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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説

交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の慰謝とは

この記事でわかること

  • 交通事故の慰謝料の種類や計算方法がわかる
  • 慰謝料が増減する基準がわかる
  • 慰謝料を増額するためのポイントがわかる

交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、「精神的な苦痛」という目に見えない損害を賠償する目的で支払われます。人によって金額に差が出ないようにするためには、慰謝料を計算する際の基準をあらかじめ設けておく必要があります。

慰謝料を算定する際の基準は主に3つあり、用いる基準によってもらえる慰謝料の金額が大きく異なります。慰謝料をもらうた追加しためには、もっとも慰謝料額が大きくなる弁護士基準を使って慰謝料額を算定することが重要です。

この記事では、交通事故で被害者が請求できる慰謝料の種類や算定基準だけでなく、計算方法を具体例を交えてわかりやすく解説していきます。

交通事故の慰謝料とは

交通事故における慰謝料とは、事故のけがが原因で受けた精神的な苦痛を賠償するために支払われるお金です。けがの治療で通院を余儀なくされたり、後遺症が残ってしまったことで精神的苦痛を被った場合には、加害者に対して慰謝料を請求できます。

一方、交通事故における賠償金とは、治療費や車の修理費けがの影響で働けなくなった期間の収入に相当するお金など、交通事故の被害者が請求できる全てのお金のことを指します。慰謝料はあくまでも賠償金の一部であり、被害者は、慰謝料以外にもさまざまな賠償金を請求できるのです。

なお、慰謝料をどれくらいもらえるかを簡単に調べたい場合には、こちらの記事をご覧ください。

慰謝料は被害者の収入によって増減しない

交通事故の慰謝料は、被害者の収入によって増減することはありません。賠償金の中でも、「休業損害」や「逸失利益」などについては、被害者の年収を基に損害額を算定するため、収入によって賠償金額が増減します。

一方、慰謝料は被害者の精神的苦痛を賠償するためのお金であり、収入によって精神的苦痛の程度が大きく異なる訳ではありません。そのため、被害者の収入が慰謝料額に影響を与えることはありません。

物損事故では慰謝料を請求できない

被害者がけがをしていない物損事故の場合、原則として慰謝料を請求することはできません。事故によって長年大切にしていた愛車が壊れてしまった場合など、人によっては物損事故でも大きな精神的苦痛を感じることもあるかもしれません。

しかし、交通事故で請求できる慰謝料は、あくまでも事故のけがによる精神的苦痛を賠償するお金なので、けがをしていない場合には、慰謝料を請求できないことになるのです。裁判例では、物損事故により愛犬が死亡したケースなどで慰謝料が認められたケースもありますが、基本的には物損事故で慰謝料が認められないと考えておくのが良いでしょう。

なお、物損事故で請求できる賠償金については、こちらの記事をご覧ください。

交通事故慰謝料の3つの算定基準

目に見えない精神的苦痛をお金に換算する際に、事故によって金額にばらつきが出ないようにするためには、あらかじめ一定の基準を設けておく必要があります。

交通事故の慰謝料を算定する際の基準は3つあり、それぞれ特徴が異なります。

交通事故慰謝料の3つの算定基準

被害者が少しでも多くの慰謝料をもらうためには、金額がもっとも高額になる弁護士基準で慰謝料を算定することが重要になります。

まずは、3つある算定基準をそれぞれ確認してみましょう。

自賠責基準

自賠責基準とは、主に自賠責保険会社が使う基準で、慰謝料額がもっとも低額になるのが特徴です。加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険に慰謝料を請求する場合には、この自賠責基準に基づいて算定された慰謝料額が支払われることになります。

任意保険と違い加入が義務付けられている自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的とした保険なので、ほかの2つの基準と比べて算定金額が低くなります。

