記事の要約
- 不在者財産管理人とは、行方不明の人に代わって財産を管理する人のこと
- 相続の場面では、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうため、家庭裁判所に選任を申し立てる
- ただし、「連絡が取れないだけで住所をたどれる」「生死不明から7年が経過している」場合などでは、選任しないケースもある
「相続人の1人が行方不明で、遺産分割協議を始められない……」
このような場合には「不在者財産管理人」を立てて、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議へ参加してもらう方法があります。
不在者財産管理人を立てるには、家庭裁判所への申立てが必要です。また、管理人に遺産分割協議へ参加してもらうためには、選任後に「権限外行為許可」を、あらためて申し立てなければなりません。
このように、管理人に関する手続きには時間も費用もかかるため、まずは「本当に選任が必要か」を確かめることから始めましょう。
たとえば、「連絡が取れないだけで戸籍から住所をたどれる場合」や「生死不明の状態が7年以上続いている場合」には、選任しないケースもあります。
この記事では、「不在者財産管理人の選任が必要かどうかを判断する方法」「選任の流れ」「かかる費用」をわかりやすくお伝えします。
なお、私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしています。何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
不在者財産管理人とは?

不在者財産管理人とは、行方不明になっている人(不在者)の財産を、本人に代わって管理する人のことです。
「行方不明の人と利害関係がある人」などからの申立てを受けて、家庭裁判所が選任します。

相続の場面では「相続人の1人が行方不明」のときに、この制度の利用を検討することになります。
「不動産の名義変更」や「銀行口座の解約」といった相続手続きは、基本的に遺産分割協議がまとまらないと進められません※1。
しかし、遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けていると無効になってしまいます。
このことから、相続人の1人が行方不明だと遺産分割協議ができず、相続手続きも進みません。
そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、「行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議へ参加してもらう」ことを検討することになります。
補足
このとき、行方不明の人がいると、その人の相続権だけが放棄されないまま残ってしまいます。
そこで、不在者財産管理人を選任してもらい、家庭裁判所の許可を得たうえで、本人に代わって相続放棄をしてもらうことがあります。
- ※1
- 遺言書が残っていれば、遺産分割協議が不要なケースもある
不在者財産管理人ができることは?
不在者財産管理人の権限は、下記のように、家庭裁判所の「許可なしでできること」と「許可が必要なこと」の2区分があります。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| ① 許可なしでできること | ■ 不在者の預貯金や不動産を、そのままの状態で維持する ■ 不在者の財産の一覧(財産目録)を作る ■ 家庭裁判所に管理の状況を報告する |
| ② 許可が必要なこと | ■ 遺産分割協議に参加する ■ 不在者名義の不動産を売却する ■ 不在者名義の銀行口座を解約する |
このように、「財産を守る行為」は家庭裁判所の許可なしでできますが、「財産を動かす行為」には許可が必要です。
不在者財産管理人が受ける、家庭裁判所による許可のことを「権限外行為許可」といいます。
ここで注目してほしいのは「遺産分割協議への参加」が、許可が必要な行為に入っていることです。
つまり、管理人を選任しただけでは遺産分割協議を進められず、家庭裁判所への申立てがもう一度必要になります。
どのような人が不在者財産管理人に選ばれる?
不在者財産管理人を選ぶのは、家庭裁判所です。
申立ての際に、ご自身で「候補者」を推薦することはできますが、必ずその人が選ばれるとは限りません。
相続の場面における、「不在者財産管理人になれる/なれない」の判断の目安は、下記のとおりです。
| 〇 管理人になれる | × 管理人になれない |
|---|---|
| ■ 相続人ではない親族 ■ 弁護士・司法書士などの専門家 |
■ 相続人自身 |
たとえば、下記のように申立人(妹)が「行方不明の兄の管理人になりたい」と思っても、遺産分割協議では利益が対立するため、認められません。

身近に適当な候補者がいない場合は、候補者を立てずに申し立てることもできます。
この場合は、弁護士・司法書士などの専門家が選任されるのが一般的です。
不在者財産管理人の選任が必要か判断する方法は?

不在者財産管理人を裁判所に選任してもらうには、時間も費用もかかります。
そこで、実際に申立てをする前に、次のフローチャートで「本当に選任が必要かどうか」を確かめましょう。

以下では、判定方法の詳細を見ていきます。
判定1:本当に行方不明か?

