記事の要約
- 家督相続とは、戸主の地位と財産を長男などが一人で承継する旧民法の制度で、現在の相続には適用されない
- 財産を長男に集約したい場合は、遺言書・生前贈与・家族信託などで実現できるが、遺留分や相続税を踏まえたシミュレーションが不可欠
- 先祖名義の未登記不動産は、亡くなった日で適用ルールが変わる。「長男が継いだつもり」でも法律上は共同相続で、権利者が数十人に膨らんでいるケースがある
「家の財産は長男が継ぐもの」という考え方を耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか。
この考え方のもとになっているのが、「家督相続(かとくそうぞく)」という制度です。
家督相続は、家の代表者である「戸主」の地位および財産の一切を、原則として長男が単独で丸ごと引き継ぐ制度でしたが、1947年(昭和22年)に廃止されており、現在の相続において適用されることはありません。
それにもかかわらず、「長男がすべて相続するものだ」という誤認や、当時の感覚のまま作成された遺言書などが原因となり、相続トラブルに発展するケースが見受けられます。
この記事では、家督相続とはどのような制度だったのか、現在の相続制度との違い、そして「財産を長男に集約したい」場合に有効な現代の方法を、相続税の注意点とあわせてお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
目次
家督相続とは?制度の概要と廃止の経緯
まずは、家督相続がどのような制度だったのかを確認しましょう。
家督相続とは「戸主」の地位と財産を1人が包括的に引き継ぐ制度
家督相続とは、旧民法(明治民法)において、戸主(家の代表者)の地位と家の財産を、原則として長男1人が包括的に承継する制度です。
現在の民法では、配偶者や子どもなど複数の相続人が遺産を分け合うのが原則です。
一方、家督相続では承継者が常に1人に限られ、家の財産も戸主としての地位も、次の戸主となる人がすべて引き継ぎました。
これは、個人の権利よりも「家」の存続を重視する、当時の「家制度」に基づくしくみです。

家督相続が適用されていた時期と廃止の経緯
家督相続が法律上の制度として運用されていた期間は、明治31年(1898年)から昭和22年(1947年)5月2日までです。
旧民法において、家督相続は当時の家制度の中核を担う制度でした。
しかし、長男を優遇するこの制度は、日本国憲法24条が定める「個人の尊厳と両性の平等」の理念に反するものでした。
そのため、日本国憲法の施行(1947年5月3日)に合わせ、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)の公布・施行によって家督相続は廃止されました。
したがって、原則として、現在の相続において家督相続が適用されることはありません。
ただし、旧民法の時代に亡くなった人の名義のまま残されている不動産がある場合などは、例外的に家督相続のルールに基づき相続人を特定する必要があります。
家督相続は死亡以外の身分変動でも発生した
現在の相続は、「人の死亡」によってのみ開始します。
一方、家督相続は戸主の死亡に限らず、身分関係に特定の変動があったときにも開始されていました。
主な家督相続の開始事由は以下のとおりです。
| 開始事由 | 内容 |
|---|---|
| 死亡 | 戸主が死亡したとき |
| 隠居 | 戸主が生前に家督を譲り、引退したとき |
| 国籍喪失 | 戸主が日本国籍を喪失したとき |
| 入夫婚姻(にゅうふこんいん) | 女性の戸主が婚姻によって夫を家に迎え、その夫が新戸主となったとき |
| 入夫離婚 | 入夫婚姻が離婚により解消されたとき |
特徴的な点は「隠居」の存在です。
戸主の存命中に家督を譲ることが法的に認められており、生前に相続が発生するという、現行法制にはないしくみが採用されていました。
家督相続の順位は男子優先だった
家督を継ぐ人(家督相続人)の順位は、旧民法で厳格に定められていました。
第一順位は、戸主と同じ戸籍にいる直系卑属(子や孫)です(法定家督相続人)。
直系卑属が複数人いる場合の承継順位は、以下のとおりでした。
- 嫡出男子(法律上の婚姻関係にある父母から生まれた男子)
- 庶出男子(戸主が認知した男子)
- 嫡出女子(法律上の婚姻関係にある父母から生まれた女子)
- 庶出女子(戸主が認知した女子)
- 非嫡出男子
- 非嫡出女子
原則として男子が女子より優先され、同じ条件に該当する人が複数いる場合は年長者が優先されました。
直系卑属に家督相続人がいない場合は、戸主が指定した人や、父母・親族会によって選定された人、一定の直系尊属などが、旧民法に定められた順序に従って家督相続人となりました。
親族会とは、旧民法下で家の重要事項を決議するための合議機関であり、裁判所が親族などの中から選任した3人以上の構成員によって組織されていました。

戸主以外の財産は「遺産相続」のしくみで承継された
家督相続の対象は、あくまで「戸主の地位」と「戸主が保有していた家の財産」です。
戸主以外の家族(例:戸主の妻や次男など)が亡くなった場合、その人の財産は「遺産相続」という別のルールで承継されました。
