最終更新日:2022/6/6
会社・法人の登記簿謄本は誰でも取得できる?取得方法・かかる費用を解説
ベンチャーサポート司法書士法人代表司法書士。
東京司法書士会所属(登録番号:第7627号)
1987年生まれ、香川県出身。
青山学院大学卒業後、都内の司法書士法人に補助者として勤務しながら、2014年司法書士試験に合格。合格後から今日に至るまで、相続分野を専門とし、多岐にわたる知識、経験を培う。
2018年ベンチャーサポート司法書士法人の代表社員に就任。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tana
この記事でわかること
- 会社・法人の登記簿謄本の概要を理解できる
- どのような場面で登記簿謄本が必要になるのかわかる
- 登記簿謄本の取得方法や料金がわかる
会社設立して法人化した場合、法人としての情報は登記事項証明書に記載され、法務局によって管理されます。
登記簿または登記簿謄本と呼ばれることが多く、法人としての本人確認書類になるため、様々な契約行為の際に必要となります。
個人(自然人)に置きかえると戸籍のようなものですが、戸籍の場合は取得できる人が一定範囲に限られています。
一方、法人の登記簿謄本には制限がないため、会社経営者だけではなく誰でも取得可能であり、取得方法にもいくつか種類があります。
今回は会社・法人の登記簿謄本が必要になるシーンや、取得方法をわかりやすく解説します。
目次
会社・法人の登記簿謄本(登記事項証明書)とは
商号や設立目的、本店所在地など、登記簿謄本(登記事項証明書)には法人の基本情報が記載されています。
会社の設立時に法務局へ申請することで作成されますが、法務局が管理するのは登記簿の原本であり、謄本はその写しになります。
登記簿謄本には「全部事項証明書」と「一部事項証明書」があり、過去の変更内容まで記載されているのが全部事項証明書です。
登記簿謄本が必要になる場合は、全部事項証明書を取得するケースが多いでしょう。
ではどのようなシーンで登記簿謄本が必要になるのか、事例を挙げてわかりやすく解説します。
会社・法人の登記簿謄本が必要になるとき
以下のような場合には、会社・法人の登記簿謄本を取り寄せる必要があります。
具体的な取得方法は後半で解説しますが、年に数回は何らかの形で取得する機会があると思ってください。
- ・登記内容に変更が生じたとき
- ・取り引き先の情報を調べるとき
- ・銀行口座の開設や融資を受けるとき
- ・補助金や助成金の申請
- ・許認可の申請
- ・決算申告
登記内容に変更が生じたとき
会社・法人の登記簿謄本には、区ごとに以下のような項目が記載されています。
- ・商号区:会社の法人番号や商号など
- ・目的区:会社の設立目的(事業内容)など
- ・株式、資本区:発行可能株式数など
- ・役員区:取締役や監査役など
- ・会社状態区:取締役会設置会社や監査役設置会社に関する事項
- ・登記記録区:登記の事由や登記年月日
上記の内容に変更が生じた場合は変更登記しますが、その際には変更前の登記簿が必要になるため、あらかじめ法務局から取り寄せておきましょう。
取引先の情報を調べるとき
登記簿謄本(登記事項証明書)は会社の存在を証明することにもなるので、取引先の情報を調べる場合にも役立ちます。
上場企業や大会社の場合はほとんどホームページを開設しているので、事業内容や規模、経営陣などの情報を手軽に入手できます。
一方、事業規模の小さい法人はホームページを開設していないところも多く、ディスクロージャーもないため詳細情報がわかりません。
このような場合は登記簿謄本を取り寄せ、法人の実態や役員、事業内容などを確認しておくとよいでしょう。
登記簿謄本の取得が相手先に伝わることはありませんが、言い換えれば自分の会社もいつ取得されるかわからないため、内容は常に最新にしておくべきだと言えます。
銀行口座の開設や融資を受けるとき
個人が銀行口座を開設する際には本人確認書類を提示しますが、法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)が本人確認書類になります。
融資を受ける場合も同様であり、申し込み内容と登記簿の内容が合致しているか照合しています。
銀行側も会社全体の情報を把握するため、全部事項証明書を提出を求められる場合がほとんどです。
補助金や助成金の申請