また、自賠責基準では、支払ってもらえる賠償金の額に上限があるため、請求金額によっては、十分な補償を受けられない可能性があります。

一方で、自賠責保険から慰謝料が支払われる場合、たとえ被害者に過失があったとしても、それが7割以上の重大な過失でない限り、慰謝料を減額されることはありません。そのため、被害者に重大な過失が認められる事故の場合、自賠責基準による算定金額が弁護士基準を上回ることがあります。

なお、自賠責基準や自賠責保険について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社がそれぞれ独自に設定している算定基準です。示談交渉の際に加害者側の保険会社が提示してくる金額は、この基準に基づいて算定された金額であることがほとんどです。具体的な基準は非公開の会社が多いですが、多くの場合、弁護士基準で算定された金額よりも低い金額になります。

保険会社は、自社の利益のために、被害者に支払う慰謝料をできる限り少なくしようとします。たとえ、被害者自身で交渉して増額の交渉に応じてくれたとしても、弁護士基準で算定された金額に届くことはありません。被害の実態に合わせた適切な慰謝料を獲得するためにも、保険会社からの提案には安易に応じないことが重要です。

なお、任意保険基準でもらえる慰謝料額について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは、主に弁護士が用いる算定基準です。裁判でもこの基準が採用されることから、裁判基準とも呼ばれています。弁護士基準は、過去の裁判で実際に認められた金額を基準に設定されており、多くの場合、3つの算定基準の中でもっとも高額になるのが特徴です。裁判例や弁護士基準は、日本弁護士連合会(日弁連)の交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に掲載されており、毎年訂正版が発行されています。

慰謝料をできる限り多くもらうためには、任意保険が提示してくる金額で交渉をまとめるのではなく、弁護士基準で算出された金額で示談交渉を進めていくことが重要になります。

なお、弁護士基準について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

交通事故で請求できる3つの慰謝料

交通事故で請求できる慰謝料には3つの種類があり、それぞれ請求できる場面が違います。

交通事故で請求できる慰謝料には3つの種類

それぞれの慰謝料がどんな場面で請求できるのか、くわしく解説していきます。

なお、1つの慰謝料を請求したからといって、別の慰謝料が請求できなくなることはありません。

たとえば、治療の結果、けがが完治せず後遺障害が残ってしまった場合には、入通院慰謝料を後遺障害慰謝料を請求できます。また、事故後、数日入院したあとに亡くなってしまった場合には、入院慰謝料と死亡慰謝料を請求できることになります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故のけがで入院や通院を余儀なくされた場合に、それに対する精神的苦痛を賠償するために支払われるお金のことを指します。けがを負ったことに対する賠償を目的とするため、「傷害慰謝料」とも呼ばれています。この慰謝料は、事故のけがで感じる身体的な痛みや、仕事を休んでまで通院しなくてはならない精神的な苦痛、手術の恐怖や不安などの目に見えない損害を、お金に換算して賠償する目的を有しています。

精神的な苦痛は人によって感じ方が異なるため、事故によって慰謝料額にばらつきが出ないようにするには、精神的苦痛の大きさを基準に金額を算定するのは適切ではありません。そのため、入通院慰謝料の金額は、治療期間の長さや実際に通院した日数などを基準に計算され、入通院日数が長くなるほど慰謝料の額が高額になります。一方、入院がなく、通院期間も数日しかない場合には、慰謝料の額は低額になるでしょう。

なお、 入通院慰謝料について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故が原因でむちうちなどの後遺障害が残ってしまった場合に、それに対する精神的苦痛を賠償するためのお金です。後遺障害慰謝料を請求するためには、単に身体に後遺症が残ってしまっただけでは足りず、後遺障害等級認定と呼ばれる申請を行い、「交通事故損害賠償法施行令」で規定されている後遺障害の各等級に認定される必要があります。

後遺障害等級は、1級から14級まで細かく後遺症の症状が規定されていて、認定される等級によって請求できる後遺障害慰謝料の金額が異なります。たとえば、交通事故の後遺障害で多いむちうちの場合、後遺障害等級14級9号もしくは12級13号に認定される可能性がありますが、どちらに認定されるかで慰謝料額の相場が180万円も変わってきます。