遺産相続においては、直系卑属など複数の相続人が財産を分け合うことも認められていました。
つまり、旧民法における財産の承継制度は「戸主を対象とする家督相続」と「家族を対象とする遺産相続」の二本立てでした。
家督相続と現在の相続制度の違い【比較表】
家督相続と現在の相続制度の主な違いは、以下のとおりです。

| 項目 | 家督相続(旧民法) | 現在の相続(現行民法) |
|---|---|---|
| 相続人 | 家督相続人1人のみ(単独承継) | 配偶者および子など、法定相続人全員(共同相続) |
| 開始事由 | 死亡のほか、隠居などの生前事由でも開始 | 被相続人の死亡のみ |
| 性別・長幼の扱い | 男子優先・年長者優先 | 法の下に平等(子の法定相続分は均等) |
| 相続放棄 | 法定家督相続人は放棄できない(一定の直系尊属の家督相続人は放棄可能) | 家庭裁判所への申述により放棄できる |
| 債務の承継 | 原則は前戸主の債務も承継する(限定承認の制度もあり) | 相続放棄や限定承認により回避できる |
最も大きな違いは、相続人の数です。
家督相続は単独承継であり、相続人同士で遺産を分けるための遺産分割は原則として必要ありませんでした。
一方、現行法では、相続人全員の共有状態から始まるため、遺産分割協議で遺産の分け方を決める必要があります。
また、原則として法定家督相続人には相続放棄が認められていなかった点も特徴のひとつです。
家督相続人は原則として前戸主の債務も引き継ぎました。
ただし、旧民法にも相続財産の範囲内で債務を負担する「限定承認」の制度が設けられていました。
家督相続の考え方が残っていると相続トラブルが起こりやすい
家督相続制度の廃止後も「家は長男が継ぐもの」という感覚が根強く残っている地域や家庭では、相続トラブルに発展する可能性もあります。
(1)「長男がすべて相続すべき」と主張する相続人がいる
遺産分割協議において、「家の財産は長男が継ぐものだ」と主張する人がいると、話し合いがまとまりにくくなります。
(2)昔の感覚のまま「長男に全財産を譲る」旨の遺言を作成してしまう
故人が、旧来の感覚のまま「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言を残してしまうケースです。
遺言自体は原則として有効ですが、ほかの相続人の最低限の取り分である「遺留分」を侵害することになり、長男が遺留分侵害額請求を受け、親族間の争いに発展するリスクがあります。
(3)相続登記をせず慣習のみで代々継いできた不動産がある
相続登記をしないまま、慣習的な認識のみで先祖代々の不動産を引き継いできたケースです。
世代を重ねるごとに法定相続人の数がねずみ算式に増え、相続登記をしようとしたときには数十名におよぶ関係者の合意・書類取得が必要になることもあります。
財産を長男に集約したい場合の現代の方法
事業承継などを理由に、財産を特定の相続人へ集中的に承継させたい場合は、以下の制度を活用する方法があります。
(1)遺言書を作成する
特定の相続人に財産を集中させたい場合は、遺言書の作成が有効です。
特に「公正証書遺言」は、公証人が作成に関与するため、形式不備などで無効になるリスクがきわめて低く、確実性を重視する場合に適しています。
遺言書は遺留分に配慮した内容にすることや、末尾に「付言事項」を設けて特定の相続人に財産を集約させる理由を記載し、ほかの相続人の理解を得られるようにしましょう。
なお、古い家系図や昔のメモなどに「長男を家督にする」といった記述が残されていても、法的効力はありません。
(2)生前贈与を活用する
生前のうちに財産を特定の相続人へ渡すことで、その財産は受贈者のものになります。
贈与税の負担が気になる場合は、相続時精算課税制度や暦年贈与の非課税枠(年間110万円)を活用することで、税負担を抑えながら計画的に財産を移転できます。
ただし、暦年贈与には「生前贈与加算」があり、2024年以降の贈与からは加算対象期間が従来の3年から7年へ段階的に延長されています(相続開始日によって対象期間が異なる)。
また、特定の相続人への生前贈与が「特別受益」とみなされると、将来の遺留分算定の際に持ち戻される場合がある点にも注意が必要です。
(3)家族信託を活用する
家族信託とは、財産の管理や承継を信頼できる家族に託す制度です。
たとえば「自宅と土地の管理を長男に任せ、自分の死後は長男に承継させる」という信託契約を結べば、認知症などで判断能力が低下した後の財産管理と、死後の承継先の指定をひとつの契約で実現できます。
さらに家族信託では、「長男の死後はその子ども(孫)に承継させる」といった、遺言ではできない「二代先以降の資産承継」まで指定できます(後継ぎ遺贈型受益者連続信託) 。
(4)遺産分割協議でほかの相続人の同意を得る
相続発生後の対応としては、遺産分割協議でほかの相続人から同意を得る方法があります。
相続人全員が合意をすれば、長男が全財産を相続することは可能です。
ただし、これはあくまで「相続人全員の自由な意思による合意」が前提です。
1人でも反対する相続人がいる場合、協議は成立しません。
