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最終更新日:2025/11/7

【図解でわかる】遺留分とは?ある人・ない人の見分け方と割合の計算方法を解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

VSG司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profiletakana/

記事の要約

  • 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている、最低限の遺産の取り分のこと
  • 遺産に対する遺留分の割合は、相続人の状況によって異なる
  • 遺留分が下回る財産しか取得できないケースでは、多く財産を取得した人に不足分の支払いを請求できる

「遺言書を見たら、自分の取り分がほとんど無かった……」

そのような場合でも、一定の相続人には、遺産の最低限の取り分として「遺留分」が保証されています。

この記事では、遺留分の「基礎知識」を確認したうえで、「遺留分がある人・ない人の見分け方」と「具体的な計算方法」をお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、何かご不安なことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

▼「遺留分」については、下記の動画でも解説しています

関連動画

遺留分とは?

記事の流れ1

遺留分とは、亡くなった方の「配偶者」や「子ども」など、一定の相続人に保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。

たとえば、亡くなった父親が「長男に全財産を相続させる」という遺言書を残したとします。

この場合、ほかの遺族が遺産を一切受け取れないと、今後の生活が成り立たなくなるかもしれません。

長男に全財産を相続させるイメージ

そのような事態を防ぎ、残された家族の生活を保障するために設けられているのが「遺留分」という制度です。

もし、遺言などによって遺留分が侵害された場合は、遺産を多く受け取った相手に対して、侵害された額に相当する金銭を支払うよう請求できます。

遺留分侵害額請求のイメージ

この「遺留分侵害額請求」の手続きの詳細を知りたい方は、下記の記事を併せてご覧ください。

【図解】遺留分がある人・ない人

記事の流れ2

遺留分を請求できる権利があるのは、「兄弟姉妹」以外の「法定相続人」です。

具体的に、遺留分を持つ可能性がある親族は、下記のとおりです。

遺留分を持つ親族

遺留分を持つ可能性がある人 遺留分を持つ可能性がない人
・配偶者
・直系卑属(子ども・孫など)
・直系尊属(父母・祖父母など)
・兄弟姉妹
・おい・めい

ただし、上の図で〇が付いていても、その相続で「法定相続人」になっていなければ、遺留分はありません。

法定相続人の決まり方は、下記の記事をご参照ください。

遺留分の計算方法

記事の流れ3

遺留分の金額は、次の3つのステップで計算できます。

なお、相続人のパターンごとの各人の遺留分の割合は、下表のとおりです。

遺留分の割合の表

実際には、ステップ1で計算した「遺留分の基礎となる財産」に、上記の割合をかけると、簡単に遺留分の金額を求められます。

以下では、正式な遺留分の計算方法を見ていきます。

ステップ1:「遺留分の基礎となる財産」を計算する

まず、遺留分の割合をかける「遺産の総額」を確定させます。

これは、単純に「故人が亡くなった時点の遺産の価額」ではなく、以下の式で計算します。

計算式

遺産の総額 = 「プラスの財産(預貯金・不動産など)」+「一部の生前贈与財産」-「マイナスの財産(借入金など)」

このうち、「一部の生前贈与財産」については、亡くなった人が「誰に贈与したか」によって、対象になるものが次のように変わります。

贈与した相手 対象になる財産
相続人 亡くなる前の10年以内に行われた「特別受益(生活費とは異なる特別な援助)」に該当するもの
相続人以外 亡くなる前の1年以内に行われたもの

また、上記に加えて、贈与した側とされた側の両方が「遺留分を侵害する」と知っていた贈与については、時期に関わらず加算の対象になります。

ステップ2:「全体の遺留分」を計算する

「遺留分の基礎となる財産」が確定したら、そのうちのどれほどの割合が、対象者全員に「遺留分」として確保されるのかを計算します。

この「全体の遺留分」の割合は、原則として「1/2」ですが、相続人が直系尊属(父母や祖父母)のみの場合には「1/3」に減ります。

遺留分割合の違い

ステップ3:「相続人ごとの遺留分」を計算する

最後に、ステップ2で算出された「全体の遺留分」を、遺留分がある人で分け合います。

このときは、法定相続分の割合で分配されます。

法定相続分

【パターン別】遺留分の計算例

ここからは、被相続人の遺産が下記のとおりだったことを想定して、具体的な遺留分の計算方法を見ていきます。

財産の内訳

それぞれの相続人のパターンにおける、各人の遺留分の金額を見ていきましょう。

ケース1:相続人が「配偶者」と「子ども」

ケース1

このケースでは、全体の遺留分が「遺産の1/2」のため、総額は6,000万円です。

その6,000万円を、配偶者と子ども2人が法定相続分で分け合うため、各人の遺留分の金額は、以下のとおりになります。

対象者 計算式
配偶者 1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円
長男 1億2,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,500万円
長女 1億2,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,500万円

