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交通事故直後に絶対にやってはいけないこと

弁護士 山谷千洋

この記事の執筆者 弁護士 山谷千洋

東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/yamatani/

交通事故の被害者になって負傷した場合には、加害者側の保険会社の示談交渉に応じるなどの対応が必要になります。
その際には、相手が提示してくることにそのまま応じるのではなく、自分の権利や利益を守れるように注意する必要があります。
特に、交通事故で後遺症が残った場合には要注意です。
そこで今回は、交通事故直後に絶対にしてはいけないことに注意しつつ、いかに対応していけば良いかを見ていきます。

症状固定は主治医と相談する

怪我の治療を行なったものの、これ以上治療を続けても回復せず完治の見込みがないことを症状固定といいます。
症状固定となった場合、その後に体に残った症状は後遺症になります。

症状固定については医師と相談することが重要ですが、治療中に交通事故の加害者の保険会社から連絡があり、そろそろ症状固定するように催促を受けることがあります。

注意点としては、いったん症状固定としてしまうと、それ以降に治療を行なったとしても、その場合の治療費や交通費などを損害として加害者側に請求することは原則としてできなくなってしまいます。
保険会社が症状固定の催促を行う理由は、交通事故の治療費を早く確定させて示談交渉を行いたいことが理由の場合が少なくありません。

症状固定とするかは非常に重要なことなので、保険会社から催促を受けたとしても、怪我の治療にあたる主治医と必ず相談してから判断することが大切です。

示談交渉の前に後遺障害等級の認定を

症状固定になった場合は、示談交渉を始める前に後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
示談交渉は精神的にも肉体的にもつらい部分があるため、症状固定後すぐに示談交渉を始めてできるだけ早く交渉を終わらせたいと思うかもしれませんが、焦って示談交渉を始めることは得策ではありません。

その理由は、後遺障害の等級が決まってからでないと慰謝料等の具体的な金額が算出できないため、焦って示談交渉を始めたとしても、結局は無駄になる部分が多くなるからです。
そのため、症状固定の後は焦らずに後遺障害等級の認定を受けることに集中しましょう。

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故によって体に障害が残った結果、労働能力を喪失したことによる損失を保障するための概念です。

交通事故が原因で生じた怪我の治療が行われた後に、それ以上治療を続けても回復する見込みのない症状固定になり、それによって労働能力の全部または一部を喪失した状態になります。

よく聞く言葉として後遺症がありますが、後遺症のうち交通事故を原因とするものであり、かつそれによって労働能力を喪失した状態のものについて認定を受けると、後遺障害として認められます。

後遺障害の例としては、交通事故が原因で目を負傷した結果失明してしまい、事故以前のようには働けなくなった場合などです。

後遺障害等級とは

後遺障害は、障害の程度によって第1級から第14級まで全14級の等級に分かれます。
第1級の症状が最も重く、第14級の症状が最も軽くなっています。

それぞれの等級には、該当する後遺障害の症状が示されています。
第14級の症状の例としては、片方の目のまぶたの一部に欠損が残るというものがあります。
第1級の症状の例としては、両眼が失明することです。

後遺障害に認定された場合は、等級に応じて交通事故の賠償金の額が決まります。
賠償金の金額については症状が最も重い第1級は賠償金の金額が最も高くなります。
また、症状が最も軽い第14級については、賠償金の金額は最も低くなります。

「後遺障害等級14級」について詳しく知りたい方は、「後遺障害等級14級」の症状とは?何を請求できるのか解説」を参照してください。

後遺障害等級の認定について

後遺障害の有無や第何級に該当するかの認定は、損害保険料率算出機構という機関が行います。
損害保険料率算出機構とは、自動車保険や火災保険などの各種の保険料の基準を定めるために、データの算出や提供などを行う機関です。

同機構は下部組織として自賠責損害調査事務所を各都道府県に設置しており、同事務所が後遺障害と等級の認定を担当しています。

仮に自動車保険を取り扱う保険会社を後遺障害の認定機関とした場合、交通事故に対して利害関係があることから公平な認定が行われない可能性があります。
そのため、利害関係のない第三者機関が後遺障害の認定を担当することで、公平な認定が行われるようにしています。

後遺障害等級の認定については、医師の診断書などの書類を機関に提出し、それらの書類をもとに審査と認定が行われます。
基本的には提出された書類のみが審査の対象になるので、自分の症状を裏付けるような書類をいかに集めるかが重要になります。

後遺障害等級に誤りがある場合

機関による審査が終了すると、審査結果の通知が被害者に送付されます。

審査の結果、後遺障害に認定された場合は14級のうちどれかの等級になりますが、提出した書類に不備があった場合などは、実際の症状とは異なる等級に認定されることがあります。