相続人の1人に財産を集約したい場合は、あらかじめ遺言や生前贈与による手立てを講じておくことが大切です。
注意①:遺留分への配慮
遺言や生前贈与によって長男に財産を集約することはできますが、ほかの相続人の遺留分を侵害した場合、長男が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められており、配偶者や子の場合は原則として法定相続分の2分の1が遺留分となります。
例:遺産1億円を長男と長女の2人で相続するケース
仮に「全財産を長男に相続させる」旨の遺言があっても、長女が遺留分侵害額請求権を行使した場合、長男は2,500万円相当の金銭を支払う法定義務を負います。
また、生前贈与で長男に財産を移していたとしても、特別受益として遺留分の計算に持ち戻される場合があります。
遺留分トラブルを避けるための主な対策としては、以下の方法が挙げられます。
- 長男を受取人とする生命保険に加入し、遺留分侵害額の支払い原資を準備しておく(死亡保険金は原則として遺留分算定の基礎財産に含まれない)
- 生前のうちに家庭裁判所の許可を得て、ほかの相続人に遺留分の放棄手続きをしてもらう(本人の自由意思が前提であり、強要は無効となる)
- ほかの相続人に対しては「遺留分相当額を相続させる」旨の遺言を作成し、遺留分に配慮した配分を指定する
なお、相続放棄は、相続発生後にのみ家庭裁判所へ申述することができる手続きです。
したがって、相続放棄を生前に行うことは法的にできません。
注意②:相続税額への影響
特定の相続人に財産の集約させる際は、相続税への影響もあわせて確認しましょう。
誰がどのような割合で相続するかにより、税額負担が大きく変わることがあるためです。
遺産1億円を、長男と長女の2人で相続するケースで確認しましょう。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
課税遺産総額 = 1億円 – 4,200万円 = 5,800万円
相続税の総額自体は、法定相続分に応じて計算されるため(本例では770万円)、長男が単独相続をしても、長女と按分相続しても変わりません。
ただし、単独相続をすれば、長男が770万円全額を納税する責任を負います。
また、税額を大きく左右する制度のひとつに「小規模宅地等の特例」があります。
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用宅地の場合に330㎡まで評価額を80%減額できる制度です。
同居していた親族が適用を受けるには、相続税の申告期限までその家に住み続け、取得した宅地も保有し続ける必要があります。
| 項目 | 特例の適用を受けられない場合 | 同居の長男が土地を取得し特例を適用した場合 |
|---|---|---|
| 宅地の評価額 | 5,000万円 | 1,000万円(80%減額) |
| 課税価格の合計 | 1億円 | 6,000万円 |
| 課税遺産総額 | 5,800万円 | 1,800万円 |
| 相続税の総額 | 770万円 | 180万円 |
財産を引き継ぐ人が、各種特例や制度の適用要件を満たしているかどうかで、最終的な納税額に数百万円単位の差が生じる可能性があります。
さらに、故人の配偶者が存命である場合には「配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税)」も関係します。
配偶者控除を使わずに一次相続の税負担が重くなるケースや、逆に配偶者に財産を集中させすぎて二次相続時の税負担が過大になるケースも想定されます。
一次相続・二次相続をトータルで考えた総合的なシミュレーションが不可欠ですので、特定の相続人への財産集約を考え始めた段階で、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
「長男がすべて相続する」と主張されたときの対処法
「家督相続の慣習に従い、自分がすべて相続する」「長男にすべて相続させるべき」と一方的に主張された場合の対処方法についてお伝えします。
(1)法定相続分を主張する:現行民法に「長男優先」の規定はない
現在の法律には「長男が優先的に相続する」という定めは一切ありません。
子どもの法定相続分は性別や出生順にかかわらず均等です。
「長男だから全部相続できる」という主張には法律上の根拠はないため、「自分には法定相続分がある」ことを前提に話し合いに臨みましょう。
(2)遺言書の有無を確認し、遺産分割協議を行う
有効な遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されますが、遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議によって財産の分け方を決めます。
遺言の内容や遺言執行者・受遺者の有無などによっては、関係者の合意により遺言と異なる遺産分割ができる場合もあります。
(3)協議がまとまらない場合は遺産分割調停・審判に進む
