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会社設立基礎知識/「商号」の決め方

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立基礎知識

「商号」後悔しないための商号の決め方 5つのポイント

会社を設立するとき、まず決めなくてはいけないのが「商号(会社名)」です。
いろいろな思いを込めて名付ける方、直感で決める方など、さまざまかと思います。

でも、込めた思いが強すぎる、あるいは逆にきちんと検討せずにつけてしまい、事業を開始してから後悔してしまうケースがあります。

今回は、後悔しない商号を決めるために必要な5つのポイントについてお伝えします。

「商号」後悔しないための商号の決め方 5つのポイント

商号を決める前にチェックすべき5つのポイント

  1. 同一住所に同一、または類似商号がないかチェックする
  2. 会社の種類を表す文字を商号に入れる
  3. 使用できる文字、言葉には制限がある
  4. 覚えやすい商号にする
  5. 商号と同時にドメイン名も検討する

同一住所に同一、または類似商号がないかチェックする

まず同一の住所では、同一、または類似の商号は会社法で認められていません。
大型オフィスビルや雑居ビルに入居する場合、事前に確認しておく必要があります。

なお、商号の調査は法務局で行うことができます。

会社の種類を表す文字を商号に入れる

株式会社であれば、「株式会社〇〇」「〇〇株式会社」と、商号の中に「株式会社」「合同会社」などと会社の種類を必ず入れなければなりません。

使用できる文字、言葉には制限がある

商号の文字として使用可能な文字には一定の制限があります。
これは、誰が見ても同じように読むことができることを重視するためです。

商号として使える文字は、ひらがな、漢字、ローマ字などです。

使える記号などは、下記の法務省のサイトをご参照ください。

また、有名企業と類似のもの、犯罪を連想させるもの、公序良俗に反する言葉は商号として使用できません。

覚えやすい商号にする

覚えにくい社名、説明しにくい商号は、さまざまな場面で書類の誤記が増えます。
起業したばかりのころは、特に届出書類を作成するケースが多くあります。

また、アルファベットでの長い社名は、口頭で会社名を伝えるときや銀行での振込みのときなどに間違いのもとになります。

一方、インパクトのある名前は覚えられやすいですが、例えば営業に行き会社名を名のるときや電話で会社名を名乗るとき、
口に出すのをためらうような名前にしてしまうと後悔することになるので注意しましょう。

商号と同時にドメイン名も検討する

見落としがちなことですが、昨今とても重要になってきています。

ドメイン名というのは、WebサイトURLやメールアドレスの○○○.co.jpや○○.comなどにあたる部分です。

なぜWebサイトのドメイン名を商号と同時に検討する必要があるかというと、先に登録されているものと同じドメイン名は使用することができないからです。

一般的に、ビジネス目的では、商号やサービス名を用いた独自ドメインを使用します。
そのドメイン名を使用したWebサイトは会社の顔であり、ドメイン名はその会社名・サービスを名乗ることと同じです。

ドメイン名は、名刺やパンフレットなどにWebサイトURLやメールアドレスを載せることも多く、一度決めてしまうと変更しづらいので商号を検討する際は、ドメイン名も慎重に決めることが必要です。

まとめ

商号を決めるときに注意すべき5つのポイントについてお伝えしました。

商号とは、会社そのものを表すといっても過言ではありません。
また、今後長い時間とお金をかけてブランディングしていくものになります。
できれば後悔することのない、気に入ったものにしたいですね。

5つのポイントを踏まえて、末永く愛される名前を決めることが大切です。

参考:
株式会社の作り方
http://setup-yr.com/outline/tradename/decide-3/

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