どの等級に該当するかによって請求できる賠償金の金額は異なってきます。
また、等級が1つ違うだけで賠償金の額が100万円以上変わる場合もあるので、症状にあった等級の認定を受けることは重要です。

後遺障害に認定されなかった場合や、認定された等級に不服がある場合などは異議申立の制度もあります。

後遺障害等級について詳しく知りたい方は、「部位・障害・障害の程度によって違ってくる後遺障害等級」を参照してください。

等級認定後の手続き

後遺障害の等級の認定を受けた後は、示談交渉が始まります。
示談交渉においては、加害者側の保険会社から損害賠償の金額が示談金として提示されます。

その際の注意点として、保険会社が提示する金額が客観的に十分であるとは限らないことです。
保険会社は基本的に営利目的であり、支払う賠償金の額はできるだけ少なくしたいと考えます。

一方、交通事故の賠償金を算定する基準は全部で3種類あり、どの基準を用いるかによって同じ事故でも賠償金の金額は異なります。

賠償金の3つの基準

賠償金の金額を決める基準は3つあります。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類です。

自賠責基準はいわゆる強制保険である自賠責保険に基づいて定められた基準で、交通事故の被害者の最低限の救済を保障するためのものです。
あくまで最低限の保障なので、3つの基準の中では金額が最も低くなっています。
そのため、交通事故で負った怪我の程度が比較的軽く、自賠責保険の範囲内で納まる場合などに使用されます。

任意保険基準は自動車保険を取り扱う各保険会社が独自に定めている基準で、自賠責保険よりは金額が高く、弁護士保険よりは金額が低いのが特徴です。
任意保険基準による金額は厳密には保険会社によって異なりますが、あまり大きな違いはありません。
交通事故の加害者側の保険会社が示談金として提示してくる金額は、基本的に任意保険基準によるものです。

最後の弁護士基準は、弁護士が示談に介入する場合や、裁判で賠償金を算定する場合などに主に用いられる基準です。
3つの基準の中では金額が最も高いのが特徴です。
本人だけの交渉では加害者の保険会社が弁護士基準での示談に応じる場合はほとんどないため、弁護士基準での支払いを希望する場合には、相手方が提示する示談書にサインする前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することが重要です。

損害賠償は消滅時効に注意

交通事故の損害を加害者に請求する場合には、消滅時効について注意する必要があります。

消滅時効とはいわゆる時効のことで、一定の期間が経過した後は相手に損害を請求することができなくなる法的な制度です。

交通事故を原因として加害者に対して損害賠償を請求する場合は、基本的には民法709条に規定されている不法行為として請求することになります。

不法行為の消滅時効については民法724条に規定されており、簡潔にまとめると「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間権利を行使しないときは、時効によって消滅する」とされています。

消滅時効の具体例

消滅時効の例としては、例えば2019年5月15日に交通事故によって足を骨折した被害者が、事故の加害者が誰であるかを2021年6月16日に知った場合、時効の進行が開始するのは加害者が誰であるかを知った2021年6月16日からです。
その日から3年が経過すると時効が完成し、以降は加害者に対して損害賠償を請求できなくなります。

怪我が完治せずに後遺症が残った場合の時効については、症状固定日から3年で時効が完成する時点になります(加害者が誰かが判明している場合)。
その理由は、症状固定によって初めて民法724条における「損害を知った」場合といえるからです。

なお、ひき逃げなどにより加害者を特定できない場合は、事故にあった日から20年が経過すると時効によって損害賠償の請求権が消滅します。

時効は中断できる

交通事故の損害賠償請求権は何もしなければ基本的に3年で時効が完成してしまいすが、一定の行為によって時効を中断させることができます。

時効を中断させた場合、中断するまでに進行していた期間はなかったことになり、時効が完成するまでには中断したときから新たに3年が経過する必要があります。

時効を中断させる方法は複数あります。
加害者や保険会社から時効中断承認書という書類を得る、賠償金の一部について支払いを受ける、賠償金を請求する裁判を起こす、などです。

おわりに

交通事故によって後遺症が残った場合は、相手の保険会社の要求にそのまま応じるのではなく、症状固定について主治医ときちんと相談することが重要です。

交通事故後の「症状固定」通告について詳しく知りたい方は、「簡単に認めないでください!保険会社からの交通事故後の「症状固定」通告」を参照してください。

症状固定後は、示談に応じる前に後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
等級の認定を受けた後に示談金が提示された場合は、金額や内容が適切かどうかに十分注意し、必要であれば弁護士に相談するなどの対応も検討します。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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