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最終更新日:2023/7/28

会社の代表者とは誰を指す?複数人を代表者にするメリット・デメリット

会社の代表者とは誰を指す?複数人を代表者にするメリット・デメリット

この記事でわかること

  • 会社の代表者という場合にどのような人を指すのかがわかる
  • 会社の代表者が一人である場合のメリットとデメリットがわかる
  • 会社の代表者が複数人いる場合のメリットとデメリットがわかる

会社の代表者といえば、多くの人は会長や社長といった人をイメージするでしょう。

しかし、会社によっては社長と呼ばれる人が存在せず、その他の名称で呼ばれる代表者がいることもあります。

そこで、会社の代表者とはどのような人を指すのかご紹介していきます。

また、代表者が一人の場合と複数人いる場合の違いについても解説していきます。

会社の代表者とは

会社の代表者として最も一般的なのは、社長という呼び名でしょう。

しかし、この社長という名称は、あくまでも会社が定めた職制に基づくものであり、法律により定められたものではありません。

法的に会社の代表者を表す言葉には、どのようなものがあるのでしょうか。

発起人

発起人とは、会社を設立する時にその手続きを行う人です。

また発起人は、新しく設立した会社に対して出資を行う人でもあります。

会社が無事に設立されれば、その後は会社の株主として重要な決定事項に関わることとなります。

ただ、発起人となった人が、その後に会社の代表取締役になるとは限りません

取締役となるには、株主総会の決議が必要だからです。

発起人となった人が、自動的に設立後の会社の代表者になるわけではありません。

代表取締役

代表取締役は、株式会社の経営に従事する取締役の代表者を指します。

取締役は株主総会の決議により選任されますが、その中から代表者となる人を代表取締役に選任します。

代表取締役の選任は取締役会で行われることが多いのですが、会社によっては株主総会の決議事項としているケースもあります。

代表取締役は、一般的にイメージされる社長に近い存在といえます。

社長との違いは、会社法に基づいた存在であることです。

また、必ずしも代表取締役=社長というわけではありません。

代表取締役であっても社長の肩書きはない場合、あるいは社長であるが代表取締役には選任されていないことは、決して珍しくありません。

代表社員

代表社員は、合同会社の代表者を指す言葉です。

ここでいう社員とは従業員を意味するものではなく、会社法に基づいた法律用語です。

出資を行い、かつその会社の経営に従事する人を社員と呼びます。

そして、社員の中で代表者に選任された人が代表社員となります。

代表社員は、合同会社における代表者のことです。

株式会社における代表取締役と近い存在といえます。

ただし、代表社員は必ず会社に対して出資しなければならないことが、代表取締役との大きな違いです。

会社設立時の代表者は複数人でも良い?

会社を設立した時に代表者となる人は、一人でなければならないのでしょうか。

それとも、複数の人が代表者となることができるのでしょうか。

まず株式会社における代表取締役ですが、複数の人を代表取締役とすることができます

株主総会において取締役を選任し、その取締役が集まって開催される取締役会で代表取締役を選任します。

代表取締役を複数人とすることについては、法律上それを制限する規定もなく、問題ありません。

また、合同会社における代表社員についても、複数人を選任することができます

すべての社員が集まって開催される社員総会において、代表社員を選任するのが一般的です。

この時、代表社員を一人でなく複数人選任することも可能とされています。

会社設立時に代表者を一人にするメリット・デメリット

会社設立時に代表者を一人にするメリット・デメリット
会社の代表者を一人にすることも複数にすることもできるのであれば、どちらがいいのでしょうか。

代表者を一人にした場合は、以下のようなことが考えられます。

代表者を一人にするメリット

代表者を一人にすれば、すべての経営判断はその一人の人に委ねられます。

一人で判断し決定していくのであれば、経営判断がスピーディーになることが考えられます。

特に設立したばかりの小さな会社は、小回りの利く臨機応変な体制が大きな武器となります。

そのため、代表者が一人であることには、大きなメリットがあるといえます。

代表者を一人にするデメリット

代表者が一人だけの場合、会社の経営はどうしても独断的になってしまいます。

代表者がすべてを決定しなければならず、何をするにも相談相手もいない状態になってしまう可能性もあります。

会社の設立や運営に関してまったく経験のない人の場合、どのような判断をしたらいいかわからない場面があるかもしれません。

そのような場合に、会社内に相談相手すらいないのは心細く、不安を感じることもあるでしょう。

会社設立時に代表者を複数人にするメリット・デメリット

会社の代表者を複数にすることも問題はありません。

代表者を複数にすると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

代表者を複数にするメリット

会社の代表者が複数の場合、あらゆる経営判断はすべて、その複数の代表者の合意のもとに進められることとなります。

判断の難しい局面では、お互いに相談し話し合いながら、決定を下すことができます

会社の設立や経営の素人であっても、何人かで話し合いながら進めていけば、不安は少ないはずです。

力を合わせて会社設立や経営ができるのは、非常に心強いでしょう。

代表者を複数にするデメリット

代表者を複数にすると、すべての決定事項は代表者全員の同意が前提となります。

難しい判断だけでなく、一人であれば簡単に決められるようなことも、すべての代表者で話し合いが必要になります。

そのため、どうしても決定までに時間がかかり、また思わぬ反対意見が出る可能性もあります

中には、意見の対立から喧嘩別れのようになってしまうケースもあり得ます。

まとめ

会社の代表者は、会社の設立段階や種類によって呼び名が異なります。

いずれにおいても会社の意思決定を行う最終責任者であり、その重責を果たさなければなりません

代表者を一人としても複数としても、問題なく会社を設立でき、あるいは経営を行うことができます。

ただし、代表者を一人にするか複数にするかにより、メリット・デメリットは大きく変わるため、慎重に決定しましょう。

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