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最終更新日:2022/6/6

会社法とは?株式会社・持分会社の経営者なら知っておくべき知識を解説

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 会社法の内容がわかる
  • 株式会社の役員がわかる
  • 会社の組織再編がわかる

会社の設立・組織・運営・管理などについては、会社法でさまざまな事柄が定められており、経営者なら事業運営上、知っておくべき内容であると言えます。

そこで、会社法について、個人事業と法人の違いや、組織、再編方法などを簡単に解説します。

個人事業と法人の違い

事業を行う人(経済的な単位)のことを総称して「企業」といい、個人で行う事業を「個人事業」、個人事業を行う人を「個人事業主」と呼びます。

この個人は法律的には「自然人」と呼ばれ、それ以外に、法律が権利の主体と認めた組織や団体を「法人」と言います。

人には「人格」があるので、法人には「法人格」があります。

法人には国などが設立する「公法人」と、民間が設立する「私法人」があり、私法人には、基本的に利益を追求する「営利法人」とそれ以外の「非営利法人」があり、会社法では、この「営利法人」について定めています。

尚、会社法が制定される前は、小規模の営利法人として、「有限会社」がありましたが、会社法制定を機にその制度は廃止され、その役割も株式会社が担うようになりました。

それまでにあった有限会社は、「特例有限会社」として、現在でも従来の制度のまま存在していますが、新たに設立することはできません。

これを表で表すと、下記のようになります。

個人事業主(自然人)
法人私法人営利法人: 株式会社・合同会社など(会社法で規定)
非営利法人:NPO法人・医療法人など
公法人公庫・特殊法人・独立行政法人など

会社法とは

会社法とは、会社におけるさまざまな事柄についてのルールを定めている法律です。

その内容は大まかに下記のようになっています。

  • ・会社について
  • ・会社の設立
  • ・会社の運営・管理

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

会社について

会社に関する様々な定義、会社の種類、機関、商号などについて細かく定められています。

会社の設立

会社を設立する場合に作成する定款の内容や、発起人、出資の方法、登記など、会社の設立方法について定められており、また、解散、清算、合併、分割、譲渡などについての内容もあります。

会社の運営・管理

株主総会、社員総会、取締役会などの運営や、株式や社債について、また、利益の処分、会計の方法、公告などについても細かく規定されています。

会社法における会社は株式会社と持分会社の2種類

会社は、事業の元となるお金を出す人(出資者)と、事業を行う人(経営者や社員)で成り立っています。

この出資者と経営者(社員)を分離できるのが「株式会社」で、一致しているのが「持分会社」となり、会社法ではこの2種類の会社について定めています。

また、持分会社は、社員の責任が無限か有限かで分けられており、社員全員が無限責任である会社を「合名会社」、社員全員が有限責任である会社を「合同会社」、無限責任社員と有限責任社員の両方から構成されている会社を「合資会社」と規定しています。

会社法に定められている会社

会社の種類出資者と経営者(社員)責任範囲
株式会社分離できる(一致でも可)有限責任
持分会社合名会社一致無限責任
合同会社一致有限責任
合資会社一致有限責任・無限責任

株式会社と持分会社の違い

株式会社と持分会社の違いについて、もう少し解説します。

出資

株式会社では、出資者は出資をすることで、その会社の株式の所有権を持つことになりますので、「株主」と呼ばれ、譲渡や売却などをすることができます(譲渡制限がある場合を除く)。

株主は、経営に直接携わる必要はないので、別人でも構いませんが、経営者や社員が株主になることもできます。

尚、別人であった場合、株主と経営者の意思が異なることになり、経営の小回りがきかないという面もあります。

一方、持分会社では、出資者が全員社員となり、経営も行うことになります。

そのため、社員の意思を経営に反映しやすくなります。

有限責任と無限責任

有限責任とは、会社の債権者に対して、出資した額までに限り、責任を負います。

また、無限責任とは、個人事業主と同様、会社の債務について、連帯して無限の責任を負います。

無限責任社員の場合、債務を返済するだけの余力が会社になかった場合、自らの財産を処分してでも返済する必要がある、ということです。

そのリスクを考えた場合、会社を設立する際は有限責任の会社形態が望ましいと言えます。

尚、社長が1人で出資して設立した株式会社の場合、会社の債権者に対しては、その出資額までしか責任を負いません。

しかし、融資などの場合は金融機関から社長個人の連帯保証を求められることがあり、その場合は、無限責任と同じことになりますので、注意が必要です。

会社法で定められている会社の種類

会社法で定められている会社について、1つずつ簡単に解説します。

株式会社

事業の元手となる資金について、株式を発行することで調達することから、株式会社といい、最も一般的な形態である会社です。

株式会社は、事業を運営している経営者や社員ではなく、株主の意思が最も反映されるべきなので、株式会社における最高の意思決定機関は、「株主総会」になります。

したがって、会社に関する重要な決定は、全て株主総会で決める必要があります。

合名会社

社員全員が無限責任である持分会社であるため、そのリスクの大きさから最近ではほとんど活用されていませんが、その歴史は古く、地方の老舗商店などがこの形態になっています。