後遺障害慰謝料を増額したいのであれば、弁護士基準で算定するだけでなく、被害の実態に合わせた適切な後遺障害等級に認定されることも重要になるのです。

なお、後遺障害等級について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、事故で被害者が亡くなってしまった場合に、その精神的な苦痛を賠償するために支払われるお金です。

被害者の遺族は、次の2種類の死亡慰謝料を請求できます。

【死亡慰謝料の種類】

種類内容
被害者本人の慰謝料事故で亡くなった「被害者本人の精神的苦痛」を賠償する目的で支払われるお金
遺族固有の慰謝料(近親者慰謝料)大切な家族を亡くした「遺族の精神的苦痛」を賠償する目的で支払われるお金

遺族固有の慰謝料は、以下のように民法で請求することが認められています。

(近親者に対する損害の賠償)
第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

引用: 民法711条|e-Gov法令検索

本来、亡くなった被害者本人が請求できるはずの死亡慰謝料を請求できるのは、慰謝料請求権を引き継ぐ相続人だけです。

しかし、亡くなった被害者の「両親・配偶者・子ども」であれば、たとえ相続人として慰謝料請求権を引き継いでなくても、遺族固有の慰謝料を請求できます。

なお、交通事故で胎児を流産・死産してしまった場合、この胎児本人の死亡慰謝料は請求できません。まだ生まれていない胎児の段階では、民法上、慰謝料を請求するだけの権利能力が認められないからです。

ただし、胎児を亡くした両親固有の死亡慰謝料を請求することは可能です。

交通事故慰謝料の計算方法

交通事故で請求できる3つの慰謝料は、どの算定基準を使うかによって算定方法がそれぞれ異なります。

ここでは、3つの慰謝料それぞれの具体的な計算方法について、わかりやすく解説していきます。

入通院慰謝料

【自賠責基準の計算方法】

4,300円 × 対象日数

※ 対象日数とは、以下のうちいずれか少ない方の日数のことを指します。
・「入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日までの期間)」
・「実際の入通院日数×2」
※ 2020年3月31日以前に起きた事故については、4,200円で計算します。

【任意保険基準の計算方法(旧任意保険基準)】

入院1月2月3月4月5月6月
通院025.250.475.695.8113.4128.5
1月12.637.86385.7104.6121134.8
2月25.250.473.194.5112.2127.3141.1
3月37.860.581.9102.1118.5133.6146.1
4月47.969.389.5108.4124.8138.6151.1
5月56.776.995.8114.7129.8143.6154.9
6月64.383.2102.1119.7134.8147.4157.4
7月70.689.5107.1124.7138.6149.9160
8月76.994.5112.1128.5141.1152.5162.5
9月81.999.5115.9131143.7155165
10月86.9103.3118.4133.6146.2157.5167.5
11月90.7105.8121136.1148.7160170
12月93.2108.4123.5138.6151.2162.5172.5

※ 任意保険基準は、各保険会社が具体的な計算方法を公表していないケースも多いですが、以前使われていた統一基準を基に慰謝料が算定されるケースが多いです。そこで、ここでは「旧任意保険基準」における慰謝料の算定表をご紹介しています。

【弁護士基準の計算方法】

別表Ⅰ重傷の場合に使用する ※ 骨折や脱臼など
別表Ⅱ軽傷の場合に使用する ※ 軽い打撲、他覚的所見のないむちうち など

【入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)】

入院1月2月3月4月5月6月
通院025.250.475.695.8113.4128.5
1月12.637.86385.7104.6121134.8
2月25.250.473.194.5112.2127.3141.1
3月37.860.581.9102.1118.5133.6146.1
4月47.969.389.5108.4124.8138.6151.1
5月56.776.995.8114.7129.8143.6154.9
6月64.383.2102.1119.7134.8147.4157.4
7月70.689.5107.1124.7138.6149.9160
8月76.994.5112.1128.5141.1152.5162.5
9月81.999.5115.9131143.7155165
10月86.9103.3118.4133.6146.2157.5167.5
11月90.7105.8121136.1148.7160170
12月93.2108.4123.5138.6151.2162.5172.5

