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最終更新日:2025/4/4

定款の目的とは?事業目的の書き方や目的外の事業について解説します

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
東京都行政書士会 中央支部所属(登録番号:07080055)
1980年生まれ、山形県出身。
都内にある行政書士法人での勤務経験を経て、2014年1月ベンチャーサポート行政書士法人を設立。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-hon

定款の目的とは?事業目的の書き方や目的外の事業について解説します

この記事でわかること

  • 定款の事業目的とは何か
  • 事業目的一覧
  • 目的外の事業について

会社設立時に作成する「定款」は、会社の憲法といわれる非常に重要な書類です。その記載事項の中でも「事業目的」は、会社がどのような事業を行うかを明確に示すものであり、定款に必ず記載しなければならない絶対的記載事項のひとつです。

この記事では、定款の事業目的とは何か、その具体的な書き方や注意点、定款の目的外の事業を行う場合の影響について詳しく解説します。さらに、業種別の事業目的の例や、変更手続きの方法についてもわかりやすくまとめます。

定款の事業目的を正しく設定することは、会社の信頼性や事業のスムーズな展開に影響します。これから起業を考えている人や、定款変更を検討している人はぜひ参考にしてください。

定款の事業目的とは

定款の事業目的は、会社が行う事業の内容を明確にするために記載するものです。

会社法第27条は、事業目的は「絶対的記載事項」であるため必ず記載しなければならないとしています。もし定款に事業目的の記載がない場合は、定款としての効力が認められません。

定款に事業目的を記載する理由

では、なぜ定款に事業目的を記載するのでしょうか。定款で事業目的を定めるのにはいくつかの理由があります。

  • 法的な要件…定款の絶対的記載事項であるため、記載がなければ会社設立ができない
  • 信用力の向上…会社の目的をはっきりさせることは、取引先や金融機関との信頼関係の基盤になる
  • 登記上の必要性…事業目的を登記することで第三者に対する公示効果(他の人に事業内容を公開・証明できるようになる効果)が生じる

会社法で定められているルールだからというのが、事業目的を記載する大きな理由です。では、なぜ会社法はそのようなルールになっているのでしょうか。

まず、定款に事業目的を記載することで、取引先や銀行、顧客からの信頼性を確保できます。定款に書かれている事業目的を見れば「どんな会社で何をしているのか」がわかるということです。認証を受けて登記された公のお墨付きがある定款に記載された事業目的には、社会的な信頼性があります。

加えて、事業目的は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されます。登記は所定の手続きをすれば誰でも見ることができる公開情報です。つまり、事業目的が公表されることで、広く「こんな事業をする会社です」と知らせる効果があります。

会社法の規定は?

定款の事業目的については、会社法第27条に規定されています。

会社法は、日本国内のすべての会社が守らなければならない法律です。そして、定款は、この会社法の範囲内で作る、それぞれの会社にとってのルールブックとなります。

参考:会社法 第二十七条|e-Gov 法令検索

ネットで公開する事業目的と一致させる必要はない

会社によっては自社のサイトで、事業目的を公開しているケースもあります。ネットで公開する事業目的と定款に記載する事業目的は完全に同じでなくても大丈夫です。

もちろん、事実でないことを記載するのはいけませんが、一言一句同じ内容でなくても法的な問題はありません。

定款に記載する事業目的は法的に必要なもので形式的な側面もありますが、会社の公式ウェブサイトや広告に記載する事業目的は、わかりやすい言葉で言い換えた形でもよいでしょう。ただし、信頼性の観点から定款の事業目的とウェブサイトの事業目的に統一感を持たせることは必須です。

定款の事業目的一覧の書き方

定款の事業目的について解説してきましたが、では、定款の事業目的はどのように書けばいいのでしょうか。事業目的を書くときのポイントを解説します。

まず大切なのは具体性です。あいまいな表現はできるだけ避けましょう。実際に会社で行う事業についてわかりやすく記載します。

続いて、許認可が必要な業種の場合は注意が必要です。介護などの特定の事業を行う場合には、所轄官庁の許認可が必要です。この許認可が必要な事業に関しては決められた文言があるケースもあるため、事前に許認可権を持った管轄官庁に問い合わせをしてから定款に記載しましょう。