合資会社

持分会社の中で、無限責任社員と有限責任社員とで構成されている会社で、合名会社と同様、現在ではあまり活用されていません。

こちらも歴史の古い商店などで見かける会社形態です。

合同会社

株式会社と同様に、出資者である社員全員が有限責任である会社形態です。

株式会社に比べて、設立コストも低く、経営の自由度も高いため、大企業や外国会社などを中心に活用され始め、徐々に数が増えてきていますが、まだまだ知名度は低いままです。

会社法で決められている株式会社の役員

株式会社の役員とは、事業を運営する上で組織の中心となる人物で、会社法では、下記の役員について規定されています。

  • ・取締役
  • ・会計参与
  • ・監査役

取締役

取締役は、株式会社を代表してその業務を執行する役割を持って、株主総会の決議によって選任されます。

2名以上いる時はその過半数が重要な業務について決定します。

複数の取締役の互選や株主総会の決議によって、取締役の中から、さらに会社を代表する役割を持つ役員として「代表取締役」を選ぶことができ、それは1人でも複数名いても構いません。

代表取締役はその住所と氏名を、取締役はその氏名について、就任日と合わせて登記しなければならず、登記事項証明書により公開され、誰でも見ることができます。

取締役の任期は定款で定める必要がありますが、最大で10年(公開会社は2年)となっており、任期が満了した場合は、必ず重任登記をする必要があります。

会計参与

会計参与は、取締役と共同して、会社の計算書類等を作成し、会計参与報告を行う役員で、株主総会の決議によって選任されます。

会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人である必要があり、その資格があっても、選任される会社やその子会社の取締役や社員は、なることができません。

任期は、取締役と同様、最大10年(公開会社は2年)となっています。

監査役

監査役は、取締役と会計参与の職務の執行を監査し、監査報告を行う役員で、株主総会の決議によって選任されます。

監査役は、監査する会社やその子会社の取締役や社員は、なることができません

また、監査する会社の子会社の会計参与を兼任することもできません。

任期は、最大10年(公開会社は4年)となっています。

会社法で決められている組織再編方法

事業運営を行う上で、さらなる利益の拡大や効率化などのために、事業全体や会社内の組織を編成し直すことがあります。

これを「組織再編」と言い、以下の5つが会社法に規定されています。

  • ・合併
  • ・会社分割
  • ・株式交換
  • ・株式移転
  • ・事業譲渡

合併

合併とは、複数の会社が合併契約により、1つの会社になることで、次の2つの方法があります。

  • 吸収合併
  • 新設合併

吸収合併

存続する会社(吸収合併存続会社)が消滅する会社(吸収合併消滅会社)を吸収して行う方法です。

吸収合併では、存続会社は消滅会社の株主から株式を取得しますが、基本的にその対価として存続会社の株式を交付します。

新設合併

合併する複数の会社(新設合併消滅会社)が全て消滅して、新たに設立する会社(新設合併設立会社)に全ての権利義務を承継させる方法です。

新設合併では、消滅会社の株主から株式を買い取り、その対価として新設会社の株式を交付します。

ただし、吸収合併とは異なり、異なる会社となるために許認可は承継されません。

また、新たに会社を設立する手間や時間がかかることから、あまり活用されない方法です。

株式分割

株式分割とは、会社全体ではなく、事業など一部を他の会社に分割することで、次の2つの方法があります。

合併との違いは、会社全体か事業など会社の一部である、という点です。

  • ・吸収分割
  • ・新設分割

吸収分割

事業などを分割する会社(吸収分割会社)が承継する会社(吸収分割承継会社)にその事業を吸収させて承継させる方法です。

吸収分割では、分割会社の株主から株式を買い取り、その対価として金銭や承継会社の株式を交付します。

新設分割

分割する会社(新設分割会社)の事業など一部を、新たに設立する会社(新設分割設立会社)に承継する方法です。

分割会社は複数社でも可能で、複数の事業部門でグループの再編を行ったり、同じ事業を他社と事業統合して規模の拡大やブランドの強化などを行ったりすることで活用されています。

株式交換

株式交換とは、2つの株式会社が親会社(株式交換完全親会社)と子会社(株式交換完全子会社)になる組織再編方法です。

株式交換では、完全子会社の株主に完全親会社の株式を交付(交換)するため、買収などの際に多額の現金が不要になるなどのメリットがあります。

株式移転

株式移転とは、複数の株式会社が、新たに設立する会社(株式移転完全親会社)の子会社(株式移転完全子会社)となる組織再編方法です。

株式移転では、完全子会社の株主から全ての株式を取得して、完全親会社の株式を交付(移転)します。

持株会社を設立するために活用されることが多く、完全子会社は自社の独立性を保てるというメリットがあります。

事業譲渡

事業譲渡とは、事業の一部を譲り渡す会社(譲渡会社)が、それを譲り受ける会社(譲受会社)に譲渡する組織再編方法です。

事業譲渡は、吸収分割と似た仕組みですが、その違いは対価が金銭であるという点です。

尚、譲渡会社は、譲渡した事業と同じ事業について、その地域と隣接地域において20年間は行ってはならないという「競業避止義務」がありますので注意しましょう。

まとめ

ここまで、株式会社・持分会社の経営者なら知っておくべき会社法の内容について解説してきました。

会社法はこれだけでも、非常に細かい決まりを定めていることが分かっていただけたのではないでしょうか。

これらは、会社経営者だけでなく、社会人にとって必要不可欠な知識ですので、身に付けていただけたら幸いです。

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