「連絡が取れない」と「行方不明」は、法律上は別の状態です。
音信不通であっても、調べれば住所がわかる場合は「行方不明」にはあたらず、不在者財産管理人を選任してもらうのは難しくなります。
疎遠になっている人がいても、次の手順をたどれば、現在の住所を確認できるケースが多いです。
- 故人の戸籍謄本を取得し、行方不明の人が移った先の「本籍地」を確認する
- その本籍地の市区町村に、行方不明の人の「戸籍の附票」を請求する
戸籍の附票には、その戸籍に入っている間の「住所の移り変わり」が記録されているため、最後に住民票を置いた住所がわかります。
戸籍の附票の見本
引用元 藤沢市Webサイト
もし、その後に本籍を移していた場合には、取り寄せた戸籍謄本に移動先が記載されているので、同じように請求を繰り返して現在の戸籍までたどりましょう。
注意
ただし、この制度で取得できるのは、ご自身・配偶者・親・子などの「直系」の戸籍に限られます。「兄弟姉妹の戸籍」や「戸籍の附票」は対象外です。
兄弟姉妹が行方不明の場合は、本籍地の市区町村に請求することになりますが、相続の手続きで必要である旨を伝えれば取得できます。
また、本籍地が遠方であれば、郵送での取り寄せも可能です。
上記の調査によって住所がわかれば、手紙を送るなどして、遺産分割協議への参加を呼びかけられます。
判定2:生死不明から7年が経過しているか?

生死不明の状態が7年以上続いている場合は、「失踪宣告」という別の制度も選択肢に入ります。
失踪宣告とは、家庭裁判所に申し立てて、生死不明の人を法律上「死亡したもの」とみなす制度です。
失踪宣告が確定すると、遺産分割協議には「行方不明だった人」の代わりに、その人の子どもなどの「代襲相続人」が参加するのが一般的です※1。

- ※1
- 「生死不明から7年」が満了する時期が、故人が亡くなった日より後になるケースでは、行方不明だった人が「いったん相続人になってから亡くなった」ことになるため、その人の配偶者や子どもが、相続する権利を引き継ぐ
不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選ぶかは、次の観点で判断しましょう。
| 制度 | 向いているケース |
|---|---|
| 不在者財産管理人 | ■ 行方不明の人が戻ってくる可能性がある ■ 「死亡したもの」として扱うことに抵抗がある |
| 失踪宣告 | ■ 生死不明が7年以上、続いている ■ 戻ってくる見込みがほとんどない |
失踪宣告は「人の死亡」を扱う重い制度なので、要件や影響をよく確認したうえで選んでください。
以上を踏まえて、「不在者財産管理人の選任が必要」と判断した方に向けて、次の章では具体的な手続きの流れをお伝えします。
不在者財産管理人を選任したときの流れは?

不在者財産管理人の選任の申立てができるのは、「利害関係人」または「検察官」です。
「行方不明の人と一緒に相続人になっている方」は、利害関係人として申立てができます。
実際に、不在者財産管理人を選任したときの相続手続きの流れは、下記のとおりです。
ここからは、各ステップの内容を詳しくお伝えします。
ステップ1:必要書類と申立書を準備する

まずは、申立てに必要な書類を揃えましょう。ここで集める主な書類は、次のとおりです。
| 必要書類 | 補足 |
|---|---|
| ① 申立書 | ■ 裁判所のWebサイトから書式をダウンロードして作成する ■ 管理人の候補者を立てる場合は、「上申書」を作成して一緒に提出する |
| ② 不在者の戸籍謄本・戸籍の附票 | ■ 不在者の本籍地の市区町村に請求する |
| ③ 管理人の候補者の住民票または戸籍の附票 | ■ 候補者を立てる場合に必要 |
| ④ 不在の事実を証する資料 | ■ 「宛先不明で返送された郵便物」や、警察に行方不明者届を出した際の「行方不明者届受理証明書」など |
| ⑤ 不在者の財産に関する資料 | ■ 「不動産の登記事項証明書」や「預貯金の通帳のコピー」など |
| ⑥ 申立人の利害関係を証する資料 | ■ 申立人と不在者の関係がわかる「戸籍謄本」など |
「①申立書」を作成する際には、裁判所のWebサイトで公開されている、下記の記入例を参考にしてみてください。
申立書の記入例
引用元 裁判所のWebサイト
ここで各書類を取り寄せるためにかかる費用は、下記のとおりです。
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円
- 戸籍の附票・住民票:300円程度(市区町村により異なる)
- 不動産の登記事項証明書:600円
必要な通数によって総額は変わりますが、全部取得すると数千円程度になるのが一般的です。
なお、郵送で書類を請求する場合は、手数料の支払いに使う「定額小為替の発行手数料(1枚200円)」と「切手代」が別途かかります。
ステップ2:家庭裁判所に申し立てる