また、関連事業は入れておくほうが望ましいとされています。設立後すぐに行う事業の関連事業や付随業務に関しては、定款に含めておくと設立後の事業がスムーズになります。

事業目的一覧【弊社の上位9業種の場合】

ここでは、弊社(ベンチャーサポート税理士法人)にお問い合わせいただく上位9業種の事業目的一覧をご紹介します。

弊社の最新データに基づいたランキングですので、業種と事業目的一覧のイメージをつかむための参考にしてください。

業種内容が明確ではないとき内容が明確なとき
コンサルタント各種コンサルティング業務〇〇に関するコンサルティング業務
物販各種商品の企画、製造、販売及び輸出入〇〇、〇〇等の企画、製造、販売及び輸出入
ユーチューバーインターネットによる広告業務及び番組配信
インフルエンサーインターネットによる広告業務
WEB制作各種ウェブサイトの企画、制作、販売、配信、運営及び管理
アプリケーションソフトウェアの企画、開発、販売及び保守点検
営業代行営業代行〇〇、〇〇の営業
建設業建築工事、土木工事、大工工事、左官工事、とび工事、土工工事、解体工事、コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル工事、レンガ工事、ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、建具工事、さく井工事、清掃施設工事、水道施設工事及び消防施設工事の請負、設計、施工、工事監理並びにそれらの仲介、斡旋
介護系介護保険法に基づく各種事業(居宅サービス、地域密着型サービス、介護支援など)
飲食業レストラン、喫茶店その他の飲食店の経営

なお、より広く詳しい事業目的の一覧は、以下の記事でご紹介していますので、ご参照ください。

事業目的をたくさん指定してもいいのか

事業目的の数については、特に法律で上限などは定められていません。会社法上はいくつ事業目的を指定しても問題ないということになります。

ただ、やみくもに「とりあえず何でも指定しておけばいい」というわけではないため注意しましょう。

事業目的をたくさん指定するメリット・デメリット

事業目的を幅広く指定すると以下のメリットがあります。

事業目的を幅広く指定するメリット

  • 事業を多角的に展開できる
  • 新規事業をスムーズにできる
  • 幅広い事業に対応しているとPRできる

事業目的の幅が広いということは、それだけさまざまな事業を展開できるということです。事業目的を幅広く記載しておけば、新規事業をスタートさせるときに、わざわざ定款変更や登記変更をする必要がなく、スムーズに事業を始められます。

また、幅広い事業目的を視野に入れているというPRにもつながります。

一方で、デメリットもあります。

事業目的を幅広く指定するデメリット

  • 多すぎると目的があいまいになる
  • 登記の審査で疑問を持たれる
  • 銀行口座開設でネックになる可能性がある

事業目的があまりにも幅広いと「とにかく何でもしますよ」という印象を持たれてしまいます。これでは、定款の目的である「何のために設立した会社なのか」があいまいになります。このあいまいさが信頼性の低下につながる可能性は否定できません。

第三者が見たときに「いろいろ書いてあるけど何をしたいのかわからない」という印象を持たれないようにしましょう。

また、登記の審査で事業目的が多すぎると質問を受ける可能性があるほか、銀行口座の開設や融資の申込みのときに「どれが本来の事業目的なのか」がはっきりしないため、うまくいかないというケースもあります。

事業目的には今のビジネスのみ記載する

従来は将来的に行う事業についても事業目的に入れるほうがよいとされていました。しかし、最新の動向では、将来的な事業については記載せず、今すぐに行う事業のみを事業目的とするのが主流になりつつあります。

事業目的はあとから追加や変更ができるため、新規事業をスタートするときには改めて追加できます。

定款の事業目的の注意点

定款の事業目的を書くときには以下のことに注意してください。

  • 適法性…法律に反しない事業目的であるか
  • 営利性…営利を目的にしているか
  • 明確性…事業内容が明確か
  • 許認可の要件…必要な文言が入っているか

まず、定款の内容は会社法に沿ったものである必要があります。違法なことを事業目的にできないのは当然のことです。また、株式会社は営利団体であるため、ビジネスとして成立していなければなりません。

そして、事業目的は明確であること、介護など許認可が必要な場合は特定の文言が含まれていることが重要になります。

最後に、会社設立後に展開するビジネスと事業内容が一致していることも大切です。事業目的をいろいろと考えているうちに、本来の事業内容と事業目的一覧に記載している内容が離れてしまうこともあるため注意しましょう。

事業目的と経費は関連性がない

事業目的を指定するときに、税金や経費のことを意識する人もいらっしゃるでしょう。ここで注意したいのが「事業目的と経費」には関連性がないということです。

つまり、事業目的に入れていれば、関連するすべての出資を「経費にできる」というわけではありません。例えば、事業目的に「飲食業」が入っているからといって無条件に冷蔵庫やキッチンツールの購入費用を経費にしてよいというわけではありません。