※ 単位(万円)

【入通院慰謝料算定表(別表Ⅱ)】

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院0356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

※ 単位(万円)

旧任意保険基準および弁護士基準の場合、算定表の「横列の入院期間」と「縦列の通院期間」が交差する部分の数字が、算定する入通院慰謝料の相場となります。

ただし、この算定表の金額はあくまでも目安の金額であり、実際に慰謝料を算定する際には、けがの症状や程度、通院の頻度、治療の内容や持病などの被害者側の特殊事情などを総合的に考慮して決定されます。

後遺障害慰謝料

【後遺障害等級別の慰謝料基準】

後遺障害等級自賠責基準旧任意保険基準弁護士基準
1級1,150万円
(1100万円)
1,300万円2,800万円
2級998万円
(958万円)
1,120万円2,370万円
3級861万円
(829万円)
950万円1,990万円
4級737万円
(712万円)
800万円1,670万円
5級618万円
(599万円)
700万円1,400万円
6級512万円
(498万円)
600万円1,180万円
7級419万円
(409万円)
500万円1,000万円
8級331万円
(324万円)
400万円830万円
9級249万円
(245万円)
300万円690万円
10級190万円
(187万円)
200万円550万円
11級136万円
(135万円)
150万円420万円
12級94万円
(93万円)
100万円290万円
13級57万円
(57万円)
60万円180万円
14級32万円
(32万円)
40万円110万円

※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合

死亡慰謝料

【自賠責基準の計算方法】

【被害者本人分の慰謝料】

種類内容
被害者本人分の慰謝料400万円

【遺族分の慰謝料】

種類内容
請求権者が1名の場合※550万円
請求権者が2名の場合650万円
請求権者が3名以上の場合750万円
被害者に被扶養者がいる場合上記に加えて200万円

※請求権者は、①被害者の両親 ②配偶者 ③子、に限られます。

【任意保険基準の計算方法(旧任意保険基準)】

被害者の立場慰謝料額
一家の支柱1,700万円
未就労で18才未満1,400万円
65才以上の高齢者1,250万円
上記以外の場合1,450万円

【弁護士基準の計算方法】

被害者の立場慰謝料額
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他2,000万円~2,500万円

※ 算定表に記載されている金額は、「被害者本人分の慰謝料」と「遺族固有の慰謝料」の双方が含まれた合計金額となります。

※ 「一家の支柱」とは、被害者世帯が、主に被害者の収入によって生計を維持している場合のことを指します。たとえば、妻と子どもの3人家族で、両方とも亡くなった夫の扶養に入っていた場合、その夫は「一家の支柱」に該当します。

※ 「その他」とは、一家の支柱や母親、もしくは配偶者にあたらない場合のことを指します。たとえば、子どもや幼児が亡くなった場合、その亡くなった子は「その他」に該当します。

交通事故慰謝料の計算例

ここでは、具体的なケースでどれくらい慰謝料を請求できるのかを解説していきます。

加害者が保険に入ってなかった場合に慰謝料を請求する方法

  • 加害者本人に対して請求する
  • 加害者の自賠責保険会社に対して請求する
  • 政府保障事業を利用する
  • 損害賠償請求訴訟を起こし、強制執行の手続きを行う