国や地方自治体が提供する補助金・助成金の種類はかなり多く、申請の際には会社・法人の登記簿謄本が必要になります。
銀行手続きと同じく法人としての本人確認書類になり、特定業種向けの補助金・助成金もあるので、事業目的なども確認されます。
許認可の申請
建設業や古物商など、事業目的を追加する場合は許可・認可の申請が必要であり、登記簿謄本も一緒に提出します。
履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書の提出を求められるケースも多いので、各自治体に確認し、必要なものだけを揃えるようにしてください。
決算申告
確定申告を行う際に、税理士から提出を求められる場合があります。
決算情報と登記簿謄本に記載された資本金などが合っているか確認するためなので、長年同じ税理士が申告している場合は毎年提出を求められることはありません。
誰でも取得できる!会社・法人の登記簿謄本の取得方法
会社・法人の登記簿謄本には取得者の制限がなく、誰でも請求できるようになっています。
請求方法は「窓口請求」「郵送請求」「オンライン請求」の3種類があり、請求する際に準備するものや、取得までの時間・日数も異なります。
すぐに法務局へ行ける場合は窓口請求をおすすめしますが、平日の日中しか開庁していないため、多忙な方は郵送またはオンライン請求を選ぶとよいでしょう。
では具体的な請求方法をわかりやすく解説します。
法務局の窓口で請求
急ぎで登記簿謄本を取り寄せる場合は、法務局の窓口で請求してください。
発行手数料以外に準備するものはなく、どこの法務局でも受付可能になっています。
請求の際には必要事項を記入した「登記事項証明書交付申請書」を提出しますが、法務局によっては証明書発行請求機を使った請求もできます。
証明書発行請求機はタッチパネル方式で、必要事項を入力していくと整理表が発行されるので手数料とともに窓口へ提出してください。
登記簿謄本発行までの所要時間は20分程度ですが、法務局は平日の8時30分~17時15分までしか開いていないので注意してください。
郵送による請求
法務局になかなか行けない場合は郵送請求を利用してください。
法務局のホームページから登記事項証明書交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入して法務局へ郵送しますが、郵送の際には以下の書類等を同封してください。
送付先はどこの法務局でも構いませんが、宛先の住所は法務局ホームページから確認しておきましょう。
登記簿謄本到着までの日数は概ね4日~5日程度です。
- ・返信用封筒(郵便切手を貼付)
- ・600円の収入印紙(交付申請書に貼付)
収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアで購入できます。
交付申請書の様式は以下のURLからダウンロードしてください。
参考:
登記事項証明書の交付請求書の様式(法務局)
各法務局のホームページ(法務局)
オンライン請求
法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用すると、会社や自宅のパソコンから登記簿謄本を請求できます。
請求者情報の事前登録が必要になりますが、一度登録すればIDとパスワードでログインでき、システムの利用時間も平日の朝8時から夜の21時までとなっています。
登記簿謄本到着までの日数は概ね2日~3日程度なので、郵送請求よりも早くなっています。
会社・法人の登記簿謄本の取得にかかる費用
登記簿謄本を取得する場合、請求方法によって以下の費用(料金)がかかります。
- ・窓口請求:600円
- ・郵送請求:600円+返信用の封筒と切手代
- ・オンライン請求:法務局の窓口受取は480円、郵送受取は500円
特に急ぐ事情がなければ、一番安いオンライン請求の利用がよいでしょう。
まとめ
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する機会は意外に多いため、謄本の種類や請求方法は詳しく理解しておいた方がよいでしょう。
会社経営者や役員が取得する場合は問題ありませんが、社員に任せるケースも出てきます。
謄本の種類や取得方法について共通認識を持っておけば、出先から取得を依頼することも可能になります。
また、取引先の素性を確かめる上でも重要な書類になるので、各項目の内容を理解しておけばビジネス上のトラブル回避にも役立つでしょう。