定款の目的の変更について

定款の目的は所定の手続きを経て変更ができます。一度指定したら変えられないということではありません。ここでは、定款の事業目的の追加や変更について解説します。

定款の事業目的は変更できる

定款の事業目的は絶対的記載事項であり、定款の中でも特に重要な記載です。ですが、一度指定しても株主総会の特別決議で何度でも変更や追加ができます。

仮に、事業目的に入っていないビジネスを展開することになっても、事業目的を変更すれば問題ありません。

事業目的変更の手続き

事業目的を変更するためには、以下の手続きが必要です。

  • 株主総会の決議…特別決議が必要
  • 変更登記…変更内容を法務局で登記(費用3万円)

事業目的を変更したり追加したりする場合は、定款の変更をしなければなりません。定款の変更は株主総会の特別決議で承認されます。

株主総会の特別決議は、議決権の過半数を持つ株主が出席していて、その株主の3分の2の賛成で可決されます。

定款の目的変更をしたら登記が必要

事業目的の変更が株主総会の特別決議で可決されたら、定款の変更ができます。事業目的を変更した場合は、登記手続きも必要です。この登記手続きの期限は2週間以内です。このとき、3万円の登録免許税がかかります。

登記変更の申請をしてから登記完了までの期間は、申請の時期や管轄の法務局によって異なり、早くて1週間ほど、長くて1カ月ほどです。

事業目的一覧にない事業をするとどうなる

会社設立後に新しいビジネスを展開するときに、もしその事業が目的に入っていないとどうなるのでしょうか。定款の事業目的にない事業をしてしまった場合について解説します。

事業目的の違反による罰則はない

会社が事業目的にない行為を行うことを「目的外行為」といいます。

この目的外行為は決しておすすめできることではありませんが、仮に事業目的一覧にない事業を行っても罰則はありません。

目的外行為をしたからといって、罰金が科せられたり、取締役が逮捕されたりすることはないということです。

しかし、罰則がないからといって「してもいい」というわけではありません。目的外行為には、以下のようなリスクがあります。

  • 信用問題…取引先や金融機関からの信頼を失う
  • 許認可の問題…一部の事業では、事業目的に基づく許認可に影響する可能性がある

会社の定款にない事業を行った場合、取引先や銀行からの信用を失う可能性があります。ルールを守っていないということですから信用を失ったとしても仕方のないことです。

取引先や銀行からの信頼を失うと、融資の相談がしにくくなるなどビジネスに大きな影響が出てしまいます。

また、介護事業のような許認可が必要な事業を展開する場合は、許認可を受けられないといった影響が考えられます。

定款にない事業を行うと上記のようなリスクがあるため、罰則がなかったとしても目的外行為は避けるべきです。

事業目的の変更登記の方法

事業目的の変更や登記は自分でもできますが、専門家に代行してもらう方法もあります。

自分でもできる

できるだけ費用を抑えたいという場合は、変更のための株主総会の特別決議から登記まですべて自分で行う手もあります。

既存の事業目的を変更する場合、定款認証は必要ありません。株主総会の特別決議の議事録を作成して、法務局で登記を行います。

司法書士に依頼する

自分で手続きをせず、司法書士に依頼して変更手続きを代行してもらうこともできます。

定款変更の手続きは自分でもできますが「新しい事業内容と事業目的の文言を合わせるのは難しい」と感じる人もいらっしゃるでしょう。

司法書士に依頼すれば、費用はかかりますが登記まですべて代行できます。

定款の事業目的は会社の信頼性に関わる重要事項

定款に記載する事業目的は、会社がどのような目的のために設立されたのかを明確にするための項目です。

事業目的は、定款の絶対的記載事項であるため必ず記載しなければなりません。また、法務局に登記する事項でもあるため、誰もが閲覧できるオープンな情報です。

会社が事業目的にないビジネスをする場合は、株主総会の特別決議を経て定款の事業目的を変更して登記をする必要があります。事業目的にない行為をした場合の罰則はありませんが、会社の信頼を損なうリスクがあるため目的外行為は避けるべきです。

定款に事業目的を記載することは会社法で定められたルールです。会社の経営陣は自社の事業目的を意識して経営判断を行う必要があります。

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会社設立内容の決定

会社設立で決めるべき項目について見ていきます。ここで決める内容は定款を作成する際に必要な事柄です。それぞれの項目についての留意点を確認して、会社設立後に問題の起きない内容にしておきましょう。

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会社設立にかかる費用は株式会社か合同会社かといった会社の種類によって変わってきます。会社設立にかかる実費と専門家に依頼した場合の費用(報酬)について見ていきます。

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会社設立全知識

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