入通院慰謝料を「自賠責基準」で算定する場合

Case1

  • むちうちで通院
  • 通院期間1カ月(30日)
  • 実通院日数10日

□ 計算式

  • 「実際の入通院日数×2」→10日×2=20日
  • 「入通院期間」:30日

➡︎対象日数は、2つのうち少ない日数である20日となります。

入通院慰謝料:4,300円×20日(対象日数)=86,000円

Case2

  • 骨折で入院および通院
  • 入院期間2カ月(60日)
  • 通院期間1カ月(30日)
  • 実通院日数10日

□ 計算式

  • 「実際の入通院日数×2」→(60日+10日)×2=140日
  • 「入通院期間」:60日+30日=90日

➡︎対象日数は、2つのうち少ない日数である90日となります。

入通院慰謝料:4,300円×90日(対象日数)=387,000円

【入通院慰謝料を「任意保険基準」で算定する場合】

Case1

  • むちうちで通院
  • 通院期間1カ月(30日)
  • 実通院日数10日

□ 計算式

通院期間を算定表にあてはめて慰謝料を算定すると、入通院慰謝料は12万6,000円となります。

Case2

  • 骨折で入院および通院
  • 入院期間2カ月(60日)
  • 通院期間1カ月(30日)
  • 実通院日数10日

□ 計算式

通院期間を算定表にあてはめて慰謝料を算定すると、入通院慰謝料は63万円となります。

【入通院慰謝料を「弁護士基準」で算定する場合】

Case1

  • むちうちで通院
  • 通院期間1カ月(30日)
  • 実通院日数10日

□ 計算式

通院期間を別表Ⅱの算定表にあてはめて慰謝料を算定すると、入通院慰謝料は19万円となります。

Case2

  • 骨折で入院および通院
  • 入院期間2カ月(60日)
  • 通院期間1カ月(30日)
  • 実通院日数10日

□ 計算式

入院期間および通院期間を別表Ⅰの算定表にあてはめて慰謝料を算定すると、入通院慰謝料は122万円となります。

なお、表内の縦軸に相当する通院期間につき、「実際の通院日数」で計算をするか、「通院期間」をベースに計算するかについて、明確な規定はありません。そのため、慰謝料額が大きくなる「通院期間」で慰謝料額を算定するケースが多いです。

ただし、通院期間に比べあきらかに通院日数が少ない場合、保険会社は、通院期間ではなく実通院日数を基に算定した慰謝料額を主張してくることがあります。

また、通院期間が長期にわたる場合、症状の程度や治療経過、通院頻度などをふまえたうえで、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安として計算するケースがあります(3倍ルール)。

いずれにせよ、入通院慰謝料が低額になるのを避けるためには、治療の必要性や相当性を、保険会社に対して主張していく必要があるでしょう。

後遺障害慰謝料

【むちうちで後遺障害等級に認定された場合の後遺障害慰謝料】

等級自賠責基準旧任意保険基準弁護士基準
14級9号32万円40万円110万円
12級13号94万円100万円290万円

死亡慰謝料

Case

  • 会社員の夫、専業主婦の妻、3歳の子どもが1人いる家庭
  • 夫は妻と子どもを扶養していた
  • 夫が交通事故で死亡
  • 夫の両親はまだ健在のため、請求権者は夫の両親、妻および子どもの合計4人

□ 自賠責基準の場合

400万円(本人分)+750万円(遺族分)+200万円(被扶養者加算)=1,350万円

□ 任意保険基準の場合

算定表における「一家の支柱」が亡くなった場合に該当するため、死亡慰謝料は1,700万円となります。

□ 弁護士基準の場合

算定表における「一家の支柱」が亡くなった場合に該当するため、死亡慰謝料は2,800万円となります。

まとめ

交通事故の慰謝料には3つの種類があり、それぞれ請求できる場面が異なります。

また、慰謝料の金額を算定するための基準も3つありますが、どの慰謝料を請求する場合でも、基本的に弁護士基準で算定される金額がもっとも高額になります。

もちろん、弁護士基準で算定された金額を自分で主張することもできますが、、加害者側の保険会社は、何かしら理由をつけてこちらの主張に応じてくれない可能性が高いです。たとえ、増額に応じてくれたとしても、弁護士基準で算定された金額に届くことはまずありません。

交通事故の被害者が本来受け取るべき慰謝料額を正確に反映しているのは、過去の裁判例を基に決められた弁護士基準です。交通事故の被害者が泣き寝入りしないためにも、保険会社との示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

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