目安です。事案により変動することがあります。また、管轄裁判所により運用が異なります。