書類が揃ったら、「不在者の従来の住所地または居所地」を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
管轄の裁判所は、裁判所のWebサイトで確認してみてください。
申立て後は、家庭裁判所が不在者の生存や所在を確認したり、申立人・候補者に事情を照会したりして審理を進めます。
その審理を経て、不在者財産管理人が選任されると、管理人は「財産目録の作成」などの職務を開始します。
このステップでかかる費用は、次のとおりです。
- 収入印紙:800円分
- 郵便料:1,000〜2,000円ほど(家庭裁判所ごとに異なる)
- 予納金:事案に応じて求められ、数十万円規模になることもある
このうち「予納金」は、管理人の報酬や管理費用に充てるお金です。不在者の預貯金では足りない場合などに、申立人が納付を求められます。
ステップ3:遺産の分け方を話し合う

不在者財産管理人が選任されたら、相続人と管理人で「遺産の分け方」を話し合います。
ただし、これは正式な遺産分割協議ではありません。次のステップで家庭裁判所に提出する「遺産分割の案」を作るための話し合いです。
裁判所の審査では、「不在者の法定相続分が確保されているか」が重視されるため、原則として、それを下回る分割案では許可が下りません。
「行方不明なのだから取り分はゼロにする」といった分け方はできないので、ご注意ください。
なお、不在者が取得する財産は「不動産」のように管理の手間がかかるものより、「現金・預貯金」のような管理しやすい財産に限定するのが一般的です。
ステップ4:権限外行為許可を申し立てる

遺産分割の案がまとまったら、不在者財産管理人が家庭裁判所に「権限外行為許可」を申し立てます。
権限外行為許可とは、管理人が「財産を動かす行為」をするために必要な、家庭裁判所の許可のことです。
遺産分割協議への参加も、この許可がなければできません。
申立ての際は、申立書とともに「遺産分割の案」を提出し、家庭裁判所が「不在者にとって不利益がないか」を審査します。
許可が下りたら、家庭裁判所に提出した分割案と同じ内容で、正式な「遺産分割協議書」を作成しましょう。
不在者の分については、本人に代わって不在者財産管理人が署名・押印します。
遺産分割協議書が完成すれば、それを使って「相続税の申告」などの手続きを進められるようになります。
なお、権限外行為許可の申立てにかかる費用は、次のとおりです。
- 収入印紙:800円分
- 郵便料:数百円程度(家庭裁判所ごとに異なる)
ステップ5:管理人の職務が終了する

不在者財産管理人の職務は、遺産分割協議が終わっても自動的には終了しません。
管理が続いている間は、不在者財産管理人への報酬も発生し続けます。
報酬の金額は、家庭裁判所が決めるため一概にはいえませんが、管理が長引くほど負担は積み上がります。
職務が終了するのは、次のいずれかに該当したときです。
- 不在者本人が戻ってきた
- 不在者の死亡が確認された、または失踪宣告が確定した
- 管理すべき財産がなくなった
これらに当てはまると、家庭裁判所が「管理人選任の取消し」を決め、管理人の仕事が終わります。
なお、不在者財産管理人が、管理している金銭を「供託所※1」へ供託することで、「管理すべき財産がなくなった」として家庭裁判所に職務の終了を認めてもらえます。
管理を長引かせたくない場合は、選任後に不在者財産管理人と相談してみてください。
- ※1
- 金銭などを国に預けて、管理してもらうための機関
不在者財産管理人に関するよくある質問
Q1:選任を依頼するタイミングはいつがいい?
Q2:選任にかかる費用はいくら?
Q3:相続財産清算人との違いは?
まとめ|管理人の選任手続きは専門家を頼ろう
今回は、不在者財産管理人についてお伝えしました。
- 不在者財産管理人とは、行方不明の人に代わって財産を管理する人のこと
- 相続の場面では、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうため、家庭裁判所に選任を申し立てる
- ただし、「連絡が取れないだけで住所をたどれる」「生死不明から7年が経過している」場合などでは、選任しないケースもある
不在者財産管理人を選任してもらうためには、集める書類が多いうえ、選任された後も「権限外行為許可の申立て」が必要になるなど、手続きが少し複雑です。
そこで、ご自身で手続きをするのが難しく感じられたら、相続の専門家へ相談することをおすすめします。
私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。
何かお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。