ケース2:相続人が「配偶者」と「父母」

ケース2

このケースでは、全体の遺留分は「遺産の1/2」で、総額6,000万円です。

その6,000万円を、配偶者・父親・母親が法定相続分で分け合うことになり、各人の遺留分の金額は、以下のようになります。

対象者 計算式
配偶者 1億2,000万円 × 1/2 × 2/3 = 4,000万円
父親 1億2,000万円 × 1/2 × 1/6 = 1,000万円
母親 1億2,000万円 × 1/2 × 1/6 = 1,000万円

ケース3:相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」

ケース3

このケースでは、全体の遺留分が「遺産の1/2」で、総額は6,000万円です。

兄弟姉妹には遺留分がないため、この6,000万円はすべて配偶者の遺留分となります。

対象者 計算式
配偶者 1億2,000万円 × 1/2 × 1/1 = 6,000万円
姉 遺留分なし

ケース4:相続人が「配偶者」のみ

ケース4

このケースでは、全体の遺留分が「遺産の1/2」で、総額6,000万円です。

この6,000万円が、そのまま配偶者の遺留分になります。

対象者 計算式
配偶者 1億2,000万円 × 1/2 × 1/1 = 6,000万円

ケース5:相続人が「子ども」のみ

ケース5

このケースでは、全体の遺留分が「遺産の1/2」で、総額は6,000万円です。

その6,000万円を子ども2人で等分するため、それぞれの遺留分の金額は3,000万円ずつとなります。

対象者 計算式
長男 1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円
長女 1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円

ケース6:相続人が「父母」のみ

ケース6

このケースは、相続人が父母(直系尊属)のみのため、例外的に全体の遺留分が「遺産の1/3」となります。

「1億2,000万円 × 1/3 = 4,000万円」を父親・母親で等分することになり、それぞれの遺留分は2,000万円です。

対象者 計算式
父親 1億2,000万円 × 1/3 × 1/2 = 2,000万円
母親 1億2,000万円 × 1/3 × 1/2 = 2,000万円

ケース7:相続人が「兄弟姉妹」のみ

ケース7

故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

このため、兄弟姉妹のみが相続人のときは、誰も遺留分を持たないことになります。

対象者 計算式
姉 遺留分なし

遺留分に関するよくある質問

最後に、遺留分に関する次の質問にお答えします。

Q1: 遺留分を侵害する内容の遺言書は、無効になる?

遺留分を侵害する内容だとしても、遺言書は有効です。

そのうえで、遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行うことで、最低限の取り分を取り戻せる仕組みになっています。

Q2:遺留分を放棄することはできる?

遺留分は、相続人の意思で放棄することも可能です。

その手続きは、放棄するタイミングによって「家庭裁判所の許可の要否」が次のように異なります。

タイミング 家庭裁判所の許可
相続が始まる前(被相続人が生きている間) 必要
相続が始まった後(被相続人の死後) 不要

このうち、「相続開始前」の遺留分放棄の手続きは難易度が高いことから、基本的には司法書士などの専門家に任せることをおすすめします。

Q3:相続欠格や相続廃除になった人にも、遺留分はある?

相続欠格や相続廃除になった人は、相続権そのものを失っているため、遺留分も認められません。

遺留分でわからないことは専門家に相談しましょう

この記事では、遺留分の概要や具体的な計算方法などをお伝えしました。

実際の相続で、ご自身が取得する財産が遺留分を下回っている場合、ほかの相続人と交渉したり、家庭裁判所に調停を申し立てたりしなければなりません。

その手続きには、手間や時間がかかることはもちろん、精神的にも大きな負担となります。

そこで、「自分の遺産の取り分が少ない……」と悩んでいる方は、早めに相続の専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、初回の相談を無料で承っておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。

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