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停では、中立的な立場の調停委員が間に入り、現実的な解決案の提示や調整が行われます。
調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行し、裁判所が法定相続分等を基準に決定を下します。
(4)遺留分侵害額請求を行う
遺留分を侵害された相続人は、財産を取得した相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
ただし、遺留分侵害額請求は「相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年」、または「相続開始から10年」のいずれか短い期間を過ぎると請求できなくなるため、早めに行動しましょう。
未登記の古い不動産がある場合、家督相続の制度が適用されることがある
何代も前から登記されていない不動産がある場合には、家督相続のルールを適用して権利関係を整理するケースがあります。
家督相続の開始時期によって適用される法律が決まる
死亡による相続では、被相続人の死亡日によって施行されている法律が異なります。

- 明治31年7月16日 〜 昭和22年5月2日
- 旧民法(戸主の死亡には家督相続を適用)
- 昭和22年5月3日 〜 昭和22年12月31日
- 応急措置法(家督相続は廃止、共同相続を適用)
- 昭和23年1月1日以降
- 新民法(法改正に応じた法定相続分を適用)
たとえば、戸主であった曽祖父が昭和20年に亡くなっている場合、相続には家督相続が適用され、当時の家督相続人が単独で財産を承継したものとして扱われます。
戸籍をさかのぼり家督相続人を特定する
過去の家督相続の事実関係は、古い戸籍謄本をさかのぼって調べます。
古い戸籍には「昭和◯年◯月◯日家督相続」といった記載があり、戸籍の内容をたどることで権利承継の流れを確認できます。
ただし、明治・大正時代の戸籍は手書きかつ旧字体で記載されているケースも多く、収集と解読には高度な専門知識を要します。
相続登記の手続きと注意点
家督相続による登記では、登記原因を「家督相続」、原因日付を「家督相続の開始日(死亡日や隠居日など)」として申請します。
必要書類は通常の相続登記とおおむね同様ですが、家督相続の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)の提出が求められます。
相続関係説明図や法定相続情報一覧図を作成する場合も、続柄とあわせて家督相続による承継であることを記載します。
家督相続による単独承継であれば当時の遺産分割協議書は不要ですが、その後の世代で現行民法下の相続が発生している場合(数次相続)は、世代ごとに適用される法律が異なるため、手続きが複雑になります。
登記を放置すると相続人が数十人に膨らむことがある
「家督相続のつもりだった」が、故人の死亡日は昭和22年5月3日以降だったケースは注意が必要です。
たとえば、長男だった父が「先祖代々の土地は長男である自分が継ぐもの」という慣習のまま、祖父名義の土地を登記せずにいたとします。
しかし、祖父の死亡日が昭和22年5月3日以降である場合、法律上は現行民法に連なる「共同相続」が適用されます。
つまり、土地は祖父の相続人全員による共有状態です。
もし、未登記のまま父も亡くなると、祖父の相続人だったほかの親族(叔父・叔母など)の権利関係もその配偶者や子どもたちに引き継がれ、署名・押印や必要書類を取り付けるべき相手が数十人に膨らむこともあります。

さらに、2024年4月からは相続登記が義務化されました。
不動産の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象になります。
相続登記の義務化は過去に発生した相続にも適用されるため、「先祖名義のまま」の不動産がある場合は、早めの対応が必要です。
家督相続に関するよくある質問
Q1:家督相続では、妻は財産を相続できなかった?
Q2:過去の家督相続で継いだ不動産を現在登記する場合、相続税はかかる?
Q3:家督相続を調べるための古い戸籍は、どこまで取得できる?
まとめ:長男に継がせたいなら遺言と生前対策を
今回は、家督相続の制度の内容と現在の相続との違い、財産を一人に集約したいときの現代の方法をお伝えしました。
- 家督相続とは、戸主の地位と財産を長男などが一人で承継する旧民法の制度で、現在の相続には適用されない
- 財産を長男に集約したい場合は、遺言書・生前贈与・家族信託などで実現できるが、遺留分や相続税を踏まえたシミュレーションが不可欠
- 先祖名義の未登記不動産は、亡くなった日で適用ルールが変わる。「長男が継いだつもり」でも法律上は共同相続で、権利者が数十人に膨らんでいるケースがある
私たちVSG相続税理士法人は、これまでに19,000件を超える相続税申告を行ってまいりました。
また、相続専門の税理士をはじめ司法書士・行政書士・弁護士が連携するワンストップ体制のもと、全国の拠点でお客様のご相談をお受けしております。
相続に関することでお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

